弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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              主    文
  本件上告を棄却する。
  上告費用は上告人の負担とする。
              理    由
 上告代理人山崎潮ほかの上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,所有していた兵庫県西宮市a町所在の建物が平成7年1月1
7日に発生した阪神・淡路大震災により損壊したため,上記建物を取り壊した。
 (2) 被上告人は,第1審判決別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」とい
う。)を新築した。本件建物について平成9年12月2日付けで表示登記がされた。
 (3) 被上告人は,平成9年12月4日,本件建物について自分を登記名義人と
する保存登記を申請し,登録免許税として本件建物の課税価格の1000分の6に
相当する72万3000円を納付した。上告人は,同日,第1審判決別紙登記目録
記載の保存登記をした。
 (4) 被上告人は,上告人に対し,平成10年3月4日到達の書面で,登録免許
税法(平成14年法律第152号による改正前のもの。以下同じ。)
31条2項に基づき,阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例
に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)37条1項所定の
登録免許税の免税措置が適用されることを理由に,所轄税務署長に対して登録免許
税法31条1項の通知をすべき旨の請求をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成10年3月14日到達の書面で,登録免
許税の過誤納がなく,所轄税務署長に対して登録免許税法31条1項の通知をする
ことはできない旨の通知(以下「本件拒否通知」という。)をした。
 2 本件は,被上告人が,上告人に対し,本件拒否通知の取消しを請求する事案
である。
 3 原審は,本件拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして
,本件訴えを却下すべきものとした。
 4 しかしながら,本件拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない
とした原審の判断は,是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 登録免許税については,納税義務は登記の時に成立し,納付すべき税額は
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する(国税通則法(平成11
年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)15条2項14号,3項6号)。
そこで,登録免許税の納税義務者は,過大に登録免許税を納付して登記等を受けた
場合には,そのことによって当然に還付請求権を取得し,同法56条,74条によ
り5年間は過誤納金の還付を受けることができるのであり(登録免許税法31条6
項4号参照),その還付がされないときは,還付金請求訴訟を提起することができ
る。
 この点につき登録免許税法31条1項は,同項各号のいずれかに該当する事実が
あるときは,登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に過誤納金の還付に関する通
知をしなければならないことを規定している。これは,登録免許税については,登
記等をするときに登記機関がその課税標準及び税額の認定をして登録免許税の額の
納付の事実の確認を行うこととしていることに対応する規定であり,登記機関が職
権で所轄税務署長に対して過誤納金の存在及びその額を通知することとし,これに
より登録免許税の過誤納金の還付が円滑かつ簡便に行われるようにすることを目的
とする。そして,同条2項は,登記等を受けた者が登記機関に申し出て上記の通知
をすべき旨の請求をすることができることとし,登記等を受けた者が職権で行われ
る上記の通知の手続を利用して簡易迅速に過誤納金の還付を受けることができるよ
うにしている。
 同条1項及び2項の趣旨は,上記のとおり,過誤納金の還付が円滑に行われるよ
うにするために簡便な手続を設けることにある。同項が上記の請求につき1年の期
間制限を定めているのも,登記等を受けた者が上記の簡便な手続を利用するについ
てその期間を画する趣旨であるにすぎないのであって,当該期間経過後は還付請求
権が存在していても一切その行使をすることができず,登録免許税の還付を請求す
るには専ら同項所定の手続によらなければならないこととする手続の排他性を定め
るものであるということはできない。
 このように解さないと,税務署長が登記等を受けた者から納付していない登録免
許税の納付不足額を徴収する場合には,国税通則法72条所定の国税の徴収権の消
滅時効期間である5年間はこれを行うことが可能であるにもかかわらず,登録免許
税の還付については,同法74条所定の還付金の消滅時効期間である5年間が経過
する前に,1年の期間の経過によりその還付を受けることができなくなることとな
り,納付不足額の徴収と権衡を失するものといわざるを得ない。
 なお,申告納税方式の国税については,納税義務者が,自己の管理,支配下にお
いて生じた課税の根拠等となる事実に基づき,自己の責任で行う確定申告により納
付すべき税額が確定するという原則が採られているため,納税申告書に記載した課
税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと
又は当該計算に誤りがあったことにより,当該申告書の提出により納付すべき税額
が過大であるときなどには,当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に
限り,税務署長に対し,更正をすべき旨の請求をすることができるのであって,上
記期間を超えて上記の請求をすることができるのはやむを得ない理由がある場合に
限られることとされている(国税通則法23条1項及び2項)。これは,申告納税
方式の下では,自己の責任において確定申告をするために,その誤りを是正するに
ついて法的安定の要請に基づき短期の期間制限を設けられても,納税義務者として
はやむを得ないことであるということができるからである。これに対し,登録免許
税は,納税義務は登記の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特
別の手続を要しないで確定するのであるから,登録免許税法31条2項所定の請求
は,申告納税方式の国税について定める国税通則法23条所定の更正の請求とはそ
の前提が異なるといわざるを得ず,これらを同列に論ずることはできない。
 ちなみに,同法70条は,申告納税方式の国税について行うことがある更正,決
定等について所定の場合に応じた期間制限を定めているのであり,更正については
,偽りその他不正の行為により税額を免れたような場合を除くと,その更正に係る
国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては,更正をすることができ
ないこととしている(同条1項)。
 以上のとおり,【要旨1】登録免許税法31条2項は,登録免許税の還付を請求
するには専ら上記の請求の手続によるべきであるとする手続の排他性を規定するも
のということはできない。したがって,登記等を受けた者は,過大に登録免許税を
納付した場合には,同項所定の請求に対する拒否通知の取消しを受けなくても,国
税通則法56条に基づき,登録免許税の過誤納金の還付を請求することができるも
のというべきである。
 そうすると,同項が登録免許税の過誤納金の還付につき排他的な手続を定めてい
ることを理由に,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知
が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解することはできないといわざるを得
ない。
 (2) しかしながら,上述したところにかんがみると,登録免許税法31条2項
は,登記等を受けた者に対し,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用す
ることができる地位を保障しているものと解するのが相当である。そして,同項に
基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は,登記機関が還付通知
を行わず,還付手続を執らないことを明らかにするものであって,これにより,登
記等を受けた者は,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することがで
きなくなる。そうすると,【要旨2】上記の拒否通知は,登記等を受けた者に対し
て上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして,抗告訴訟の対象と
なる行政処分に当たると解するのが相当である。
 5 以上述べたところと異なる見解に立って本件訴えを不適法として却下すべき
ものとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるものといわざるを
得ない。しかしながら,被上告人は,国を相手方とし,前記のとおり納付した登録
免許税の還付請求に係る訴えを本件訴えに併合して提起したところ,原審は,上記
のとおり本件訴えを却下すべきものとするとともに,被上告人の国に対する還付請
求についてはこれを棄却する旨の判決を言い渡し,同判決のうち上記の請求を棄却
する部分が確定したことは記録上明らかであるから,被上告人が前記のとおり納付
した登録免許税の還付を受けることができる地位にないことは既判力をもって確定
されている。したがって,被上告人は,本件訴えにおいて本件拒否通知を取り消す
旨の判決を得たとしても,これによって上記の還付を受けることができる地位を回
復する余地はないから,本件訴えにつき訴えの利益を有するものとすることはでき
ない。そうすると,本件訴えを不適法として却下すべきものとした原審の判断は,
結論において是認することができる。論旨は,結局,採用することができない。
 よって,裁判官泉徳治の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり判決する。
 裁判官泉徳治の反対意見は,次のとおりである。
 私は,登録免許税の過誤納金の還付は,登録免許税法31条2項の規定による請
求及び当該請求が拒否された場合の拒否通知処分取消請求訴訟の手続によってのみ
請求することができ,この手続によることなく不当利得として過誤納金の返還を請
求することはできないと考える。その理由は,次のとおりである。
 1 登録免許税については,納税義務は登記等の時に成立し,納付すべき税額は
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するが,当該税額についての
認識が関係者間で分かれる事態が生ずることは避けられない。そこで,登録免許税
法は,特に,第3章で,登録免許税の「納付及び還付」の手続を定めている。その
26条1項本文は,上記のような事態に備え,「登記機関は,登記等の申請書に記
載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許
税の額が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき,その他当該課税標準の
金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは,その
調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を
当該登記等を受ける者に通知するものとする。」と規定している。すなわち,登録
免許税法は,登記機関に対し,登録免許税の納付手続において課税標準及び税額を
認定する権限を付与している。この認定権は,納付の手続のためのものであって,
税額等を公定力をもって確定するものでないことはいうまでもないが,認定された
税額を納付しない限り,例えば不動産登記手続においては登記申請が却下されるこ
とになるのである(旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のも
の)49条9号)。そこで,登記等を受けようとする者は,却下を免れるためには
,認定された税額を納付せざるを得ないが,登記機関の上記認定については,国税
通則法75条1項5号の規定により国税不服審判所長に対し審査請求を行うことが
できることとされており(登録免許税法31条1項3号参照),登記機関の上記認
定が行政処分であることは明らかである。そして,上記認定の取消しを求める訴え
は,上記の審査請求に対する国税不服審判所長の裁決を経た後でなければ提起する
ことができないのである(国税通則法115条1項)。
 登録免許税の還付の手続は,上記納付の手続と表裏の関係をなすものであり,還
付の手続を定める登録免許税法31条は,登録免許税の過誤納金の有無及びその額
についても,登記機関に認定権を付与した規定であると解される。この認定権も,
還付の手続のためのものであって,過誤納金の有無及びその額を公定力をもって確
定するものでないことはいうまでもないが,登録免許税法31条2項は,登記等を
受けた者が登録免許税に係る過誤納金の還付を受けようとする場合は,当該登記等
を受けた日から1年を経過する日までに,その旨を登記機関に申し出て,登記機関
の認定を受けるべきことを要求していると解すべきである。そして,この登記機関
の過誤納金に係る認定についても,国税通則法75条1項5号の規定により国税不
服審判所長に対し審査請求ができると解され,現に実務ではそのような運用がなさ
れているところである。したがって,過誤納金に係る登記機関の認定の取消しを求
める訴えは,上記の審査請求に対する国税不服審判所長の裁決を経た後でなければ
提起することができないのである(国税通則法115条1項)。
 以上のように,登録免許税法は,登録免許税に係る過誤納金の還付を受ける場合
の手続を定め,登記等の専門的行政機関である登記機関の認定を経ることを要求し
ており,また,国税通則法は,上記認定の取消しを求める訴えを提起するには,国
税に関する専門的審査機関である国税不服審判所長の裁決を経ることを要求してい
るのであり,このことからすれば,両法の定める手続を経ず,直接に,不当利得と
して過誤納金の返還を請求することはできないと解すべきである。
 2 登録免許税法31条2項は,上記のように,過誤納金の還付を受けようとす
る場合は,当該登記等を受けた日から1年を経過する日までに,登記機関に申し出
ることを求めているが,これは,日常大量に反復して納付される登録免許税につい
て,過誤納金の返還を消滅時効が完成するまでの5年間にわたり請求し得るとする
ことなく,1年以内に限って請求し得るとすることによって,登記等後の登録免許
税をめぐる法律関係を早期に確定させようとする趣旨であって,不当利得としての
過誤納金の返還を請求し得るとすると,同項が1年という期間制限を設けた意味が
なくなるのである。
 3 国税通則法58条1項3号及び同法施行令24条2項4号は,登録免許税法
31条2項の規定により請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金の還付
については,当該請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から
その還付のための支払決定の日までの期間の日数に応じ,還付金に年7.3%の割
合を乗じて計算した金額を加算しなければならないと規定しているが,同法には,
不当利得としての返還請求を想定した加算金に関する規定がない。このように,国
税通則法も,登録免許税法31条2項の規定による請求を予定しているのである。
そして,不当利得として過誤納金の返還を請求し得るとすると,国税通則法が,登
録免許税法31条2項の請求による還付について,加算金を付する期間に上記のよ
うな1月以上の空白を設けていることの説明が困難である。
4 登録免許税に係る納付すべき税額は,納付義務の成立と同時に特別の手続を要
しないで確定するが,そのことと,登録免許税に係る過誤納金の還付につき特別の
手続によるべきことを規定することとは,何ら矛盾することではない。
 5 また,還付金等に係る国に対する請求権は,その請求をすることができる日
から5年間行使しないことによって,時効により消滅する(国税通則法74条1項)。
この5年間においては,たとえ登録免許税法31条2項所定の1年の請求期間が経
過しても,登記機関が自ら過誤納金を認定したときは,同条1項の規定に基づき税
務署長に通知しなければならない。しかし,これは,あくまでも登記機関の職権に
基づく行為であって,登記等を受けた者が上記5年間に不当利得として返還を請求
できることを意味しない。登記等を受けた者としては,登録免許税法31条2項が
規定する手続を踏むことが要求されるのである。同種のことは,申告納税方式の国
税について,納税申告書を提出した者は法定申告期限から1年以内に限り更正の請
求をすることができるが(国税通則法23条1項),税務署長等の職権による減額
更正は法定申告期限から5年を経過する日まで行うことができる(同法70条2項
1号)という制度の中にもみることができるのである。
 6 もっとも,登録免許税法31条2項所定の1年の請求期間が経過しても,過
誤納金の存在及びその額が登記機関の認定を待つまでもなく客観的に明白で,同条
が定めた方法以外にその返還を請求することを許さないならば,納税義務者の利益
を著しく害すると認められる特段の事情がある場合には,不当利得として返還の請
求を認める余地もあるといえよう(最高裁昭和43年(オ)第314号同49年3
月8日第二小法廷判決・民集28巻2号186頁,最高裁昭和52年(オ)第98
7号同53年3月16日第一小法廷判決・判例時報884号43頁,最高裁昭和3
8年(オ)第499号同39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号17
62頁)。しかし,本件では,このような特段の事情はなく,被上告人は登録免許
税法31条2項所定の請求を行って,本件拒否通知の取消しを請求しているのであ
るから,取消請求に理由があるか否かを判断すれば足りるのである。
 7 以上のとおり,被上告人の本件拒否通知取消請求の訴えは適法であり,訴え
の利益も存するというべきであるが,原審の確定した事実によれば,取消請求は理
由がないことが明らかであるので,同訴えに関する部分について,原判決を破棄し
,第1審判決を取り消して,被上告人の取消請求を棄却すべきであると考える。
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

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