弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、検察官提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する
答弁は弁護人等提出の答弁書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、こ
れに対して次のとおり判断する。
 検察官控訴趣意第一、二点について
 所論は要するに原判決には事実の誤認及び法令の解釈適用の誤りがある旨主張す
る。
 仍つて本件記録を精査し、原判決を仔細に検討勘案するに、本件昭和二七年五月
三日附起訴状記載の公訴事実第二によれば、「被告人は昭和二七年五月二二目附庵
原郡a町bc番地の被告人自宅で、巡査Aに対する脅迫の事実に基く裁判官の令状
発布の事実を告げて同被告人の逮捕に着手した国家地方警察西庵原地区署勤務の巡
査B及びC両名に対しその逮捕を免れようとして両手を振り廻し或は之に突きかか
る等の暴行を加え因つて右B巡査に対し全治約五日間を要する右手背部挫創、右C
巡査に対し全治約一週間を要する右中指挫創の各傷害を負わしめ、同時に右両名の
職務の執行を妨害したものである」というにあるところ、原判決が「巡査Aに対す
る脅迫事件の被疑者として被告人Dを逮捕するため、昭和二七年五月二二日E警部
補が逮捕状を所持して他の二名と共にd村に向い、また、B巡査、C巡査は同被告
人の自宅に向つたが、同日午前一時頃同被告人が自宅に現在していることを確認し
たので、右B、C両巡査は逮捕状を所持している右E警部補の廻来を待つことな
く、直ちに同被告人宅に赴き、同被告人に対し、あなたがDさんか、五月一九日附
で静岡地方裁判所の裁判官の脅迫罪容疑による逮捕状が出ているから逮捕する旨告
げて手錠を掛けんとしたが、同被告人は逮捕状を見せろ、逮捕状がないから逮捕が
できないと主張して逮捕されることを拒み、右両巡査に対し、両手を振り廻し、或
いはこれに突きかかる等暴行し、よつてB巡査に対し全治約五日間、C巡査に対し
全治約一週間を要する各傷害を蒙らしめたこと、右逮捕当時同被告人に対して脅迫
の被疑事実による裁判官の逮捕状が発せられていたこと、しかし、前記両巡査は、
右令状を所持せずして逮捕に赴いたのであるが、逮捕するに際しては同被告人に対
し、脅迫罪容疑で逮捕令状か発せられている旨を告げたにすぎないことを認定した
上、本件被告人に対しては、B、C両巡査が逮捕状なしで逮捕せねばならないよう
な特別の事情があつたことは到底認められないから、本件逮捕は刑事訴訟法第二〇
一条第二項第七三条第三項の「急速を要するとき」という緊急執行の要件を具備し
ていないと共に、B、C両巡査は被告人に対し脅迫罪で逮捕状が出ている旨を告げ
ただけで、いきなり被告人の逮捕に着手しており、被疑事実の要旨を告げていない
から、本件逮捕は逮捕状の緊急執行の重要な形式を履践していないところであり、
而して逮捕に関する右の規定は、国民の基本的人権と重大な関係を有する厳格規定
であるから、前記の如き緊急性の要件を具備せず又その方式を履践しない逮捕行為
は刑法上の保護に値しない違法のものであり、従つて被告人がこれを排除するため
暴行を加えても、公務執行妨害罪は成立せず、また、その暴行により前記両巡査に
傷害の結果を生じても、正当防衛の範囲に属するものと認められるから犯罪の成立
を阻却するとして無罪の言渡をしていること洵に所論のとおりである。
 ところで、所論のうち先ず原判決には事実誤認がある旨の論旨(控訴趣意第二
点)によれば、原判決が前示の如く本件被告人に対しては、B、C両巡査が逮捕状
なしで逮捕せねばならないような特別の事情があつたとは到底認められない旨認定
して本件逮捕は違法であり、従つてこれに対する暴行は犯罪を構成しないとしてい
るけれども、これは具体的な証拠に基かずして事実を誤認したものであるというの
である。
 ところで、右所論に基き本件記録を精査し、記録上現われている全証拠(当審に
おける事実取調の結果をも含めて)を仔細に検討考究するに、原審証人B、同Cの
各証言、当審証人B、同C<要旨第一>の各供述、当審における被告人の供述によれ
ば、B、C両巡査が被告人を逮捕するため静岡県庵原郡a町bc番地の
被告人宅に出向いた当時には被告人は屡々d村等に出かけ自宅に定住していなかつ
た事実、右両巡査が逮捕に赴いた当日も被告人はd村方面に現在する旨の情報に基
き被告人及びその共犯者を逮捕する為、E警部補が逮捕状を所持して同方面に赴い
ている事実並びに被告人はその日の朝迄d村F方に滞在し、その日の朝自宅に帰つ
た事実を夫々認め得るのであつて、従つて、右の逮捕に赴いた当時には、被告人が
果して自宅に現在するか否か頗る不明確であり、自宅に現在することは殆と予期し
得ない状況にあつたことを認め得るのであつて、更に何時何処に出掛けて行くか計
り難い状況にあつたことか容易に推認されるのである。而もこれに加うるに前記
B、C両証人の原審並びに当審における各証言により窺い知られる右両巡査が被告
人宅に被告人の在宅することを確認した上、被告人に対する逮捕状の所持者である
E警部補に対し電話連絡を数回に亘つてしようとしたのであるが、電話が通じない
ため遂に約一時間近くの時間を空費しその連絡さえつかず、旦つd村と被告人宅と
の間は距離的にいつても三里位離れていて、右両巡査の孰れかがE警部補の許に逮
捕状を取りに行くのは極めて困難であつたのは勿論、何時E警部補が逮捕状を持参
して来るかは殆んど予測し難い状況にあつた事情等を仔細に検討勘案すれば、B、
C両巡査の本件被告人逮捕当時の状況は刑事訴訟法第二〇一条第二項の準用する同
法第七三条に所謂「急速を要するとき」に該当するものと認めるのが相当である。
されば原判決がB、C両巡査が本件被告人を逮捕するに際し、被告人に対しては全
国的に又は比較的広範囲にわたつて指名手配がなされたという事案ではなく被告人
の所在はその自宅及びd村に限定されていたことでありまた両巡査は逮捕行為に着
手する約三〇分乃至一時間前に被告人が自宅に現在することを確認し且つその後B
巡査が張込をしていたのであるから、右両巡査が被告人を逮捕するに当り逮捕状な
しで逮捕せねばならないような特別の事情、すなわち、緊急執行の要件としての
「急速を要するとき」という事由があつたものと認められない旨説示しているのは
正しく事実誤認の違法、若しくは法令の解釈を誤つた違法があるものというべきで
ある。然し乍ら、次に判断するように本件B、C両巡査の被告人の逮捕は緊急執行
に当り履践せらるべき重要な方式に違反し公務執行としての適法性を欠くものであ
つて、此の点からして原判決は結局正当なものということができるのであつて、前
記の違法は原判決に影響を及ぼさないものと認められるのである。結局論旨はその
理由がない。
 次に所論のうち法令の解釈適用に誤りがある旨の論旨(控訴趣意第一点)につき
按ずるに、憲法第三三条刑事訴訟法第二〇一条第一項によれば、逮捕状によつて被
疑者を逮捕するには逮捕状を被疑者に示さなければならないし、また、刑事訴訟法
第二〇一条第二項第七三条第三項によれば逮捕状を所持しないためこれを示すこと
ができない場合で急速を要するときには、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられて
いる旨を告げなければならないとされているのであるが、これらの規定は国民の基
本的人権と極めて重大な関係を有する厳格規定であるから、その所謂緊急性の要件
を具備せず、且つその方式を履践しない逮捕行為は違法であつて法律上保護せらる
べき法益に当らないものと解すべきである。
 今本件についてこれを観るに、B、C両巡査の被告人に対する逮捕は逮捕状が発
布されているのにこれを所持しないでなした刑事訴訟法第二〇一条第二項第七三条
第三項所定の所謂緊急執行と見られるところ、原判決理由によれば本件B、C両巡
査の被告人の逮捕は先ず緊急執行の要件である「急速を要するとき」に当らないと
しているのであるが、既に前段説示のとおり本件逮捕は緊急執行の緊急性の要件と
しての「急速を要する」場合に該当するものと認められるのであるから、此の点に
関する限りにおいては、B、C両巡査の本件被告人の逮捕はその職務行為としての
適法性を具備するものである。
 然し乍ら、前掲各証拠によれば、本件被告人の逮捕に際して、B、C両巡査にお
いて被告人より再々逮捕状の提示を求められたに拘らず、単に被告人に対する脅迫
容疑による逮捕状が発布されている事実を告げただけであつて、被疑事実の要旨は
全然これを告げなかつたこと洵に明らかである。
 <要旨第二>惟うに逮捕状の緊急執行による逮捕手続の方式として逮捕状が発せら
れていること及びその被疑事実の要旨を告げるべきことを規定している
法意は、逮捕される側に対して既に逮捕状が発せられていながら、これを示すこと
ができない場合にこれに代る手続として如何なる被疑事実により逮捕されるもので
あるかを知らしめ安じてこれに応ぜしめようとする趣旨に出でたものであつて、そ
の孰れの事項も国民の基本的人権と重大なる関係を有するのであつて緊急執行手続
上欠くことの出来ない重要なる方式と解せられるのである。然るに本件逮捕に当つ
ては充分にこれか被疑事実の要旨を告げる余裕が存在するに拘らず(蓋し被告人は
再三に渉り逮捕状の提示を求めていることに照らし)、単に脅迫罪による逮捕状が
出ている事実を告げたに止まり、被疑事実の要旨を告げなかつたのであるから、此
の点において本件逮捕手続たるや不適法のものであつて刑法第九五条所定の公務員
の職務の執行に該当しないものといわなければならない。この点につき所論は、前
記両巡査は被疑事実の要旨と令状が発せられている旨を告げなければならないのを
誤解して、単に罪名と令状が発せられている旨を告げれば足るものと考え、被告人
に対し脅迫の容疑により逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕せんとしたもので
あるから、該逮捕行為は法令の定める手続には違背しているけれども、その瑕疵の
程度は左程重大ではなく、なお一般の見解上一応形式的には前記巡査等の一般的権
限に属する適法な職務行為と解すべき旨主張するのであるが、逮捕のように被逮捕
者の基本的人権に重大な制約を加える場合にあつては、逮捕の円滑強力な執行を要
請する国家的利益を考慮する必要性の大なることもさることながら、これにより被
逮捕者の基本的人権を不当に侵害することのないよう職務行為の適法要件は厳格に
解するのが相当であつて、逮捕手続を定めている規定を厳格規定と解すべきこと前
説示の通りである。ところで、所論のように前記警察官において逮捕手続を誤解し
た為、罪名を告げたに止り、被疑事実の要旨を告げなかつたとしても、斯の如きは
逮捕に当り警察官として当然遵守すべき重要な手続を履践していないことは勿論、
罪名を告げただけでは、被疑事実の要旨を告知することにより実現しようとした前
説示の法の目的を達成し難いと認められるから、罪名を告げただけで直ちに被疑事
実の内容を察知することができ、被疑者においても敢えて逮捕状の呈示を求めない
ような場合は兎も角として、そうでない限り所論の瑕疵を目して左程重要でない軽
微なものと解することは当を得ないものといわざるを得ないのであつて、従つてま
た斯る瑕疵ある職務行為を適法なものとは解し難いのである。また警察官におい
て、所論のような誤解をした為、本件逮捕を適法と信じたとしても、職務行為か適
法要件を備えているか否かは、客観的見地から判断すべきものであるから、この点
からも本件逮捕を適法なものとは解し難い。そして本州においては、被告人が再三
逮捕状の呈示を求めていることは前説示の通りであり、更に罪名を告げただけで、
被告人において被疑事実の内容を察知し得る状況にあつたとか、或は現にこれを察
知していたものと確認するに足る証拠は存在しないのであるから、孰れの点から考
えても所論は採用の限りでない。従つて原判決が本件逮捕行為は違法なものであ
り、被告人がこれを排除するため暴行を加えても、公務執行妨害罪は成立せず又暴
行により両巡査に傷害の結果を生じても、右両巡査の実力行使を免れるためとつさ
の間になされた所為であつて法律上正当防衛の範囲に属するものと認められるから
犯罪の成立を阻却するものとして前記公訴事実につき被告人に対して無罪の言渡を
したのは洵に相当であつて、原判決には所論の如き法令の解釈適用を誤つた違法は
存しない。所論は畢竟独自の見解というの外なく、論旨はその理由がない。
 (その他の順次理由は省略する。)
 (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 目黒太郎)

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