弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由について。
 本件農地は上告人の所有地であつて、D農地委員会がこれを不在地主の所有する
小作地として、自創法三条一項一号によつて買収計晝を立てたこと、同委員会は、
上告人よりの異議の申立に對し、右農地は同条五項二号所定の仮装自作地に該当す
るものとして異議を却下したこと、並びに右農地は本件買収計晝樹立の当時不在地
主の所有する小作地でなく、Eが上告人から耕作を請負つていたいわゆる仮装自作
地であつたことは、原判決の確定するところである。とすれば、右農地委員会が、
本件農地に對し、最初、不在地主の所有する小作地として買収計晝を樹立したこと
は違法たるを免れないけれども、同委員会が上告人よりの異議に對し、本件農地は
仮装自作地であるから、異議の理由はない旨表示して異議を却下したことは即ち改
めて仮装自作地として、さきにした買収計晝を更正是認したものと解するを相当と
する。しかして、右異議決定庁たる農地委員会は、本来、自ら本件農地に對し、買
収計晝を定める權限を有するものであるから、右のごとき更正も亦その權限に属す
るものといわなければならない。従つて、本件買収計晝は結局において適法であつ
て、原判決が右計晝を以て違法であるとしたことは農地買収に関する法令の解釋を
誤つたものであるというべきである。しかしながら原判決は右計晝を違法と判断し
ながら、行政事件特例法一一条を適用して、右計晝は、これを取消すべきものでな
いとして、被上告人の本訴請求を棄却したのであるから、原判決の主文は結局にお
いて正当であり、上告論旨は理由なきに帰するから(原判決が行政特例法一一条を
適用したことの当否は、もはやこれを判断する必要なきに至つたものである)民訴
三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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