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平成19年10月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第18983号損害賠償請求事件
平成19年10月10日口頭弁論終結
判決
福岡県北九州市<以下略>
原告A
東京都港区<以下略>
被告新日本石油株式会社
同訴訟代理人弁護士江尻隆
同高橋宏達
同松永徳宏
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,2700万円を支払え。
第2事実及び理由
1原告の主張
本件は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被
告に対し,被告が平成9年6月から本件訴訟提起までに販売した多機能水缶「ドム
カン」1万個は本件実用新案権(請求項1ないし4)を侵害するとして,不法行為
に基づく損害金2700万円の支払を求めた事案である。
登録番号第3050314号
考案の名称「移動式足踏シャワー」
出願日平成9年2月4日
登録日平成10年4月22日
2無効審決の確定
証拠(甲3,4,乙3)によれば,本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用
新案登録については,実用新案法3条2項に違反してされたものであり,無効とす
る旨の審決(無効2006−40001。以下「本件審決」という)がされ,本。
件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。
そうすると本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから実,(
用新案法41条,特許法125条,同実用新案権を侵害するということはあり得)
ない。
本件審決に重大かつ明白な違法があることの主張立証はない。
3結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につい
て民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
中村恭
裁判官
宮崎雅子

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