弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点について。
 論旨は、原判決が単なる国際慣習法でない明示の協定、すなわち、日本国とアメ
リカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定一七条(一九五三年九月二
九日附議定書3の(a)(ⅱ)のにいわゆる「公務執行中の作為又は不作為から生
ずる罪」の解釈を誤まり、因つて日本国裁判所が被告人に対し裁判権を有しない事
件につき裁判を行つた違法がある旨主張し、これを前提として憲法九八条二項違反
を主張するものである。しかし、原判決が、右の「公務執行中」というのは、「公
務執行の過程における」という意味であつて、「勤務時間中」と解することはでき
ない旨判示し、本件場合は、たとえ公務に服する時間中であつても、その公務と関
係のない個人的行為であるから、前記議定書3(a)(ⅱ)に当らないとしたのは
正当であると認められる。されば、所論違憲の主張は、その前提たる前記協定の解
釈、適用を非難するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 同第二点について。
 所論は、判例違反をいうが、所論判例(但し昭和二四年(れ)二五七号とあるの
は、同年(れ)二九七号の誤記と認められ、また、昭和二四年九月二九日食糧管理
法違反事件とあるのは、昭和二五年九月二九日窃盗及び物価統制令違反事件の誤記
と認める。)は、単に当該事件につき採証上実験則に反して事件を認定した違法が
あるとして原審判決を破棄したに過ぎないものであつて、本件には適切でない。さ
れば、所論は、結局単に原判決には所論判例の場合と同様に採証上実験則に違反し
て事実を認定した違法その他証拠に基かないで事実を認定し又は審理不尽に基く理
由不備の違法乃至事実の誤認があるというに帰する。従つて、所論は、刑訴四〇五
条の上告理由に該当しないし、また、記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とも認められない。
 同第三点について。
 所論は、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、所論
その他記録における一切の情状に照しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
 よつて、同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和三〇年三月三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛