弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡邦俊の上告理由第一点について
 土地区画整理にあたつては、従前地の実測地積を基準として爾後の計画、処分を
実施するのが合理的であることはいうまでもないが、土地区画整理事業が緊急を要
する場合、施行区域が広範囲である場合などにおいて実測地積を基準とすることは、
莫大な費用と労力を必要とし、また計画の実施を著しく渋滞せしめるから、原則と
して公簿地積により基準地積を定める方法もやむをえない措置であり、特に希望す
る者に限り、実測地積により得る途が開いてあれば、かかる方法による仮換地指定
も憲法二九条に違反するものではないと解される(昭和二九年(オ)第七五二号同
三二年一二月二五日大法廷判決・民集一一巻一四号二四二三頁、昭和三八年(オ)
第一〇〇〇号同四〇年三月二日第三小法廷判決・民集一九巻二号一七七頁参照)。
 ところで、土地区画整理事業が土地区画整理組合によつて施行される場合には、
地積の決定の方法に関する事項は定款に記載しなければならないが(土地区画整理
法一五条一一号、同法施行令一条一項二号)、土地区画整理組合が上述したような
理由から原則として公簿地積を基準地積とし、例外的に実測地積によることができ
るとする方法を選ぶ場合においても、右のすべてを定款に記載する必要はなく、定
款には単に原則的な基準のみを記載し、例外的な措置の詳細については、別に定款
の委任により執行機関の制定する執行細則等における定めにこれを委ねることも許
されると解するのが相当である。
 これを本件についてみるのに、原審は、本件土地区画整理事業において、被上告
人組合は、原判示のような理由から従前地の地積につき公簿地積を基準地積として
事業を実施するほかはないとし、定款四二条に従前地の地積を被上告人組合の設立
認可の公告があつた日の土地登記簿地積による旨を記載したが、被上告人組合が右
のように公簿地積を基準地積としたことにはこれを是認すべき正当な理由があり、
また、定款四二条の規定の上記趣旨及び定款五四条が別に被上告人組合の理事に対
し事業の執行に必要な細則を定める権限を付与しているところからすれば、右定款
四二条は原則的な基準を定めたものであつて、具体的に実測地積による必要がある
場合にこれを可能とする方法については、前記定款の授権に基づき理事が制定する
執行細則における定めにこれを委ねたものと解すべく、被上告人組合理事は、右委
任に基づき執行細則として制定した本件換地設計基準二条但書において例外的に実
測地積による場合及びその方法を定め、かつ、これを上記定款五四条の規定に従い、
被上告人組合の総会に報告したものであるから、被上告人組合が本件仮換地指定に
つき公簿地積を基準地積とした点に上告人の主張するような違法はない旨認定判断
したものであり、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びさきに説示したところ
に照らし、正当として是認することができる。論旨は、憲法違反をいう部分を含め、
独自の見解に立つて原判決の右判断の不当をいうものにすぎず、採用することがで
きない。
 同第二点について
 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断
は正当として是認することができ、右判断に所論の違法はない。右違法があること
を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができな
い。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    谷   口   正   孝

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