弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(行ケ)第10809号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年7月10日
判決
原告石川株式会社
原告大昭和紙工産業株式会社
原告日本製袋株式会社
原告名糖株式会社
原告日清製粉株式会社
上記5名訴訟代理人弁理士鎌田久男
同鈴木喜三郎
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人宮崎敏長
同粟津憲一
同高木彰
同小林和男
主文
1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2003-3247号事件について平成17年10月12日にした審決を取り
消す。
第2事案の概要
本件は,後記特許の共同出願人である原告ら(ただし,原告日清製粉株式会社
は,出願後拒絶査定前に,特許を受ける権利の一部譲渡を受けて,共同出願人の
一員となった。)が,特許庁から拒絶査定を受けたので,これを不服として審判
請求をしたところ,特許庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求
めた事案である。
第3当事者の主張
1請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告石川株式会社,同大昭和紙工産業株式会社,同日本製袋株式会社及び
同名糖株式会社は,名称を「粉体包装袋」とする発明につき,平成11年7月
19日に共同して特許出願(特願平11-234460号。以下「本願」という。甲
11)をした。その後原告日清製粉株式会社は,本願に係る特許を受ける権利
の一部を譲り受け,平成13年10月19日付けで名義変更届(甲15)を特許庁に
提出し,これら原告ら5名は,平成14年10月4日に本願につき手続補正をし
たが(甲14),特許庁は,平成15年1月23日,拒絶査定をした。
そこで原告らは,これに対する不服の審判請求をし,同請求は不服2003-
3247号事件として特許庁に係属した。同事件の中で原告らは,平成15年3月
25日付けで手続補正をした(以下「本件補正」という。甲12)が,特許庁
は,平成17年10月12日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立
たない。」とする旨の審決をし,その審決謄本は,平成17年10月25日原告ら
に送達された。
(2)発明の内容
ア本件補正前
平成11年7月19日に出願され平成14年10月4日に補正(甲14)された本願
は,請求項1ないし4から成るが,その請求項1に係る発明の内容(以下
「本願発明」という。)は,下記のとおりである。

「斜め筋折り込み部3a,第1筋折り込み部1a,第2筋折り込み部2a
より,吹込側底貼部Aを形成した粉体包装袋において,
第2筋折り込み部2aと,第1筋,斜め筋折り込み部1a,3aとの間
に弁紙5を貼着し,
該弁紙5は少なくとも第2筋折り込み部2aと斜め筋折り込み部3aと
の交点xを結ぶ線x-xより突出して延びており,
かつ,第2筋折り込み部2a,斜め筋折り込み部3aの交点x-x間の
間隔w1より小さい幅w2であり,かつ,内面にホットメルトhmを塗布
してある,ことを特徴とする粉体包装袋。」
イ本件補正後
特許庁の拒絶査定に対し不服の審判請求をした後の平成15年3月25日付
け補正後の本願は,請求項1ないし3から成るが,その請求項1に係る発
明の内容(以下「本願補正発明」という。)は,下記のとおりである。

「斜め筋折り込み部,第1筋折り込み部,第2筋折り込み部より,吹込
側底貼部を形成した粉体包装袋において,
タテメスを有する第2筋折り込み部と,第1筋,斜め筋折り込み部と
の間に弁紙を貼着し,
該弁紙は少なくとも第2筋折り込み部と斜め筋折り込み部との交点x
を結ぶ線x-xより突出して延びており,
かつ,第2筋折り込み部,斜め筋折り込み部の交点x-x間の間隙
w1より小さい幅w2であり,かつ,内面にホットメルトを塗布してあ
る,ことを特徴とする粉体包装袋。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,まず,本願補正発明は,その出願前に頒布された
実公昭50-18808号公報(甲3。以下「引用文献1」という。)に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,特許法
29条2項により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補
正は却下されるべきものであり,本願発明も,引用文献1に記載された発
明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,特許法29条2
項により特許を受けることができない,としたものである。
イなお,審決は,上記判断をするに当たり,本願補正発明と引用文献1に
記載された発明(以下「引用発明」という。)との一致点及び相違点を次
のとおり認定している(本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,別
添審決写しのとおり)。
[一致点]
「斜め筋折り込み部,第1筋折り込み部,第2筋折り込み部より,吹込
側底貼部を形成した包装袋において,第2筋折り込み部と,第1筋,斜
め筋折り込み部との間に弁紙を貼着し,該弁紙は少なくとも第2筋折り
込み部と斜め筋折り込み部との交点xを結ぶ線x-xより突出して延び
ており,かつ,第2筋折り込み部,斜め筋折り込み部の交点x-x間の
間隙w1より小さい幅w2であり,かつ,内面に加熱溶着手段が設けら
れている」点
[相違点1]
本願補正発明が「粉体包装袋」であるのに対し,引用文献1には吹込
口付底貼紙袋に充填する内容物について「粉体」とは明記していない
点。
[相違点2]
本願補正発明の第2筋折り込み部が「タテメスを有する」とされるの
に対し,引用文献1には底部形成用折畳線6によって形成される折返部
7が本願補正発明でいう「タテメス」を有するとは明記されていない
点。
[相違点3]
本願補正発明が加熱溶着手段として弁紙の内面に「ホットメルトを塗
布」としているのに対し,引用文献に記載された「吹込口筒4」は加熱
溶着手段として内面にポリエチレンラミネート層を備えている点。
(4)審決の取消事由
本願補正発明と引用発明を対比した場合,前記(3)イのとおりの一致点・
相違点があることは認める。
しかしながら,審決は,前記相違点1~3に係る判断を誤った結果,本願
補正発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと誤っ
て認定判断したものであるから,違法として取消しを免れない。
ア取消事由1(相違点1に係る判断の誤り)
(ア)審決では,「粉体包装袋」と特定することは,格別の事項と認めら
れないとしている。
しかし,「粉体」は熱や圧力によって変質しやすく,高温の加熱によ
り品質等が変わる危険性があるものが多いので,「粉体包装袋」と特定
することは,後述する加熱温度との関連で,格別な事項である。
(イ)被告は,吹込口付底貼紙袋を粉体の包装に用いることは本願前周知
慣用の技術的事項であり,引用文献1に記載された紙袋も,ノズルによ
って吹込口筒4から内容物を充填する旨の記載からみて,粉体の包装に
用いられ得ることは当業者が容易に推察できるので,「粉体包装袋」と
特定することは格別の事項と認められないとした審決に誤りはない旨主
張する。
しかし,本願補正発明は,吹込口の密封が完全にできないという問題
を解決して,吹込口からの「粉体の漏れ」を防止することを目的とした
ものである(本願明細書〔甲11〕の段落【0002】)。例えば,配合飼料
などは,粒体又は顆粒と呼ばれ,粉体と区別される。粒体は,粒径が比
較的大きいものであるから,「漏れ」が問題とされることはない。この
「粉体の漏れ」が問題になったのは,歴史的にみて最近(ここ数年)の
ことである。粉体であるからこそ漏れが発生するのであって,本願補正
発明は,この漏れがないように,吹込口筒側の底部成形折返部を完全に
シールしようとしている。したがって,本願補正発明を「粉体包装袋」
と特定することは,本願補正発明の課題である「粉体の漏れ」の問題と
の関連で,格別な事項である。
イ取消事由2(相違点2に係る判断の誤り)
(ア)審決は,底貼紙袋の底部を形成する際に折り込み部に切り込みを入
れることは周知慣用の技術的事項であり,吹込口付底貼紙袋において
も,本願補正発明でいう「タテメス」に相当する切り込みを設けて,貼
着部の接着を十分なものとすることは周知技術であることを理由に,本
願補正発明の相違点2に係る構成は格別のものではないと判断した。
しかし,周知技術の例として審決が挙げた甲5公報(実願昭57-
122839号(実開昭59-28042号)のマイクロフィルム)はもとより,被
告が援用する乙1公報(特開昭63-191755号公報)及び乙2公報(実公
昭41-2788号公報)並びに引用文献1にそれぞれ記載された切込ないし
縦メスも,以下に述べるとおり,いずれも,本願補正発明のタテメスと
は機能・作用を異にするものである。
(イ)本願補正発明の「タテメス」の機能・作用
本願補正発明の「タテメス」は,吹込側の折り込み部を,弁紙
(5,15)上で重ね合わせた際に,第2筋折り込み部(2a,12a)が2重構
造となるようにしたものである。すなわち,タテメスがない場合は吹込
口が4重構造となるのに対し,タテメスを設けることによって,吹込口
筒側の底部成形折り返し部は2重構造となる。
そして,折り返し部が2重構造となることによって,弁紙の内面に塗
布されたホットメルトに熱が良く伝達され,十分な貼着力が得られると
いう機能・作用がもたらされることになる。
(ウ)各周知例について
a甲5公報(実願昭57-122839号(実開昭59-28042号))
「切目甲5公報の密封型糊貼り紙袋の「切目(11)」は,甲5公報の
(11)の存在により側部折線(4),(5)及び第2折線(9),(10)を挟む狭い原紙部分は他
の部分とは分離した状態で夫々1枚の原紙の如く折曲げられることになるので十分
な接着がなされ折曲げ部分に沿って外部に通ずる接着不良箇所に沿って粉体が外に
との記載及び第2図の内容から理洩れ出ることはない。」5頁第1段落)(
解されるように,折り曲げた各層の原紙の復元性により,その外層及
び内層に原紙の折線に直角方向に受ける力で,折線の周辺が浮き上が
るのを防止する,という機能・作用を有するものである。
したがって,甲5公報の「切目(11)」は,本願補正発明のタテメス
とは機能・作用を異にする。
b乙1公報(特開昭63-191755号)
一般に吹込口付両端部閉塞袋においては,その吹込口に自動充填機
のノズルが挿入されて,セメントなどの粉体が気送方式(粉体を空気
と一緒に吹き込む方式)で充填されるが,乙1公報の吹込口付両底貼
多層袋は,防湿外層2と脱気内層3とからなる筒状袋1を有するもの
であって,防湿外層を備えるため,内容物充填時に袋本体内から空気
が抜けず充填が困難なものである。このため,乙1公報の吹込口付両
「縦メス25を境として斜め筋折込部xの外側に形成されるヒラヒ底貼多層袋は,
ラ片26をチューブ外表面側を起立した状態としておくものである。・・・ヒラヒラ
片26,26相互を接着することなく添設重合し,さらに下側のヒラヒラ片26と斜め筋
折込部xの防湿外層2とをも接着しないで重合するだけである。・・・脱気内層3
はヒラヒラ片26,26の間,および下方のヒラヒラ片26と斜め筋折込部xの防湿外層
という2との間を通って脱気することができる」(2頁左上欄13行~右上欄11行)
解決手段を開示し,脱気作用を奏するものとなっている。
このように,乙1公報で「縦メス25」を入れた理由は,筒状袋1内
の空気を抜くためである。被告は,乙1公報の「縦メス25」は,本願
補正発明と同様に貼着部の接着を十分にするためのものである旨主張
するが,誤りである。
c乙2公報(実公昭41-2788号)
「切込10,10を施して生乙2公報の「切込10」について,乙2公報には
じた遊離片11,11を外方に開いたものを折重ねて貼著しその外面に帯紙12を貼着補
との記載があるが,これは単に底貼りを強した」(1頁右欄9行~11行)
補強したものである。被告は,乙2公報の「切込10」も,本願補正発
明と同様に貼着部の接着を十分にするためのものである旨主張する
が,誤りである。
d引用文献1
引用文献1(甲3)の第2図に,タテメスを入れて底貼りをしたと
見られる形態が示されているが,考案の詳細な説明には,何の目的で
タテメスを入れたかの記載は全くない。むしろ,当該タテメスは,底
貼り形成のための化粧紙(補強紙)をなくし,経済効果を上げるため
に形成されたものと思われる。
(エ)以上のとおり,一口に切込ないし縦メスといっても,乙1公報では
「脱気するため」,乙2公報では「補強のため」,引用文献1では「化
粧紙(補強紙)をなくし,経済効果を上げるため」に形成されたもので
あるのに対し,本願補正発明のタテメスは,それらのどれとも異なり,
吹込側の折り込み部を弁紙(5,15)上で重ね合わせた際に,第2筋折り
込み部(2a,12a)が2重構造となるようにしたものである。
このように,各周知例に示されたタテメスは,本願補正発明のタテメ
スと同様の機能・作用を奏するものではないから,タテメスを設けるこ
とは周知慣用技術であることを理由に本願補正発明の相違点2に係る構
成は格別のものではないとした審決の判断は,誤りである。
ウ取消事由3(相違点3に係る判断の誤り)
審決は,引用文献1(甲3)に記載されたポリエチレンラミネート層に
代えて本願補正発明のホットメルトを用いることは,当業者が適宜なし得
る事項であり格別の事項とは認められないとしたが,誤りである。
引用文献1の吹込口付底貼紙袋に用いられたポリエチレンラミネート層
は,約120℃という比較的高温で溶着する性質を有しているのに対して,
本願補正発明に用いられたホットメルトは,約80℃という比較的低温で溶
着することができる。これらポリエチレンラミネート層やホットメルト等
のヒートシール材は,シール開始温度などのシール条件で選択される。こ
のシール開始温度は,ヒートシール材の軟化点や融点と直接関係してい
る。このため,ポリエチレンラミネート層を採用するか,ホットメルトを
採用するかは,シール開始温度,つまり,軟化点や融点を重要な選択条件
として決定されるものであって,格別の事項である。
エ取消事由4(各相違点に係る技術的事項の組合せによる格別の効果)
審決は,相違点1~3に係る本願補正発明の構成が,いずれも周知技術
に照らして格別の技術的事項とは認められないことを理由に,本願補正発
明の進歩性を否定したが,かかる判断の手法には誤りがある。
そもそも,製袋分野の技術は,袋の材料や接着剤を選び,折ったり,切
ったりして,貼り合わせるものであり,各相違点に係る発明の要素技術が
周知であるというだけで進歩性を認めなければ,この技術分野の発明など
存在しないのである。
本願補正発明の目的とするところは,吹込側底部(特に弁紙)を加熱す
る際の温度をできるだけ低く(例えば100℃以下に)することによって,
熱に弱い内容物(粉体)や包材(紙)にダメージを与えるのを避けること
である。そのため,ヒートシール材として,引用文献1(甲3)のポリエ
チレンラミネート層は,溶着する温度が約120℃と比較的高温であるため
採用せず,約80℃という比較的低温で溶着することができるホットメルト
を採用した。さらに,従来の重包装袋では接着工程での熱が伝わりにく
く,ホットメルトを採用した場合でも加熱温度は約100℃以上に設定せざ
るを得なかったので,本願補正発明においては,相違点2に係る技術的事
項である「タテメス」を第2筋折り込み部に設けることにより,吹込側の
折り込み部の構造は,弁紙上を重ね合わせた場合に,第2筋折り込み部が
2重構造となるようにした。
このように,本願補正発明の粉体包装袋は,「タテメス」のない4重構
造のものと比較すると,相違点3の技術的事項である「ホットメルト」を
用いても,熱がホットメルトに良く伝達され,100℃以下の比較的低い加
熱温度であっても,吹込側底部(特に弁紙)を完全に封緘することができ
る。そして,比較的低い加熱温度で封緘できることにより,包装袋の材質
自体を劣化させることがなく,包装袋に収納される「粉体」に熱的なダメ
ージを与えることがない。また,加熱時間も短くて済むので,加熱装置が
小型でも封緘作業が速く,生産性が向上する,等々の効果も有する。
これらの効果は,相違点1から3に示す技術的事項の組合せによって生
ずる格別なものであるから,本願補正発明は,引用発明に基づいて当業者
が容易に発明できたものではない。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)(2)(3)の各事実は認める。同(4)は争う。
3被告の反論
原告らが,審決の認定判断が誤りであるとして主張するところは,次のとお
りいずれも失当である。
(1)取消事由1に対し
「粉体」とは,固体が極めて細かい粒の集まりとなっている状態を意味す
る用語であり,粉体のうちにも,熱や圧力によって変質を受けないものは当
然存在する。また,粉体以外の内容物であっても熱や圧力の影響を受けやす
いものは多く存在し,そのようなものであれば,熱や圧力の影響を考慮して
設計を行うことが通常である。また,包装袋の用途を粉体用と特定したこと
のみによって,包装袋自体の特有の形状が特定されるものでもない。
仮に「粉体」なる用語の記載により,内容物が熱や圧力によって変質しや
すいものであることを限定することがあり得たとしても,本件各構成の採用
は,後述のように当業者であれば容易に想到し得るものである。
よって,「粉体包装袋」と特定することは格別の事項と認められない,と
した審決の判断に誤りはない。
(2)取消事由2に対し
ア審決が述べるとおり,底貼紙袋の底部を形成する際に折込部に切り込み
を入れることは,本願出願前周知慣用の技術的事項であり,審決の認定に
誤りはない。
イまず,審決が周知例として挙げた甲5公報の第2図において,三角形部
(7,8)の図面上側の斜辺は,第2折線(9)よりも上部において中途で垂直線
と水平線に交差しているが,この垂直線と水平線が,三角形部の一部が切
り込みによって離間させられていることを示していることは,当業者であ
れば当然理解できる。そして,本願の出願時の図面(甲11)をみても,
【図11】において,タテメス(18)が設けられる右下部分において,斜め筋
折り込み部の斜辺が垂直線と水平線とに交差するようなものとして示され
ているから,本願補正発明のタテメスが甲5公報の切り込みと同様のもの
であることは明らかである。
また,甲5公報において,本願補正発明の「斜め筋折り込み部」に相当
する部位を折り込んだ図面である第3図と,本願の出願時の図面(甲11)
の【図8】の右下部位の形態とを比較しても,両者はいずれも同じ「タテ
メス」に相当する構成を有するということが明確に記載されているとみる
ことができる。
さらにいえば,引用文献1(甲3)の第2図においても,同様の図が示
されていることからして,引用文献1も,本願補正発明でいう「タテメ
ス」を有することによって得られる形を示しているということができる。
ウまた,本願補正発明の「タテメス」に相当する切り込みを設けて,貼着
部の接着を十分なものとすることは,乙1公報,乙2公報にも記載されて
おり,本願出願前周知慣用の技術事項である。
エ以上のことからして,斜め筋折り込み部に「タテメス」を設けた構成を
選択することは,当業者であれば当然の範囲であることは明白である。
(3)取消事由3に対し
引用発明の「ポリエチレンラミネート層」と本願補正発明の「ホットメル
ト」とは,溶着温度及びシール開始温度が異なるものであるとしても,内容
物の熱に対する性質を特定するものではない本願補正発明において,溶着温
度及びシール開始温度をどの程度とするかは,当業者が適宜なし得る事項と
いわざるを得ない。
さらにいえば,仮に,本願補正発明の袋が「粉体包装袋」に特定されるこ
とによって,内容物が熱や圧力によって変質しやすいものに限定されたとし
ても,ポリエチレンラミネート層とホットメルトとは,溶着によって複数の
部材を固定するための構成として,いずれも本願出願前周知のものであっ
て,内容物の熱に対する性質や包装体の材質自体への影響を考慮して,溶着
温度が比較的高いものを採用するか,比較的低いものを採用するかは,当業
者が適宜採用し得る設計的事項にすぎない。
(4)取消事由4に対して
審決の判断は,公知文献及び周知技術に基づいて,発明の構成,目的,効
果等を検討して進歩性の判断を行ったものであり,審決の判断に何ら誤りは
ない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容)及び(3)
(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,以下においては,原告ら主張の取消事由ごとに審決の適否について
判断する。
2取消事由1について
(1)原告らは,本願補正発明の相違点1に係る構成として内容物を「粉体」
に限定したことには,格別の技術的意義があると主張する。
しかし,以下に述べるとおり,引用文献1(甲3)の記載に照らせば,引
用発明も内容物として粉体を想定しているということができ(下記(2)),
また,内容物を粉体に限定したことが折り込み部の構成や接着剤の選択に関
する相違点2,3の構成との関連で格別の事項であるともいえないから(下
記(3)),原告らの主張は採用できない。
(2)ア引用文献1(甲3)には,下記の記載がある(下線部はいずれも本判
決で付した。)。

a「本案は多層重包装紙筒1の切断端縁2部に形成した隅角折畳部3の中央部に予め必
要なサイズに形成した吹込口筒4を貼着し,吹込口筒4の折畳側縁5と切断端縁2に
平行な底部形成用折畳線6との間に底部形成用折返部7を重合する充分な余裕8を設
け,同余裕8に底部形成用折返部7を重合貼着して底部9を形成したことを特徴とす
る吹込口付底貼紙袋に関するものである。」(1欄19~26行)
b「尚図中27で示すものは吹込口筒4の入口部に形成したサムホールで同サムホール27
に指を入れて吹込口筒4の内面を押すとその入口部が簡単に開くからノズルを迅速容
易に挿入することができる。そしてそのノズルによつて同吹込口筒4から内容物を充
填した後同筒4の内面のポリエチレンラミネート層を加熱溶着して密封するものであ
る。」(2欄7~14行)
c「本案は上述のように予め必要なサイズに吹込口筒4を製造し,これを隅角折畳部3
の中央部に貼着24し,かつ吹込口筒4の折畳側縁5と折畳線6との間に余裕8を設
け,同余裕8を覆つて折返部7を重合貼着して底部9を形成したので折畳線6に沿う
トンネル状間隙を生じるおそれがなくかつ吹込口筒4の内面ラミネート層を加熱溶着
密封し充填物の漏洩を充分防止し得て安全堅牢な吹込口付底貼紙袋が容易に得られる
実益を有する」(第2欄28~36行)
イ引用文献1の上記記載bによれば,引用発明の吹込口付底貼紙袋は,内
「一般に容物がノズルによって充填されるものである。そして,乙1公報の
吹込口付両端部閉塞袋は,セメントなどの粉粒物を吹込口に自動充填機のノズルを挿入
との記して気送方式で充填している」(1頁右欄6~8行,下線で本判決が付した。)
載に照らすと,本願出願時において,ノズルから内容物を充填するための
吹込口付の袋には,セメント等の「粉粒物」すなわち粉体又は粒体が充填
物とされることが周知であったものと認められる。
また,引用文献1の上記記載cによれば,充填物の漏洩防止が引用発明
1の技術的課題の1つとされており,充填される内容物はわずかな間隙か
ら漏洩することが前提とされていると認められから,引用文献1の記載自
体から,引用発明はその内容物として粉体も想定しているということがで
きる。
ウそうすると,引用発明の吹込口付底貼紙袋が粉体の包装に用いられ得る
ことは当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者)が容易に推察できることであり,「粉体包装袋」と特定することは格
別の事項と認められないとした審決の認定判断に誤りはない。
エこの点につき,原告らは,粉体の漏れが問題となったのは最近(ここ数
年)のことであると主張するが,当該事実を示す証拠等は何ら提出されて
「のり付を部分的いない。かえって,乙1公報(昭和63年8月9日公開)の
に空隙部に設けるものは………内容物が漏洩し易い欠点を有している」(2頁左上欄第
(実願昭53-106635号(実開昭55-242301段落)との記載や,甲4公報
「本案は斯る欠陥を一号)のマイクロフィルム。昭和55年2月16日公開)の
切排除した内弁式重包装袋に係るものであって………完全に物品の漏れを防止させよう
との記載に照らせば,とする角底袋である」(明細書1頁最終段落~2頁第1段落)
内容物の漏れは本願の出願当時周知の技術的課題であったということがで
き,原告らの主張は採用できない。
(3)原告らは,粉体は熱や圧力によって変質しやすいから,内容物を粉体に
限定したことは,本願補正発明が相違点2,3に係る構成の採用によって貼
着時の加熱温度を低くしようとしたことの関係で,格別な事項であると主張
する。
しかし,本願補正発明の特許請求の範囲の記載においては,前記のとおり
「粉体」の種類は何ら特定されておらず,熱や圧力に対して変質しやすいも
のに限定されるとは認められない。また,本願明細書における発明の詳細な
説明(甲11,12)の中に,粉体が熱や圧力に対して変質しやすいことを明ら
かにする記載は見受けられない。さらに,本願補正発明の特許請求の範囲及
び発明の詳細な説明には,加熱温度に関する記載も何ら存在しない。
よって,粉体が熱や圧力によって変質しやすいことを前提に加熱温度との
関係をいう原告らの主張は,明細書の記載に基づくものとはいえず,採用す
ることができない。
3取消事由2につき
(1)原告らは,本願補正発明の「タテメス」と,各周知例の「切込」等と
は,その機能・作用が異なるから,底貼紙袋の斜め筋折り込み部の斜辺に切
込等を設けることが周知であるとしても,本願補正発明が相違点2に係る構
成としてタテメスを設けたことは当業者が容易に想到できるものではない旨
主張する。
しかし,以下に述べるとおり,原告らの主張は採用できない。
(2)本願補正発明の「タテメス」について
ア原告らは,タテメスがない場合は吹込口が4重構造となるのに対し,タ
テメスを設けることによって吹込口筒側の底部成形折返部は2重構造とな
り,弁紙の内面に塗布されたホットメルトに熱が良く伝達され,十分な吹
込口の密封効果が得られるという機能・作用がもたらされると主張する。
イそこで,本願補正発明の構成と吹込口の密封との関係について,本願明
細書における発明の詳細な説明(甲11,12)をみると,下記の記載があ
る。

「【0001】【発明の属する技術分野】粉体包装袋を包装する重包装袋の吹込側底貼部
に関する。
【0002】【従来技術】従来,この種重包装袋の吹込側底貼部に設ける弁紙は内面に
ホットメルトを塗布して,熱圧して溶融し,吹込口からの粉体の漏れを防止するこ
とは試みられていた。しかしながら,弁紙の内面に塗布したホットメルトを熱圧し
て,吹込口を密封しようとしても,熱が充分にホットメルトに伝わらず,密封が完
全にできないという問題点を残していた。
【0003】【解決しようとする課題】吹込口を形成する弁紙の内面に塗布したホット
メルトに充分に加熱装置の熱を伝え,吹込口の密封を完全にしようとする。」
「【0007】【第1発明の効果】(a)弁紙5が斜め筋折り込み部3a,第2筋折り込み部
2aの交点Xの間隔w1よりも小さい幅w2であるので,加熱装置の熱が良くホッ
トメルトhmに伝わる。
【0008】化粧紙6aの端部にホットメルトhmを塗布しておくと,吹込口の入口部
が二重シールされ,密封が完全になる。
【0009】【第2発明の効果】(a)弁紙15が斜め筋折り込み部13aと第2筋折り込み部
12aの交点xより突出して延びているため,加熱装置の熱が良く伝わる。
【0010】(b)化粧紙16aの端部裏面にホットメルトhmを塗布しておくと,吹込口の
入口部を二重シールできる。」
「【0015】A,B:吹込側,開封側底貼部。第1発明の袋は,斜め筋折り込み部3
a,第1筋折り込み部1a,第2筋折り込み部2aより,吹込側底貼部Aを形成し
た粉体包装袋において,
【0016】吹込側底貼部Aの第1筋折り込み部1a,タテメス8を有する第2筋折り
込み部2aの交点x-xから,斜め筋折り込み部3aにわたって,インナーパッチ
4aを貼着し,該インナーパッチ4aと,第1筋折り込み部1aと,斜め筋折り込
み部3aとの間に弁紙5を貼着し,該弁紙5は少なくとも,第2筋折り込み部2a
と,斜め筋折り込み部3aとの交点xを結ぶ線x-xより突出して延びており,
【0017】かつ,第2筋折り込み部2a,斜め筋折り込み部3aの交点x-x間の間
隔w1より小さい幅w2であり,内面にホットメルトhmを塗布してつけるもので
ある。また,図3,図4のように吹込側化粧紙6aの弁紙5に沿った部分にホット
メルトhmを塗布しておく。
【0018】一方,開封側底貼部Bには分断されてインナーパッチ4b,4bを第1
筋,第2筋折り込み部1b,1aと,斜め筋折り込み部3aとにわたって貼着され
ている。また,化粧紙6bには開封テープ9を有する。」
「【0022】第2発明が第1発明と異なる点は,弁紙15の幅,w12が,斜め筋,第2筋
折り込み部13a,12aの交点x-xの間隔に等しい点である。」
ウ本願明細書の上記記載によれば,「タテメス」については段落【0016】
にとの記載があるにとどまり,タ「タテメス8を有する第2筋折り込み部2a」
テメスを設ける目的や,タテメスが奏する作用効果については何ら記載が
ない。
「吹込口を形成する弁紙のそして,本願補正発明の解決しようとする課題は
内面に塗布したホットメルトに充分に加熱装置の熱を伝え,吹込口の密封を完全にしよ
ことにあるところ,上記記載によれば,かかる課うとする」(段落【0003】)
「弁紙5が斜め筋折り込み部3a,第2筋題の解決は,「第1発明」においては
折り込み部2aの交点Xの間隔w1よりも小さい幅w2であるので,加熱装置の熱が良
ことによって達成されており,くホットメルトhmに伝わる」(段落【0007】)
「弁紙15が斜め筋折り込み部13aと第2筋折り込み部12a「第2発明」においては
の交点xより突出して延びているため,加熱装置の熱が良く伝わる」(段落【0009】)
ことによって図られているのである。
すなわち,本願補正発明においては,弁紙を密封するに当たって,弁紙
の吹込口端部が直接加熱できれば充分な密封が可能であることを前提に,
弁紙の吹込口端部を直接加熱するために,弁紙の幅w2をw1よりも小さ
な幅とし,さらに,x-x線よりも突出させているものと認められる。こ
のように,本願補正発明は,弁紙の吹込口端部を,底貼部の折り返しを介
することなく直接加熱することを可能とすることにより,十分な密封を可
能にしたものと解することが相当である。
そして,タテメスを設けずに底貼部の折り返しを4重とした場合であっ
ても,タテメスを設けることにより底貼部の折り返しを2重とした場合で
あっても,弁紙の吹込口側端部は,底貼部の折り返しを介さずに直接加熱
できる点においては何ら相違はないのであるから,タテメスの有無によっ
て本願補正発明における吹込口の密封の効果が異なるともいえない。
エしたがって,本願補正発明のタテメスが,吹込口の密封を完全にすると
いう機能・作用を有するとする原告らの主張は,明細書の記載に基づくも
のではなく,採用することができない。
(3)各周知例につき
ア甲5公報
原告らは,甲5公報において本願補正発明の「タテメス」に相当するも
のは,甲5公報にいう「切目(11)」であることを前提に,両者は機能・作
用が異なると主張する。
しかし,審決が,斜め筋折り込み部にタテメスを入れることが周知であ
ることを示す例として甲5公報を挙げたのは,「切目(11)」のことを指し
ているものではないと解される。すなわち,甲5公報の第2図において,
三角形部(7,8)の図面上側の斜辺が,第2折線(9)よりも上部で垂直線
と水平線に分かれており,この垂直線と水平線が,三角形部の一部が切り
込みによって離間させられていることを示していることから,審決は,当
該切り込みが本願補正発明のタテメスに相当すると指摘したものであると
解されるのである。
よって,原告らの主張は,その前提において理由がない。
イ乙1公報,乙2公報,引用文献1
乙1公報の「縦メス25」,乙2公報の「切込10」が,その機能・作用の
点は別として,構成上,斜め筋折り込み部にタテメスを設けたものに相当
することは,原告も明らかに争わないところである。また,引用文献1
(甲3)の第2図にタテメスを入れて底貼りをしたと見られる形態が示さ
れていることも,原告が自認するところであって,原告らは,タテメスを
入れる目的が本願補正発明と異なることを主張しているにとどまる。
ウ上記ア,イのとおり,各周知例からは,斜め筋折り込み部の斜辺に切込
ないし縦メスを入れるという客観的な構成自体は,周知慣用の技術であっ
たと認められる。
(4)上記(3)のとおり,本願の当時,底貼紙袋において斜め筋折り込み部の斜
辺にタテメスを設けることは周知慣用の技術であったと認められる。そし
て,上記(2)のとおり,本願明細書には,タテメスを設けることの目的や,
その機能・作用について何ら記載がないのであるから,本願補正発明の相違
点2に係る構成としてタテメスを設けたことも,単に上記の周知慣用の技術
を適用した結果にすぎず,当業者が容易に想到し得る範囲のことであるとい
わざるを得ない。
また,本願補正発明がタテメスを設けることによって,底貼部の折り返し
が4重ではなく2重になり,弁紙のうち底貼部の折り返しの下側に位置する
部分に加熱装置の熱が良く伝達されるという機能・作用を奏するとしても,
そのことは,タテメスを設けるという構成から当然にもたらされる効果にす
ぎず,各周知例に記載されたものにおいても,各発明者の主観的目的はとも
かく,同様の効果は生じるものである。したがって,本願補正発明が相違点
2に係る構成としてタテメスを設けたことによる作用効果も,格別のもので
あるということはできない。
4取消事由3について
(1)原告らは,審決が,引用発明のポリエチレンラミネート層に代えてホッ
トメルトを塗布することは当業者が適宜なし得る事項であると判断したこと
は,誤りであると主張する。
「注入口用筒状体15の内面及び化粧紙21に設しかし,審決の引用する甲4公報に
けた接着剤層20はポリオレフイン樹脂,ホットメルト接着剤の如き熱溶融可能な樹脂,接着
剤などであればよい」(明細書3頁最終段落~4頁第1段落),「本案は斯くの如くであり
注入口筒状体の内面には接着剤層があり,……注入口より物品を袋内に収納後,その注入口
用筒状体と化粧紙とを同時に150~200℃で加熱圧着することにより注入口が封緘されると共
と記載されているように,本願の出願時においに,……」(同4頁第2段落)
て,吹込口筒を加熱圧着して密封するための吹込口筒の内面の接着剤層とし
て,ポリオレフィン樹脂及びホットメルト接着剤のいずれも選択可能である
ことは,周知の事項であったと認められる。
そして,引用発明(甲3)の「ポリエチレンラミネート層」は,甲4公報
「吹込口筒4……の内面ラミネートにおける吹込口筒の内面の接着剤層と同様に,
である。また,ポ層を加熱溶着密封するもの」(引用文献1〔甲3〕の2欄11~14行)
リエチレンはポリオレフィン樹脂の一種であるところ,加熱溶着密封するた
めの接着剤として,引用発明のポリエチレンに代えて本願補正発明のホット
メルト接着剤を用いることは,当業者であれば容易に想到し得る程度のこと
であるというべきである。
(2)原告らは,本願補正発明が,ヒートシール材として,引用発明のポリエ
チレンラミネート層に代えてホットメルトを採用したことは,シール開始温
度を重要な選択条件として決定したものであって,格別の事項であると主張
する。
しかし,加熱溶融する接着剤を用いて包装袋の接着加工を行う際に,内容
物の熱に対する性質や包装体の材質自体への影響を考慮して,どの程度の加
熱温度を要するものを採用するかは,一般的に考慮すべき設計的事項という
べきものであるから,原告らのいうように,引用発明のポリエチレンラミネ
ート層の融点と本願補正発明のホットメルトの融点等が異なるものであると
しても,ポリエチレンラミネート層をホットメルトに代える程度のことは,
当業者が適宜なし得ることであるというべきである。
(3)以上のとおり,本願補正発明の相違点3に係る構成は当業者が適宜なし
得る事項であると判断した点に誤りはなく,原告らの取消事由3の主張は理
由がない。
5取消事由4について
(1)原告らは,本願補正発明の目的は,できるだけ低い温度で吹込口底部を
加熱することによって,内容物や包材に熱的なダメージを与えずに吹込口の
密封を完全にすることにあり,本願補正発明が相違点1~3に係る構成の採
用によってかかる目的を達成するという作用効果を奏するものであって,進
歩性を有すると主張する。
しかし,上記3(2)ウのとおり,本願補正発明においては,吹込口の密封
を完全にするという目的は,弁紙の幅w2をw1よりも小さな幅とするとと
もにx-x線よりも突出させ,弁紙の吹込口端部を直接加熱できるようにす
ることによって達成されているものと認められる。原告らは,当該目的が,
斜め筋折り込み部にタテメスを設けて底貼部の折り返しを4重ではなく2重
にしたこと(相違点2の構成)及び接着剤としてホットメルトを採用したこ
と(相違点3の構成)によって達成されていると主張するが,明細書の記載
に基づかない主張であって,採用することができない。
(2)また,相違点2及び3に係る構成を採用することによって,吹込口端部
以外の部分を含めて弁紙の内面全体について,熱溶着のための加熱時間が少
なくて済むという効果が生ずるとしても,かかる効果は,相違点2及び3に
係る構成(かかる構成自体が周知のものであることは上記3,4のとおりで
ある。)の組合せから当然に予測されるものにすぎない。
(3)よって,原告らの取消事由4の主張も採用することができない。
6結語
以上の次第で,原告らが取消事由として主張するところは,いずれも理由が
ない。よって,原告らの本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛