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平成30年(受)第388号損害賠償請求事件
令和2年3月24日第三小法廷判決
主文
1原判決中,平成4年度から同20年度までの固定資
産税及び都市計画税に関する部分を破棄し,同部分
につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
2上告人のその余の上告を却下する。
3前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人私市大介の上告受理申立て理由について
以下に摘示する地方税法及び固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158
号。以下「評価基準」という。)の定めは,特に断りのない限り平成21年3月2
日(平成20年度の固定資産税等の第4期支払日)当時のものである。なお,昭和
57年1月1日から平成21年3月2日までの間に施行された同法及び評価基準の
改正の経緯については,説示に影響しない限り,その記述を省略する。
1本件は,第1審判決別紙2物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」とい
う。)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」とい
う。)を納付してきた上告人が,本件家屋の建築当初である昭和58年に行われた
本件家屋の評価等に誤りがあったことから,その後の各年度において過大な固定資
産税等が課されたなどと主張して,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づ
き,固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案であ
る。上記の損害賠償請求権について,同法4条,民法724条後段所定の除斥期間
が経過したか否か,具体的には,その起算点である「不法行為の時」がいつである
かが争われている。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア地方税法349条1項は,家屋に対して課する基準年度の固定資産税の
課税標準を,当該家屋の基準年度に係る賦課期日における価格で家屋課税台帳又は
家屋補充課税台帳に登録されたもの(以下,これらの台帳に登録された価格を「登
録価格」という。)とする旨規定し,同法403条1項は,市町村長(同法734
条1項により特別区にあっては東京都知事。以下同じ。)は,同法388条1項の
固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨規定してい
る。なお,第2年度(基準年度の翌年度)及び第3年度(第2年度の翌年度)の課
税標準は,原則として基準年度の登録価格とされる(同法349条2項,3項)。
また,地方税法702条は,家屋に対して課する都市計画税の課税標準を,当該
家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格とする旨規定し,同法702条の
8第1項は,都市計画税の賦課徴収は,固定資産税の賦課徴収の例によるものと
し,特別の事情がある場合を除くほか,固定資産税の賦課徴収とあわせて行うもの
とする旨規定している。
イ(ア)評価基準は,家屋の評価について,木造家屋及び木造家屋以外の家屋
(以下「非木造家屋」という。)の区分に従い,各個の家屋について評点数を付設
し,当該評点数に評点1点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める方法に
よるものとし(第2章第1節一),各個の家屋の評点数は,当該家屋の再建築費評
点数を基礎とし,これに家屋の損耗の状況による減点を行って付設するものとする
旨を定めている(同二)。
(イ)非木造家屋の再建築費評点数の算出方法について,昭和38年に告示され
た当初の評価基準においては,当該年度において新たに課税の対象となる非木造家
屋とそれ以外の非木造家屋(以下「在来分の家屋」という。)とを区別することな
く,当該非木造家屋の部分別に再建築費評点数を算出しこれを合計して再建築費評
点数を求める方法(以下「部分別評価の方法」という。)等によるべきことが定め
られていた。もっとも,自治省税務局長通知により,在来分の家屋について再建築
費評点数を算出するに当たっては,乗率比準評価方式(①在来分の家屋を,構
造,用途,規模等の別に区分し,区分ごとに標準とすべき在来分の家屋を標準家屋
として定め,②標準家屋について,部分別評価の方法によって再建築費評点数を
付設し,③標準家屋以外の在来分の家屋で当該標準家屋の属する区分と同一の区
分に属するもの(以下「比準家屋」という。)の再建築費評点数は,上記②によっ
て求めた標準家屋の基準年度における再建築費評点数の前年度における再建築費評
点数に対する割合を求め,当該割合を基礎として市町村長が定めた率を比準家屋の
前年度における再建築費評点数に乗じて求める方法)によることも差し支えないも
のとされていた。上記通知に基づき,被上告人においては,主税局長通達により,
在来分の家屋に係る再建築費評点数の算出については乗率比準評価方式によること
としていた。
乗率比準評価方式は,平成12年度の評価に適用される評価基準において,在来
分の家屋の原則的な評価方法として規定されるに至った。
また,平成15年度の評価に適用される評価基準には,在来分の家屋の原則的な
評価方法として,評点補正率方式(在来分の家屋に係る再建築費評点数を,基準年
度の前年度における当該在来分の家屋の再建築費評点数に全国共通の再建築費評点
補正率を乗ずることによって求める方法)が規定され,同18年度の評価に適用さ
れる評価基準においても同様であった。
(2)ア本件家屋は,昭和57年9月14日に新築された非木造家屋であり,上
告人は,この当時からの本件家屋の所有者である。被上告人の評価担当者は,昭和
57年度の評価に適用される評価基準により,本件家屋の建築当初の再建築費評点
数を18万3400点と算出した。これに基づき,東京都知事は,昭和58年6月
30日,本件家屋について価格決定をした。
イ本件家屋は,平成3年3月31日に増築され,本件家屋の平成4年度以降の
価格は,昭和57年に新築された部分(以下「新築部分」という。)と上記の増築
に係る部分を別個に評価してそれぞれの価額を算出し,これらを合計する方法によ
り決定されている。新築部分の昭和60年度から平成18年度までの各基準年度の
再建築費評点数は,上記アの建築当初の再建築費評点数を基礎として,乗率比準評
価方式,評点補正率方式等により順次算出された。
(3)上告人は,平成25年1月27日,本件訴訟を提起した。上告人は,本件
訴訟において,本件家屋の建築当初に算出された新築部分の再建築費評点数には誤
りがあり,これを基礎として順次算出されたその後の各基準年度の再建築費評点数
にも誤りが生ずるなどしたため,本件家屋につき過大な固定資産税等の賦課決定が
され,これを納付したことにより損害が生じたと主張して,被上告人に対し,国家
賠償法1条1項に基づき,平成4年度から同20年度までの各年度(以下「本件各
年度」という。)における固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額の損害賠償
を求めている。
3原審は,上記事実関係等の下において,本件家屋の建築当初に算出された新
築部分の再建築費評点数は過大であると認められ,昭和58年の評価行為及び価格
決定には国家賠償法1条1項の適用上違法があり,かつ,これについて過失が認め
られるが,その後の各基準年度における評価行為等について過失は認められないと
した上,要旨次のとおり判断し,本件各年度における固定資産税等の過納金相当額
等に係る損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅したとして,上告人の請求を
棄却すべきものとした。
建築当初の評価上の再建築費評点数の誤りを原因とする本件の不法行為は,昭和
58年の評価行為及び価格決定と本件各年度の各賦課徴収行為とをその構成要素と
するものであるが,公務員の過失のある違法行為は同年の評価行為及び価格決定で
ある。前記2(1)の課税の仕組みによれば,同年の評価上の再建築費評点数の誤り
によって,その後の各年度の具体的な課税行為にも当然誤りが生ずる状態が形成さ
れている。そして,価格決定があればこれが登録され,当該登録価格に基づく賦課
決定がされて固定資産税等が徴収されることは地方税法上自明のことであるとこ
ろ,同年及びその後の各基準年度の価格決定等に関し,上告人が同法上の審査の申
出及び取消訴訟又は国家賠償請求訴訟をもって争い得る状態が継続していたという
ことができる。
以上によれば,本件の不法行為における除斥期間の起算点である「不法行為の
時」は,昭和58年の建築当初の評価行為及び価格決定時であり,遅くとも同年6
月30日の価格決定時と解するのが相当である。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)家屋に係る固定資産税等の課税標準となる登録価格は,当該家屋の再建築
費評点数を基礎として当該家屋の評点数を付設し,これを基に市町村長が当該家屋
の価格を決定して家屋課税台帳等に登録することにより定まるものである。また,
本件においては,本件家屋の新築部分に係る各基準年度の再建築費評点数は,在来
分の家屋の評価に関する評価基準の定め等に従い,その建築当初である昭和58年
に算出された再建築費評点数を基礎として,乗率比準評価方式,評点補正率方式等
により順次算出されている。
そして,家屋に係る固定資産税等は,年度ごとに,当該年度の初日の属する年の
1月1日を賦課期日として,納税義務者である当該家屋の所有者に課されるもので
あり(地方税法343条,359条,702条,702条の6),各年度の固定資
産税等は,原則として基準年度の登録価格を課税標準として,その税額を確定する
賦課決定がされ,課税標準額,税率,税額,納期等を記載した納税通知書が所有者
に交付されることにより,所有者にその具体的な納税義務が生ずることとなる。
このような一連の手続を経て,各年度の固定資産税等が課されることとなるとこ
ろ,ある年度の家屋の固定資産税等の税額が過大に決定されて所有者に損害が生じ
た場合に,その原因が,手続の過程におけるいずれかの行為(当該年度の賦課に係
る行為のほか,その基礎とされた従前の年度における行為を含む。)に過誤があっ
たことに求められるときには,過誤のあった当該行為が故意又は過失により違法に
行われたものであるということができれば,当該一連の手続により生じた損害に係
る国家賠償責任が生ずるものということができる。
(2)他方において,上記の手続のうち家屋の評価に関して誤りが生ずると,前
記2(1)の課税の仕組みの下では,当該誤りがその年度における価格決定や賦課決
定だけでなく翌基準年度における評価等にも影響を及ぼし,将来における過大な固
定資産税等の賦課という結果を招くおそれが生ずるということはできるものの,そ
の後の手続において課税庁の判断等により当該誤りが修正されるなどすれば,過大
な固定資産税等が課されることはなく,所有者に損害は発生しないこととなる。ま
た,当該誤りが生じた後に所有者に変更があれば,過大な固定資産税等を課されて
損害を受ける者も変わることとなる。このように,当該誤りが生じた時点では,こ
れを原因として実際に過大な固定資産税等が課されることとなるか否か,過大な固
定資産税等を課されて損害を受ける者が誰であるかなどは,なお不確定であるとい
わざるを得ない。そして,当該誤りが修正されるなどすることなく手続が進めら
れ,これに基づいてある年度の固定資産税等につき賦課決定及び納税通知書の交付
がされて初めて,これを受けた者が当該賦課決定の定める税額につき納税義務を負
うことが確定することとなる。
そうすると,固定資産税等の賦課に関し,その税額が過大であることによる国家
賠償責任が問われる場合において,これに係る違法行為及び損害は,所有者に具体
的な納税義務を生じさせる賦課決定等を単位として,すなわち年度ごとにみるべき
であり,家屋の評価に関する同一の誤りを原因として複数年度の固定資産税等が過
大に課された場合であっても,これに係る損害賠償請求権は,年度ごとに発生する
というべきである。そして,ある年度の固定資産税等の過納金に係る損害賠償請求
権との関係では,被害者である所有者に対して当該年度の具体的な納税義務を生じ
させる賦課決定の効力が及んだ時点,具体的には納税通知書の交付がされた時点を
もって,除斥期間の起算点である「不法行為の時」とみることが相当である。以上
のことは,所有者が,当該年度以前の基準年度等の価格決定やこれに基づいて課さ
れた固定資産税等に関し,評価の誤り等を理由に審査の申出及び取消訴訟又は国家
賠償請求訴訟をもって争い得たとしても,左右されるものではない。
したがって,家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に
決定されたことによる損害賠償請求権の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係
る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行するものと解するの
が相当である。
(3)本件家屋の新築部分の評価の誤りに基づき本件各年度の固定資産税等の税
額が過大に決定されたことを理由とする上告人の被上告人に対する損害賠償請求権
については,年度ごとに,当該年度の納税通知書が上告人に交付された時から除斥
期間が進行することとなるところ,本件各年度における納税通知書の交付の具体的
な時点はいずれも明らかでないが,本件訴訟が提起された平成25年1月27日の
時点で20年を経過していなかったものがあると考えられる。
5以上と異なる見解の下に,本件各年度の固定資産税等の過納金及び弁護士費
用相当額に係る上告人の損害賠償請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断
には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をい
うものとして理由があり,原判決中これに関する部分は破棄を免れない。そして,
上記の損害賠償請求権に関し,それぞれ除斥期間が経過したか否か,除斥期間が経
過していない場合における当該年度の上告人の損害額等について更に審理を尽くさ
せるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
その余の請求に関する上告については,上告受理申立書及び上告受理申立て理由
書に上告受理申立て理由の記載がないから,却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官宇賀克也裁判官戸倉三郎裁判官宮崎裕子裁判官
林道晴)

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