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平成12年(行ケ)第351号 特許取消決定取消請求事件(平成13年8月22
日口頭弁論終結)
          判         決
       原      告   三洋電機株式会社
       訴訟代理人弁理士   丸 山 敏 之
       同          宮 野 孝 雄
       同          北 住 公 一
       被      告   特許庁長官 及 川 耕 造
       指定代理人      大 森 蔵 人
       同          槇 原   進
       同          大 野 覚 美
       同          宮 川 久 成
          主         文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成11年異議第73695号事件について平成12年8月3日に
した決定を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、平成8年6月21日に出願され、平成11年1月22日に設定登録
された、名称を「報知用振動発生装置」とする特許第2877758号発明(以
下、この特許を「本件特許」といい、この発明を「本件発明」という。)の特許権
者である。
   本件特許につき特許異議の申立てがされ、平成11年異議第73695号事
件として特許庁に係属したところ、原告は、平成12年3月14日、願書に添付し
た明細書(以下、単に「明細書」という。)の特許請求の範囲及び発明の詳細な説
明の各記載を訂正する旨の訂正請求をした(以下、この訂正請求に係る訂正を「本
件訂正」という。)。
   特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成12年8月3日に
「特許第2877758号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との決定
(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同月21日、原告に送達され
た。
 2 特許請求の範囲の記載
  (1) 設定登録時の明細書の特許請求の範囲の記載
   【請求項1】 永久磁石(30)を含む第1振動体(3)を、第1バネ体(1)によっ
て固定部材(5)に支持された第1振動系と、前記永久磁石(30)の磁束と交差するよう
に配置されたコイル(40)を含む第2振動体(4)を、第2バネ体(2)によって固定部
材(5)に支持された第2振動系とを具え、
    前記第1振動系は、固定部材(5)に振動を伝達して機器を振動させる振動源
として使用され、前記第2振動系は、周波数が可聴範囲である音波を生成して外部
に伝搬する音源として使用されることを特徴とする報知用振動発生装置。
   【請求項2】 コイル(40)に接続され、設定された所定周波数の電流をコイ
ル(40)に通電する通電部(6)を具えており、
    通電部(6)には、コイル(40)に通電する電流の周波数を、第1振動系の固有
振動数f01に略一致する周波数、及び、第2振動系の固有振動数f02に略一致す
る周波数に切り替える切替回路が配備された請求項1に記載の報知用振動発生装
置。
   【請求項3】 第1振動体(3)は、衝突によって固定部材(5)に振動を伝達す
ることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の報知用振動発生装置。
   【請求項4】 第1振動体(3)または固定部材(5)には、振動の際に衝突する
部分に緩衝材(7)を配備することを特徴とする、請求項3に記載の報知用振動発生装
置。
   【請求項5】 第1振動系及び第2振動系は、上面に開口部(52)を有する固
定部材(5)に収容されている、請求項1乃至請求項4の何れかに記載の報知用振動発
生装置。
   【請求項6】 第1バネ体(1)は、固定部材(5)と第1振動体(3)とに固定され
る部分の間に、渦巻状の切込みが施されている、請求項1乃至請求項5の何れかに
記載の報知用振動発生装置。
  (2) 本件訂正に係る明細書(甲第3号証の2、以下「訂正明細書」という。)
の特許請求の範囲の記載
   【請求項1】 永久磁石(30)を含む第1振動体(3)を、第1バネ体(1)によっ
て固定部材(5)に支持された第1振動系と、前記永久磁石(30)の磁束と交差するよう
に配置されたコイル(40)を含む第2振動体(4)を、第2バネ体(2)によって固定部
材(5)に支持された第2振動系とを具え、
    前記第1振動体(3)は、永久磁石(30)と、該永久磁石(30)の一方の磁極に取
り付けられ、前記第2振動系のコイル(40)の内側に位置するヨーク(32)と、永久磁
石(30)の他方の磁極に取り付けられ周縁部には前記第2振動系のコイル(40)の高さ
方向に延びてコイル外側を囲む垂直壁を有するヨーク(31)とによって構成されてお
り、
    前記第1振動系は、固定部材(5)に振動を伝達して機器を振動させる振動源
として使用され、前記第2振動系は、周波数が可聴範囲である音波を生成して外部
に伝搬する音源として使用されることを特徴とする報知用振動発生装置。
   【請求項2】 コイル(40)に接続され、設定された所定周波数の電流をコイ
ル(40)に通電する通電部(6)を具えており、通電部(6)には、コイル(40)に通電する
電流の周波数を、第1振動系の固有振動数f01に略一致する周波数、及び第2振動
系の固有振動数f02に略一致する周波数に切り替える切替回路が配備された請求項
1の報知用振動発生装置。
   【請求項3】 第1振動系及び第2振動系は、上面に開口部(52)を有する固
定部材(5)に収容されている、請求項1又は請求項2に記載の報知用振動発生装置。
 3 本件決定の理由
   本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、①訂正明細書の特許請求の範
囲の請求項1に記載された発明、同請求項2に記載された発明及び同請求項3に記
載された発明(以下、順次、「本件訂正発明1」、「本件訂正発明2」、「本件訂
正発明3」という。)は、いずれも本件特許出願前に米国において頒布された刊行
物である米国特許第5528697号明細書(甲第4号証、以下「刊行物1」とい
い、そこに記載された発明を「刊行物発明」という。)及び実願昭62-4060
5号(実開昭63-149416号)のマイクロフィルム(甲第6号証、以下「刊
行物3」という。)にそれぞれ記載された発明並びに周知技術に基づいて、当業者
が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許
出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正は、同法
120条の4第3項において準用する126条4項の規定に適合しないので認めら
れないとし、②本件発明の要旨を設定登録時の明細書の特許請求の範囲の記載のと
おり認定した上、その請求項1~6に記載された発明が、刊行物1及び特開平6-
120866号公報にそれぞれ記載された発明並びに周知技術又は慣用技術に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は特許法2
9条2項の規定に違反してされたものであり、同法113条2号に該当して取り消
されるべきであるとした。
第3 原告主張の本件決定取消事由
 1 本件決定の理由における本件訂正の許否についての判断のうち、本件訂正が
特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするも
のであり、新規事項を追加するものではなく、実質的に特許請求の範囲を拡張又は
変更するものではないとの判断、本件訂正発明1~3の要旨の認定、刊行物1の記
載事項の認定、刊行物3の記載を摘記した部分の認定(決定謄本5頁12行目~2
0行目)、本件訂正発明1~3と刊行物発明との各一致点及び相違点の認定(同5
頁29行目~6頁26行目、8頁3行目~21行目、9頁12行目~19行目)、
本件訂正発明1と刊行物発明との相違点(2)についての判断(同7頁24行目~38
行目)、本件訂正発明2と刊行物発明との相違点(2)~(4)についての判断(同8頁
24行目~9頁8行目)及び本件訂正発明3と刊行物発明との相違点(2)~(5)につ
いての判断(同9頁22行目~30行目)は認める。
   本件決定は、本件訂正の許否の判断において、本件訂正発明1~3の構成に
係る技術的意義及び刊行物3の記載事項を誤認して、本件訂正発明1~3と刊行物
発明との相違点(1)についての判断を誤った(取消事由)結果、本件訂正発明1~3
が、当業者において容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項
の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないから、本件訂正は
認められないとの誤った判断をし、ひいて、本件発明の要旨の認定を誤って、本件
特許が特許法29条2項の規定に反してされたとの誤った結論に至ったものである
から、本件決定は違法として取り消されるべきである。
 2 取消事由(相違点(1)についての判断の誤り)
  (1) 本件決定は、本件訂正発明1と刊行物発明との相違点(1)として認定した
「前記第1振動体(3)におけるヨーク(31)が、請求項1に係る発明(注、本件訂正発
明1)にあっては、周縁部には前記第2振動系のコイル(40)の高さ方向に延びてコ
イル外側を囲む垂直壁を有するように構成されているものであるのに対し、刊行物
1に記載された発明(注、刊行物発明)にあっては、リング形状ではあるが垂直壁
を有するものとの明示がなされていない点」(決定謄本6頁18行目~22行目)
につき、「請求項1に係る発明において、ヨーク(31)が『垂直壁』を具備すること
による技術的意義は、本件明細書(注、訂正明細書)【0009】欄を参酌すると『電
磁力を効率よく発生させる』点にあることが認められる。しかしながら・・・コイ
ルに作用する電磁力を均等化し効率よくすることは設計に当たって当業者が当然に
考慮する技術的事項であり、この磁気特性においてヨークの周縁部にコイル外側を
囲む『垂直壁』を設けてこれを達成することは、例えば上記刊行物3に開示されて
いるように当業者が容易になし得ることと認められる」(決定謄本6頁30行目~
38行目)と判断した。
    また、本件訂正発明2に係る訂正明細書の特許請求の範囲の請求項2は、
本件訂正発明1に係る同請求項1の記載を、本件訂正発明3に係る同請求項3は、
同請求項1又は同請求項2の記載をそれぞれ引用するものであるところ、本件決定
は、本件訂正発明2と刊行物発明との相違点(1)及び本件訂正発明3と刊行物発明と
の相違点(1)として、それぞれ上記本件訂正発明1と刊行物発明との相違点(1)と同
一の相違点を認定し(同8頁10行目~11行目、9頁13行目~14行目)、当
該各相違点につき、上記本件訂正発明1と刊行物発明との相違点(1)についてと同旨
の理由により、当業者が容易にし得ることである旨判断した(同8頁24行目~2
5行目、同9頁22行目~23行目)。
    しかしながら、本件決定のした上記本件訂正発明1と刊行物発明との相違
点(1)についての判断は、以下のとおり、誤認に基づくものであり、したがって、本
件訂正発明2と刊行物発明との相違点(1)についての判断及び本件訂正発明3と刊行
物発明との相違点(1)についての判断も誤りである。
  (2) ヨーク(31)の垂直壁構成の技術的意義の誤認
   ア 本件決定は、上記のとおり、本件訂正発明1において、ヨーク(31)が
「垂直壁」を具備すること(以下「垂直壁構成」という。)による技術的意義を、
電磁力を効率よく発生させる点にあるものとしたが、その認定は垂直壁構成の技術
的意義を誤認するものである。
   イ すなわち、訂正明細書(甲第3号証の2)に、「従来、音による報知手
段及び振動による報知手段の両方を内蔵する機器においては、・・・音を発生する
発音装置及び振動を発生する振動発生装置の2つをそれぞれ配備する必要があっ
た。従って、1つの報知装置のみを使用するときよりも、機器内に広いスペースが
必要であった」(【0003】項)、「本発明は、発音機能と振動発生機能を併せ持つ
報知用振動発生装置を提供することを目的とする」(【0004】項)、「ある振動系
が振動源として効果的に機能するには、100Hz前後の周波数で、できる限り大き
く振動させることが望ましい」(【0012】項)との記載があるように、本件訂正発
明1は、発音機能と振動発生機能とを併せ持ち、小さいスペースに収容することの
できる報知用振動発生装置を提供することと、振動体をできる限り大きく振動させ
て、振動発生装置が振動源として効果的に機能するようにすることとを目的とす
る。
     そして、訂正明細書に「振動体の振幅Gは、コイルのインダクタンスを
無視すると、
    |G|=(KBL)/{r2
(k-mω2
)2
+K4
B4
L4
ω2
}1/2
    で表わされる。ここで、Kは比例定数、Bは磁気ギャップ(33)内の磁束
密度、Lはコイル(40)の有効長さ、rはコイル(40)の直流抵抗、且つωはコイ
ル(40)に通電する電流の角周波数(=2πf)である。」(【0013】項、以下、こ
の記載中の数式を「数式G」という。)と記載されているとおり、振動体の振幅は
数式Gによって表されるから、振幅を大きくするためには、数式Gの右辺につい
て、分子の値を大きくするか、分母の値を小さくする設計を行うことになる。しか
しながら、比例定数K、磁気ギャップ内の磁束密度B、コイルの有効長さL、コイ
ルの直流抵抗r、電流の角周波数ωの値はいずれもあらかじめ定まっており、これ
らの寸法や物性値を変更することは困難であるから、結局、振動体の質量mの値を
大きくすることにより、数式Gの右辺の分母の値を小さくすることが考えられる。
     本件訂正発明1のヨーク(31)に係る垂直壁構成につき、訂正明細書に
「永久磁石(30)の他方の磁極に取り付けられ周縁部には前記第2振動系のコイ
ル(40)の高さ方向に延びてコイル外側を囲む垂直壁を有するヨーク(31)」
(【0005】項)との記載があるとおり、垂直壁構成は、ヨーク(31)のリング状基体
の内周縁に垂直壁を追加した形状である。ヨーク(31)が単に磁気回路を形成するこ
とだけを目的とするのであれば、その形状は刊行物発明のようにリング状とすれば
十分であるところ、ヨーク(31)のリング状基体に垂直壁を追加したのは、磁気回路
を形成するとともに、振動体の質量を大きくするためにほかならない。すなわち、
本件訂正発明1のヨーク(31)に係る垂直壁構成は、振動系をできる限り大きく振動
させるために、振動体の質量を大きくするという技術的意義を有するものであり、
本件決定の上記認定は、このような垂直壁構成の技術的意義を誤認したものであ
る。
   ウ 被告は、振動体の振幅Gが、振動体の質量mだけでなく、バネ体のバネ
係数kによっても任意に設定できる旨主張するが、バネ体の形状、構造又は材質の
変更が新たな創作を要求するので、バネ係数kも大幅に変更することは困難であ
り、変更が容易な質量mが振幅Gを支配することに変わりはない。質量mの値を大
きくすることにより振幅Gを大きくすることは、当業者が直ちに理解できることで
ある。
     また、被告は、訂正明細書には、垂直壁が形成される前の上ヨークの形
状につき何ら記載がないから、ヨーク(31)の垂直壁構成は、上ヨークから垂直壁と
なる部分を残してその周辺部を切除したものとも解することができると主張する
が、訂正明細書(甲第3号証の2)の「コイル(40)の高さ方向に延びてコイル外側
を囲む垂直壁を有するヨーク(31)」(【0005】項)との記載は、垂直壁の構造部分
を備えた上ヨークを意味しており、垂直壁が、上ヨークから垂直壁となる部分を残
してその周辺部を切除して形成されたとは到底理解できないのみならず、他に訂正
明細書にそのようなことをうかがわせるような記載はない。
     被告は、さらに、実願昭53-104502号(実開昭55-2386
4号)のマイクロフィルム(乙第1号証、以下「慣用例1」という。)及び実願昭
54-134093号(実開昭56-52392号)のマイクロフィルム(乙第2
号証、以下「慣用例2」という。)を引用して、本件訂正発明1のヨーク(31)に係
る垂直壁構成が、漏洩磁束を小さくするように磁気ギャップの長さを設定して、電
磁力を効率よく発生させるためのものであると主張するが、慣用例1、2には、本
件訂正発明1にあるような振動体をできる限り大きく振動させるという技術課題に
ついて記載がなく、かつ、慣用例1、2に記載された発明は、コイルが振動しヨー
クが静止するものであって、本件訂正発明1とはコイルとヨークの振動態様が逆で
あるから、本件訂正発明1の垂直壁構成の技術的意義を認定するための論拠とし
て、慣用例1、2は適切ではない。
  (3) 刊行物3の記載事項の誤認
   ア 本件決定は、上記のとおり、ヨークの周縁部にコイル外側を囲む垂直壁
を設けることは、刊行物3に開示されているように当業者が容易にし得ると判断し
た。しかしながら、以下のとおり、刊行物3の記載事項を刊行物発明に適用するこ
とは困難であるのみならず、仮に、これを適用したとしても、本件訂正発明1の垂
直壁構成に至ることはできないから、本件決定の上記判断は誤りである。
   イ すなわち、刊行物発明は報知用振動発生装置であり、リング形状ヨーク
29が、リングマグネット28及びポールピース26と一体となって自由に振動するもの
であるのに対し、刊行物3(甲第6号証)記載の発明は光ピックアップであり、フ
ォーカシング用コイル17が振動(変位)し、磁気ヨーク35、36及び永久磁石33、34
は固定基板11に固定されて振動せず、むしろ、光ピックアップの読取精度の向上の
ためには、磁気ヨーク35、36は振動してはならないものである。
     したがって、リング形状ヨーク29の振動を目的とする刊行物発明の報知
用振動発生装置と、磁気ヨーク35、36の振動を抑制する必要がある刊行物3記載の
光ピックアップとでは、技術分野を異にしており、かつ、コイルとヨークの振動態
様が逆であるから、刊行物3記載の発明を刊行物発明に適用することは困難であ
る。
   ウ のみならず、訂正明細書(甲第3号証の2)に「コイル(40)の高さ方向
に延びてコイル外側を囲む垂直壁」(【0005】項)と記載されているとおり、報知
用振動発生装置である本件訂正発明1の垂直壁はコイルの外側を一周して取り囲む
筒形状であって、上記(2)のとおり、振動体の質量を大きくする作用効果を奏するも
のである。
     これに対し、刊行物3記載の光ピックアップの磁気ヨーク35、36の小突
出壁は、フォーカシング用コイル17の外側へ配置されるものの、磁気ヨーク35、36
と同じ断片的な円弧状であって、コイルの外側を一周して取り囲むものではない。
さらに、刊行物3(甲第6号証)には、その考案の効果につき、「フオーカシング
用の永久磁石33,34とトラツキング用の永久磁石39とを同一形状、同一着磁方向のも
のとすることができ、それだけ部品の種類を少なくすることができる。しかもフオ
ーカシング用とトラツキング用とに互に離した別個の永久磁石を用いるためフオー
カシング調整とトラツキング調整とが互に干渉するおそれはない」(10頁17行
目~11頁4行目)との記載があるが、この効果は、磁気ヨークを断片的な円弧状
としたことによって奏するものであって、磁気ヨーク35、36の小突出壁とは関係が
なく、同小突出壁の奏する作用効果については、刊行物3に記載がない。
     したがって、刊行物3記載の発明と本件訂正発明1も技術分野が異なっ
ており、また、刊行物3記載の発明の磁気ヨーク35、36に小突出壁を設けた構成
は、本件訂正発明1の垂直壁構成と形状及び作用効果を異にするものであるから、
刊行物発明に刊行物3記載の磁気ヨーク35、36の小突出壁を適用しても、本件訂正
発明1の垂直壁構成に至ることはできない。
第4 被告の反論
 1 本件決定の認定、判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 2 取消事由(相違点(1)についての判断の誤り)について
  (1) ヨーク(31)の垂直壁構成の技術的意義の誤認について
    原告は、数式Gを根拠として、本件訂正発明1のヨーク(31)に係る垂直壁
構成が、振動系をできる限り大きく振動させるために、振動体の質量を大きくする
という技術的意義を有するところ、本件決定がこのような垂直壁構成の技術的意義
を誤認したと主張する。
    しかしながら、数式Gは、振動体の振幅Gが、振動体の質量m以外に比例
定数K等の各種要因に依存することを示しているところ、訂正明細書(甲第3号証
の2)には、質量m以外の要因が通常自由に設定することができないことは記載さ
れていない。かえって、訂正明細書の「本実施形態の2つの振動系は、何れも1自
由度振動系であり、その固有振動数f0は・・・f0=(1/2π)(k/m)1/2
 で表
わされる。ここで、πは円周率、kはバネ体のバネ係数、且つmは振動体の質量で
ある。従って、各振動系におけるバネ体のバネ係数と振動体の質量を適当に設定す
ることにより、所望の固有振動数を得ることができる」(【0012】項)との記載に
よれば、固有振動数f0が、質量mだけでなくバネ体のバネ係数kによっても所望
値に設定することができるのであるから、振幅Gもバネ係数kによって任意に設定
できることは明らかである。結局、数式Gは、振動体の振幅と各種要因との一般的
な関係を示すにとどまるものであって、数式Gにより、ヨーク(31)の垂直壁構成が
振動体の質量mを大きくするために設けられたとすることはできない。
    また、原告は、垂直壁構成が、振動体の質量を大きくするために、ヨー
ク(31)のリング状基体の内周縁に垂直壁を追加した形状であると主張するが、訂正
明細書には、垂直壁が形成される前の上ヨークの形状につき何ら記載がないから、
ヨーク(31)が、垂直壁を追加したことにより、振動体の質量を大きくしたものと一
義的に解釈することはできない。ヨーク(31)の垂直壁構成は、上ヨークから垂直壁
となる部分を残してその周辺部を切除したものとも解することができるのであり、
その場合には、振動体の質量は減少することとなる。
    したがって、ヨーク(31)の垂直壁構成が振動体の質量を大きくするという
技術的意義を有するとの原告主張は誤りである。
    なお、慣用例1(乙第1号証)に、「従来の固定磁気回路部14の構造によ
れば、・・・永久磁石22の中心線方向の長さ寸法l1・・・は可動コイル12の移動
距離と該コイル12の軸線方向長さとの和に更に前記磁束分布の非平坦特性を見込ん
だ一定長αを加算した寸法に形成する必要がある。つまり永久磁束22の中心線方向
の長さl1は磁束漏洩を補償する設計原理によって選定されており」(4頁11行
目~5頁5行目)との記載が、また、慣用例2(乙第2号証)に、「この考案の磁
気回路は、トッププレートの振動板側の面に、磁気ギャップに沿って導磁突縁を形
成したから、トッププレートの振動板に漏洩する磁束を収束し、磁気ギャップ中に
導くことができ、振動板の駆動力を磁気ギャップ全域にわたって均一にすることが
でき、組立上も、かしめ加工だけでスピーカフレームと一体化できる」(4頁7行
目~14行目)との記載があるように、本件訂正発明1が属するボイスコイル形モ
ータの分野においては、漏洩磁束が小さいほど磁束密度が均一化され、電磁力が効
率よく発生できるので、磁気ギャップの長さは漏洩磁束を小さくするように設定す
べきことが技術常識であり、この技術常識にかんがみれば、本件訂正発明1のヨー
ク(31)に係る垂直壁構成は、漏洩磁束を小さくするように磁気ギャップの長さを設
定して、電磁力を効率よく発生させるためのものであると解釈するのが自然である
から、本件決定の「請求項1に係る発明(注、本件訂正発明1)において、ヨー
ク(31)が『垂直壁』を具備することによる技術的意義は・・・『電磁力を効率よ
く発生させる』点にあることが認められる」との認定に誤りはない。
    この点につき、原告は、本件訂正発明1の垂直壁構成の技術的意義を認定
するための論拠として、慣用例1、2は適切ではないと主張するが、ボイスコイル
形モータという観点からみれば、本件訂正発明1と慣用例1、2とは技術分野を共
通にするものであり、本件訂正発明1と慣用例1、2記載の発明とで、コイルとヨ
ークの振動態様が逆であったとしても、そのことによって磁気回路が影響を受ける
わけではないから、上記相違は、本件訂正発明1の垂直壁構成の技術的意義を検討
するに当たって、慣用例1、2の記載を考慮することが不適切であるとする理由と
はならない。
  (2) 刊行物3の記載事項の誤認について
   ア 原告は、リング形状ヨーク29の振動を目的とする刊行物発明の報知用振
動発生装置と、磁気ヨーク35、36の振動を抑制する必要がある刊行物3記載の光ピ
ックアップとでは、技術分野を異にし、かつ、コイルとヨークの振動態様が逆であ
るから、刊行物3の記載事項を刊行物発明に適用することは困難であると主張す
る。
     しかしながら、刊行物発明のリング形状ヨーク29と刊行物3記載の発明
の磁気ヨーク35、36とは、いずれも磁気回路を形成するものであって、利用される
分野が異なるとしても、ボイスコイル形モータという観点からみれば技術分野を共
通にするものであり、漏洩磁束を防ぎ電磁力を効率よく発生させるという設計原理
においても共通するものである。そして、刊行物発明のリング形状ヨーク29と刊行
物3記載の発明の磁気ヨーク35、36とで、コイルとヨークの振動態様が逆であった
としても、そのことによって磁気回路が影響を受けるわけではないから、上記相違
は、刊行物3記載の発明の磁気ヨーク35、36の小突出壁を刊行物発明のリング形状
ヨーク29に組み合わせることが困難であるとする理由にはならない。したがって、
原告の上記主張は誤りである。
   イ また、原告は、刊行物3記載の発明と本件訂正発明1とでは技術分野が
異なり、刊行物3記載の発明の磁気ヨーク35、36に小突出壁を設けた構成は、本件
訂正発明1の垂直壁構成と形状及び作用効果を異にするものであるから、刊行物発
明に刊行物3記載の磁気ヨーク35、36の小突出壁を適用しても、本件訂正発明1の
垂直壁構成に至ることはできない旨主張する。
     しかしながら、本件訂正発明1のヨーク(31)も、刊行物発明のリング形
状ヨーク29と同様、ボイスコイル形モータという観点からみれば、刊行物3記載の
発明の磁気ヨーク35、36と技術分野を共通にするものである。また、刊行物3(甲
第6号証)の「この構成によれば図においては第3磁気ヨーク35から第1磁気ヨー
ク31に向う磁束が発生し、また第4磁気ヨーク36から第2磁気ヨーク32に向う磁束
が発生する。これら両磁束はフオーカシング用コイル17を流れる電流と作用し、フ
オーカシング用コイル17を中心軸12に沿つて同一方向に移動させる」(8頁末行~
9頁6行目)との記載によれば、刊行物3記載の発明の磁気ヨーク35、36が、フォ
ーカシング用コイル17を上下方向へ移動させる機能を果たしていることが明らかで
あるから、磁気ヨーク35、36が円弧状に分割配置され、コイル17の全周を囲む形状
ではないとしても、電磁力の発生を損なわない範囲で分割されたものにすぎず、こ
れに設けられた小突出壁は、実質上コイル外側を囲む垂直壁といい得るものであ
る。のみならず、刊行物発明のリング形状ヨーク29はコイル外側の全周を囲むもの
であるから、これに組み合せた小突出壁も必然的にコイル外側の全周を囲むリング
形状となる。さらに、磁気ヨーク35、36に設けられた小突出壁の作用効果は、刊行
物3にこれについて記載されていないとしても、本件訂正発明1のヨーク(31)に係
る垂直壁構成と同様、技術常識上、漏洩磁束を小さくするように磁気ギャップの長
さを設定して、電磁力を効率よく発生させるためのものであると解するのが自然で
ある。したがって、原告の上記主張も誤りである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(相違点(1)についての判断の誤り)について
  (1) ヨーク(31)の垂直壁構成の技術的意義の誤認について
   ア 昭和61年3月20日総合電子出版社発行の白木学外1名著「図解・リ
ニアサーボモータとシステム設計」(乙第3号証)には、「ボイスコイル形リニア
直流モータ(ボイスコイルモータ:VCMともいわれる。以下,単にVCMとい
う)は・・・ラウンドスピーカと構造原理が同じである。このVCMは,主
に・・・可動コイルを,センターヨークに移動自在に装着し,可動コイルと対向す
る円筒状のステータヨークの内面に一方の磁極を向けた永久磁石を配設した構造と
なっている。したがって,可動コイルに正逆の電流を流すと,フレミングの左手の
法則による駆動力が発生し,可動コイルを正逆方向に駆動できる。このVCM
は・・・小形のものでは,簡単に構成できるため,多くの装置に採用されてい
る。・・・なお,VCMでは,可動コイル形とすると負荷が軽くなり大きなメリッ
トがあるが,可動マグネット形はわりと少ない。」(49頁~50頁)との記載が
あり、この記載及び上記刊行物がリニアサーボモータに関する一般的な概説書であ
ると認められることに照らすと、上記ボイスコイルモータは、一般的、かつ、汎用
的に用いられる技術であり、可動コイル形のもののほか、可動マグネット形のもの
もあることが認められる。
     そして、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載に係る本件訂正
発明1の構成及び訂正明細書(甲第3号証の2)の「上記構成の報知用振動発生装
置に対して、通電部がコイルに通電すると、永久磁石を具える第1振動体とコイル
を具える第2振動体の間には、電流と磁界の相互作用による電磁力が働く。従っ
て、電流値が周期的に変化する電流をコイルに通電することによって、第1振動系
及び第2振動系には、それぞれ、前記電磁力を周期的な強制力とする強制振動が発
生する。該強制振動により、音源として使用される振動系は、周波数が可聴範囲で
ある音波を生成して外部に伝搬し、振動源として使用される振動系は、固定部材に
振動を伝達して機器を振動させる」(【0006】項)との記載に照らすと、本件訂正
発明1の第1、第2振動体の振動は、ボイスコイルモータの原理に基づくものであ
ることが認められる。
     他方、慣用例1(乙第1号証)には、「可動コイルと固定磁気回路とを
具備してなるボイスコイル形モータ」(1頁実用新案登録請求の範囲)に関する発
明が記載され、「従来の固定磁気回路部14の構造によれば、可動コイル12の移動方
向・・・における磁束分布は永久磁石24の前・後端部における磁束漏洩、即ち可動
コイル12中を流れる電流との電磁相互作用に寄与し得ない磁束流が多くこの結果と
して、・・・コイル位置と空隙磁束分布との関係は・・・平坦特性が欠如する。こ
のために永久磁石22の中心線方向の長さ寸法l1・・・は可動コイル12の移動距離
と該コイル12の軸線方向長さとの和に更に前記磁束分布の非平坦特性を見込んだ一
定長αを加算した寸法に形成する必要がある。つまり永久磁束22の中心線方向の長
さl1は磁束漏洩を補償する設計原理によって選定されており」(4頁11行目~
5頁5行目)との記載があり、また、慣用例2(乙第2号証)には、「マグネット
の磁束を磁気ギャップに導き、磁気ギャップ中のボイスコイルに流れる音声電流と
共に、振動板の駆動力を発生させる」(1頁15行目~18行目)磁気回路、すな
わち、ボイスコイルモータの原理からなる発明に関し、「この考案の磁気回路は、
トッププレートの振動板側の面に、磁気ギャップに沿って導磁突縁を形成したか
ら、トッププレートの振動板に漏洩する磁束を収束し、磁気ギャップ中に導くこと
ができ、振動板の駆動力を磁気ギャップ全域にわたって均一にすることができ、組
立上も、かしめ加工だけでスピーカフレームと一体化できる」(4頁7行目~14
行目)との記載がある。これらの記載によれば、ボイスコイル形モータ(ボイスコ
イルモータ)の分野においては、磁気ギャップの端部でコイル電流との電磁相互作
用に寄与しない磁束漏洩が多く、磁気ギャップ内の磁束分布の平坦性が損なわれる
ので、永久磁石(磁気ヨーク)の長さ、すなわち、磁気ギャップの長さは、磁束漏
洩の影響を見込んだ上で平坦性が確保できる十分なものである必要があることは当
業者の技術常識であり、慣用例2記載の発明において、トッププレート(上磁気ヨ
ークに相当すると認められる。)の振動板側の面に、磁気ギャップに沿って形成し
た導磁突縁は、漏洩磁束を収束して磁気ギャップ中に導き、振動板の駆動力を磁気
ギャップ全域にわたって均一にする作用を奏することが認められる。
   イ ところで、訂正明細書(甲第3号証の2)には、「第1振動体(3)は、永
久磁石(30)と・・・ヨーク(32)と、永久磁石(30)の他方の磁極に取り付けられ周縁
部には前記第2振動系のコイル(40)の高さ方向に延びてコイル外側を囲む垂直壁を
有するヨーク(31)とによって構成される」(【0005】項)、「永久磁石(30)を具え
る第1振動体(3)には、外部への磁界の漏れを防ぎ、且つ、電流と磁界の相互作用に
よって働く電磁力を効率よく発生させるために、永久磁石(30)の上下にそれぞれ上
ヨーク(31)及び下ヨーク(32)が配備され、これにより磁気回路が形成される・・・
上ヨーク(31)は、内周に垂直壁を有するリング体形状に形成され、且つ下ヨー
ク(32)は、中央に隆起部を有する円板形状に形成される。上ヨーク(31)の垂直壁と
下ヨーク(32)の中央隆起部との間には、後記する第2振動体(4)が上下動可能となる
ような磁気ギャップ(33)が形成される」(【0009】項)との記載があるが、他に上
ヨーク(31)の垂直壁構成の奏する作用効果につき直接言及した記載は見当たらな
い。
     そして、上記各記載によれば、本件訂正発明1において、外部への磁界
の漏れを防ぎ、電流と磁界の相互作用によって働く電磁力を効率よく発生させる作
用効果を奏するものであるとされている上ヨーク(31)に垂直壁が形成されているの
であるから、上記アの技術常識にかんがみ、上ヨーク(31)は、垂直壁構成によって
磁気ギャップの長さを長くすることにより、上記作用効果を奏するものであるこ
と、すなわち、ヨーク(31)の垂直壁構成の技術的意義が、磁気ギャップ外への磁気
漏洩を防いで電磁力を効率よく発生させることにあることは明白である。
     したがって、ヨーク(31)の垂直壁構成の技術的意義に関する本件決定の
認定に誤りはない。
   ウ 原告は、慣用例1、2には、本件訂正発明1にあるような振動体をでき
る限り大きく振動させるという技術課題について記載がないこと、慣用例1、2に
記載された発明は、コイルが振動しヨークが静止するものであって、本件訂正発明
1とはコイルとヨークの振動態様が逆であることを理由として、慣用例1、2は、
本件訂正発明1の垂直壁構成の技術的意義を認定するための論拠として適切ではな
い旨主張する。
     しかしながら、後記のとおり、本件訂正発明1においても、ヨーク(31)
の垂直壁構成が、振動体をできる限り大きく振動させるという技術課題と関係する
ものであるとは認められない。また、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項1の記
載に係る本件訂正発明1の構成及び訂正明細書(甲第3号証の2)の「通電部(6)が
コイル(40)に通電する電流の周波数を約3kHzにすると、第2振動体(4)が第1振動
体(3)よりも大きく振動して、専ら、音の発生による報知を実現できる」(【0014】
項)との記載によれば、本件訂正発明1も、コイル(40)に約3kHzの周波数の電流を
通電したときには、コイル(40)を含む第2振動体(4)が振動するものであることが認
められる。のみならず、この点をおくとしても、上記のとおり、慣用例1、2記載
の発明及び本件訂正発明1はボイスコイルモータの原理に基づくものであって、コ
イル電流と永久磁石(磁気ヨーク)による磁界との相互作用によって電磁力を発生
する点において共通するところ、ボイスコイルモータに可動コイル形のもののほ
か、可動マグネット形のものもあることも上記のとおりであり、コイルが振動する
ものであるか、磁石及びヨークが振動するものであるかによって、このような電磁
力の発生や、磁気ギャップ外への磁気漏洩を防ぐ課題があること等につき相違が生
ずると解する理由は全くない。したがって、原告の上記主張は理由がない。
   エ また、原告は、訂正明細書記載の数式Gに係る振動体の質量m以外の各
種要因の値がいずれもあらかじめ定まっており、これらの値を変更することが困難
であると主張し、この主張を前提として、本件訂正発明1のヨーク(31)に係る垂直
壁構成が、振動系をできる限り大きく振動させるために、振動体の質量の値を大き
くするという技術的意義を有すると主張する。
     しかしながら、訂正明細書(甲第3号証の2)には、数式Gに係る振動
体の質量m以外の各種要因の値が定まっており、これを変更することが困難である
旨の記載は見当たらず、また、それが当業者にとって自明の事項であると認めるに
足りる証拠もない。かえって、訂正明細書には、「本実施形態の2つの振動系は、
何れも1自由度振動系であり、その固有振動数f0は・・・f0=(1/2π)(k/
m)1/2
で表わされる。ここで、πは円周率、kはバネ体のバネ係数、且つmは振動
体の質量である。従って、各振動系におけるバネ体のバネ係数と振動体の質量を適
当に設定することにより、所望の固有振動数を得ることができる」(【0012】
項)、「機器の振動または音が使用者によって感知できさえすれば、各振動系の質
量またはバネ係数を任意に設定できる」(【0016】項)との各記載があり、これら
の記載によれば、数式Gに係る各種要因のうち、振動体の質量mの外、少なくとも
バネ体のバネ係数kの値を任意に設定し得ることが認められる。そうすると、本件
訂正発明1において、ヨーク(31)の垂直壁構成が、振動系をできる限り大きく振動
させるために、振動体の質量を大きくするという技術的意義を有するとの主張は、
その前提を欠くものであって、採用することができない。
  (2) 刊行物3の記載事項の誤認について
   ア 刊行物1に、「図5を参照すると、ボイスコイル25は、ダイアフラム
24の中心に取り付けられ、配線19により周波数信号源(図示せず)に接続される。ダ
イアフラム24は、その周部がケース18に取り付けられる。ユニット30は、端部でケ
ース18に取り付けられるスプリング体27の中心に取り付けられる。ユニット30は、
ポールピース26、リングマグネット28及びリング形状ヨーク29より成り、ポールピ
ース26がボイスコイル25の中心に位置されるよう配置される。」(決定謄本4頁9
行目~14行目)、「スプリング体27は、ボイスコイル25によって発生される磁界
に応答してユニット30の移動を許容する手段である。配線19を介して2.1及び
2.7KHzをボイスコイルに印加すると、ダイアフラム24の誘導振動に起因してブザ
ー音を発生し、100~200Hzを印加すると、スプリング体27上のユニット30の
振動に起因して低周波振動を発生する。」(同頁25行目~29行目)との各記載
があることは当事者間に争いがなく、これらの記載及び刊行物1(甲第4号証)の
図5の表示に上記「図解・リニアサーボモータとシステム設計」(乙第3号証)の
記載を併せ考えれば、刊行物発明において、リング形状ヨーク29とポールピース
26との間の磁界とボイスコイル25を流れる電流との相互作用により駆動力(電磁
力)が生じ、ダイアフラム24の誘導振動とユニット30の振動とを発生させるもので
あること、それらの振動はボイスコイルモータの原理に基づくものであることが認
められる。
   イ 他方、刊行物3(甲第6号証)には、「可動基板を回動自在に、かつそ
の回動軸心に沿つて移動自在に磁性材の固定基板上に取付け、その可動基板にその
回動軸心から離されて読取用対物レンズを取付け、上記回動軸心を軸心とするフオ
ーカシング用コイルを上記可動基板の上記固定基板側に取付け、・・・上記可動基
板の・・・軸方向移動を・・・電磁駆動手段で行う光ピックアップ」(実用新案登
録請求の範囲)に関する発明が記載されており、考案の詳細な説明には、「固定基
板11上に中心軸12が立てられている。中心軸12に軸受13を介して可動基板14が回動
自在に、かつ中心軸12上を移動自在に取付けられ・・・中心軸12から半径方向に離
れて可動基板14に対物レンズ16が取付けられている」(6頁11行目~末行)、
「可動基板14の固定基板11側に、中心軸12と同軸心的に円筒状フオーカシング用コ
イル17が取付られる」(7頁1行目~3行目)、「第3図、第4図に示すように中
心軸12に対し互に反対の位置において、フオーカシング用コイル17の内側と直接対
向して第1、第2磁気ヨーク31,32が磁性材の固定基板11と一体に形成される。第
1、第2磁気ヨーク31,32はフオーカシング用コイル17の周面に沿うように円弧状
に形成されている。これら第1、第2磁気ヨーク31,32と対向し、フオーカシング
用コイル17の外側において第1、第2永久磁石33,34が固定基板11上に取付けられ
る。第1、第2永久磁石33,34は固定基板11の厚さ方向に、かつ同一の向きに着磁
されている。第1、第2永久磁石33,34上に第3、第4磁気ヨーク35,36が取付け
られる。第3、第4磁気ヨーク35,36はフオーカシング用コイル17の外周面に沿う
ように円弧状とされ、かつそれぞれ第1、第2磁気ヨーク31,32とフォーカシング
用コイル17を介して互いに対向している。この構成によれば図においては第3磁気
ヨーク35から第1磁気ヨーク31に向う磁束が発生し、また第4磁気ヨーク36から第
2磁気ヨーク32に向う磁束が発生する。これら両磁束はフオーカシング用コイル
17を流れる電流と作用し、フオーカシング用コイル17を中心軸12に沿つて同一方向
に移動させる」(8頁2行目~9頁6行目)との各記載がある(なお、「第1、第
2磁気ヨーク31,32は・・・第1、第2永久磁石33,34が固定基板11上に取付けら
れる。」との記載があることは、当事者間に争いがない。)。これらの記載及び図
面第3、第4図によれば、刊行物3記載の発明において、円弧状の第1永久磁石
33から垂直壁(小突出壁)を有する第3磁気ヨーク35を経て第1磁気ヨーク31に向
かう磁束とコイル電流との作用により、また、第2永久磁石34から垂直壁(小突出
壁)を有する第4磁気ヨーク36を経て第2磁気ヨーク32に向かう磁束とコイル電流
との作用により、それぞれ電磁力が生じ、これらの電磁力がフォーカシング用コイ
ル17を上下方向へ移動させていることが認められる。そうすると、第3、第4磁気
ヨーク35、36は、コイル17の外周面に沿うように円弧状とされ、コイル17の全周を
囲む形状ではないにせよ、電磁力の発生を損なわない範囲で分割されたものである
ことが明らかであり、また、上記「図解・リニアサーボモータとシステム設計」
(乙第3号証)の記載に照らし、磁束とコイル電流との作用による電磁力によって
コイル17が上下方向へ移動する動作が、ボイスコイルモータの原理に基づくもので
あることが認められる。
     そして、刊行物3(甲第6号証)には、第3、第4磁気ヨーク35、36に
設けられた垂直壁(小突出壁)の構成に係る技術的意義について特段の記載は見当
たらないが、上記(1)のアのとおり、ボイスコイルモータの分野において、磁気ギャ
ップの端部でコイル電流との電磁相互作用に寄与しない磁束漏洩が多く、磁気ギャ
ップ内の磁束分布の平坦性が損なわれるので、永久磁石(磁気ヨーク)の長さ、す
なわち、磁気ギャップの長さは、磁束漏洩の影響を見込んだ上で平坦性が確保でき
る十分なものである必要があることは技術常識であり、慣用例2(乙第2号証)記
載の発明において、トッププレート(上磁気ヨーク)の振動板側の面に、磁気ギャ
ップに沿って形成した導磁突縁が、漏洩磁束を収束して磁気ギャップ中に導き、振
動板の駆動力を磁気ギャップ全域にわたって均一にする作用を奏することが認めら
れることに照らすと、刊行物3の第3、第4磁気ヨーク35、36に設けられた垂直壁
(小突出壁)が、磁気ギャップ外への磁気漏洩を防いで電磁力を効率よく発生させ
る作用を奏することは明らかである。
   ウ そうすると、本件決定が、本件訂正発明1と刊行物発明との相違点(1)に
つき、刊行物3を引用し、ヨークの周縁部にコイル外側を囲む「垂直壁」を設け
て、ギャップ間磁束密度の均一化、漏洩磁束の低減などを図ることにより、コイル
に作用する電磁力を均等化し効率よくすることは、当業者が容易にし得るものと判
断したことに誤りはない。
   エ 原告は、刊行物発明の報知用振動発生装置と刊行物3記載の光ピックア
ップとでは、技術分野を異にし、コイルとヨークの振動態様が逆であるから、刊行
物3記載の発明を刊行物発明に適用することは困難であると主張する。
     しかしながら、報知用振動発生装置と光ピックアップとではその技術分
野が異なるとしても、本件決定は、報知用振動発生装置として技術分野を同じくす
る本件訂正発明1と刊行物発明とを対比して相違点(1)を抽出した上、上記のとお
り、刊行物3記載の発明が、本件訂正発明1及び刊行物発明と同じく、汎用的な技
術であるボイスコイルモータの原理に基づくものであること、刊行物3記載の発明
の垂直壁(小突出壁)がボイスコイルモータに共通の磁気ギャップ外への磁気漏洩
を防ぐという技術課題の解決手段であることに基づいて、刊行物発明に刊行物3記
載の発明の垂直壁(小突出壁)の構成を適用するものであり、その適用が困難であ
るとする事由はない。また、上記(1)のウのとおり、ボイスコイルモータにおいて、
コイルが振動するものであるか、ヨークが振動するものであるかによって、電磁力
の発生や、磁気ギャップ外への磁気漏洩を防ぐという課題があること等につき相違
が生ずると解する理由はない。そうすると、原告主張の理由によって、刊行物3記
載の発明を刊行物発明に適用することが困難であるとすることはできない。
   オ 原告は、さらに、刊行物3記載の発明と本件訂正発明1も技術分野が異
なり、かつ、刊行物3記載の発明の磁気ヨーク35、36に垂直壁(小突出壁)を設け
た構成は本件訂正発明1の垂直壁構成と形状及び作用効果を異にするものであるか
ら、刊行物発明に刊行物3記載の垂直壁(小突出壁)を適用しても、本件訂正発明
1の垂直壁構成に至ることはできないと主張する。
     しかしながら、上記のとおり、本件訂正発明1と技術分野を同じくする
刊行物発明に刊行物3記載の発明を適用することに困難はないから、刊行物3記載
の発明と本件訂正発明1とが技術分野を異にするからといって、そのこと自体が、
刊行物発明に刊行物3記載の発明の垂直壁(小突出壁)を適用して本件訂正発明1
の垂直壁構成に至ることを妨げるものとはなり得ない。また、刊行物3記載の発明
の第3、第4磁気ヨーク35、36が円弧状であって、コイル17の全周を囲む形状では
ないとしても、磁束とコイル電流との相互作用による電磁力の発生を損なわない範
囲で分割されたものであることは上記イのとおりであり、そうであれば、第3、第
4磁気ヨーク35、36に設けられた垂直壁(小突出壁)の、磁気ギャップ外への磁気
漏洩を防いで電磁力を効率よく発生させる作用も、それが円弧状であることによっ
て損なわれるものではない。そして、刊行物発明のリング形状ヨーク29に刊行物3
記載の発明の垂直壁(小突出壁)を組み合せる際には、コイル外側の全周を囲むリ
ング形状ヨーク29の全周にわたって垂直壁を形成するものとすることが自然であ
り、その結果、垂直壁もコイル外側の全周を囲むものとなるから、本件訂正発明1
の「コイル外側を囲む垂直壁」の構成と形状が異なるものではない。さらに、本件
訂正発明1の垂直壁構成が、振動体の質量を大きくするという技術的意義を有する
との原告主張が採用できず、磁気ギャップ外への磁気漏洩を防いで電磁力を効率よ
く発生させる作用効果を奏するものであることは、上記(1)のイ及びエのとおりであ
るところ、刊行物3記載の発明の垂直壁(小突出壁)も同様の作用効果を奏するこ
とは上記イのとおりであるから、両者は作用効果を異にするものでもない。
     したがって、原告の上記主張は採用することができない。
 2 以上のとおりであるから、原告主張の本件決定取消事由は理由がなく、他に
本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴
訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第13民事部
    裁判長裁判官 篠   原   勝   美
    裁判官 石   原   直   樹
    裁判官   宮   坂   昌   利

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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シフトは週40時間以上
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