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平成14年(ワ)第8839号 特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成14年10月28日)
             判      決
       原      告      株式会社協和ロープ
       訴訟代理人弁護士      大 川   宏
       同             本 山 信二郎
       補佐人弁理士        林   信 之
       同             片 寄 武 彦
       被      告      株式会社正和リース
       訴訟代理人弁護士      松 本 昭 幸
       同             日比谷 征 彦
             主       文
     1 原告の請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事実及び理由
第1 原告の請求
 1 被告は,別紙目録記載の被覆ワイヤー・親綱ロープ兼用緊張機を製造,販売
及び賃貸してはならない。
 2 被告は,その本店及び工場において占有する前項記載の被覆ワイヤー・親綱
ロープ兼用緊張機及びその半製品(別紙目録記載の構造を具備しているが,製品と
して完成していないもの)を廃棄せよ。
 3 被告は,原告に対し,395万9058円及びこれに対する平成14年5月
9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機の特許権を有する原告が,被告の製
造販売等する被覆ワイヤー・親綱ロープ兼用緊張機は原告の特許発明の技術的範囲
に属すると主張して,被告に対し,当該緊張機の製造・販売及び賃貸の差止め並び
に損害賠償を求めている事案である。
 1 前提となる事実(末尾に証拠番号を付した事実のほかは,当事者間で争いが
ない。)
  (1) 原告は,下記の特許権を有している(以下,この特許権を「本件特許権」
という。)。
      登録番号  第3232061号
      発明の名称  合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機
      出 願 日  平成11年3月26日
      登 録 日  平成13年9月14日
  (2) 本件特許権に係る明細書(平成13年8月8日付け手続補正書〔乙4〕に
よる補正後のもの。以下,この明細書を「本件明細書」という。本判決末尾添付の
本件特許権に係る特許公報〔甲2〕参照。なお,この特許公報を以下「本件公報」
という。)における特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以
下,この発明を「本件特許発明1」という。)。
    「平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取付け
る取付軸と,前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿
通する貫通孔を穿設したドラムと,前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向
の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿っ
た傾斜面に形成し,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記ラ
チェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻き
取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイール
との歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解除状態に
保持する解除装置と,を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤー
の緊張機。」
  (3) 本件明細書における特許請求の範囲の請求項2の記載は,次のとおりであ
る(以下,この発明を「本件特許発明2」といい,本件特許発明1及び本件特許発
明2を総称して,「本件特許発明」という。)。
    「ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケットが
嵌合するナットを固着したことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂被覆ワイヤー
の緊張機。」
  (4) 本件特許発明1の構成要件を分説すれば,下記AないしIのとおりであ
る。また,本件特許発明2の構成要件を分説すれば,下記AないしJのとおりであ
る(以下,分説した各構成要件を,その記号に従い「構成要件A」などという。な
お,原告は,訴状において,下記構成要件AないしCを1つの構成要件とし,ま
た,構成要件H及びIをも1つの構成要件として分説しているが,後記被告製品が
本件特許発明の技術的範囲に属するかどうかの判断とは直接関係がないので,便宜
上,本判決においては,答弁書における被告の分説に従って,下記のとおり分説す
る。)。
   A 平行する一対の側板と,
   B 前記側板の先端部に固定されたフックを取付ける取付軸と,
   C 前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿通
する貫通孔を穿設したドラムと,
   D 前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成
すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成し,
   E 前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,
   F 前記ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被
覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,
   G 前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプ
リングと,
   H 前記スプリングに抗して歯合を解除状態に保持する解除装置と,
   I を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機
   J ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケットが
嵌合するナットを固着したこと
  (5) 被告は,平成13年9月から,別紙目録記載の被覆ワイヤー・親綱ロープ
兼用緊張機(以下「被告製品」という。)を製造,販売及び賃貸している。
  (6) 被告製品の具体的な構成を,本件特許発明の構成要件との対比に必要な限
度で,前記(4)の分説に即して記載すれば,下記aないしjのとおりである(検甲1
及び2,甲3及び弁論の全趣旨。なお,下記の各構成を,その記号に従い以下「被
告製品構成a」などという。)。
   a 平行する一対の側板と,
   b 前記側板の先端部に固定されたフックを取付ける取付軸と,
   c 前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿通
する貫通孔を穿設した角形部材と,
   d 前記貫通孔の開口端における周縁に面取りを形成し,
   e 前記角形部材と同軸に固定されたラチェットホイールと,
   f 前記ラチェットホイールと歯合して,前記角形部材の回転を前記合成樹
脂被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,
   g 前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプ
リングと,
   h 前記スプリングに抗して歯合を解除状態に保持する解除装置と,
   i を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機
   j ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケットが
嵌合するナットを固着したこと
  (7) 被告製品は,構成要件A,B及びGないしJをいずれも充足する。
  (8) 被告製品の具体的構成において,構成要件と文言上相違するのは,本件特
許発明においては,合成樹脂被覆ワイヤーを巻き取る部材が「ドラム」(構成要件
C)であるのに対し,被告製品においては「角形部材」(被告製品構成c)である
点(以下「相違点1」という。),及び,本件特許発明においては,「貫通孔の開
口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端における
ドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成」(構成要件D)するものとされて
いるのに対し,被告製品においては,「貫通孔の開口端における周縁に面取りを形
成」(被告製品構成d)している点(以下「相違点2」という。)の2点である。
 2 争点
   原告は,相違点1につき,被告製品における角形部材は「ドラム」(構成要
件C)に該当すると主張するとともに,相違点2については,いわゆる均等論(最
高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1
号113頁参照)の適用により,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属すると
解することができる旨主張している。
   これに対し,被告は,原告の上記主張をいずれも争っている。したがって,
本件における争点は,次の2点である。
  (1) 被告製品における角形部材(被告製品構成c)が,構成要件Cの「ドラ
ム」に該当するか(争点1)。
  (2) 被告製品は,上記相違点2の存在にかかわらず,本件特許発明の構成と均
等なものとして,本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点2)。
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点1について
  (原告の主張)
   本件特許発明の技術分野においては,軸の断面形状にかかわらず,巻き取り
部材のことを一般にドラムと呼称するものであり,そのことは,当該技術分野にお
ける複数の出願例(甲17ないし20)に照らして,周知自明の事柄である。本件
明細書においては,「ドラム」(構成要件C)の一実施形態として,円柱状のもの
が記載されているが,上記のように,当該技術分野において,巻き取り部材のこと
を一般にドラムと呼称する以上,この記載が,「ドラム」を,円柱状の形状のもの
に限定するものでないことは明らかである。
   また,被告会社の発行する被告製品のカタログ(甲3)2頁目には,「取り
付けた緊張機に被覆ワイヤー(親綱ロープ)の先端をドラムの穴に挿入します。‥
‥‥この時,被覆ワイヤー(親綱ロープ)の先端と巻き取りドラムの間は最低50
cmぐらいの余裕をもってください。」との記載があり,かかる記載からすれば,
被告自身が,本件特許発明の技術分野においては,巻き取る部材をドラムと呼称す
ること,したがって,被告製品における角形部材も構成要件Cの「ドラム」に該当
することを認めているというべきである。
   上記によれば,被告製品における角形部材は,構成要件Cの「ドラム」に該
当する。
  (被告の主張)
   被告製品における角形部材が構成要件Cの「ドラム」に該当する旨の,原告
の上記主張は,否認する。
   通常の用語例(乙9ないし12参照)に照らせば,「ドラム」とは,円柱状
のものを意味し,これに限定されると解される。現に,本件明細書及び図面におい
て開示されているのは,すべて円柱状の巻き取り部材であり,これ以外の形状のも
のを含むと解する根拠となる記載も示唆もない。さらに,円柱状のドラムにおいて
は,一定径の円柱体によりワイヤーを巻き取ることから,巻き取り角度にかかわら
ず巻き取るモーメントは常に同じ方向に働くのに対し,角形部材を巻き取り部材と
して用いると,その回転角によってモーメントは正弦波状に異なるので,巻き取る
力に緩急をつけることができ,また,巻き取り角度によっては,ほとんど力を要せ
ずにワイヤーの緊張を維持することができる。このように,被告製品においては,
角形部材を採用したことにより,円柱状のドラムによっては得られない作用効果を
奏することができる。
   以上によれば,被告製品における角形部材は,「ドラム」に該当しないとい
うべきである。
 2 争点2について
  (原告の主張)
   相違点2は,以下に詳しく述べるとおり,前掲最高裁判決の判示する,いわ
ゆる均等の5要件をすべて充たしており,被告製品は,本件特許発明の技術的範囲
と均等の範囲内にある。
  (1) 均等の要件1(非本質的部分であること)について
  ア 発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであ
ることに照らせば,特許発明の構成と対象製品の構成との相違部分が,当該発明の
本質的部分に係るものであるかどうかを判断するにあたっては,単に特許請求の範
囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく,特許発明を先行技術と
対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で,対象製品の備える解
決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか,
それともこれとは異なる原理に属するものかという点から,判断すべきものであ
る。
  イ そこで,まず,本件特許発明と先行技術とを対比して課題の解決手段にお
ける特徴的原理を検討する。
    本件特許発明については,平成13年7月12日付け拒絶理由通知書(乙
3)において引用された,公開実用新案公報(乙1。実開昭60-139946
号)及び実用新案公報(乙2。実公平2-17235号)に開示された各考案(以
下,それぞれ「先行技術1」及び「先行技術2」という。)が,対比すべき先行技
術であるところ,先行技術1は,平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定
されたフックを取り付ける孔と,前記側板に回転自在に設けられたステンレスワイ
ヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラチェ
ットホイールと,前記ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記ステ
ンレスワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前
記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングを有して構成されたワイ
ヤーの緊張機に関するものである。また,先行技術2は,ラチェットをラチェット
ホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解
除状態に保持する解除装置を有して構成されたワイヤーの緊張機に関するものであ
る。
    本件特許発明においては,ドラムの貫通孔に合成樹脂被覆ワイヤーの一端
を挿入して引っ張り,ある程度緊張させた後,ドラムを巻き取り方向に回転させる
と,上記ワイヤーは貫通孔の前後の開口端に支持され,巻き取り方向の開口端の端
部で巻き取り方向に屈曲して自動的にドラムに巻き付き,その巻き付く力によって
同ワイヤーの被覆層がエッジに食い込み状態に引っかかり,ドラムを1回程度回転
させたところで所定の緊張状態となる。その後は,ラチェットホイールとラチェッ
トを歯合させ,巻き取り軸であるドラムが逆回転することを阻止するとともに,上
記ワイヤーの被覆層がエッジに食い込み状態に引っかかることにより,同ワイヤー
の滑りによる緩みを防止して,緊張状態を保持する。その一方で,同ワイヤーを緊
張機から分離する場合には,ラチェットをラチェットホイールとの歯合方向へ付勢
するスプリングに抗し,歯合を解除状態に保持する解除装置を用いることにより,
巻き取り軸であるドラムを巻き戻し方向に回転させ,容易に分離することができ
る。
    これに対し,先行技術1は,合成樹脂被覆層で覆われていない,表面の硬
いステンレスワイヤーの一端をドラムの貫通孔に挿入して結束固定した後,ステン
レスワイヤーが所定の緊張状態になるまでドラムを巻き取り方向に回転させて同ワ
イヤーを巻き取り,ラチェットホイールとラチェットとの歯合により,ドラムの逆
回転を阻止して長期間緊張状態を保持する。その一方で,傷んだステンレスワイヤ
ーの交換のため,同ワイヤーを分離する場合には,ドラムを巻き戻し方向に回転し
て同ワイヤーを巻き戻し,上記結束固定を解除して初めて緊張機から分離すること
ができる。
    したがって,本件特許発明の作用効果と,先行技術1の作用効果は,大き
く異なるものである。
    また,先行技術2も,合成樹脂被覆層で覆われていない,表面の硬いワイ
ヤーを巻き取り軸に固定し,ワイヤーを巻き取って緊張させるものであるから,そ
の作用効果は,本件特許発明のそれとは大きく異なる。
  ウ このような,本件特許発明の作用効果と,先行技術1及び2の各作用効果
との大きな差異は,ドラムに設けられた貫通孔とエッジにより,もたらされるもの
である。
    すなわち,合成樹脂被覆ワイヤーは,ドラムが巻き取り方向に回転を開始
する際,いったん,貫通孔における前後の開口端の外周方向中央部により若干斜め
に支持された状態となり,回転が進むにつれ,同中央部により自動的に屈曲する形
になって,ドラムにスムーズに巻き取られていく。もし貫通孔がなければ,仮にド
ラムの形状が角形であっても,合成樹脂被覆ワイヤーの端部をドラムの軸に複数回
巻き付けて引っ張らない限り,ワイヤーをうまくドラムに巻き取ることができず,
先行技術1のように,ワイヤーをドラムに結束固定するものと,作用効果において
大差がなくなる。このように,ドラムに穿設された貫通孔の存在によって,合成樹
脂被覆ワイヤーの一端を挿通し,ある程度緊張させた後の巻き取りが,スムーズに
なるのである。また,本件特許発明においては,従来技術と異なり,合成樹脂被覆
ワイヤーの端部がドラムに固定されていないので,ワイヤー端部の固定によりドラ
ムの逆回転を防止することはできないが,ドラムに形成されるエッジが,合成樹脂
被覆ワイヤーの被覆層に食い込み状態で引っかかり,摩擦係合することにより,ラ
チェットホイールとラチェットの歯合と相まって,ドラムの巻き戻し方向への逆回
転を阻止し,1~2回の巻き取りでワイヤーを緊張状態に保持することを可能にす
る。このような作用効果は,エッジの形成それ自体によってもたらされるものであ
り,エッジの形成箇所により効果が左右されるものではない。
  エ 以上からすれば,本件特許発明が先行技術にはない作用効果を奏するため
の特徴的原理は,合成樹脂被覆ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラムと,ド
ラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,ラチェットホイールと歯合して前
記ドラムの回転を合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方向にのみ規制するラチェット
と,合成樹脂被覆ワイヤー巻き取り時に,同ワイヤーの被覆層が食い込み状態に引
っかかるエッジをドラムに備えることであり,かかる構成こそが,本件特許発明の
本質的部分である。
    したがって,相違点2,すなわち,本件特許発明においては,「貫通孔の
開口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけ
るドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成」(構成要件D)するものとされ
ているのに対し,被告製品においては,「貫通孔の開口端における周縁に面取りを
形成」(被告製品構成d)しており,同製品が構成要件Dの構成を具備しない点
は,本件特許発明の技術的範囲を画するに際し,本質的な部分ではない。
    よって,相違点2は,均等の要件1(非本質的部分であること)を充足す
る。
  (2) 均等の要件2(置換可能性)について
    前述のとおり,本件特許発明における「ドラム」(構成要件C)とは,被
告製品における角形部材をも含む概念であるところ,ワイヤーを巻き取るための部
材であるドラムを角形の部材にすれば,ワイヤーの合成樹脂被覆層を食い込み状態
で引っかけるためのエッジの形成箇所が増え,その形成箇所の選択の余地が広がる
ことは自明の事柄である。
    そして,被告製品のように,巻き取り部材(ドラム)として角形部材を採
用し,同部材の外周角部分をエッジとして機能させる構成を採用しても,本件特許
発明と同一の作用効果を奏することができる。すなわち,被告製品においては,角
形部材の貫通孔に合成樹脂被覆ワイヤーの一端を挿入して引っ張り,ある程度緊張
させた後,角形部材を巻き取り方向に回転させると,上記ワイヤーは貫通孔の前後
の開口端における外周中央部によって支持され,巻き取り方向の開口端の端部で巻
き取り方向に屈曲して自然に角形部材に巻き付き,その巻き付く力によって同ワイ
ヤーの被覆層が角形部材の外周角部分に食い込み状態に引っかかり,同部材を2回
程度回転させたところで所定の緊張状態となる。その後は,ラチェットホイールと
ラチェットを歯合させ,巻き取り軸である角形部材が逆回転することを阻止すると
ともに,上記ワイヤーの被覆層が上記外周角部分に食い込み状態に引っかかること
により,同ワイヤーの滑りによる緩みを防止して,緊張状態を保持する。その一方
で,ワイヤーを緊張機から分離する場合には,ラチェットをラチェットホイールと
の歯合方向へ付勢するスプリングに抗し,歯合を解除状態に保持する解除装置を用
いることにより,巻き取り軸である角形部材を巻き戻し方向に回転させ,容易に分
離することができる。
    以上によれば,本件特許発明における,「貫通孔の開口端におけるドラム
の外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を
周縁に沿った傾斜面に形成」(構成要件D)する構成を,角形部材の「貫通孔の開
口端における周縁に面取りを形成」(被告製品構成d)するものとし,角形部材の
外周角部分を「エッジ」として機能させる構成にすることは,置換可能であり,か
つ,置換しても同一の作用効果を有するものというべきである。
    よって,被告製品は,均等の要件2(置換可能性)を充足する。
  (3) 均等の要件3(容易想到性)
    前記(2)で述べたとおり,本件特許発明における「ドラム」(構成要件C)
とは,被告製品における角形部材をも含む概念であるところ,ワイヤーを巻き取る
ための部材であるドラムを角形の部材にすれば,貫通孔の開口端におけるドラムの
外周方向中央部,さらにドラムの外周角部分と,ワイヤーの合成樹脂被覆層を食い
込み状態で引っかけるためのエッジの形成箇所が増えることは自明の事柄である。
また,増加したエッジ形成箇所を,本件特許発明における「エッジ」の機能に照ら
し,任意に選択可能であることも,また自明の事柄である。
    よって,被告製品の製造時において,構成要件Dを被告製品dに置き換え
ることは,当業者にとって容易想到であり,被告製品は,均等の要件3(容易想到
性)を充足する。
  (4) 均等の要件4(公知技術からの非容易推考性)について
    被告製品のように,ドラムと,ドラムと同軸に固定されたラチェットホイ
ールと,ラチェットホイールと歯合するラチェットと,合成樹脂被覆ワイヤーの被
覆層が食い込み状態に引っかかるエッジをドラムに形成した合成樹脂被覆ワイヤー
の緊張機において,ドラムの軸に貫通孔を穿設し,その貫通孔の開口端の周縁を面
取りする一方で,ドラムの外周角部分にエッジを形成する構成は,本件特許発明の
特許出願時における公知技術と同一ではなく,また,その出願時に当業者が公知技
術に基づいて容易に推考できたものでもない。
    よって,被告製品は,均等の要件4(公知技術からの非容易推考性)を充
足する。
  (5) 均等の要件5(意識的に除外されたものでないこと)について
    本件特許発明の特許出願に際して添付された当初の明細書(平成13年8
月8日付け手続補正書〔乙4〕による補正前のもの。以下「当初明細書」とい
う。)における,特許請求の範囲の請求項1の記載は,「平行する一対の側板と,
前記側板の先端部に固定されたフックを取付ける取付軸と,前記側板の後端部に回
転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラムと,
前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記ラチェットホイールと
歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制
するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢
するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解除状態に保持する解除装置
と,を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。」とい
うものであり,同請求項2の記載は,「前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周
方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に
沿った傾斜面に形成したことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂被覆ワイヤーの
緊張機。」というものであったところ,これらは,平成13年8月8日付け手続補
正書(乙4)に基づく補正により,当初明細書における請求項2を請求項1に取り
込む形で,「平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取付
ける取付軸と,前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを
挿通する貫通孔を穿設したドラムと,前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方
向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿
った傾斜面に形成し,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記
ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻
き取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイー
ルとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解除状態
に保持する解除装置と,を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤ
ーの緊張機。」(本件明細書における特許請求の範囲の請求項1)と補正された
(以下,この補正を「本件補正」という。)。
    巻き取り軸である「ドラム」の形状が円柱である場合,本件特許発明の本
質的な作用効果(上記(1)参照)を奏するために必要なエッジは,ドラムに穿設され
た貫通孔の開口端の外周方向中央部に形成する以外にないから,上記補正は,この
ような場合における必然的な構成を明確にしたものにすぎず,ドラムが円柱以外の
形状である場合に,上記以外の任意の場所にエッジを形成する構成を意識的に排除
したものではないことは明らかである。
    よって,被告製品は,均等の要件5(当該構成が,意識的に排除されたも
のではないこと)を充足する。
  (6) 結論
    以上のとおり,被告製品は,均等の要件1ないし5をすべて充たしてお
り,したがって,本件特許発明の構成と均等なものとして,本件特許発明の技術的
範囲に属する。
  (被告の主張)
  (1) 均等の要件1(非本質的部分であること)について
    当初明細書における,特許請求の範囲の請求項1の記載は,「平行する一
対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取付ける取付軸と,前記側板
の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設し
たドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記ラチェッ
トホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方
向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯
合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解除状態に保持す
る解除装置と,を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張
機。」というものであり,他方,同請求項2の記載は,「前記貫通孔の開口端にお
けるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの
軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成したことを特徴とする請求項1記載の合成樹
脂被覆ワイヤーの緊張機。」という,構成要件Dと全く同一のものであった。しか
るに,ラチェットを用いたワイヤーの緊張機は,本件特許発明の出願前から公知で
あったことから,いったん特許出願が拒絶され(乙3),上記請求項2(すなわち
構成要件D)を請求項1にそのまま取り込んで本件補正がされたことにより,新規
性・進歩性の要件が充足されて,特許登録がされた経緯がある。
    このような経緯に照らせば,構成要件Dこそが,本件特許発明の本質的部
分というべきであり,そのことは,本件明細書における,「前記貫通孔の開口端に
おけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラム
の軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成したことにより」(すなわち,構成要件D
の構成を採用したことにより),「合成樹脂被覆ワイヤーの滑りによる弛緩をエッ
ジによる引っかかりで防止すると共に,合成樹脂被覆ワイヤーの開口端での揺動に
よる擦り切れ破損を防止するようにした。」(段落【0009】)との記載に照ら
しても,明らかである。
    したがって,相違点2,すなわち,本件特許発明においては,「貫通孔の
開口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけ
るドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成」(構成要件D)するものとされ
ているのに対し,被告製品においては,「貫通孔の開口端における周縁に面取りを
形成」(被告製品構成d)しており,同製品が構成要件Dの構成を具備しない点
が,本質的部分でないということはできない。
  (2) 均等の要件2(置換可能性)について
    本件特許発明は,構成要件Dの構成を具備することにより,前記のとお
り,「合成樹脂被覆ワイヤーの滑りによる弛緩をエッジによる引っかかりで防止す
ると共に,合成樹脂被覆ワイヤーの開口端での揺動による擦り切れ破損を防止す
る」(本件明細書の段落【0009】)との作用効果を奏するものであるところ,
被告製品は,かかる構成を有しないから,上記作用効果を奏することはない。
    したがって,被告製品は,均等の要件2(置換可能性)を充足しない。
  (3) 均等の要件3(容易想到性)
    上述のとおり,相違点2が,本件特許発明の非本質的部分であるとはいえ
ず(上記(1)),かつ,構成要件Dを具備しない被告製品が,これを被告製品構成d
と置き換えても,本件特許発明と同一の作用効果を奏することはない(上記(2))か
ら,このように構成を置き換えることが,当業者にとって容易想到であったかどう
かを論ずる意味はない。
  (4) 均等の要件5(意識的に除外されたものでないこと)について
    前記(1)で述べたとおり,当初明細書においては,特許請求の範囲の請求項
1の記載は,「平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取
付ける取付軸と,前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤー
を挿通する貫通孔を穿設したドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラチェット
ホイールと,前記ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂
被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記
ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗し
て歯合を解除状態に保持する解除装置と,を有して構成されたことを特徴とする合
成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。」というものであり,他方,同請求項2の記載は,
「前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成すると共
に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成したことを特徴と
する請求項1記載の合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。」という,構成要件Dと全く
同一のものであったところ,いったん拒絶理由が通知され(乙3),上記請求項2
(すなわち構成要件D)を請求項1にそのまま取り込む形で本件補正がされたこと
により,本件特許発明が特許登録された経緯がある。
    かかる経緯に照らし,構成要件Dを具備しないワイヤー緊張機が,本件特
許発明の技術的範囲から意識的に除外されたものであることは明らかというべきで
ある。
    しかるに,原告は,拒絶査定を免れるために加えた構成要件Dは,本件特
許発明の本質的部分ではなく,また,かかる構成要件を具備しない構成のワイヤー
緊張機が,同発明の技術的範囲から意識的に除外されたものでもないと,自らの発
明の新規性・進歩性を否定するかのごとき主張をしており,理解に苦しむところで
ある。
第4 当裁判所の判断
   本件においては,相違点1が存在するにもかかわらず被告製品が本件特許発
明の構成要件Cを充足するかどうか(被告製品の「角形部材」が構成要件Cの「ド
ラム」に該当するかどうか)も争われているものであるが(争点1),相違点2の
存在により被告製品が本件特許発明の構成要件Dを文言上充足しないことは,原告
も認めているところであり,それを前提に均等の主張をしているので,まず,原告
の主張するように相違点2の存在にもかかわらず,被告製品が本件特許発明と均等
な構成のものとして本件特許発明の技術的範囲に属するかどうか(争点2)を検討
する。
 1 均等の要件1(非本質的部分であること)について
  (1) 本件明細書の記載
  ア 本件特許発明1に関し,本件明細書における特許請求の範囲の請求項1の
記載は,次のとおりである(前記第2,1(2))。
    「平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取付け
る取付軸と,前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿
通する貫通孔を穿設したドラムと,前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向
の中央部をエッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿っ
た傾斜面に形成し,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記ラ
チェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻き
取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイール
との歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解除状態に
保持する解除装置と,を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤー
の緊張機。」
    また,本件特許発明2に関し,本件明細書における特許請求の範囲の請求
項2の記載は,次のとおりである(前記第2,1(3))。
    「ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケットが
嵌合するナットを固着したことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂被覆ワイヤー
の緊張機。」
    上記のとおり,本件特許発明1は,平行する一対の側板(構成要件A),
側板に設けられたフックの取付軸(同B)及び貫通孔を穿設したドラム(同C),
ラチェットホイール(同E),これと歯合するラチェット(同F),ラチェットを
付勢するスプリング(同G)と,上記歯合の解除装置(同H)の各部材を備えた合
成樹脂被覆ワイヤーの緊張機(同I)に関するものであって,本件特許発明2は,
このような緊張機に,ラチェット式レンチのソケットが嵌合するナット(同J)を
付加したものにすぎないから,本件特許発明は,上記の各部材を備えることを基本
的な構成(以下,かかる構成を「基本的構成」ということがある。)とするものと
いうことができる。
    これに対し,構成要件Dに開示された構成,すなわち,貫通孔の開口端に
おけるドラムの外周方向の中央部をエッジに形成するとともに,開口端におけるド
ラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成するという構成は,発明の構成要件と
して構成要件Cで開示されたドラムに穿設された「貫通孔」の,具体的な構成の仕
方を更に特定するものであるが,それ自体が非常に具体的で特徴のある構成である
上に,最終的には「合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機」(構成要件I)の文言にかか
っていくものであり,構成要件AからHまでの羅列的・連続的な記載の中におい
て,他の構成要件と変わることなく並列的かつ同等の位置づけで記載されているも
のである。したがって,本件特許発明の「合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機」におい
ては,構成要件AないしC及びEないしH記載にかかる各部材を備えるとともに
(すなわち,上記基本的構成を備えるとともに),その「貫通孔」(構成要件C)
については,構成要件Dに開示された具体的構成を備えることが,他の構成要件と
同列に要求されているものと解するのが自然である。
    上記のとおり,本件明細書における上記特許請求の範囲の記載の形式を見
る限り,構成要件Dは,他の構成要件と並列的に記載されており,他の構成要件と
同列のものとして位置付けられているものと解される。
  イ また,本件明細書における「発明の詳細な説明」の欄をみると,本件特許
発明は,建築作業現場の高所において安全帯(命綱)の掛着用として設ける,合成
樹脂被覆ロープの緊張機に関するものであるところ,従来技術として,一方の柱の
取付用ピースに,先端にワイヤーソケットを取り付けた被覆ワイヤーをシャックル
を用いて接続するとともに,もう一方の柱の取付用ピースに,シャックルを用いて
枠式ターンバックルを接続し,このターンバックルに被覆ワイヤーの末端を挿通し
て折り返し,折り返し部分を複数のワイヤークリップを用いてラチェットハンドル
で締め付けて固着した後,枠式ターンバックルを締め上げて被覆ワイヤーを緊張さ
せる構成のものが紹介され(段落【0001】~【0003】),かかる構成によ
ると,ワイヤーを緊張させるための機具として,シャックル,枠式ターンバックル
及びワイヤークリップを必ず使用するので,緊張作業の工程数が多くなり,作業時
間を要していたことが指摘されている。また,柱とワイヤークリップとの間に相当
のスペースが必要である一方で,折り返した被覆ワイヤーの余剰部分が,作業員の
ための作業スペースに垂下し,作業の邪魔になることから,これを切断しなければ
ならず,一度使用した被覆ワイヤーは,従前の作業場所より張設スパンの長い作業
場所に転用することができなくなり,不経済であったとされている(段落【000
4】~【0006】)。
    そして,本件特許発明は,上記の問題点にかんがみ発明されたもので,被
覆ワイヤーの緊張手段を簡素化して,緊張作業を迅速化するとともに,経済的にも
有利にすることを課題とするものであること,及び,かかる課題を解決するための
手段として,平行する一対の側板(構成要件A)と,前記側板の先端部に固定され
たフックを取り付ける取付軸(同B)と,前記側板の後端部に回転自在に設けられ
た合成樹脂被覆ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラム(同C)と,前記ドラ
ムと同軸に固定されたラチェットホイール(同E)と,前記ラチェットホイールと
歯合して前記ドラムの回転を前記合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制
するラチェット(同F)と,前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯合方
向へ付勢するスプリング(同G)と,前記スプリングに抗して歯合を解除状態に保
持する解除装置(同H)とを有する,合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機(同I)を構
成したことが記載され,かかる構成を採用したことにより,合成樹脂被覆ワイヤー
を貫通孔に挿通してドラムを巻き取り方向に回転させるだけでワイヤーを緊張固定
が可能になるとともに,ラチェットの歯合を解除するだけで緊張状態を解除するこ
とが可能となり,合成樹脂被覆ワイヤーの張設と取り外しが簡単にできるようにな
ったと,前記基本的構成に基づく作用効果が記載されている(段落【0007】~
【0008】)。
    また,前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向の中央部をエッジに
形成するとともに,開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に形成
する構成を採ったことにより,合成樹脂被覆ワイヤーの滑りによる弛緩をエッジで
の引っかかりで防止できるほか,開口端での揺動による同ワイヤーの擦り切れ破損
を防止できると,構成要件Dに基づく作用効果が記載され(段落【0009】),
それに引き続き,ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケ
ットが嵌合するナットを固着したことにより,巻き取り工具により合成樹脂被覆ワ
イヤーを巻き取って緊張させた後は,工具を取り外して作業の邪魔にならないよう
にすることができ(段落【0010】),また,フックを取り付ける取付軸を設け
たことにより,緊張機を,柱ないし柱の取付用ピースにワンタッチで取り付けられ
るようになったと,構成要件Jに基づく作用効果が記載されている(段落【001
1】)。
    さらに,実施例に関する記載をみると,本件特許発明2を実施したワイヤ
ーの緊張機が開示され,かかる緊張機においては,被覆ワイヤーの一端をドラムの
貫通孔に挿通し,1回転程度巻き取れば,ワイヤーがドラムの軸とほぼ直角方向に
緊張状態となり,ドラムのエッジが被覆ワイヤーの被覆層に食い込み状態で引っか
かるので,そのことによって滑りが防止され,かつ,ドラムはラチェット機構によ
り逆転が防止されているので,ワイヤーが弛緩することなく固定できるとされてい
る(段落【0023】~【0026】)。また,それとともに,固定された被覆ワ
イヤーが揺動され,貫通孔の開口端と擦れ合うことがあっても,開口端の傾斜面に
より応力の集中が緩和されるので,ワイヤーの擦り切れ破損が起こりにくいとされ
ている(段落【0027】)。
    そして,【発明の効果】の欄には,本件特許発明を実施した緊張機によれ
ば,フックによりワンタッチで緊張機を柱に取り付けることができるとともに,ド
ラムの貫通孔に被覆ワイヤーを挿通し,ドラムを回転させるだけでワイヤーを緊張
固定することができ,かつ,ワイヤーの弛緩も,ラチェットを解除することにより
ワンタッチで可能となるので,命綱となる被覆ワイヤーの緊張固定作業が,従来技
術に比して大幅に簡素化し,迅速化できたとされている(段落【0032】)。ま
た,それとともに,小型化された緊張機を柱の間際に装着できるので,作業の邪魔
にならず,また,被覆ワイヤーの余剰部分も,作業者の行動を制約することがない
ので切り取る必要がなく,経済的にも有利であるとされており(段落【003
4】,【0035】),上述の本件特許発明が解決すべき課題が,具体的に解決で
きたことが記載されている。
  ウ 上記のとおり,「発明の詳細な説明」の【課題を解決するための手段】欄
においては,上記基本的構成を採用したことによる効果(段落【0008】及び
【0011】)に引き続き,あるいはこれと混在して,構成要件Dを採用したこと
による効果(段落【0009】)や,構成要件Jを採用したことによる効果(【0
010】)が,記載されている。また,【発明の実施の形態】欄をみても,構成要
件AないしJをすべて備えた本件特許発明2の実施例が開示された上,基本的構成
にかかる各部位の具体的作用及びその効果(段落【0023】~【0026】,
【0030】)と,構成要件D(段落【0025】~【0027】)及び構成要件
J(段落【0024】,【0028】)の各構成にかかる具体的作用及びその効果
が,渾然一体となって記載されている。
    そして,これらの記載を前提に,末尾の【発明の効果】欄において,本件
特許発明が上記のように実施された結果,被覆ワイヤーの緊張手段が簡素化され,
緊張作業が迅速化されるとともに,同ワイヤーの余剰部分を切り取る必要がなくな
り,経済的に有利になって,本件特許発明が解決すべき課題(段落【0007】)
が,具体的に解決できたものとされている(段落【0032】以下)。
    本件明細書の「発明の詳細な説明」欄においては,上記のとおり,構成要
件Dの構成は,従来技術の下において存在した課題を解決すべき手段の一部として
記載され,また,構成要件Dの構成を採用したことによる効果が,本件特許発明の
効果に含まれるものとして記載されている。
  エ 上記のとおり,本件明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説
明」の記載においては,構成要件Dは他の構成要件と同列に位置付けられ,構成要
件Dの構成を採用したことに伴う効果もまた,本件特許発明の効果とされている。
  (2) 先行技術との対比
    次に,先行技術との対比を通じ,課題解決のための本件特許発明における
特徴的手段との関係で,構成要件Dが占める役割を検討する。
  ア 本件特許発明の属する分野における先行技術として,実開昭60-139
946号公報(乙1)には,平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定され
たフックを取付けた孔と,前記側板に回転自在に設けられたステンレスワイヤーを
挿通する貫通孔を穿設したドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホ
イールと,前記ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記ステンレス
ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチ
ェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングとを有して構成されたワイヤー
の緊張機(先行技術1)が開示されている。当該緊張機の構成と本件特許発明の各
構成要件とを対比すると,上記側板は構成要件Aの「側板」と,上記ドラムは構成
要件Cの「ドラム」と,上記ラチェットホイールは構成要件Eの「ラチェットホイ
ール」と,上記ラチェットは構成要件Fの「ラチェット」と,上記スプリングは構
成要件Gの「スプリング」と,それぞれ対応するものであることが容易に分かる。
また,構成要件Bの「取付軸」に代えて上記フックの取付孔を具備すること,構成
要件Iの「合成樹脂被覆ワイヤー」に代えて上記ステンレスワイヤーを用いること
は,いずれも単なる設計事項にすぎないから(乙3の拒絶理由通知書参照),先行
技術1は,本件特許発明のうち構成要件Dを除く構成(基本的構成)のうち,構成
要件Hの「解除装置」を除く部分をすべて備えたものと認めることができる。
    また,実公平2-17235号公報(乙2)には,ラチェットをラチェッ
トホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を
解除状態に保持する解除装置とを有して構成されたワイヤーの緊張機(先行技術
2)が開示されており,これは,構成要件Hの「解除装置」を備えたワイヤーの緊
張機であると認めることができる。
  イ 上記によれば,本件特許発明のうち構成要件Dを除く構成は,先行技術1
及び2においてすべて開示されており,かつ,先行技術1及び2を組み合わせるこ
とが,当業者にとって容易に想到できるものであることは明らかである。そうする
と,仮に構成要件Dを欠いた場合には,本件特許発明は,進歩性を欠くものとして
特許を付与されなかったことが,明らかというべきである(乙3の拒絶理由通知書
参照)。
    他方,構成要件Dに示されている構成は,貫通孔の開口端のドラム軸線方
向については,被覆ワイヤーの擦り切れ破損防止のため,傾斜面に形成するととも
に,ドラム外周方向の中央部は,ワイヤーの滑り防止のため,ワイヤーの被覆層に
食い込み状態で引っかかるエッジを形成するという,特殊な構造であり,本件にお
ける証拠(甲4~12,17~20等)に照らせば,本件特許発明の出願当時,新
規な構成であったものと認められる。
    そうすると,本件特許発明における構成要件D以外の各構成要件を備えた
ワイヤー緊張機は,本件特許発明の出願当時に既に公知であった技術(先行技術1
及び2)の組み合わせにより容易に想到できたものであるところ,本件特許発明
は,その構成中に構成要件Dの構成を新たに採り入れることにより,当該作用効果
を実現するための技術的手段として進歩性を有するものとして,特許を付与された
ものと認められる。そうすると,課題を解決するために本件特許発明において特徴
的な手段は,ドラムに設けられた貫通孔の開口端の形状に関する,構成要件Dの構
成であり,結局,構成要件Dは本件特許発明における本質的部分というべきであ
る。
  ウ この点につき,原告は,先行技術に見られない本件特許発明の特徴的課題
解決手段は,合成樹脂被覆ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラム(構成要件
C)と,ドラムと同軸に固定されたラチェットホイール(同E)と,ラチェットホ
イールと歯合して前記ドラムの回転を合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方向にのみ
規制するラチェット(同F)と,合成樹脂被覆ワイヤー巻き取り時に,同ワイヤー
の被覆層が食い込み状態に引っかかるエッジをドラムに備えることであり,かかる
構成こそが,本件特許発明の本質的部分である旨主張する(第3,2(1)エ)。
    しかしながら,上記ドラム(構成要件C),ラチェットホイール(同E)
及びラチェット(同F)を具備した点は,上述のとおり,先行技術1において既に
開示されていたものであるから,本件特許発明において特徴的なものとはいえな
い。そうすると,原告のいうところは,結局,本件特許発明における構成要件Dが
そのまま本質的部分ではなく,合成樹脂被覆層に食い込み引っかかるエッジの存在
のみが本質的部分であり,その存在場所も,貫通孔開口端に限らず,巻き取り軸が
角形部材であれば,その外周角部分も含まれるという趣旨と理解することができ
る。
しかし,原告が,巻き取り軸(ドラム)として角形の部材が周知であるこ
との証拠として提出する公知例(甲17~20等)に照らせば,角形部材の外周角
部分に引っかけるようにしてシャッター,シート,フィルム等を巻き取る技術は,
本件特許発明の出願当時既に公知であったものと認められるから,原告が主張する
ように,エッジの機能を果たす部分をドラムの任意の箇所に形成することが,本件
特許発明の特徴的解決手段であるとは考えられない(そう解さないと,本件特許発
明そのものが,進歩性の要件を欠くことになってしまう。)。
    したがって,原告主張に係る点が,本件特許発明における課題解決のため
の特徴的手段と認めることはできない。
  (3) 結論
    上記のとおり,本件明細書の記載に照らしても,また,先行技術との対比
を通じて認められる本件特許発明の特徴的課題解決手段の検討の結果に照らして
も,相違点2が,本件特許発明の非本質的な部分に関するものであると認めること
はできない。したがって,被告製品が,均等の要件1(非本質的部分であること)
を充たしているということはできない。
したがって,被告製品は,本件特許発明の構成と均等ということはでき
ず,本件特許発明の技術的範囲に属するということはできない。
 2 均等の要件5(意識的に除外されたものでないこと)について
   上記1のとおり,本件においては,均等の要件1が充たされていないが,念
のため,均等の要件5についても判断する。
  (1) 本件補正の経緯
    証拠(甲2,乙1~5)によれば,本件補正に関して,以下の各事実が認
められる。
  ア 本件特許発明の本件補正前の明細書(当初明細書)における特許請求の範
囲の記載は,次のとおりであった。
    「【請求項1】平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフ
ックを取付ける取付軸と,前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆
ワイヤーを挿通する貫通孔を穿設したドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラ
チェットホイールと,前記ラチェットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記
合成樹脂被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,前記ラチェッ
トを前記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリン
グに抗して歯合を解除状態に保持する解除装置と,を有して構成されたことを特徴
とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。
     【請求項2】前記貫通孔の開口端におけるドラムの外周方向の中央部を
エッジに形成すると共に開口端におけるドラムの軸線方向を周縁に沿った傾斜面に
形成したことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。
     【請求項3】ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチ
のソケットが嵌合するナットを固着したことを特徴とする請求項1又は請求項2記
載の合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。
     【請求項4】取付軸にフックを取り付けたことを特徴とする請求項1,
2又は請求項3記載の合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機。」
  イ 当初明細書による特許出願に対して,特許庁審査官は,平成13年7月1
7日付けで拒絶理由通知書(乙3)を発した。
    当該拒絶理由通知書においては,先行技術1及び2が各記載された実開昭
60-139946号公報(乙1)及び実公平2-17235号公報(乙2)が,
それぞれ引用文献1及び2として引用されている。そして,引用文献1(乙1)に
は,平行する一対の側板と,前記側板の先端部に固定されたフックを取付けた孔
と,前記側板に回転自在に設けられたステンレスワイヤーを挿通する貫通孔を穿設
したドラムと,前記ドラムと同軸に固定されたラチェットホイールと,前記ラチェ
ットホイールと歯合して前記ドラムの回転を前記ステンレスワイヤーの巻き取り方
向のみに規制するラチェットと,前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯
合方向へ付勢するスプリングとを有して構成されたワイヤーの緊張機(先行技術
1)が記載されており,他方,引用文献2(乙2)には,ラチェットをラチェット
ホイールとの歯合方向へ付勢するスプリングと,前記スプリングに抗して歯合を解
除状態に保持する解除装置とを有して構成されたワイヤーの緊張機(先行技術2)
が記載されているところ,引用文献2(乙2)の解除装置を,引用文献1(乙1)
に適用することは,当業者にとって容易想到であり,孔に代えてフックを取り付け
る取付軸とすること,ドラムを側板後端部に設けること,及び,ステンレスワイヤ
ーに代えて合成樹脂被覆ワイヤーを用いることは,いずれも単なる設計変更にすぎ
ないから,当初明細書の請求項1及び4記載に係る各発明は,引用文献1(乙1)
及び2(乙2)に記載された各考案に基づき,当業者が容易になし得たものであ
り,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである旨の記
載がされている。また,その一方で,当初明細書の請求項1及び4以外の請求項記
載に係る発明については,拒絶の理由を発見できない旨の記載がされている。
  ウ 上記拒絶理由通知に対し,出願人である原告は,平成13年8月8日付け
手続補正書(乙4)において,当初明細書の請求項4を削除するとともに,同請求
項2(すなわち,本件特許発明の構成要件D)を,同請求項1にそのまま取り入れ
て,新たな請求項1とし,当初明細書の請求項3を新たな請求項2とする補正をし
た(本件補正)。本件補正により,本件明細書における特許請求の範囲は,現在の
請求項1及び2(第2,1(2),(3))のとおりとなった。
    それとともに,原告は,同日付け意見書(乙5)において,当初明細書の
請求項1及び4各記載に係る発明に対する拒絶理由については,あえて反論するも
のではないが,同請求項2及び3については拒絶理由が発見できないとされている
ので,上記請求項1及び4を削除し,同請求項2及び3各記載に係る発明を,新た
な請求項1及び2とする補正をしたものであって,拒絶理由が解消したことは明ら
かであるから,再度の審査の上,特許登録査定をされたい旨の意見を述べた。
  (2) 検討
  ア 上記(1)ア~ウの各事実に加え,前記1(2)イで認定したとおり,構成要件
D以外の本件特許発明の構成要素は,先行技術1及び2においてすべて開示されて
おり,構成要件Dで特定された特徴ある構成を採用したことで,進歩性が認められ
て,本件特許発明が特許査定されたと認められることを併せ考えると,原告は,上
記拒絶理由が通知されたことにより,構成要件D以外の構成要素が公知であること
を十分に認識し,それを前提に,出願当時新規な構成であった構成要件Dの構成
(すなわち,当初明細書における請求項2)を本件特許発明の構成要素に取り込
み,もって特許を付与されたことが明らかである。
    そうすると,原告は,本件特許発明を構成するワイヤーを挿通すべき貫通
孔の開口端につき,ドラム軸線方向は,被覆ワイヤーの擦り切れ破損防止のため
に,傾斜面に形成する一方で,ドラム外周方向の中央部は,ワイヤーの滑り防止の
ため,ワイヤーの被覆層に食い込み状態で引っかかるエッジを形成するという,具
体的かつ特徴のある構造を採用することにより,自らの発明に不可欠な構成要素を
明らかにしたものであって,かかる構成以外の貫通孔の開口端に関する構成は,本
件補正の過程を通じ,本件特許発明の技術的範囲から意識的に除外されたものとい
うべきである。
  イ 原告は,本件特許発明が先行技術1及び2にない作用効果を奏するのは,
ドラムに設けられた貫通孔とエッジの存在によるものであるとした上で,巻き取り
軸の「ドラム」の形状が円柱である場合,上記作用効果を奏するために必要なエッ
ジは,ドラムに穿設された貫通孔の開口端の外周方向中央部に形成する以外にない
から,本件補正は,このような場合における必然的な構成を明確にしたものにすぎ
ず,上記以外の任意の場所にエッジを形成する構成を意識的に排除したものではな
いことは明らかであると主張する(第3,2(1),(5))。
    しかしながら,原告主張のように解すると,先行技術1及び2との関係
で,本件特許発明全体が進歩性を喪失することになるから,かかる解釈を採り得な
いことは,前記1(2)ウにおいて述べたとおりである。原告の上記主張は,そもそも
その前提を欠いており,採用することができない。
 3 結論
   以上のとおり,被告製品を本件特許発明と対比すると相違点2が存在し,被
告製品は本件特許発明の構成要件Dを充足しないものであるところ,相違点2につ
いては,均等の要件1(非本質的部分)を充足するものとは認められず,また,要
件5の事由(意識的除外)が存在するものであるから,被告製品を本件特許発明の
構成と均等なものということはできない。
   したがって,争点1(被告製品における角形部材が,構成要件Cの「ドラ
ム」に該当するか。)について判断するまでもなく,被告製品は,本件特許発明の
技術的範囲に属するものとは認められない。原告の請求は,いずれも理由がない。
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第46部
          裁判長裁判官   三 村 量 一
             裁判官   村 越 啓 悦
             裁判官   青 木 孝 之
(別紙)             目  録
   下記の構成の被覆ワイヤー・親綱ロープ兼用緊張機
  (構造の説明)
   a 平行する一対の側板と,
   b 前記側板の先端部に固定されたフックを取付ける取付軸と,
   c 前記側板の後端部に回転自在に設けられた合成樹脂被覆ワイヤーを挿通
する貫通孔を穿設した角形部材と,
   d 前記角形部材と同軸に固定されたラチェットホイールと,
   e 前記ラチェットホイールと歯合して前記角形部材の回転を前記合成樹脂
被覆ワイヤーの巻き取り方向のみに規制するラチェットと,
   f 前記ラチェットを前記ラチェットホイールとの歯合方向へ付勢する付勢
部材と,
   g 前記付勢部材に抗して歯合を解除状態に保持する解除装置と,
   h を有して構成されたことを特徴とする合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機
   i ラチェットホイールの外側面に同軸にラチェット式レンチのソケットが
嵌合するナットを固着したこと
  (図面の説明)
   図1は,被告製品の斜視図。
   図2は,被告製品の平面図。
   図3は,角形部材の斜視図。
  (図面中の部材の説明)
   1    緊張機
   2    フック
   3,4  側板
   5    取付軸
   6    角形部材
   6a   角形部材表面
   6b   角形部材外周
   6c   貫通孔
   6d   貫通孔周縁の面取り
   7    ラチェットホイール
   8    ラチェット
   R    合成樹脂被覆ワイヤー
図面

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