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裁判例


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○ 主文
一 平成七年四月九日施行の山形県議会議員一般選挙における被告の当選は、これ
を無効とする。
二 被告は、本判決が確定した日から五年間、東田川郡選挙区において行われる山
形県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることができない。
三 訴訟費用は、被告の負担とする。
○ 事実
第一 申立
原告は主文同旨の判決を求め、被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原
告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 主張
[以下、「法」とは、平成六年法律第一〇五号による改正後の公職選挙法をいう]
一 請求原因
1 被告は、平成七年三月三一日告示され、同年四月九日施行された山形県議会議
員一般選挙(以下「本件選挙」という)に東田川郡選挙区(以下「本件選挙区」と
いう)から立候補して当選し、同月一二日、山形県選挙管理委員会からその旨告示
され、現在、同県議会議員に在職中の者である。
2 Aは、本件選挙における被告の選挙組織である選挙対策本部事務局員として、
その選挙運動の計画を立案して実質的な決定をなし、このほか当該選挙運動に従事
する者に対する指揮等を行っていた者であり、法二五一条の三第一項にいう「組織
的選挙運動管理者等」に該当する者、Bは、同本部の本部長兼総括責任者として同
本部を代表していた者であるが、本件選挙に当り、Aは平成七年二月上旬頃、Bは
同月中旬頃、それぞれ被告との間で、同本部を組織してこれにより選挙運動を行う
ことにつき意思を通じ、以後、同本部においては、Aが中心となって、同年二月上
旬頃から、被告のため選挙運動とその準備を行っていた。また、Cは、被告の配偶
者であり、同年三月上旬頃以降、被告と意思を通じて選挙運動をしていた。
3 A及びCは、本件選挙に際し、本件選挙区から立候補する決意を有していた被
告に当選を得させる目的をもって、
(一) 共謀の上、同年三月一六日頃、山形県東田川郡<地名略>の二所在の被告
方において、被告への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬とし
て、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者であるD及びEに対し、それ
ぞれ金一〇万円を供与し、一面、立候補届出前の選挙運動をし、
(二) Dと共謀の上、同月一七日頃、同郡<地名略>の三所在の同人方におい
て、前同様の趣旨の報酬として、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者
であるFに対し、現金七万円を供与し、一面、立候補届出前の選挙運動をし、
もって、法二二一条第一項第一号等の罪を犯したところ(以下、これらを「本件選
挙違反」という)、同年六月六日、山形地方裁判所鶴岡支部において、右の罪によ
り、いずれも禁錮以上の刑である懲役一年二月(ただし、四年間執行猶予)に処せ
られ、それらの刑は同月二一日確定した。
4 よって、検察官である原告は、法二五一条の三第一項及び同法二五一条の二第
一項により、本件選挙における被告の当選は無効であり、かつ、被告は、本件につ
いての原告勝訴の判決が確定した日から五年間、本件選挙区において行われる山形
県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることができないと認
め、法二一一条第一項に基づき、請求の趣旨記載の判決を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実中、Bが被告の選挙対策本部の本部長兼総括責任者として同本部を
代表していた者であること及びCが被告の配偶者であることは認めるが、その余の
事実は否認する。なお、選挙運動の計画立案は、被告の後援会であるマルミチ道和
会の合議において決せられるものであり、Aは単なる事務的な分担者にすぎない。
3 同3の冒頭の事実は否認するが、その余の事実は認める。
4 同4の主張は争う。
三 抗弁
1 免責(法二五一条の三第二項第三号)
被告は、選挙浄化の責任を果すため、選挙対策本部事務所内、連絡所の各事務所内
に、買収、供応行為等を禁ずる旨のポスターを貼付したほか、選挙対策本部役員、
運動員及び各連絡所内の責任者、運動員等に対し、法に反することがあると、折角
当選してもこれが無効になったり、五年間の立候補制限を受けることがあるので、
絶対に選挙違反を起こさないよう訓示していた。また、事務所開きの際、参集した
有権者に対し演説した場合も、同様に連座制の趣旨を説明して選挙浄化を訴えてい
たのである。したがって、本件選挙における被告に対しては、同法条第一項の適用
はないというべきである。
2 憲法三一条違反
法(前記改正にかかる公職選挙法)の公布日は平成六年一一月二五日、その施行日
は同年一二月二五日であるところ、本件選挙の告示日は平成七年三月三一日であ
り、投票日は同年四月九日であって、法律の改正の場合、通常、その周知期間は、
最低でも六ケ月を要するとされていることに比較すると、本件の法改正の周知期間
は余りに短く、改正内容が選挙運動員や支持者に周知徹底されていたとは到底いえ
ない状況であった。前記1のとおり、被告は選挙違反防止に努めていたにもかかわ
らず、本件選挙違反が起きたことは、右周知期間の絶対的不足が決定的要因となっ
ている。加えて、本件の基礎事実たる違反行為は、その違法性の程度からして可罰
性に疑問があり、このような選挙違反について連座制を適用することは、憲法三一
条に違反する。
3 裁量棄却
本件選挙違反における金員の授受は、もつぱら経費であるとの認識の下になされ、
かつ、後日、その領収証等が発行されることも確実であったし、清算も行われる予
定であった。このような違法性の極めて小さい金銭の授受を刑事事件として立件
し、その有罪判決が確定したからといって、それを基礎事実とする当選無効等の訴
訟を提起することは権利の濫用であり、裁量権の逸脱である。また、被告は、本件
の金銭授受行為の有無に関係なく、他地区の投票数によって優に当選を果している
のであって、この選挙人の意思を無視すべきではない。これらに前記2のような改
正法の周知期間の絶対的不足や、本件の刑事事件の内容、被告の当選の状況その他
一切の諸事情を斟酌すれば、本件請求は裁量的に棄却されるべきである。
四 抗弁に対する認否
抗弁1ないし3の主張は争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 争いのない事実と争点
一 被告が平成七年四月九日施行の本件選挙に本件選挙区から立候補して当選し、
同月一二日、山形県選挙管理委員会からその旨告示され、現在、同県議会議員に在
職中の者であること、Bが本件選挙における被告の選挙対策本部の本部長兼総括責
任者として、同本部を代表していた者であること、Cが被告の配偶者であること
は、いずれも当事者間に争いがない。また、請求原因3の事実(本件選挙違反)
中、冒頭の部分(AとCが被告に当選を得させる目的をもっていたこと)以外は当
事者間に争いがなく、右除外部分の事実については、刑事事件の判決が確定してい
る以上、当裁判所としては右判決内容に拘束され、その認定を前提として当選無効
等の宣言をすべきか否かの判断をしなければならず、それで足りるのである。
二 したがって、本件の争点は、Aが法二五一条の三第一項にいう「組織的選挙運
動管理者等」に該当するか、Cが被告と意思を通じて選挙運動をしたか、Aの選挙
違反について被告主張の免責事由(無過失)が認められるか、本件当選無効等の請
求が憲法三一条に反するか、右請求について裁量的な棄却をなすべきであるか否か
の諸点である。
第二 認定事実
一 成立に争いのない甲第七ないし第四二号証、原本の存在とその成立に争いのな
い乙第六号証によれば、以下の事実が認められる。
1 被告は、以前、余目町議会議員をしていたが、その二期目の任期を残した昭和
五四年に山形県議会議員の選挙に立候補し、その時は落選したものの、その後の昭
和五八年の県議会議員の選挙で当選し、以後、昭和六二年と平成三年の選挙でも再
選された。昭和五八年頃、被告の後援会としてマルミチ道和会(以下「道和会」と
いう)が作られたが、これは従来の「Gをはげます会」の名称を変えたものであ
り、「マルミチ」とは、被告の経営していた株式会社マル道砂利(現在の代表取締
役はC)からとったものである。道和会は、選挙がない時には、ゲートボール大会
などの親睦行事を行ったり、会報を作る程度の活動しかしていないが、選挙が近づ
くと道和会の組織を利用した選挙対策組織を作り、被告を当選させるための運動を
展開していた。道和会の本部事務所が置かれてある「マルミチ会館」は、被告の自
宅と棟続きである。道和会には、本部のほか、各町村単位に総括支部があり、その
下に地区支部、さらにその下に部落支部が置かれ、それぞれ総括支部長や、支部長
が置かれていたが、総括支部は選挙の際、選挙運動の拠点となる選挙対策連絡所の
責任者(総括支部長)を決めるだけの存在にすぎず、部落支部も普段は実体のない
存在であった。
2 平成七年当時の道和会の会長は、Cの従兄弟にあたる余目町議会議員のHであ
り、事務局長はかねてから被告と付合いのあったIで、他の役員としては、以前か
ら被告を応援してきたJ、A、B、K、Lなどがいたが、道和会の常勤の職員とし
てはAがいるだけであった。Aは、昭和五五年に余目町の職員を退職後、株式会社
マル道砂利の事務員となり、昭和六〇年三月に同会社を退職後、道和会の職員とな
ったものであるが、選挙がないときは、殆ど道和会の仕事がないため、必ずしも毎
日出勤していたわけでもないし、出勤したときもマル道砂利の電話番のようなこと
をしていた。
3 被告の昭和五八年と昭和六二年の選挙に際しては、Jがいわゆる選挙参謀とな
り、支持者の名簿などを活用して票読みをしたり、より幅広い支持を得るのにふさ
わしい選挙運動の進め方を計画したり、その計画に基づいて運動員の指揮をとるな
どしていたが、平成三年の選挙の際は、Jが高齢を理由に、参謀役から引退し、そ
れまで同人の手伝いをしていたAが選挙参謀役を務めることになった。同選挙に際
し、Aは、自ら選挙対策組織作りをしたり、票読みやそれに基づく選挙運動の計画
を立てたり、運動員を指揮したりする立場になったが、独断専行と見られるのを避
けるため、道和会の役員会に意見を提案し、その承諾を得てから事を進める形をと
っていた。もっとも、Jが引退してからは、道和会には、選挙運動に精通している
者がAしかいない状態になったため、Aが役員会に提案したことはそのまま承認さ
れるのが実情であり、Aは、その承認を受けたことを、直接あるいはCを介して被
告に報告しながら選挙運動を進め、被告は、殆どの場合このようにして決められた
選挙運動の方針に従って行動していた。ただ、これら選挙運動の資金の管理は被告
の妻であるCが行っており、Aは全く関与していなかった。
4 平成七年の本件選挙には、有力な新人の立候補が予想されたため、選挙戦は相
当厳しいものとなる情勢であり、被告は、一時は立候補を断念しかけたものの、結
局、立候補することを決意し、平成六年秋頃、その旨をAに伝えた。Aは、前回の
平成三年の選挙の際、年が明ける前から選挙対策組織を作り、選挙運動を事実上始
めたところ、出足は好調であったものの、途中で中だるみし、選挙戦終盤で地盤の
引締めを図るのに苦労した経験から、本件選挙に際しては、年が明けてから選挙対
策組織作りをしようと考え、平成六年一二月頃、その方針をJのほか、Mら道和会
の役員に伝えた。そして、平成七年一月中旬、Aは、道和会の役員会招集に先立
ち、Jに選挙運動の大まかなスケジュールを作ってもらおうと考え、その旨を依頼
し、Jが「選挙準備計画」と題する書面を作成した。同月一九日、本件選挙に向け
ての道和会の第一回の役員会が開かれ、選挙活動が開始されたが、同日の役員会で
は、選挙の総括責任者を前回と同じくBに頼もということが決まっただけで、各人
の具体的な役割分担を決めるのはAに一任される形になった。
5 その後、Aは、前回の選挙の際の組織等を参考にして、総務、庶務、街宣、ポ
スター等の八つの役割分担とその担当責任者を決めた別紙の「選挙対策組織図」を
作り、同年二月上旬の二回目の役員会に諮ったところ、その内容がそのまま承認さ
れた。右組織図に出てくる者の中で、役員会に出席していなかった者については、
Aが個別に協力を要請することになったが、選挙対策本部長兼総括責任者となる予
定のBについては、地位の重要性から被告自身に依頼してもらうこととし、被告が
同年二月中旬頃、Bを自宅に呼んで、就任を要請し、その了解を取り付けた。ま
た、道和会の支部単位の組織については、Aが、前回の選挙で各町村の総括支部長
として道和会の各支部の連絡所の責任者となってもらった者を中心に人選を行い、
同年一月下旬から二月上旬にかけて個別に右道和会の連絡所(以下「連絡所」とい
う)の責任者となることについての了解を得た。連絡所は実質は被告の選挙対策事
務所であったが、選挙の告示前であったことから、道和会の連絡所という形にして
いたものである。連絡所は、原則として各町村に一ケ所ずつ(余目、櫛引、立川、
三川、朝日、藤島)置かれていたが、羽黒町だけは泉地区と広瀬地区の二ケ所に置
かれており、今回はそれに加えて手向地区にも連絡所が設けられることになった。
右手向地区の連絡所の設置については、その分、費用もかかることから、Aは事前
にCの了解を得ている。また、Aは、本件選挙の選挙運動について、個人演説会を
中止し、その分、街宣活動に力を集中するという方針を打ち出し、第二回の役員会
でその運動方針について了承を得た。これら選挙対策本部の役割分担と担当責任者
の決定、道和会の総括支部長兼連絡所の責任者の人選、選挙運動方針の決定等につ
いても、Aから直接あるいはCを介して被告に報告されていた。
6 本件選挙においても、資金面の管理はCが担当することになり、同女は、平成
七年二月下旬以降、夫である被告が所属政党からの公認料や支援者からの陣中見舞
として受領した現金をその都度被告から預かり、これを必要の都度支出していた。
Aは、各連絡所で必要とする事務所の賃料、水道光熱費、通信費、交通費等につい
ては、原則として後払いとし、各連絡所の責任者に立替払いをしてもらった場合も
含めて、投票日のあとに請求書や領収証を添えて請求するように依頼し、その旨を
各責任者らに指示していたが、投票日以前にも右請求が直接Aに対してされること
も多く、Aはその請求をCに取り次いで金員を預かり、それをこれらの責任者等に
支払う場合もあった。なお、選挙運動に関する支出は、本来、出納責任者がするこ
とが法の原則であるが、被告の選挙対策組織においては、出納責任者は、選挙管理
委員会に報告する収支報告などの書類の作成に署名押印するだけの存在であり、実
際の資金の収支管理はCが行っていた。
7 同年二月二八日に余目、立川、三川、泉の、同年三月一〇日に櫛引、朝日の、
同月一三日に手向、藤島の、各連絡所の事務所開きが行われ、同月二二日には、広
瀬の事務所開きと、既に事務所開きを終えていた余目の連絡所を選挙対策本部事務
所に衣替えするための祈願祭等が行われたが、これら事務所開き等の日程も、Aが
各連絡所の責任者に指示したものである。右余目の事務所は、前記道和会の本部事
務所とは別の場所にあり、同所が表向きの選挙対策事務所となっていたが、実質的
な選挙運動の指揮は、Aがマルミチ会館にある本部事務所でとっていた。Aは、前
記各事務所開きに際し、道和会の各役員らに出席を依頼して、挨拶と被告への投票
呼掛けをしてもらったほか、被告にも事務所開きの際の挨拶を要請した。ただ、三
月一三日の手向の連絡所の事務所開きに当っては、被告本人の都合がつかなかった
ため、代わって妻のCに挨拶に出掛けてもらうことにしたところ、Cは、あまり人
前に出たがらない性格で、当初その出席を渋っていたが、結局、Aに説得されて同
連絡所に赴き、集まった支援者の前で挨拶をした後、同連絡所の責任者であるDの
依頼で、その近くにある数軒の有権者の自宅を訪問し、被告への投票を依頼した。
8 Aは、同年二月下旬から三月上旬頃にかけ、三川町の町議会議員で被告の支持
者であるNから、他の陣営では、候補者本人が有権者の家を回って支持を集めてい
るので、せめて被告の妻に三川町に来てもらい有権者の家を回るようにしてほしい
との要請を受けたため、Cにその旨を伝えたところ、同女は最初は尻込みしていた
が、Aを通じて再三Nからの要請があったことや、夫である被告に相談したとこ
ろ、被告からもそれ位はするようにと言われたため、これに応ずることとし、同月
上旬、三川町に赴き、Nの案内で、地元の有権者五〇ないし六〇軒位を回り、被告
への投票を依頼した。また、Cは、やはりAの要請で、同年三月二七日、羽黒町の
手向地区にある二ケ所の公民館で、夫である被告への投票を呼び掛けたほか、同月
三一日の告示日に余目駅前の神社で被告が選挙運動の第一声をあげた際、被告の隣
に付き添い、集まった聴衆に頭を下げ、被告への投票を依頼した。
9 同年三月一四日か一五日頃、羽黒町の手向連絡所の責任者であったDからマル
ミチ会館にいたAのところに、連絡所を設置すると何かと金がかかるので、本部の
方で面倒をみてほしい、羽黒町の三ケ所の連絡所の分をまとめてとりに行くとの電
話があった。Aは、これを聞いて、Dが要求している金は、連絡所の賃料や水道光
熱費等ではなく、連絡所に集まる人に飲み食いさせる費用や、各地区の有権者に働
き掛けてもらうことについての謝礼であろうとの察しをつけ、そのような金を渡せ
ば選挙違反になるとは思ったものの、連絡所に地域の有権者を集めて被告への投票
を依頼する際には、酒食のもてなしは欠かせないとの認識や、厳しい選挙戦となる
ことが予想される状況下でこの要求を断れば、被告はけちだという悪評を立てられ
て得票にも響きかねないとの判断から、要求を呑むほかないと考え、Dからの電話
をCに伝えるとともに、どうすべきかと相談するCに、要求どおりに金を出さざる
をえないのではないかと話した。そこで、Cも、Aの考えに同調し、同月一六日、
自宅(被告の肩書住所地)において、Aが案内してきた前記Dと泉連絡所の責任者
のEの二人に、被告への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬と
してそれぞれ現金一〇万円を供与するとともに、右Dを通じ、同月一七日、広瀬地
区の連絡所の責任者であったFに、同様の趣旨で現金七万円を供与した(この現金
使途の事実は当事者間に争いがない)。右金員の交付に当り、Cがその金員の使途
を指定したり、
領収証を要求したことはない。以上の事実が認められる。
二 もっとも、証人J、同I、同Aの各証言及び被告本人尋問の結果中には、右認
定に反し、本件選挙の選挙運動の企画、立案等は、Jが全般を指導し、総括責任者
のBと事務局長のIが参謀的な立場に立ちながら、道和会の役員会で決定されてい
たものであり、Aは、事務職員として、それら役員会で決定された事項を伝達、連
絡していたにすぎず、別紙選挙対策組織図に記載された選挙対策本部の役割分担等
も、JとIが相談して決め、それをAが清書したものである旨の供述部分がある
(成立に争いのない乙第七号証のDの陳述書の記載も同旨)。
しかしながら、前記一掲記の甲号各証によれば、右各証人らはいずれも、請求原因
3の選挙違反の刑事事件の捜査段階においては、検察官の取調に対し、Aが本件選
挙運動の計画の立案から実行に至るまで中心的な役割を果していた旨を一致して相
当具体的に供述しているところ、これら供述調書の任意性や信用性に疑問を投げか
けるべき事情も見当らない。前記各証人らは、本件選挙違反についての刑事責任の
追及が他の道和会の関係者に及ぶことを虞れるとともに、余目町の町議会議員の選
挙に立候補していた被告の関係者に悪影響が及ぶことを懸念し、検察官に誘導され
るまま、すべての責任をAになすりつける供述をし、Aも責任を自分一人でかぶる
つもりで同様の供述をしたなどと述べるが、前記甲号各証によれば、右捜査段階に
おいて、AとC以外の選挙関係者が刑事責任を追及される具体的な虞れがあったと
は認め難いし、右各証言等によっても、右町議会議員選挙に及ぼす影響なるものは
極めて抽象的で漠然としたものであり、そのような事情だけで、各証人らが、犯罪
事実の成否に直接関わるものでもない事柄について、揃って虚偽の供述をしたとは
考え難い。さらに、前掲甲第三七、第三八号証によれば、保釈後の刑事事件の公判
廷においても、Aは、選挙に関しての大まかな計画は同人が決めていたものであ
り、事務所開きをいつ行うか、その際、道和会の役員の誰を派遣するか等も同人が
決めて指示していたこと、手向の連絡所の事務所開きにCが行ったのもAの依頼に
よるものである旨述べているほかCも、本件の選挙運動はAが取り仕切っていたの
が実態であることを認めているのであって、これらの事実に照らせば、本件の選挙
運動の組織と実態、その中でAが果した役割は前記のようなものと認めるほかな
く、これに反する前記各証言等は採用し難い。
また、証人I、同A、同Cの各証言及び被告本人尋問の結果中には、Cは、選挙資
金の保管はしていたけれども、その管理をしていたのは被告自身であり、Cが支出
するかどうかの決定、判断権はなかった旨の供述部分があるが、他方、Cは、右証
言において、本件選挙違反にかかる金員は自己の判断で支出したことを認めている
上、保釈後の公判廷における供述でも、同女が選挙資金の管理をしていたこと、そ
の総額や使い途については、同女とAは知っていたものの、被告には知らせていな
かったことなどを供述しているのであって(前掲甲第三八号証)、これらの事実か
らすれば、右各証言等はこれを採用し難い。なお、証人Cの証言及び被告本人尋問
の結果中には、Cが三川町の有権者の家を回ったり、手向連絡所の事務所開きや、
手向地区の公民館に赴いたりしたのは、被告と何らの連絡も相談もなく、C自身の
判断で行ったものである旨の供述部分もあるが、本件の選挙運動中も、Cと被告は
起居をともにしていたものであるし(右証言)、Cは、三川町の有権者の家を回っ
たのは、夫の要請もあったためである旨保釈後の公判廷の供述でもこれを認めてい
ること(前掲甲第三八号証)などからして、右各証言等もこれを採ることができな
い。
以上のほか、前記認定を左右するに足る証拠はない。
第三 判断
一 Aの選挙違反による当選無効等について
1 前記認定事実によれば、本件選挙に関し、AとBは、遅くとも平成七年二月中
旬頃までには、被告のため、道和会の組織を利用した選挙対策本部により選挙運動
を行うことにつき、被告と意思を通じていたことは明らかであるし、Aは、右選挙
運動について、同本部の各部署や、その各支部に相当する連絡所の責任者を選任し
たほか、各連絡所の事務所開きの日時を決定して各責任者に指示するとともに、右
事務所開きに際しては、道和会の各役員や被告らの出席を要請し、また、個人演説
会を中止して、街宣活動に力を入れるという方針を立て、さらに、被告の妻である
Cをして、三川町の有権者の家を回らせたり、現金供与をさせるなど、本件の選挙
計画の立案・調整、運動方針の決定、運動員の指揮監督等を行っていたものである
から、法二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等に該当することは明ら
かである。
2 被告は、抗弁1記載のとおり、被告が選挙浄化の責任を果すため、買収等を禁
ずるポスターを貼ったり、選挙違反を起こさないよう訓示するなどしていたから、
法二五一条の三第一項の適用はない旨主張し、乙第四、第五号証のポスター(連絡
所及び事務所内では飲酒を絶対に禁止するという内容のもの)を提出するほか、証
人I、同Aの各証言及び被告本人尋問の結果中には、右主張に沿う供述部分があ
る。
平成六年法律第一〇五号で二五一条の三を追加し、連座制の対象者を組織的選挙運
動管理者等(以下この項に限り単に「管理者」という)にまで拡げた法改正の目的
は、選挙浄化の一層の拡充徹底を図る点にあり、したがって、総括主宰者等のみが
連座制の対象者とされていた従前の場合以上に、公職の候補者等は選挙浄化のため
の努力をしなければならなくなったわけである。管理者の選挙違反を理由として当
選を無効としたり、立候補の制限をするのは、右目的を担保し努力傾注に期待する
ための措置なのであるから、候補者等が選挙浄化のための努力を尽くし、その責任
を果したといいうる場合には、同条二項三号の「(買収等の選挙犯罪を)行うこと
を防止するため相当の注意を怠らなかったとき」に該当するものとして、連座制の
適用を免れることになる。右の目的と制裁とはこのような関係になっているので、
右条文の解釈としては、如何に努力しても結果的に管理者による選挙犯罪が生ずれ
ば連座制の適用を受けるのを免れることができないというのではない代りに、通り
一遍の注意や努力をすれば連座制の適用除外となるというのでもなく、そのために
は、管理者が買収等をしようとしても容易にこれをなすことができないだけの選挙
組織上の仕組を作り、維持することがその内容になるものと考える。すなわち、右
目的の達成をも念頭においた組織内の人的配置をして、管理者に役割・権限が過度
に集中しないように留意し、選挙資金の管理・出納が適正明確に行われるよう十分
に心掛け、その上で、対象罰則違反の芽となるような事項についても、この防止を
計るために候補者等を中心として常時相互に報告・連絡・相談しあえるだけの態勢
にしていたと認められることなどがこれに該当しよう。
それでもなお管理者において買収等の選挙犯罪をしたとすれば、それはその者限り
の責任であるとして、このような場合には連座制の適用が免除されうると解するの
が相当である。
これを本件についてみるに、前記の被告主張どおりの事実があったとしても、それ
だけでは選挙違反を防止するための措置としては一般的、抽象的にすぎ、実効性に
乏しいものというほかなく、そのような努力をしただけで、法二五一条の三第二項
第三号にいう「相当の注意を怠らなかった」といいうるものではない。本件選挙違
反は、被告の選挙運動を取り仕切っていたAが、選挙資金の管理を委ねられていた
被告の妻Cと共謀の上、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者であるD
らに、現金二〇万円を渡したほか、C及び右Dと共謀の上、同様の立場にあるFに
七万円を渡したというものであるところ、前記認定事実によれば、Aが右のような
違反をするに至ったのは、被告が選挙運動の計画の立案から運動員の指揮監督に至
るまでの選挙運動の中心的役割をほとんどA一人に任せ切りにし、その行動を適切
に管理監督する態勢がとられていなかったことに加え、選挙資金についても、法の
規定する出納責任者は名目上の存在にすぎず、被告の妻であるCに事実上資金の管
理が委ねられていたため、AとCの意思連絡のみで、容易に本件のような違法な資
金の供与をなしえたということが大きな要因となっているのであって、これらの事
実に照らせば、組織的選挙運動管理者たるAが本件の如き選挙違反を行わないよう
に、これを防止するための相当の注意を被告が怠らなかったとは到底いえないか
ら、抗弁1の無過失免責の主張は理由がない。
二 Cの選挙違反による当選無効等について
Cは被告の配偶者であるところ、前記認定事実からすれば、同女は、被告のため選
挙運動の資金を管理し、必要の都度これを支出していたほか、被告と相談の上、三
川町の有権者の家を回るなどしており、本件選挙に当り、被告と意思を通じて被告
のため選挙運動をしていたことは明らかであるし、同女の選挙違反について、なん
らかの免責事由があることの主張、立証はない。
三 憲法三一条違反について
被告は、本件の法改正の周知期間が通常の場合に比して短く、改正内容が選挙運動
員らに周知徹底されていたとはいえないこと、被告が選挙違反防止に努めていたに
もかかわらず、本件違反が起きたのは、このような周知期間の不足が決定的要因と
なっていること、さらに本件違反行為は、違法性の程度が低く、可罰性に疑問があ
ることなどから、本件選挙違反に連座制を適用することは憲法三一条の精神に反す
ると主張する。
しかし、被告が必ずしも選挙違反防止のための努力を尽くしたといえないことは前
記一2のとおりであるし、本件選挙違反が決して軽微なものではなく、違法性が低
いものでもないことは、刑事事件の判決(成立に争いのない甲第二号証の一、二)
が指摘するとおりであり、被告主張のように法改正の周知期間が必ずしも長くなか
ったことを考慮しても、本件選挙違反により被告の当選を無効とすること等が憲法
三一条に反するとはいえない。
四 裁量棄却について
被告は、本件程度の選挙違反があったからといって、当選無効等の訴訟を提起する
のは権利の濫用であり、裁量権の逸脱である旨、また、被告は本件の金銭授受行為
の有無にかかわらず優に当選するだけの投票を得ており、このように被告を県議会
に送り出した選挙人の意思を無視すべきではなく、さらに、改正法の周知期間の不
足などの諸事情を考慮して、本訴を裁量的に棄却すべきであるとの趣旨の主張をす
るが、本件の選挙違反が決して軽微なものとはいえないことは前記のとおりである
し、そもそも、右のような事柄が法に基づく当選無効等の請求を裁量的に棄却すべ
き事由になるとは解し難い。なお、被告は、本件選挙違反における金員の授受は、
もつぱら経費であるとの認識の下になされ、かつ、後日、その領収証等が発行され
ることも確実であったし、清算が行われる予定であったとも主張するが、右金員の
性質についての認識は、前記一の9のようなものであったとみられるし、右金員授
受の際、その領収証の発行や、清算が予定されていたとも認め難い(乙第八、第九
号証が後日作成されたものであることは被告自身説明しているところであるから、
右認定を左右するものではない)。
したがって、この点についての被告の主張も理由がない。
第四 結論
よって、法二一一条第一項に基づく原告の本訴請求は理由があるからこれを認容す
ることとし、訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法八九条を適用して主文の
とおり判決する。
(裁判官 小林啓二 及川憲夫 小島 浩)
別紙(省略)

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