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平成26年(オ)第226号親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
1上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分に
ついて
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否
認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する
事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたこと
は,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条
に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでも
ないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7
月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最
高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民
事129号353頁)。論旨は採用することができない。
2その余の上告理由について
論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,そ
の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであ
って,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官山浦善樹)

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