弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人伊藤修佐の上告趣意第一点について。
 所論の昭和二三年一〇月五日の原審第三回公判期日には被告人Aの弁護人B、同
Cは出頭したが、同Dは不出頭のまゝ開廷して審理が行われ、弁護人B、同Cは右
被告人の為に弁論した後、裁判長は右被告人に対して、D弁護人の弁論を望むや否
やを尋ねたところ、右被告人は同弁護人の弁論を拠棄する旨を答えたので、裁判長
は更に被告人等に最後に弁解することなきやをたしかめて、弁論を終結したことは
記録上明らかである。
 しかし、弁護人Dは同年八月五日の第二回公判期日の召喚を適法に受け、B、C、
Eの各弁護人と連名にてその期日請書を提出しながら、同期日に出頭しないもので
あること、並びに同期日において裁判長より次回第三回公判期日を来る一〇月五日
と指定告知されていることも記録上明らかである。従つて原審第三回公判期日には、
D弁護人は出頭すべき筋合であつて、同弁護人が何等正当の事由を告げることなく
して同期日に出頭しなかつたことは、むしろ同弁護人の職責を尽さないものと見る
べきである。されば、被告人が同期日の公判廷において、かゝる弁護人の弁論を抛
棄した以上、原審には何等弁護権の行使を不法に制限した違法はない。
 同第二点について。
 しかし、原判決の挙示する証拠によれば、被告人等は原判示のように拳銃で強盗
しようと相談して、被告人Aは玄関先で見張をし、他の被告人三名は屋内で強盗の
実行をした事実を肯認できる。されば原判決が被告人Aに対して刑法二三六条一項
六〇条を適用したのは正当であつて、原判決には所論のような擬律錯誤の違法はな
い。所論は結局事実誤認の主張に過ぎないから、上告適法の理由とならない。
 同第三点について。
 しかし、原判決は本件強盗罪の被害者である所有者F提出の強盗被害届及び強盗
被害追加届を証拠として引用したもので、所論Gの供述を録取した書類又はこれに
代わるべき書類を証拠としてはいないのである。そして右Fについては原審におい
て被告人又は弁護人より公判期日における尋問の請求をしなかつたのであるから、
原判決には所論刑訴応急措置法に反するところはない。所論は原審の裁量に属する
証拠の取捨判断又は審理の限度を非難するに帰するから採ることができない。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年一二月二一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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