弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の全部の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯罪事実)
被告人は,
第1公安委員会の運転免許を受けないで,平成29年10月4日午後2時35分
頃,岐阜県加茂郡a町bc番地付近道路において,普通乗用自動車を運転し,
もって無免許運転をするとともに,その頃,同所先の交通整理の行われていな
い交差点を下呂市方面から加茂郡a町d方面に向かい時速約50キロメート
ルで直進するに当たり,同交差点内で右折待ちのため停止中のA(当時66歳)
運転の普通乗用自動車を前方約45.3メートルの地点に認めていたのである
から,同車の動静を注視し,その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上
の注意義務があるのに,これを怠り,同車の動静を注視せず,その安全確認不
十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,引き続き停止中の同車を前方
約22.5メートルの地点に迫って認め,急制動及び右転把の措置を講じたが
間に合わず,同車右後部に自車前部を衝突させ,よって,同人に加療約1か月
間を要する頚椎捻挫等の傷害を負わせた。
第2前記日時場所において,前記自動車を運転中,前記のとおり,前記Aに傷害
を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせ
たのに,直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず,
かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を直ちに最寄りの警察
署の警察官に報告しなかった。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関
する法律6条4項,5条に,判示第2の所為のうち,救護義務違反の点は道路交通
法117条2項,72条1項前段に,報告義務違反の点は同法119条1項10号,
72条1項後段に,それぞれ該当するところ,判示第2は1個の行為が2個の罪名
に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重い救護
義務違反の罪の刑で処断し,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,以上
は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い
判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役1年2月に処
し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑
の全部の執行を猶予し,訴訟費用は刑事訴訟法181条1項本文により全部これを
被告人に負担させることとする。
(量刑の理由)
被告人は,平成23年に運転免許を失効させた後,運転免許を取得することなく,
平成27年6月には無免許運転等で罰金30万7000円の略式命令を受けたにも
かかわらず,自動車を保有して仕事のために無免許運転をした上,進路前方の安全
確認という基本的な注意義務を怠って本件事故を引き起こしたものである。本件無
免許運転の経緯や動機に酌むべき点は見当たらず,本件事故における被告人の過失
は大きい。その上,被告人は,本件事故が軽微でない衝突であったにもかかわらず,
自己保身のためその場から直ちに逃げ去ったのであって,被告人の不作為は厳しい
非難に値する。被害者に見るべき落ち度はなく,被告人が被害者に与えた苦痛や迷
惑は軽視できない。
一方,被告人は本件各犯行を認めて反省しており,被害者に謝罪するとともに3
00万円を支払ったこと,今後自動車保険による損害の填補が見込まれること,被
告人には前記の罰金前科1件を有するにとどまること,幸いにも被害者が重大なけ
がを負うには至らなかったこと等の被告人のために酌むべき事情も認められる。
これらの事情を考慮すると,被告人を実刑に処する必要があるとはいえず,被告
人に対してはその刑の全部の執行を猶予し,社会内において更生に努めさせるのが
相当である。
(求刑懲役1年2月)
平成29年12月12日
岐阜地方裁判所御嵩支部
裁判官大久保俊策

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