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平成26年7月4日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年(ネ)第569号意匠権侵害差止等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成23年(ワ)第529号)
口頭弁論終結日平成26年4月16日
判決
控訴人(一審原告)HOYACANDEOOPTRONICS株式会社
同訴訟代理人弁護士菅野光明
同松井創
同訴訟代理人弁理士恩田
同中嶋恭久
被控訴人(一審被告)ARKTECH株式会社
同訴訟代理人弁護士石堂磨耶
同田中浩之
同飯塚卓也
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙被告製品目録1及び同2記載の各製品を製造し,
譲渡し,輸出し,又は譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはなら
ない。
3被控訴人は,その占有に係る原判決別紙被告製品目録1及び同2記載の各
製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,8467万2400円及びこれに対する平成
23年1月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
6仮執行宣言
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,「放電ランプ」についての原判決別紙意匠公報1及び2の各意匠
権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告製品
目録1及び同2記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造販売等
が,上記の各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基
づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,上記の各
意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8467万2400円及びこれ
に対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年
5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,被告各製品に係る意匠は上記の各意匠権に係る意匠と類似しない
として,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。
なお,控訴人は,原審において,被控訴人による被告各製品の製造販売等
が控訴人が有する特許第4537488,4573311号の各特許権を侵
害すると主張して,被控訴人に対する特許法100条に基づく被告各製品の
製造販売等の差止め・廃棄請求及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償
請求を追加する訴えの追加的変更を申し立てたが,原審はこれを「これによ
り著しく訴訟手続を遅延させることとなるとき」(民訴法143条1項)に
当たるとして却下した。そして,控訴人は,当審においても同様の訴えの追
加的変更を申し立てたが,当裁判所もこれを却下した。その後,控訴人は,
当審第2回口頭弁論期日において,上記特許権侵害に係る訴えの追加的変更
の申立てを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。
以下,略称は,本判決で示すものを除き,原判決のものによる。
2判断の基礎となる事実,争点及び争点に係る当事者の主張
以下のとおり当事者の当審における主張を加えるほか,原判決「事実及び理
由」中の「第2事案の概要」欄の1及び2並びに「第3争点に係る当事者
の主張」欄記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決3頁13行目の「登録番号第1325923号」を「登録
番号第1326165号」と,17行目の「以下「本件意匠2」という。」
を「以下「本件意匠2」といい,本件意匠1と併せて「本件各意匠」とい
う。」と,12頁16行目の「中央部と」を「中央部を」と,それぞれ改める。
【控訴人の当審における主張】
本件意匠2及び被告意匠の構成について
ア本件意匠2及び被告意匠の構成は,別紙「本件意匠2及び被告意匠の
構成に関する控訴人の主張」のとおりである。
イ原判決は,被告意匠の構成として,第2切欠部の下部に小さな凸部が
あるとしたが,部分意匠は,連続する同一面上に存在する部分のうち出願
人が創作的な特徴を有すると判断した部分のみを,任意に意匠として特定
できるものであり,当該凸部を本件意匠2と比較すべき部分として第2切
欠部に含めることは,出願人が主観的に創作的な部分として思料するとし
て特定した部分に対応せず,これを逸脱するものである。
ウ被控訴人は,被告意匠の第1胴部に切欠部は存在しないと主張する。
実際に円周の一部を残して,円の一部を2本の曲線で切り欠いた形状であ
第1胴部は円柱から削り出して成形しているものであることが当業者の技
術常識から推認できることから,上記別紙の「被告意匠」欄のA欄記載の
とおり,被告意匠の第1胴部下面は,円を2本の曲線Aで切り欠いた形状
と認めるべきである。
エ被告意匠の第2胴部上面の切欠形状は,曲線のみで構成されているわ
けではなく,その両端に直線部分(面取り部分)が存する。控訴人の開発
した放電ランプの口金及び紫外線照射装置のランプホルダーの機能的な要
請から,放電ランプの第2切欠部には平面部分を設けることが必要である
から,上記別紙の「被告意匠」欄のB欄記載のとおり,円を有凹直線Bに
より切り欠いて形成した面の形状と認めるべきである。そして,この点は,
第2胴部の形状についても同様である。
本件意匠2の要部について
ア公知意匠である乙4意匠を参酌すると,本件意匠2の円柱状の「溝
部」自体は,乙4意匠にほぼ同一形状のものが存在することから,意匠の
創作性としては低いものと評価せざるを得ない。
本件意匠2の「第1胴部下面の形状」も,切欠部を備えた円,すなわち
概ね俵型の形状が乙4意匠に現れていることから,創作性としては低く,
看者の美感に大きな影響を与えるものではない。
一方,本件意匠2の「第2切欠部」は,そもそも乙4意匠において存在
すらしていない新規な創作部分であり,需要者が直接視認でき,正面視し
たときに第2胴部の幅の半分近くを占める長方形で,その視野に占める面
積も圧倒的に大きく,看者をして視覚的に注意を惹き付ける部分であるた
め,美感に対する影響が最も大きい。
また,「第2切欠部」の存在が斬新であるが故に,「第2胴部上面」の
形状も乙4意匠にない新たな形状となっており,「第2胴部上面」の形状
の違いが「第2切欠部」の存在を強調することにもなり,逆に「第2切欠
部」の存在が「第2胴部上面」の存在を印象付ける視覚的効果もあり,こ
れらの相乗効果により両者があいまって,乙4意匠とは視覚的印象が異な
るものになっている。
そして,本件意匠2の基本的構成態様と構成比率(プロポーション),
配列から生じるバランスから,陰極側口金部を上から見た際に,第1胴部
の周面と第2胴部の周面は略おなじ太さに重なって見えるが,第2切欠部
間の幅は第1切欠部間の幅より大きいため,上から見たときに第2胴部上
面の切欠部分が第1胴部越しに必ずはみ出す,二つの切欠部がいわゆる
「段つき形状」をなして見えることになることが一つの特徴となっている
とともに,放電ランプの装着時に回転軸に沿って90度回転させることで,
第1胴部と第2胴部がほぼ同径に見える形状から,「段付き形状」と比較
することで,より「段付き形状」の特徴が際立つ。また,第2胴部の切欠
部の位置・大きさ・範囲からランプホルダー挿入時に安定感がありホール
ド感に優れた印象を醸し出している。
イ関連意匠等に関する特許庁の判断を参酌すると,単なる第1胴部の切
欠形状の変形(本件意匠1,2の関係,甲43意匠,甲45意匠等),単
なる第2胴部の切欠形状の変形(甲35意匠,甲47意匠)は,類否に影
響しないことが特許庁の審査実績から証明されている。また,「第1胴部
下面の形状」と「第2胴部上面の形状」の組合せによる動的か静的かの印
象の差も,全くの平坦な組合せから(本件意匠1),回転を暗示させる動
的な形状(甲41,43,45意匠)に至るまで類似すると判断されてお
り,類否に影響しないことが特許庁の審査実績から証明されている。
このように類似するとされた意匠は,「第1胴部下面」,「溝部」,
「第2胴部上面」,「第2切欠部」を基本的構成態様として備え,いずれ
の意匠も極めて近似した一定の構成比率(プロポーション)を備えている
点で共通する。
ウ以上から,本件意匠2の「要部」は,その基本的構成態様を前提に,
「第2胴部に一対の対向する切欠部(第2切欠部)を設けたこと,第2胴
部上面に切欠きを設けたこと,及び各部構成比率,配列から生ずるバラン
ス」にあるというべきである。
本件意匠2と被告意匠との類否について
ることの各点においていずれも共通しており,このように本件意匠2と被告
意匠とは,要部が共通するので,共通する美感が生じている。
他方,本件意匠2と被告意匠とは,第1胴部下面の形状に差異があるが,
その程度の差異は甲43意匠や甲45意匠にも見られており,特許庁では類
似範囲と判断されている。結局,被告意匠も含め,この程度の変形では印象
も変わらず,いずれも第1胴部下面の形状は,「概ね俵形」で共通しており,
その具体的形状の差は,美感に大きな影響を与えない。
また,本件意匠2と被告意匠とは,第2胴部上面の形状に差異があるが,
被告意匠と同様に大きな凹部を備えた有凹直線により切り欠かれ,かつ被告
意匠より凹が深い甲47意匠が,特許庁において本件意匠2と類似するとい
う判断がなされていることから,「概ね俵形」の印象で共通する微差であり,
大きな印象の相違はない。
また,本件意匠2と被告意匠とは,第2胴部を切り欠く凹部の形状に差異
があるが,凹部の大きさの差は,正面から見ればいずれも長方形で差はなく,
上から観察しない限りその差は看者が感得できない程度のものであり,被告
意匠より凹が深い甲47意匠が,特許庁において本件意匠2と類似するとい
う判断がなされていることから,「第2切欠部の存在」という共通の美感が,
わずかな形状の差を凌駕する。
そして,第1胴部下面と第2胴部上面の組合せを見ても,本件意匠2と類
似するとされた甲43意匠や甲45意匠などの方が,被告意匠よりも更に回
転を強くイメージさせる不規則で動的な印象を強めていること,甲41意匠
も回転をイメージさせる動的な印象を強めているにもかかわらず本件意匠1
と類似するとされていることから,被告意匠との相違は,「概ね俵形」の第
1胴部下面と,「概ね俵形」の第2胴部上面の形状組合せの範囲を逸脱して
おらず,上記の本件意匠2と類似する各意匠と共通の印象しか与えていない
ものであり,共通の美感を超えるものではない。
以上から,被告意匠は,本件意匠2に類似するというべきである。
【被控訴人の当審における主張】
本件各意匠と被告意匠の構成について
ア控訴人の主張は争う。
イ控訴人は,被告意匠の構成に第2胴部の下部の凸部を含めることを否
定するが,被告各製品の第2切欠部のうち凸部は同切欠部の他の部分と一
体的に形成されているのであるから,それ以外の切欠部と区別することこ
そ不自然である。
ウ控訴人が何故に「切欠部」なる表現にこだわるのか,理解は困難であ
るが,成型方法を対象とする特許権等であればともかく,意匠権において,
部材の成形方法を論じることに意味があるとは思われない。
エ控訴人は,被告意匠の第2切欠部は有凹直線による切欠形状であると
主張するが,被告意匠の第2胴部上面及び第2切欠部横端部にある面取り
の幅は極めて細く,むしろ長手方向に並行した直線に近いものであり,有
凹直線などと認識されるものではない。
本件各意匠の要部について
ア控訴人は,第2胴部に切欠部を設けたことが要部であると主張するが,
そのこと自体は単なるアイデアであり,意匠法の保護対象ではない。また,
また,切欠きを設けること自体は乙4意匠にも存在するありふれた構成で
ある。
また,控訴人は,「各構成部分の構成比率」なるものが本件各意匠の要
部であると主張するが,それは,本件各意匠の構成から控訴人が独自に複
数の箇所を選択し,当該箇所間の距離を数字で示して,これまた独自の順
序で並べたもので,意匠のもたらす美感の基礎となる具体的構成を反映す
るものではない。例えば,本件各意匠や被告意匠の第1胴部下面の具体的
形状の差異や,第2切欠部の具体的形状の差異などは,このような構成比
率に反映されるはずはなく,全てが捨象されている。
また,控訴人は,第1胴部下面の形状が本件各意匠の要部でないと主張
するが,第1胴部下面の形状も本件各意匠の登録範囲に含まれており,第
2胴部上面の形状を要部と認めながら,溝部を挟んだ反対側の第1胴部下
面の形状は要部でないという控訴人の主張こそ,恣意的である。
イ甲45意匠,甲43意匠及び甲47意匠についての拒絶理由や,甲3
5意匠,甲37意匠及び甲39意匠の関連意匠登録からすると,特許庁の
審査においては,本件登録意匠1及び2が異なる要部を有するものと認定
しており,第2切欠部の存在及び構成比率の類似性を本件各意匠に共通す
る要部として考える控訴人の見解を支持しているとは解されない。特許庁
は,あくまで第1胴部下面及び第2胴部上面の形状の差異を重視して判断
している。
ウ本件各意匠の要部は,第1胴部下面の形状,第2胴部上面の形状及び
第2切欠部の形状である。
本件意匠2と被告意匠との類否について
本件意匠2と被告意匠とは,要部において相違しており,原判決が説示す
るとおり,類似しない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件各意匠と被告意匠とは類似しないと判断する。その理由
は,2のとおり原判決を補正し,3のとおり控訴人の当審における主張に対す
る判断を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第4当裁判所の判断」欄
の1記載のとおりであるから,これを引用する。
2原判決の補正
原判決20頁23行目「乙1等」を「甲27ないし33,乙2」と,26
行目の「本件意匠1」を「被告意匠」と,それぞれ改める。
原判決21頁12行目の「回転軸に向かって凹となる一対の曲線(以下
「曲線B」という。)」を,「回転軸に向かって凹となり,両端部に僅かに
直線部分を有する一対の曲線(以下「曲線B」という。)」と改める。
原判決22頁20行目の「第1胴部下面」から21行目の「認められ
る。」までを「第1胴部下面と第2胴部上面の大きさ(回転軸を通る最大距
離)はほぼ同一であるが,第1胴部下面に一対の対向する直線による切欠き
が設けられている反面,第2胴部は切欠きのない円柱状であることから,第
2胴部上面は,第1胴部下面よりも大きいことが認められる。」と改める。
原判決23頁23行目の「大きさ」の後に「(回転軸を通る最大距離)」
を加える。
原判決25頁20行目の「大きさ」の後に「(回転軸を通る最大距離)」
を加える。
原判決26頁10行目の「与えるに対し」を「与えるのに対し」と,15
行目から16行目の「第2胴部下面」を「第2胴部上面」と,22行目の
「あるも」を「あるのに対し」と,それぞれ改める。
原判決27頁22行目の「本件意匠1」を「本件意匠2」に改める。
原判決28頁24行目の「大きさ」の後に「(回転軸を通る最大距離)」
を加える。
原判決29頁3行目の「本件意匠1」を「本件意匠2」と,20行目から
21行目の「第2胴部下面」を「第2胴部上面」と改める。
3控訴人の当審における主張に対する判断
本件意匠2の要部について
ア控訴人は,本件意匠2の要部は,公知意匠である乙4意匠及び関連意
匠等に関する特許庁の審査実績を参酌すると,その基本的構成を前提に,
第2胴部に一対の対向する切欠部(第2切欠部)を設けたこと,第2胴部
上面に切欠きを設けたこと,及び各部構成比率,配列から生ずるバランス
にあると主張する。
確かに,本件意匠2の溝部は,乙4意匠にも見られるものであるから,
看者たる需要者の注意を惹くとはいえず,他方,その第2切欠部の形状
(控訴人が主張する位置,大きさ及び範囲を含む。)及びそれを反映した
第2胴部上面の形状は,乙4意匠や乙5意匠といった公知意匠には見られ
ないものであるから,それらが新規な形状として需要者の注意を惹く要部
であると認めるべきことは控訴人が主張するとおりである。
しかし,需要者は,物品の使用態様上重要な機能を果たす部分について
は,その形状に注意を払うものである。そして,本件意匠2に係る物品で
ある放電ランプをランプホルダーに取り付ける方法が,溝部と第2胴部と
の段差面をランプホルダー内の基準面に当接するまで挿入した後,放電ラ
ンプとランプホルダー内の回転部を90度回転させて,最後に,第1胴部
下面を自重によりランプホルダーに当接させるものであることは,先に引
用した原判決「第4
あり,このような使用態様とすることによって,放電ランプをランプホル
ダーの適正な位置に固定することを可能としている(甲9)。そうすると,
最後にランプホルダーに当接する第1胴部下面は,物品の使用態様上重要
な機能を果たす部分であるから,その形状についても,需要者の注意を惹
く要部と認めるのが相当であり,この部分が要部でないとの控訴人の主張
は採用できない(なお,特許庁の審査実績との関係については,後に述べ
る。)。
イまた,控訴人は,各部の構成比率や配列が要部であると主張し,その
視覚的効果として,本件意匠2が,その意匠公報図面における右側面視
(上から見た場合)において,一対の第2切欠部を有する第2胴部上面が
第1胴部越しに視認できる「段付き形状」を呈すると主張する。
確かに,第1胴部下面の形状と第2胴部上面の形状の関係がどのような
ものであるかは,上記の使用態様を採る上で重要であるから,その点につ
いて需要者の注意を惹くと考えられることは控訴人が主張するとおりであ
る。
しかし,第2胴部上面が第1胴部下面から突出し,第1胴部越しに第2
胴部上面が視認できる形状は,既に乙4意匠にも示されている上,前記の
ような本件意匠2に係る放電ランプの使用態様を採るために必然的な形状
であり,控訴人自身もそのことは認めている(原審における平成23年8
月4日付け原告準備書面(2)29頁,平成24年4月27日付け原告準
備書面(8)14頁)。そうすると,需要者の注意を惹くのは,単に第2
胴部上面が第1胴部下面から突出し,第1胴部越しに第2胴部上面が視認
できる形状となっていることではなく,控訴人が「段付き形状」と呼ぶ,
本件意匠2の第1胴部下面の具体的形状と第2胴部上面の具体的形状とを
組み合わせた具体的形状にあるというべきである。そして,このような具
体的な「段付き形状」は,先に補正して引用した原判決「事実及び理由」
の「第4
第1胴部下面と第2胴部上面の具体的形状が認識されれば,その組合せと
して具体的に認識し得るものであるし,控訴人が取捨選択した部分の構成
比率を特定することによって具体的な「段付き形状」が十分に表現できて
いるとはいえない(例えば,本件意匠2の第2胴部上面の直線部分と凹部
分の混在具合は,控訴人が主張する構成比率によっては何ら表現されてい
ない。)から,そのような構成比率を本件意匠2の構成として認識するの
は相当ではなく,仮に認識したとしても,そのような構成比率を本件意匠
2の要部と認めることはできないというべきである。
したがって,本件意匠2の要部に関する控訴人の主張は採用できず,本
件意匠2の要部は,第1胴部下面,第2切欠部とそれを反映した第2胴部
上面,そして,その結果としての第1胴部下面と第2胴部上面との組合せ
の各具体的形状にあると認めるのが相当である。
本件意匠2と被告意匠との類否について
ア共通の基本的構成態様を備
るバランスが共通することの各点において共通することから,意匠全体と
して共通する美感が生じていると主張する。
しかし,本件意匠2の要部と認められるのは前記のとおりであり,これ
らの具体的形状を比較して類否を判断する必要があるから,上記の点にお
いて共通することをもって,意匠全体として共通する美感が生じていると
の控訴人の上記主張は採用できない。
イ控訴人は,
相違は,甲43意匠や甲45意匠にも見られる相違の範囲内で,「概ね俵
形状の相違は,甲47意匠にも見られる相違の範囲内で,「概ね俵型」で
も,甲43意匠,甲45意匠及び甲41意匠に照らすと,「概ね俵型」の
第1胴部下面と「概ね俵型」の第2胴部上面の形状組合せの範囲を逸脱す
るものではないと主張する。
しかし,原判決「事実及び理由」の「第4
ウ(28頁ないし30頁)記載のとおり,第1胴部下面の形状は,本件意
匠2では線対称及び点対称の曲線が緩やかであるためにより規則的で静的
な印象を与えるのに対し,被告意匠では略S字状の曲線による点対称の形
状で回転をイメージさせる動的な印象を与えており,第2胴部上面の形状
は,本件意匠2では円を一対の対向する直線により切り欠き,その直線の
中央に細い凹部を設けたもので,より規則的で静的な印象を与えるのに対
し,被告意匠では,円を一対の凹状曲線により大きく切り欠いたもので,
より動的な印象を与えており(なお,第2切欠部の両端の面取り部は,幅
が狭いためにこの印象に影響を与えるものではない。),これらの第1胴
部下面と第2胴部上面を組み合わせた形状を見ると,本件意匠2では規則
的で静的な印象を強めているのに対し,被告意匠では不規則で動的な印象
を強めている。そして,これらの第1胴部下面と第2胴部上面の形状の相
違からすると,控訴人が主張するように,被告意匠が,「概ね俵型」の第
1胴部下面と「概ね俵型」の第2胴部上面の形状を組み合わせたものであ
るとはいえない。
また,控訴人が指摘する,特許庁における関連意匠等の審査実績を検討
すると,まず,本件意匠2と類似するとして拒絶査定された甲43意匠及
び甲45意匠は,第2胴部上面及び第2切欠部の形状が本件意匠2と同じ
である上,第1胴部下面の形状が被告意匠と比べて曲線度合いが低く,回
転をイメージさせる動的な印象が弱いことから,第1胴部下面と第2胴部
上面を組み合わせた形状において,被告意匠のような不規則で動的な印象
の強さが認められず,このことは,甲41意匠と本件意匠1との関係でも
同様である。また,本件意匠2と類似するとして拒絶査定された甲47意
匠は,第2胴部上面及び第2切欠部の形状として,大きな凹部を形成して
いる点で被告意匠と同様であり,凹部はむしろ被告意匠よりも深いが,第
1胴部下面の形状が本件意匠2と同一であることから,第1胴部下面と第
2胴部上面を組み合わせた形状において,被告意匠のような不規則で動的
な印象の強さが認められない。なお,本件意匠1(本意匠)と本件意匠2
(関連意匠)とは,第1胴部下面の形状と第2胴部上面の形状の双方に差
異がありながら類似すると判断されているが,第1胴部下面の形状は,本
件意匠1が円を一対の対向する直線で切り欠いているのに対し,本件意匠
2は円を一対の対向する曲線で切り欠いているものの,曲線が緩やかな円
弧状であることや,いずれも線対称及び点対称をなすように切り欠いてい
ることから,規則的で静的な印象を与える点で同一であり,第2胴部上面
の形状は,本件意匠1が一対の対向する直線で切り欠いているのに対し,
本件意匠2は一対の対向する直線により切り欠き,その直線の中央に幅の
狭い凹部を設けたものであり,凹部の幅が小さいことから,いずれも規則
的で静的な印象を与える点で同一であって,第1胴部下面と第2胴部上面
を組み合わせた形状を見ても,被告意匠のような不規則で動的な印象は生
じない。したがって,控訴人が主張する関連意匠等についての特許庁の審
査実績は,本件意匠2と被告意匠とが共通の美感を生じるとは認められな
いとの上記判断を左右するものではない。
以上より,控訴人の上記主張は採用できない。
ウなお,控訴人は,被告意匠の構成に第2切欠部の下部の凸部を含める
べきでないと主張するところ,被告各製品において,第2切欠部の当該凸
部は,第2胴部を超えて,これに接続する円柱状の部材の周面まで延長さ
れているものではあるが,第2切欠部と一体の形状として認識されるもの
であるから,被告意匠の構成態様として認識するのが相当である。また,
仮に当該凸部を被告意匠の構成態様から除外するとしても,そのことが本
件意匠2と被告意匠との類否の判断に影響するものでないことは,先に述
べたところから明らかである。
また,控訴人は,被告意匠の第1胴部も円を切り欠いた形状であると主
張するが,被告意匠の第1胴部の形状が一見して円を切り欠いた形状であ
るとは認め難い上,請求原因事実としての被告意匠の構成態様の特定は,
原判決別紙被告製品目録1及び2に示された形状によって尽きており,被
告意匠の構成態様の記載は,主張立証ないし審理判断の便宜のためにその
形状を言語によって表現するにすぎないものであるから,第1胴部下面の
でもない。
4結語
以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく控訴人の本件請求
は理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当であるから,
本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官小松一雄
裁判官本多久美子
裁判官松宏之

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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