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平成28年5月19日判決言渡
平成26年(行ウ)第114号所得税納税告知処分取消請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
処分行政庁が原告に対して平成24年6月27日付けでした原告の平成20年
3月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,株式会社である原告が,P1との間において,別紙2物件目録記載1
の土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」
といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)に係る売買契約(以下「本
件売買契約」という。)を締結し,本件不動産の売買代金7億6000万円(以
下「本件代金」という。)並びに固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税
等」という。)相当額の精算金215万9273円(以下「本件精算金」という。)
の合計額である7億6215万9273円(以下「本件譲渡対価」という。)を
P1に支払ったところ,処分行政庁から,P1が所得税法(平成26年法律第1
0号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号にいう「非居住者」に該当
し,原告は同法212条1項(以下「本件条項」という。)に基づく源泉徴収義
務を負うとして,源泉徴収税の納税告知処分(以下「本件告知処分」という。)
を受けたことに対し,P1は所得税法上の「非居住者」には該当せず,仮に該当
するとしても,原告は源泉徴収義務を負わない旨主張して,本件告知処分の取消
しを求める事案である。
1関係法令等の定め
本件に関係する法令等の定めは,別紙3関係法令等の定め記載のとおりであ
る(同別紙において用いた略称は,以下の本文においても用いることとする。)。
2前提事実(証拠等を掲げていない事実は,当事者間に争いのない事実である。)
(1)当事者等
ア原告は,不動産の取得,処分,賃貸借,管理,利用,開発等を目的とす
る株式会社であり,P2市場第一部に株式を上場している。[甲1]
イ(ア)P1(昭和2年▲月▲日生)は,原告に対し,本件不動産を譲り
渡した者である。[甲20の1]
(イ)P1は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の国籍を取得し
ており,米国が発給した「P3」又は「P4」名義のパスポートで米国
籍の者として日本に入出国していた。P1の平成9年2月28日から平
成23年10月12日までの間における日本への入出国状況及び日本に
おける滞在日数等は,別表1「P1の日本における滞在日数等」記載の
とおりであり,日本国内にいる間は,本件建物で生活していた(なお,
以下「P1」というときは,特段の付記がない限り,「P1」としてし
た行為を指しており,米国における行為を特に意味する場合には「P1
(P3)」と表現することがある。)。[乙2,弁論の全趣旨]
(ウ)aP1は,国籍喪失の届出(戸籍法103条)をしておらず,本件
売買契約の当時,本籍地を「東京都α区×番地」として,亡父
(P5)の戸籍に登録されていた。なお,同戸籍については,平成2
3年3月27日,職権により消除された。[甲20の1・2,弁論の
全趣旨]
bP1は,住民基本台帳に記録されており,平成7年12月22日,
「東京都α区×番●号」(以下「本件旧住所」という。)から
「東京都β区×番●号」(同住所は,本件建物の所在地である。
以下「本件建物所在地」という。)に転居した旨の届出を東京都β
区長に対して行い,本件売買契約の当時における住民票上の住所地は,
本件建物所在地であった。なお,P1の住民票については,平成23
年3月7日,職権により消除された。[甲21]
cP1は,東京都β区において,印鑑登録をしており,印鑑登録証
明書には,P1の住所として,本件建物所在地が記録されている。[甲
9,15]
(エ)aP1は,東京都β区の介護保険の被保険者として取り扱われて
おり,平成12年4月1日及び平成18年3月14日,介護保険被保
険者証の交付を受けて,平成16年度ないし平成19年度において,
介護保険料を納付していた。[甲22]
bP1は,平成20年4月当時において,後期高齢者医療制度被保険
者証の交付を受けていた。[甲23]
(オ)P1は,本件譲渡対価の支払を受けた平成20年3月14日(以下
「本件支払日」という。)の時点において,日本国内の金融機関に少な
くとも1500万円の預金を有していた。
(カ)P1(P3)は,2000年(平成12年)11月30日,米国ネ
バダ州のτ近郊にある「 γ 群 δ( 以 下 省 略 )」(以下,
上記住所を「本件米国住所」という。)に,土地(0.18エーカー〔約
728.46㎡〕及びプール付き一戸建ての住居(以下,併せて「本件
米国住居」という。)を取得しており,2009年(平成21年)及び
2010年(平成22年)における本件米国住居の固定資産税評価額は,
41万2114米国ドルであった。[乙1,3,5ないし9,11の1
ないし26,弁論の全趣旨]
(2)本件不動産の状況等
ア(ア)P1は,亡父からの相続により本件土地を取得した(なお,当初,
本件土地は,P1を含む4名による共有物であったが,平成4年3月6
日共有物分割により,P1が単独で所有するに至った。)。[甲12の
1,乙1,3,弁論の全趣旨]
(イ)本件土地に係る登記記録の全部事項証明書には,本件土地の所有者
であるP1の住所として,当初,本件旧住所が表示されていたが,平成
7年12月21日住所移転により,P1の住所が本件旧住所から本件建
物所在地に変更された旨の記載がされていた(なお,上記住所変更の受
付は,平成20年3月14日にされたものである。)。[甲12の1]
(ウ)本件土地に係る平成19年度の固定資産評価額は,2億4576万
5880円であり,同年度における固定資産税等の合計額は262万8
740円であった。また,同年度の固定資産(土地)評価証明書及び固
定資産(土地)関係証明書には,本件土地の所有者であるP1の住所と
して,本件旧住所が記載されていた。[甲7の1,甲8の1]
イ(ア)P1は,平成7年12月21日,本件建物を建築し,その旨の保存
登記(平成9年5月23日受付)を行った。本件建物に係る登記記録の
全部事項証明書(以下,前記ア(イ)の全部事項証明書と併せて「本件登
記書類」という。)には,本件建物の所有者であるP1の住所として,
本件建物所在地が記載されていた。[甲12の2,弁論の全趣旨]
(イ)P1は,平成7年以降,本件土地の一部を月ぎめ駐車場として,賃
貸の用に供しており(以下,この駐車場を「本件駐車場」という。),
これにより収入を得ていた。例えば,P1は,P6株式会社(以下「P
6」という。)との間において,平成16年1月15日付けで駐車場賃
貸借契約を締結し,P6に対し,平成19年12月31日までの間,本
件駐車場のうち5区画を賃貸していた。なお,本件駐車場の看板には,
本件建物に設置された電話番号が記載されていた。[甲4,18,弁論
の全趣旨]
(ウ)本件建物に係る平成19年度の固定資産評価額は,403万円であ
り,同年度における固定資産税等の合計額は,6万8510円であった。
また,同年度の固定資産(家屋)評価証明書及び固定資産(家屋)関係
証明書(以下,前記ア(ウ)の各証明書と併せて「本件固定資産評価書類」
という。)には,本件土地の所有者であるP1の住所として,本件建物
所在地が記載されていた。[甲7の2,甲8の2]
ウ(ア)P1は,本件駐車場の賃貸から得た不動産所得について,平成17
年分ないし平成19年分の所得税の確定申告書を提出して,所得税を納
付しており,その際,介護保険料の所得控除を受けていた。なお,P1
は,平成20年分の所得税について確定申告を行っていない。[甲18,
弁論の全趣旨]
(イ)東京都β区長は,P1に対し,本件駐車場の賃貸による不動産所
得について,平成17年度分及び平成18年度分の特別区民税及び都市
計画税(以下「区民税等」という。)を課税していた。なお,上記各年
度に係る特別区民税・都民税課税(所得)証明書(甲14の1・2。以
下「本件区民税等課税証明書」という。)によれば,平成16年中の不
動産所得金額は463万3400円,平成17年中の不動産所得金額は
452万8469円であった。[甲14の1・2]
(3)本件売買契約の締結等
ア原告は,平成19年12月8日,P1との間において,原告がP1から
本件不動産を代金7億6000万円で買い受ける旨の本件売買契約を締結
した。本件売買契約に係る契約書(以下「本件売買契約書」という。)に
は,要旨,以下の内容が含まれていた。なお,P1は,本件売買契約書に
おいて,P1の住所を本件建物所在地として,記名押印していた。[甲3]
(ア)P1は,本件不動産を現状有姿にて原告に売り渡し,原告は住宅分
譲事業を行う目的でこれを買い受けた。[第1条〔売買の目的〕]
(イ)本件不動産の売買代金は,総額7億6000万円とする。[第2条
〔売買代金〕]
(ウ)原告は,本件不動産の売買代金を本件不動産の引渡し時に一括して
P1に支払うものとする。[第3条〔売買代金の支払方法〕]
(エ)P1は,自己の責任において本件土地について道路及び隣地との境
界を確定させ,境界石なき場合はこれを設置した上,官民境界査定抄本
及び隣地所有者の境界承諾書を後記(カ)所定の引渡し時までに資格ある
測量士が作成した本件土地の実測図とともに原告に交付するとともに,
これに要する費用は,P1の負担とする。[第4条〔実測・境界確定〕]
(オ)P1は,前記(ウ)の売買代金の受領と同時に,本件不動産につき原
告を権利者とする所有権移転登記手続に必要な一切の書類を原告に交付
するものとし,両者協力の上,登記手続を完了させるものとする。[第
5条〔登記手続〕]
(カ)P1は,前記(ウ)の売買代金と同時に現状有姿にて本件不動産を原
告に引き渡すものとし,この時,本件不動産の所有権もP1から原告に
移転するものとする。[第6条〔所有権移転・引渡し〕]
(キ)本件土地に地中障害物,土壌汚染物質による汚染等,隠れた瑕疵の
存在が明らかになった場合は,所有権移転の後においてもP1の責任と
負担において解決し,原告に何ら迷惑をかけてはならないものとする。
[第9条〔瑕疵担保責任〕]
(ク)本件不動産に課せられる公租公課については,前記(カ)所定の引渡
しの時をもって区分し,その前日までの分はP1が,その日以降につい
ては原告がそれぞれ負担するものとする。なお,計算の起算日は1月1
日とする。[第10条〔公租公課〕]
(ケ)P1は,前記(カ)所定の引渡しの時までに,P1の責任と負担にお
いて本件売買契約締結時点で存する,本件駐車場に係る使用契約の相手
方に解約の申入れを行った上で当該契約を終了させるものとし,かつ,
本件土地上にある土地使用者の車両等の退去を完了させて,本件土地を
原告に引き渡すものとする。[第19条〔特約条項〕]
(コ)本件売買契約に定めのない事項又は本件売買契約につき解釈上疑義
を生じる事項があったときは,信義誠実を基本としてP1・原告協議の
上決定する。[第22条〔規定外事項〕]
イP1は,本件不動産の引渡しに先立ち,本件土地と隣地との境界を確認
するため,自ら境界確認に立ち会って,①隣地(東京都β区×番●)
の所有者であるP7との間において,平成19年12月21日付け境界確
認書を作成し,②隣地(東京都β区×番●)の所有者であるP8との
間において,平成20年1月12日付け境界確認書を作成し,③本件土地
と同隣地の境界上に現存する工作物の取扱いにつき,P8との間において,
同年3月6日付け覚書を作成した(以下,上記①ないし③を併せて「本件
境界確認書等」という。)。なお,本件境界確認書等の当事者欄には,P
1の住所として本件建物所在地が記入されていた。[甲5,6,27,弁
論の全趣旨]
(4)本件譲渡対価の支払
ア(ア)原告は,平成20年3月14日(本件支払日),本件売買契約に基
づき,本件代金(7億6000万円)について,P1から指定された別
表2「米国送金先金融機関一覧」の「送金先金融機関」欄記載の各口座
(以下「本件米国口座」という。)に分けて振込送金する方法により支
払った(以下「本件振込送金」という。)。本件振込送金について作成
された外国送金依頼書兼告知書(乙11の1ないし26。以下「本件送
金依頼書」という。)は,本件振込送金の「受取人名」欄に「P3」と
記入され,「受取人住所」欄には本件米国住所が記入されていた。[乙
11の1ないし26]
(イ)原告は,本件支払日において,本件売買契約書(第10条)の定め
(前記⑶ア(ク))に基づき,本件精算金(215万9273円)を,P
9銀行P10支店に開設されたP1名義の普通預金口座(以下「P9銀
行口座」という。)に振込送金する方法により支払った。
(ウ)P1は,原告に対し,本件譲渡対価について領収証(甲11の1・
2。以下「本件領収証」という。)を交付しているところ,本件領収証
には,住所として本件建物所在地を記載の上,記名押印をしていた。な
お,原告は,P1に対する本件譲渡対価の支払の際,本件譲渡対価(前
記(ア)・(イ))に係る源泉徴収を行っていない。[甲11の1・2]
イ原告は,平成20年3月14日,本件売買契約書(第5条及び第6条)
の定め(前記⑶ア(オ)・(カ))に基づき,「平成20年3月14日売買」
を原因として,本件不動産の所有権移転登記手続を行った。
(5)本件訴訟に至る経緯
ア新宿税務署の担当職員は,平成22年3月頃,原告がP1に対して支払
った本件譲渡対価に関する税務調査(以下「本件調査」という。)を開始
した。本件調査においては,本件土地の近隣に居住するP1の兄であるP
7及び同人の妻P11に対する質問調査(以下,これらの質問調査の結果
を「本件聴取結果」という。)のほか,①法務省入国管理局に対し,P1
(P3)に対する入出国記録を照会し,②国税庁を通じて,米国内国歳入
庁(InternalRevenueService。以下「IRS」という。)に対し,P1
(P3)の米国における身分事項や所得税の申告状況等に関する照会を行
うなどした。[乙1ないし4,13,弁論の全趣旨]
イ(ア)処分行政庁は,平成24年6月27日,原告に対し,本件告知処分
を行った。
(イ)原告は,平成24年7月5日,本件告知処分に係る源泉所得税76
21万5927円を納付した。原告は,本件告知処分に不服があるとし
て,本件告知処分に係る異議申立て及び審査請求をしたが,いずれも棄
却されており,その経緯は,別表3「本件告知処分の経緯」記載のとお
りである。
ウ原告は,平成26年3月11日,本件訴訟を提起した。[顕著な事実]
3争点
(1)P1の非居住者(所得税法2条1項5号)該当性
アP1は,本件支払日において,国内に住所を有していなかったのか否か。
[争点1]
イP1は,本件支払日まで引き続いて1年以上居所を有していなかったの
か否か。[争点2]
(2)本件条項の解釈・適用の在り方[争点3]
(3)原告は,本件譲渡対価について,本件条項に基づく源泉徴収義務を負って
いたのか否か。[争点4]
(4)本件告知処分が租税公平主義及び信義則(禁反言の原則)に違反したもの
であるか否か。[争点5]
第3争点に関する当事者の主張の要旨
1争点1(P1は,本件支払日において,国内に住所を有していなかったのか
否か。)について
(1)被告の主張
ア所得税法の規定する「住所」(同法2条1項5号)とは,生活の本拠,
すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指
すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活
の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきである(最高裁平成
23年2月18日第二小法廷判決・集民236号71頁参照)。そして,
生活の本拠たる実体を具備しているか否かを判断する際には,①その者の
所在,②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の
所在等の客観的事実に基づき総合的に判定すべきであると解されている。
イ以下に述べる事情を総合勘案すれば,本件支払日において,P1の生活
の本拠は,本件米国住所であり,日本国内には生活の本拠たる「住所」を
有していないと認めるのが相当である。
(ア)P1の所在
aP1は,平成9年以降本件支払日までの期間において,全く日本に
入国していなかった年(平成14年)もある上,入国していた年であ
っても年に2回ないし4回程度入国していたにすぎず,平成9年以降
本件支払日までの日本国内における滞在期間(平成9年を除く)は1
年の半分にも満たない(別表1参照)。
bP1が日本に滞在していなかった期間のP1の所在については,①P
1が過去に米国籍を取得し,本件支払日を含む現在まで維持している
こと,②P1が日本に入国する際に米国が発給したパスポートを使用
していたこと,③P12株式会社の提供するデータベース検索システ
ムであるP13のデータベース上の個人の住所移転履歴には昭和60
年以降現在までのP1の米国内における住所地が登録されていること,
④これらの住所地の中には,P1が過去に米国ヴァージニア州   
    μ郡に所有していた居住用不動産や本件米国住居の所在地が
含まれていることなどからすれば,P1は,「PublicRecordsSearch」
(公式記録文書検索。乙22)の「Address」欄に表示された米国内の
各場所に居住していたと推認することができる。
(イ)P1の職業
aP1は,昭和27年に米国へ留学のために渡航し,その後米国ワシ
ントンの米国議会図書館で司書として勤務し,部長職まで勤め上げて
退職している。なお,本件支払日における原告の米国における就業状
況は不明であるが,原告は当時80歳であるから,本件支払日時点に
おいて米国内で職業を有していないとしても何ら不自然ではない。
bこの点,P1は,日本国内において本件駐車場の貸付けという業務
を行っているが,月ぎめ駐車場の貸付けという業務は,その性質上,
本人が常駐することを要しないものであり,原告が営む駐車場貸付業
が,継続的居住の実体を形成するものということはできない。
(ウ)P1の親族の居所等
本件聴取結果及び米国内の不動産関係記録(乙5,20,22,23)
によれば,以下の事実が認められる。
aP1は,1954年(昭和29年)に米国人であるP14と結婚し,
長女P15(以下「本件長女」という。)と,長男P16(以下「本
件長男」といい,本件長女と併せて「本件子ら」という。)の2子を
もうけた。P1は,P14と死別後,遅くとも1999年(平成11
年)3月までには,米国ネバダ州 γ 郡 τ の住居におい
て本件子らと同居していた。
b2000年(平成12年)には,P1は,本件米国住居を購入して
転居し,犬と猫を飼うなどしながら生活していたが,その翌年の20
01年(平成13年)には,本件長男が本件米国住居に転居して再び
原告と同居しており,P1は,本件不動産の譲渡が行われた平成20
年時点で約9年間にわたって本件長男と共に,米国内で居住していた。
また,本件長女も米国で生活している。
cこれに対し,P1は,本件建物に滞在している間は,一人で過ごし
ていた。
(エ)P1の資産
aP1は,本件支払日時点において,①米国内に本件米国住居のほか,
米国メリーランド州 ω 郡にP14と共に購入した2件の不
動産(以下「メリーランド不動産」という。)を所有しており(乙3
0,31),②日本国内に本件不動産及び銀行預金約1500万円を
有していた。
b本件米国住居及び本件不動産は,いずれもP1が起居できる不動産
であったと認められるが,前述のとおり(前記(ア)・(ウ)),P1は,
平成13年以降,本件米国住居において,年の過半を家族と共に生活
していたのであるから,本件米国住居が,P1の生活の本拠を判断す
る要素として重視されるべき資産である。
(オ)P1の個人登録等の状況
a米国における状況
P1は,米国において社会保障番号及び米国籍を取得し,日本に入
国する際には,米国が発給したパスポートを使用しており,また,米
国内に所在する12の金融機関に,名義人を「P3」とし,住所を本
件米国住居とする18の口座(本件米国口座)を有している。このよ
うな米国における個人登録等の状況に照らせば,P1が専ら米国にお
いて生活していたことは明らかである。
b日本における状況
(a)P1の戸籍上の本籍地は東京都α区×番地であり,本件
支払日までに戸籍から除かれていないが,これは,P1が,米国国
籍の取得に伴い,日本国籍を喪失したにもかかわらず(国籍法11
条),戸籍法103条に定められた国籍喪失の届出を行わなかった
ために生じた結果にすぎない。
(b)P1は,本件建物所在地を住所として住民基本台帳に記録して
いたが,このことは,P1がその旨の届出を行ったという事実を示
すにとどまり,本件支払日においてP1の生活の本拠が国内にあっ
たことを客観的に示す根拠となるものではない。
(c)P1は,東京都β区が発行した介護保険被保険者証を所持し
ていたが,介護保険被保険者証は,所得税法上の「居住者」に該当
するか否かを市町村又は特別区が判断した上で,交付されるもので
はない。また,P1は本来介護保険法上の被保険者の要件を満たさ
なかったのであり,P1が介護保険被保険者証の交付を受けていた
ことが直ちにP1が所得税法上の居住者に該当することを示す根拠
とはならない。
(d)P1は,平成17年分ないし平成19年分の所得税の確定申告
を行うとともに,平成17年度及び平成18年度の区民税等の課税
を受けている。しかしながら,所得税法上,P1が国内で得ていた
本件駐車場の貸付けによる収入は国内源泉所得に該当するから,非
居住者であったとしても,所得税法165条の規定により所得税の
課税標準及び税額の計算をし,申告及び納付を行わなければならな
い(同法166条)のであり,P1が所得税の申告をしたという事
実は,本件支払日においてP1の生活の本拠が国内にあったか否か
の判断には関係のない事実である。
(e)P1は,本件売買契約書等の文書において,本件建物所在地を
住所として記載し,各種の官公署発行の書類にも本件建物所在地又
は本件旧住所が住所として記載されていた。しかしながら,これら
の事情は,P1が,本件建物所在地を住所として記載した,あるい
は,日本の官公署に本件建物所在地又は本件旧住所を住所としてそ
の旨の届出を行ったという事実を示すにとどまる。
(2)原告の主張
ア以下に述べる事情を総合的に判断すれば,P1の住所は,本件支払日に
おいて,本件建物所在地であったというべきである。
(ア)P1の日常生活の状況,就業状況等
aP1は,本件支払日当時,「東京都α区×番地」を戸籍上の
本籍地としていた。
bP1は,昭和62年ないし昭和63年には,母親の介護のために米
国から帰国し,数年にわたり母親の介護を行い,平成7年12月22
日には,それまで居住していた本件旧住所から本件建物所在地に転居
し,それ以降,本件支払日に至るまで,近隣の親戚付き合いをしなが
ら,少なくとも年間の相当日数を本件建物で生活していた。
cP1は,平成5年頃から平成20年3月までの約15年間にわたり,
本件土地の一部を月ぎめ駐車場として貸し付ける駐車場経営を行い,
毎月の生活に必要な収入を得ており,我が国の内外を問わず,本件駐
車場の経営以外には,生活に必要な収入を得るための仕事をしていな
かった。この点,P1は,平成7年頃から平成20年3月までの間,
本件建物を自宅兼事務所として使用し,本件駐車場の看板には,P1
の自宅兼事務所の電話番号が駐車場の募集に関する連絡先として記載
されていた。また,P1は,本件駐車場の経営を自ら行い,本件建物
において本件駐車場の貸借に係る契約書や解除通知等を作成し,自ら
賃料を受け取ることもあり,日々の清掃等の管理業務に従事するなど
していた。本件駐車場の賃料額は,年間約270万円に上る固定資産
税等を支払った後にも,少なくとも年間450万円程度の金額に達し,
独居の高齢者が生活するには十分な不動産所得を得て,この所得をも
って生活していた。
dP1は,平成19年9月以降,原告の担当者との間で本件不動産の
売買契約の交渉を行う際には,日本の携帯電話を使用して連絡を取っ
ており,海外から電話を架けてきたことはない。
eこれらの事情によれば,P1の生活の本拠は,本件支払日時点にお
いて我が国にあったということができる。
(イ)我が国における公的な書類の状況
aP1の住所は,本件支払日当時,住民票,印鑑登録証明書等の重要
な公的書類のいずれにおいても,我が国における住所(本件建物所在
地)とされていた。
b本件登記書類には,P1の住所として,本件旧住所及び本件建物所
在地が記載されており,本件固定資産評価書類においても,P1の住
所として,本件建物所在地が記載されている。
cこれらの事情によれば,P1の住所が日本国内にあったことは明ら
かである。
(ウ)日本国内におけるP1の税務申告や社会保険の加入状況
aP1は,少なくとも平成17年分から平成18年分においては,国
内居住者であることを前提として,所得税の確定申告をするとともに,
この頃には,区民税等の地方税も納付していた。また,本件不動産に
係る固定資産税等の納付も行っていたと考えられる。
bP6は,P1に対し,毎月駐車場賃料を支払っていたが,駐車場賃
料について源泉徴収を行っておらず,税務当局も,少なくとも数年間
にわたり,かかる状態を是認していた。なお,P1は,P6以外の賃
借人と賃貸借契約を締結して賃貸料を収受していたが,これらの他の
賃借人も源泉所得税の徴収・納付を全く行っていなかったと考えられ
る。
cP1は,東京都β区の介護保険の被保険者であり,同区から介護
保険被保険者証の発行を受けて,少なくとも平成16年度から平成1
9年度にかけて毎年介護保険料を支払っていた。所得税法上,確定申
告を行うに当たり,社会保険料を所得控除の対象とすることができる
のは,「居住者」に限られるが(所得税法74条1項),P1は,駐
車場賃貸から得た利益を不動産所得として平成17年分ないし平成1
9年分の所得税の確定申告をする際,介護保険の所得控除を受けてい
る(それ以前の時期においても介護保険料の所得控除を受けていた可
能性が極めて高い。)。また,P1は,後期高齢者医療制度に加入し
ており,このことからすれば,本件支払日を含む平成20年4月1日
までの間には,国民健康保険に加入していたものと強く推認される。
(エ)P1の主要な資産の所在状況
P1は,本件支払日当時,本件不動産を所有し,自宅兼事務所として
利用しており,また,我が国の金融機関において,少なくとも1500
万円の預金を有していた。これに対し,P1が一時的に米国に滞在して
いた際に利用していた本件米国住居の価値は,平成21年から平成22
年における評価額で合計約41万ドル程度にすぎず,その他,米国にお
いてみるべき資産の存在は明らかにされていない(米国における資産は,
P1の所有する資産全体のごく一部にすぎない。)。
(オ)契約書類等の記載
平成19年12月から平成20年3月までにかけて作成された本件売
買契約に係る各種作成書類(本件売買契約書,本件境界確認書等,本件
領収証など)において,P1の住所は,いずれも本件建物所在地とされ
ており,氏名は「P1」と記載されている。
(カ)P1の言動等
P1は,平成20年2月当時,原告の担当者から,所得税法2条1項
3号にいう「居住者」(以下「国内居住者」ともいう。)であるか否か
を確認された際,本件建物に居住する国内居住者である旨を明確に述べ
ていた。また,P1は,P1が国内居住者であることを前提として課税
関係の説明を受けた際,特段の疑問等を述べることもなかった。
イ(ア)被告は,P1が平成9年から平成23年3月までの間において国外
に滞在していた事実を指摘している。しかしながら,被告は,P1が,
国外に滞在している間,米国内(本件米国住居)に滞在していたことを
客観的に示しているわけではなく,P1が本件米国住居を生活の本拠と
していたことについて主張立証していない(仮にP1が米国に滞在して
いたとしても,その間,米国内を旅行していたのか,あるいは一箇所又
は複数箇所に滞在していたのかも明らかではない。)。なお,被告は,
P1の住所が米国にあったことを裏付けるものとして,P13等を挙げ
るが,我が国の住民票のような公的な記録ではない。
(イ)被告は,P1が,本件支払日当時,本件米国住居において本件長男
と同居して生活していた旨主張している。しかしながら,上記主張は,
P11の供述(乙3。以下「P11供述」という。)によるものにすぎ
ず,客観的証拠によって裏付けられたものではない。この点,P11供
述は,P1の米国における具体的な生活状況を明らかにするものではな
く,その供述内容にも変遷がみられ,これを信用することはできない。
また,本件長男が自らの家庭を有していたのか,本件長男の職業や収入
の状況等も全く明らかではないが,P1は,日本国内において,本件駐
車場の経営により十分な収入を得ていたのであって,本件支払日当時,
50歳代である本件長男と生計を一にしていたとは考え難い。
(ウ)被告は,本件駐車場の貸付けにより賃料収入を得ていた事実は,生
活の本拠を判断する上で重要な要素ではない旨主張する。しかしながら
職業の状況が個人の生活の本拠を認定する上で重要な要素であることは
明らかである。P1は,自ら本件駐車場の清掃や契約の管理,電話のや
りとり等の具体的な業務を行っていたのであり,本件駐車場の規模(車
両30台ないし40台)に照らしても,本件駐車場を経営する上で日本
国内での常駐を要しないというのは事実関係を無視した主張である。
(エ)被告は,P1が本件米国住居等を所有していたこと等を指摘してい
るが,P1は,本件支払日当時,本件米国住居よりも資産価値の高い本
件不動産を本邦に所有し,自宅兼事務所としていたのであるから,上記
の事情は,本件米国住居における生活実態を示す事情には当たらない。
2争点2(P1は,本件支払日まで引き続いて1年以上居所を有していなかっ
たのか否か。)について
(1)被告の主張
ア居所とは,人が多少継続的に居住するが,その生活との関係の度合いが
住所ほど密接ではない場所と解されており,居住し得る場所が存したとし
ても,人が実際にそこに居住している事実がない限り,その場所は居所に
は当たらない。したがって,所得税法2条1項3号が定める「現在まで引
き続いて1年以上居所を有する」とは,国内に引き続いて1年以上現に居
住している場所を有することを指すものと解されるから,居所があること
で居住者と認められるためには,居所での居住が1年以上継続することが
前提であり,国内に居所が存在したとしても,1年未満の期間で断続的に
居住しているような場合は,原則として,居住者には当たらない。
イ前述のとおり(前記1(1)イ(ア)),平成9年以降本件支払日までの期間
についてみると,P1の平成9年を除く各年の日本国内における滞在日数
は1年の半分にも満たず,P1が本件建物で多少継続的に居住していたと
認めることはできないから,本件建物所在地は「居所」には当たらない。
また,仮に本件建物所在地が居所に該当するとしても,所得税法2条1項
3号にいう「現在まで引き続いて」の現在とは,本件支払日であり,その
直前の日本への入国日は平成20年1月22日であるから,P1は,同号
の「現在まで引き続いて1年以上居所を有する」との要件を満たさず,本
件支払日において,所得税法上の居住者に該当しないというべきである。
ウこの点,原告は,本件支払日から1年前までの期間のうち米国に滞在し
た期間が存在するとしても,同期間は一時的な出国であることが明らかで
あるから,P1が国内に不在であった期間を含めて国内に引き続いて1年
以上居所を有する場合に該当すると主張している。しかしながら,前述の
とおり(前記1(1)イ),P1の生活の本拠は本件米国住所にあり,P1の
米国への出国は,生活の本拠への帰国であるから,同出国が一時的な目的
によるものであったとは認められず,P1が日本国内で不在であった期間
について,引き続き国内に居所を有していたということはできない。
(2)原告の主張
ア所得税法2条1項3号の「居所」とは,人が多少の期間継続的に居住す
るが,その生活との関係の度合いが「住所」ほど密着ではない場所をいう
と解される。前述した事実関係(前記1⑵ア)からすれば,本件支払日の
当時において,P1の住所は本件建物所在地にあったというべきであり,
仮に本件建物所在地が住所に当たらないとしても,「居所」と認められる
ことは明らかである。
イ東京高等裁判所平成20年2月28日判決(判例タイムズ1278号1
63頁。以下「東京高裁平成20年判決」という。)は,「所得税法2条
1項3号にいう『国内に引き続いて1年以上居所を有する』というために
は,その間に在外期間が含まれる場合には,在外期間中も,国内に,それ
まで生計を共にしていた配偶者その他の親族を残し,再入国後生活する予
定の居住場所を保有し,又は生活用動産を預託していて再入国後直ちに従
前と同様の生活をすることができる状態にあるなどして,一時的な出国で
あることが明らかであることが必要であると解される」と判示している。
前述した事実関係(前記1(2)ア)によれば,P1は,本件支払日から1年
前までの期間において,米国に滞在した期間があるとしても,同期間中も,
国内に再入国後生活する予定の居住場所(本件建物)を保有しており,再
入国後直ちに従前と同様の生活をすることができる状態にあったというこ
とができるから,東京高裁平成20年判決に照らしても,同期間における
P1の米国への出国は,一時的な出国であることが明らかである。したが
って,P1は,本件支払日まで引き続いて1年以上居所を有しており,居
住者に該当する。
ウこの点,被告は,本件建物所在地が「居所」に当たらないとするが,前
述のとおり(前記ア),本件建物所在地が居所に該当することは明らかで
ある。被告は,仮に本件建物所在地が居所に当たるとしても,P1が本件
支払日前1年間の過半を米国に滞在しており,「国内に引き続いて1年以
上居所を有している」とは認められない旨を主張しているが,被告は,P
1の米国での生活状況を具体的に主張しておらず,客観的な証拠に基づく
立証もしていない。所得税法2条1項3号は,国内に「住所」があること
と,「国内に引き続いて1年以上居所を有している」こととを区別してお
り,東京高裁平成20年判決が判示するとおり,本件支払日前1年間に在
外期間が存在することは,「国内に引き続いて1年以上居所を有している」
と認めるのを妨げるものではない。また,「国内に引き続いて1年以上居
所を有する」か否かの判断に当たり,在外期間の長短は,必ずしも重要な
要素とはならないから,被告の上記主張には理由がない。
3争点3(本件条項の解釈・適用の在り方)について
(1)原告の主張
ア(ア)本件条項は,非居住者に対し,国内において所得税法161条1号
の2から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は,その支
払の際,これらの国内源泉所得について所得税を徴収し,その徴収の日
の属する月の翌月10日までに,これを納付しなければならない旨を規
定しているところ,このような源泉徴収義務が肯定されるためには,当
然の前提として,「支払をする者」において,「支払の際」に相手方が
「非居住者」であるか否かを判別することが必要である。したがって,
不動産の譲渡対価(同法161条1号の3)の「支払をする者」は,支
払の際,本件条項に基づき源泉徴収義務を負うことになるのか否かを判
定するため,相手方が「非居住者」であるか否かを確認すべき注意義務
(以下「本件注意義務」という。)を負っているものと解されるが,本
件注意義務を尽くしてもなお相手方が「非居住者」であると確認できな
い場合には,本件条項に基づく源泉徴収義務を負わないというべきであ
る。
(イ)最高裁昭和37年2月28日大法廷判決(刑集16巻2号212頁。
以下「昭和37年最判」という。)は,源泉徴収義務を課す前提として,
支払者が,支払の相手方との間において,特に密接な関係にあり,かつ,
徴税上の特別の便宜を有し,能率を上げ得る立場にあることを前提とし
ている。不動産の譲受人において,不動産の譲渡対価の「支払の際」に,
相手方が非居住者であるか否かを判別することが不可能又は困難な場合
にまで,支払者と支払を受ける者が特に密接な関係にあるといえるかは
疑問であり,また,支払者が徴税上の特別の便宜を有し,能率を上げ得
る地位にあるともいい難いのであって,本件条項の限定解釈(前記(ア))
は,昭和37年最判が判示した源泉徴収制度の制度趣旨からしても正当
化されるというべきである。この点,最高裁平成23年1月14日第二
小法廷判決(民集65巻1号1頁。以下「平成23年最判」という。)
は,破産管財人による源泉徴収について,昭和37年最判を踏まえて,
「支払をする者」(同法199条)との文言を限定解釈している。また,
有力な租税法学者の学説においても,一定の場合には本件条項について
限定解釈を行うべきであると解されており(甲35,36,46),こ
れらの学説の内容は,原告の主張に合致するものである。なお,米国に
おいては,売主が米国での納税者番号と「非居住者」でないことを宣誓
供述書に記載して買主に提出した場合,買主の源泉徴収義務が免除され
る仕組みが存在している。
イ(ア)法令それ自体は合憲であっても,具体的な事実関係のもと,当該法
令をそのまま適用した場合に不合理な結果を招くときには,当該法令が
適用される限度で違憲(適用違憲)となるというべきである。この点,
具体的な課税処分について適用違憲の可能性が生じ得ることは,最高裁
昭和60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁における伊
藤正己裁判官の補足意見においても認められている。
(イ)仮に,本件条項の限定解釈(前記ア)を否定するならば,不動産の
買主が,譲渡対価を支払う際,売主の「非居住者」性を判断するために
通常行うべき注意義務を尽くしたにもかかわらず,売主が非居住者であ
ると確認できないような場合において,本件条項を適用することは,憲
法13条,14条1項,29条1項・3項,84条に違反し,違憲(適
用違憲)であるというべきである。この点,有力な租税法学者の学説に
おいても,一定の場合には本件条項を適用することは違憲(適用違憲)
であると解されており(甲35,36,46),これらの学説の内容は,
原告の主張に合致するものである。
(2)被告の主張
ア所得税法は,源泉徴収義務者に対し,支払を受ける者が居住者に該当す
るか否かについて,その者に係る事実関係を確認し,客観的に判断すべき
ことを求めていると解されるところ,源泉徴収制度の適用における非居住
者該当性の判断について,支払者(買主)や受給者(売主)の主観的な事
情を源泉徴収義務の成否の要件とすることは,源泉徴収義務の有無を曖昧
なものとし,その成否の判断を極めて困難なものとする。また,源泉徴収
制度の趣旨は,納税義務者から直接に租税を徴収することが困難であると
か,能率的かつ確実に租税を徴収する必要がある場合等に,適正で確実な
租税の徴収を確保することにあるところ,原告の主張は,源泉徴収制度の
趣旨を没却させかねないものである。また,原告の主張は,実質的にみれ
ば,本件条項における「支払をする者」の解釈ではなく,むしろ,一定の
条件の成否により源泉徴収義務を免除するとの条項を創設すべきであると
主張するものにほかならず,到底採り得ない解釈である。
イ昭和37年最判は,所得税法における源泉徴収の規定が憲法に違反する
か否かについて,「法は,給与の支払をなす者が給与を受ける者と特に密
接な関係にあって,徴税上特別の便宜を有し,能率を挙げ得る点を考慮し
て,これを納税義務者としている」とし,「担税者と特別な関係を有する
徴税義務者に一般国民と異なる特別の義務を負担させたからとて,これを
もって憲法14条に違反するものということはできない。」と判示してい
るところ,本件の源泉徴収制度における「特に密接な関係」とは,不動産
売買取引の買主である譲渡対価の支払者が,一般的に,不動産の譲渡に関
する交渉,契約締結及び契約の履行を通じて受給者の国内外における住所
等を容易に把握し得る立場にあることを指し,源泉徴収制度は,支払者が
一般的にかかる立場にあることに鑑みて設けられたものであるところ,支
払者が,支払を受ける者(受給者)との間で当該支払につき法律上の債権
債務関係に立つ本来の債務者であるにもかかわらず,支払者と受給者間の
個別の事情により,支払者と受給者とが「特に密接な関係」にはないなど
と判断されるものではない。したがって,非居住者に対して国内にある不
動産の譲渡対価を支払う者は,仮に当該非居住者との間で原告が主張する
ような個別の事情があったとしても,当該非居住者と「特に密接な関係」
にあることが否定されるものではないから,源泉徴収制度を適用する場面
において,個々の事案の個別の事情によりその適用が憲法に違反するとさ
れる余地はない。
4争点4(原告は,本件譲渡対価について,本件条項に基づく源泉徴収義務を
負っていたのか否か。)について
(1)被告の主張
アP1は,非居住者(所得税法2条1項5号)に該当し,本件譲渡対価は,
国内源泉所得(同法161条1号の3)に該当するから,原告は,非居住
者であるP1に対して国内源泉所得(本件譲渡対価)の支払をする者とし
て,本件条項に基づく源泉徴収義務を負っていた。
イ原告は,本件の事実関係においては,①原告が国内源泉所得の「支払を
する者」(所得税法212条1項)に当たらない,②原告が本件譲渡対価
に係る源泉徴収義務を負わせることは適用違憲である旨主張している。し
かしながら,以下に述べる事情によれば,原告において,P1が非居住者
であると判断することが不可能又は極めて困難であったとは認められない
から,原告の主張を前提としても,原告は,本件譲渡対価に係る源泉徴収
義務を負っていたというべきである。
(ア)不動産取引において買主が確認すべき事項等
a源泉徴収義務者には所得税法に基づいて一般国民と異なる特別の義
務(源泉徴収の対象となる所得を支払う際,所定の方法により所得税
額を計算し,支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付すると
いう源泉徴収制度の一連の流れを実行する義務)が課せられており,
非居住者に対する国内源泉所得の支払に際して源泉徴収義務者になり
得る法人及び個人が,支払を受ける者が国内居住者か非居住者かを確
認する本件注意義務も,上記「特別な義務」に内在するものである。
b前述のとおり(前記1(1)),ある一定の場所が「住所」に当たるか
否かの判断は,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かと
いう点に着目して行われるべきであり,具体的には,①その者の所在,
②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の所在
等の客観的事実に基づき総合的に判断すべきと解されていることから
すれば,源泉徴収義務者においては,支払を受ける者が居住者又は非
居住者のいずれに該当するかについて,その者に係る上記①ないし④
その他の事実関係を確認し,客観的事実に基づき判断することが通常
予定されている(不動産売買においては,売主が非居住者に該当すれ
ば,買主に源泉徴収義務が発生するから,買主が売主の非居住者性に
ついて確認等を行うことは不動産取引の実情でもあると考えられる。)。
c不動産の売主が非居住者であるか否かを判断するに当たっては,日
本国内における事実関係のみならず,当該売主の住所が存する可能性
のある外国における事実関係をも調査確認することは当然のことであ
る(後述するとおり〔後記(イ)b〕,P1の住所が米国内にある可能
性が容易にうかがわれたのであり,本件においては,P1の米国にお
ける事実関係についても調査確認する必要性が極めて高かった。)。
(イ)原告による調査確認が不十分であったこと
以下に述べる事情によれば,原告は,P1が非居住者に該当する可能
性のあることを認識していたにもかかわらず,P1が非居住者であるこ
とを示す可能性がある事情について調査確認することを怠ったものとい
うべきである。
a原告は,P1が非居住者であるか否かを調査確認することが十分可
能であったこと等
(a)本件売買契約書(第9条及び22条)によれば,原告は,本件
代金の決済後も含め,売主の住所,資力その他の事情や属性に関心
を有していたのであり,実際にP1と協議できる関係にあった。
(b)P1は,原告に対し,「P3」という英米式の氏名,本件米国
住所及び本件米国口座を開示しており,非居住者に該当する要素と
なり得る事実を故意に開示しない意思を有していたとは考え難い。
実際,P1は,原告に対し,介護保険被保険者証を提示し,特別区
民税・都民税課税(所得)証明書を取得するための委任状を作成し
て交付するなど,原告の事実調査に協力している。
(c)以上によれば,原告がP1に対して協力を求めつつ,P1が非
居住者に該当するか否かを調査確認することは十分に可能であった。
bP1が非居住者であることが容易にうかがわれたこと
(a)原告は,本件売買契約の交渉を開始する以前において,①P1
が本件建物に不在であったこと,②本件駐車場の看板に記載された
電話番号に電話をかけてもP1に連絡がつかないことを認識してい
た。
(b)原告は,P1との交渉開始後から本件売買契約の締結までの間
においても,③P1から米国に行くので留守にする旨を言われ,④
P1が本件代金の送金先口座として本件米国口座を指定しており,
口座の名義人が「P3」とされ,その住所は本件米国住所であった。
そして,原告の経理部も,上記③の事実から,P1が非居住者に該
当する可能性があるとして,その確認を担当者に指示しており,原
告が米国に居住する非居住者に該当する可能性が高いことを示す事
情を把握していた。
c原告によるP1に対する調査確認が不十分であったこと
(a)原告の担当者は,P1に対し,P1の米国内における滞在日数
や,滞在拠点などの生活状況等について確認しておらず,また,本
件米国口座の受取人の名義が「P3」であり,住所が本件米国住所
であること等について確認していない。また,原告は,P1と最初
に面談した平成19年9月4日以前におけるP1の所在を確認する
こともしていない(本件建物の隣地に居住する親類に対してP1の
所在等を確認することも可能であったはずである。)。
(b)原告の担当者は,「P3」という英米式の名前が明らかになっ
ており,P1について外国人配偶者その他の親族の存在及び所在を
確認する必要性が高かったにもかかわらず,そのような確認をして
おらず,P1が日本国内において本件不動産以外に資産を有してい
るのか,米国において資産を有しているのかといった,P1の資産
の状況について確認することもしていない。
(c)以上によれば,原告が,P1が非居住者であるか否かを確認す
るために,不動産取引において通常必要とされる調査確認を十分に
行ったものということはできない。
(2)原告の主張
ア原告が,不動産会社であることをもって,不動産の売主の非居住者性に
つき,一般人よりも重い注意義務を負うとしても,関係法令に基づく事実
解明権ないし確認権が付与されているわけではないから,その注意義務(事
実確認)の程度は,飽くまでも社会通念上相当な範囲にとどまるというべ
きである。
イ前述のとおり(前記3(1)ア(ア)),不動産の譲渡対価の支払をする者は,
相手方の「非居住者」性を確認すべき本件注意義務を負っているが,この
ような本件注意義務を尽くしてもなお相手方が「非居住者」であると確認
できない場合には,支払者は本件条項に基づく源泉徴収義務を負わないと
いうべきである(本件条項の限定解釈)。そして,以下に述べる事情によ
れば,原告は,本件において,通常行うべき本件注意義務を尽くした上で,
P1が非居住者ではないと確認したということができるから,原告は,本
件条項に基づく源泉徴収義務を負わない。
(ア)原告は,本件売買契約を締結するに当たり,P1の住民票,印鑑登
録証明書,本件登記書類を確認し,これらの書類によって,P1の住所
が本件建物所在地であり,直近になって,住所を日本国内に移動させた
ような記録はないことを確認した。また,P1の住所が本件建物所在地
であるという事実は,原告の担当者がP1から聞き取った情報(P1が,
母親の介護のために十数年前に米国から帰国したこと,その後,本件建
物に居住して本件駐車場の経営による収入を得て生活を営んでいること
等)とも合致していた。
(イ)P1は,本件売買契約の締結に際して作成する各種書類(本件売買
契約書,本件境界確認書等など)において,自身の氏名を「P1」と記
載し,その住所欄には,我が国の住所である本件建物所在地を記載して
いた。
(ウ)原告は,本件支払日までの間,念のため,P1の介護保険被保険者
証を確認したり,本件区民税等課税証明書を取得したりするなどして,
P1の住所が継続して日本国内にあることを確認した。
(エ)原告の担当者であるP17及びP18は,平成20年2月,P1に
対し,「国内居住者でなければ課税関係が変わりますから確認するよう
に言われています。P1さんは国内居住者ですね。」と質問しており,
P1は,この質問に対し,全く動揺することなく,自らが国内居住者で
ある旨を回答していた。
(オ)原告とP1との間における売買交渉は,本件建物内において,優に
10回以上にわたって行われており,原告の担当者(P17及びP18)
がP1や本件建物内の状況を確認する機会は十分にあった。しかしなが
ら,P1の風貌や話し方,本件建物の状況等について,P1が本件建物
で生活していないことをうかがわせる事情は一切なかった。
(カ)aこの点,本件告知処分は,本件支払日から4年以上が経過した後
にされたものであるところ,本件調査においては,一般の企業では到
底実施することのできない調査(法務省東京入国管理局やIRSに対
する照会等)がされており,これらの調査をしなければ,P1が非居
住者であると判断することは不可能であった。本件告知処分において
は,延滞税や不納付加算税は課されておらず,同事情によれば,税務
当局においても,原告がP1の非居住者性につき通常行うべき本件注
意義務を尽くしていたことを認めているものと解される。
bなお,不動産の売主が非居住者であるか否かを確認するために,売
主に対し,パスポートの提示を求めるという方法は,これにより,当
該売主が居住者であることの確認ができない可能性も相当高く(例え
ば,直近にパスポートの更新を行った場合には,更新以前の渡航歴を
確認することはできないし,また,海外への渡航回数が多数に上る場
合,正確な渡航歴を把握するためには,出入国日を逐一確認しなけれ
ばならない。),また,パスポートの提示を求めることは,現実の不
動産売買取引の取引通念に反するものであって,合理性はない。
ウP1は,前記検討のとおり(前記イ(ア)・(イ)),本件売買契約の締結
に当たり,住所として本件建物所在地を記載しているが,本件米国住所を
記載してはおらず,名前が「P3」であることも明らかにしていない。ま
た,P1は,原告の担当者の質問に対し,P1が本件建物で生活する国内
居住者である旨を断言しており,また,「  δ  というところに行
って,犬や猫と1人で暮らす。」と述べて,米国において原告と共に暮ら
す家族が1人もいないという虚偽の事実をあえて告げるなどしている(P
1は,原告の担当者に対し,本件米国住居のことや本件子らのことについ
て全く説明していなかった。)。これらの事情によれば,P1は,自らが
「非居住者」であることに関する情報を隠ぺいしていたことは明らかであ
り,原告が通常行うべき注意義務を尽すことにより,P1が「非居住者」
であることを確認することは,不可能ないし極めて困難であったというべ
きである(このような事実関係のもとにおいては,尚更,原告が本件条項
に基づく源泉徴収義務を負うと解することはできない。)。
エ原告は,本件において,通常行うべき本件注意義務を尽したにもかかわ
らず,P1が非居住者であることを確認できなかったのであるから,仮に,
本件条項の限定解釈を否定するならば,本件のような事情の下,本件条項
に基づく源泉徴収義務を原告に負わせることは,違憲(適用違憲)であり
許されない(前記3(1)イ参照)。
5争点5(本件告知処分が租税公平主義及び信義則〔禁反言の原則〕に違反し
たものであるか否か。)について
(1)原告の主張
アP6は,毎月,P1に対して駐車場賃料を支払い,その際,源泉徴収税
の徴収及び納付を行っていなかったが,税務当局は,P6に対し,何の指
摘もしておらず,納税告知処分等を行うことなく,かかる状態を是認して
いた。処分行政庁は,P6との関係では,P1を国内居住者として認定し
ていたにもかかわらず,原告との関係ではP1を非居住者として認定して
本件告知処分を行っており,本件告知処分は,租税公平主義に違反した違
法なものというべきである。
イP1は,国内居住者であることを前提として,平成17年分から平成1
9年分の所得税の確定申告をし,その際,国内居住者にしか認められてい
ない介護保険料の所得控除を受け,税務当局もこれを容認していた。また,
P1は,区民税等について,国内居住者に対する所得割の課税を受けてい
る。さらに,税務当局は,前述のとおり(上記ア),P6による駐車場賃
料の支払について,何ら指摘をせず,納税告知処分を行うこともしておら
ず(このような状況は,本件駐車場を賃借していたP6以外の者について
も同様であったと考えられる。),所得税の課税の場面において,一貫し
てP1を国内居住者として取り扱ってきた。処分行政庁は,原告がこのよ
うな課税上の取扱いを信頼し,そのような信頼に基づいて行動したにもか
かわらず,本件譲渡対価の支払につき,P1を非居住者として取り扱った
のであり,本件告知処分は,信義則(禁反言の原則)に著しく違反したも
のというべきである。
(2)被告の主張
ア原告は,P6に対して駐車場賃料に係る納税告知処分をしていないにも
かかわらず,原告に対して本件告知処分をするのは,租税公平主義に違反
する旨主張している。被告は,守秘義務との関係上,P6が駐車場賃料に
ついて源泉徴収をしていたか否かを明らかにすることはできないが,本件
告知処分が所得税法の規定に従って適法になされたものである以上,仮に,
原告のほかに源泉徴収義務を履行していない者がいたとしても,本件告知
処分が差別的取扱いとして違法となるものではない。
イ原告は,被告がP1を国内居住者として従前取り扱っており,本件告知
処分は,信義則(禁反言の原則)に違反する旨主張している。しかしなが
ら,原告の指摘する事情は,いずれも被告が原告に対して信頼の対象とな
る公的見解の表示をしたものではなく,原告がそれらを本件支払日以前に
おいて認識していたとも認められないから,原告の上記主張は,租税法に
おける信義則の法理を適用する前提を欠き,失当である。
第4当裁判所の判断
1争点1(P1は,本件支払日において,国内に住所を有していなかったのか
否か。)について
(1)所得税法は,「非居住者」に対して日本国内の不動産の譲渡による対価(国
内源泉所得)を支払う者は,その支払の際,当該国内源泉所得に係る源泉徴
収義務を負う旨を規定しているところ(同法161条1号の3,212条1
項),同法2条1項5号は,「非居住者」とは,「居住者以外の個人をいう。」
と規定し,同項3号は,居住者につき,「国内に住所を有し,又は現在まで
引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」と規定している。そして,
同法は,日本国内の居住者を判定する際の要件となる上記「住所」の意義に
ついて明文の規定を置いていないが,「住所」とは,反対の解釈をすべき特
段の事由がない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深
い一般的生活,全生活の中心を指し,一定の場所がその者の住所に当たるか
否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべき
である。
(2)前記前提事実に加えて,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実を認めることができ,これらの認定事実を覆すに足りる事実ないし証拠
はない。
ア(ア)P1(なお,P1は4人兄妹である。)は,P19大学を卒業後,
GHQ勤務を経て,昭和27年に米国に留学した。[乙1,3,弁論の
全趣旨]
(イ)P1(P3)は,1954年(昭和29年)頃,米国において,P
14と婚姻し,P14との間に本件子ら(1955年〔昭和30年〕▲
月生まれ及び1956年〔昭和31年〕▲月生まれ)をもうけた。P1
(P3)は,1958年(昭和33年)から1959年(昭和34年)
までの間に米国ヴァージニア州において社会保障番号を取得し,また,
米国籍を取得した。[乙1ないし4,20,22,弁論の全趣旨]
(ウ)P14は,1986年(昭和61年)▲月▲日に亡くなったが,
P1(P3)は,引き続き米国に居住していた。なお,P1(P3)は,
アメリカ議会図書館において,部長職まで勤め上げて退職している。[乙
1,3,20,弁論の全趣旨]
イ(ア)P1の父親は,昭和47年に死亡したが,兄弟間において相続を巡
る紛争が発生した。上記紛争は,平成4年頃に決着し,その結果,P1
は,本件土地を単独所有するに至った。なお,P1の母親は,平成5年
に亡くなったが,P1は,母親が亡くなるまでの数年間,母親の介護に
従事した。[甲12の1,甲18,47,乙1,3,弁論の全趣旨]
(イ)P1は,平成7年12月,本件土地上に,本件建物を新築し,この
頃,本件土地の一部を用いて,本件駐車場を経営するようになった。P
1は,本件駐車場の管理事務を処理するため,年1回ないし4回程度(た
だし,平成14年は1回も日本に入国していない。),米国から日本に
入国し,日本に滞在している間は,本件建物において1人で生活してい
た。P1は,日本に滞在している間,本件建物の近隣にいる親類とも特
段の交流をしているわけではなかったが,P7の妻であるP11とは,
平成18年頃から平成20年3月までの間,近所付き合いをしていた。
[甲18,乙1ないし3,弁論の全趣旨]
ウ(ア)P1(P3)は,2000年(平成12年)11月30日,本件米
国住居を購入し(本件米国住居は,4つの寝室を持つ家族用住居であり,
0.18エーカー〔約728.46㎡〕の敷地にある。),この頃以降,
日本に滞在しているときを除けば,本件米国住居で生活しており,20
01年(平成13年)以降は本件長男と同居して生活していた。また,
P1(P3)は,本件米国住居において,ペット(猫と犬)を飼育して
おり,P1(P3)が日本に滞在している間は,本件長男がペットの世
話をしていた。[甲18,乙1ないし3,5ないし9,12,22,2
3,弁論の全趣旨]
(イ)P1(P3)は,遅くとも2004年(平成16年)以降,米国内
に居住していることを前提として,連邦所得税の申告書を提出し,これ
を納付していた(なお,P1〔P3〕は,米国内での所得税の申告にお
いて,本件不動産の売却による収入を明らかにしていない。)。また,
P1(P3)は,米国内に所在する12の金融機関において,名義人を
「P3」とし,住所を本件米国住所として18の銀行口座を開設してい
た。[乙4,11の1ないし26,乙13,34]
(3)ア上記認定事実を踏まえて検討するに,P1は,米国において,米国籍及
び社会保障番号を取得しており(前記(2)ア(イ)),日本国内には米国発給
の旅券を用いて入国している(前提事実(1)イ(イ))。また,P1は,平成
10年以降,多くて年4回日本に入国しているものの,その滞在期間は,
1年の半分にも満たない(前提事実(1)イ(イ)〔別表1〕)。そして,P1
が,2000年(平成12年)11月に本件米国住居を購入し,2001
年(平成13年)以降は本件米国住居において本件長男と同居して生活し
ていたこと(前記(2)ウ(ア))に鑑みれば,本件支払日の当時において,P
1の生活の本拠は,本件米国住居にあったというべきである。
イ(ア)この点,原告は,P1が,日本を出国している間,本件米国住居に
滞在していたかは明らかではない旨主張している。しかしながら,P1
が本件支払日の当時において80歳の高齢であったことに照らせば,P
1は,日本を出国している間,その所有する本件米国住居で生活してい
たと考えるのが合理的であり,本件全証拠を精査しても,P1が本件米
国住居で生活していた旨の推認(前記(2)ウ(ア))を覆すに足りる事実な
いし証拠はない(なお,P1が,日本を出国している間,本件米国住居
以外の場所で生活していたことをうかがわせる事実ないし証拠もない。)。
(イ)原告は,P11供述の内容は信用することができず,客観的証拠に
よって裏付けられているわけではないなどと主張している。しかしなが
ら,P11は,東京国税局の担当者による質問調査に対し,①P1は,
米国において猫3匹と犬を飼っており,P1が日本に滞在している間は,
本件長男が猫や犬の面倒を見ていると話していた,②P1は,ネバダ州
の税金が安かったため,ネバダ州(本件米国住居)に住むと決めたと話
していたなどと,相当程度具体的な内容を供述しており(甲18,乙3),
P11が,あえて虚偽の説明をしたとは考え難い。また,P1が200
0年(平成12年)に本件米国住居を購入し,2001年(平成13年)
以降,本件長男と同居して生活していたという認定事実(前記(2)ウ(ア))
は,米国 γ 郡の固定資産評価情報(乙5)や米国の電話帳情報等
を基に作成された住所移転履歴及び不動産譲渡記録に関するP13のデ
ータベース(乙9,22,23)によって裏付けられており,本件全証
拠を精査しても,これらの認定事実を覆すに足りる事実ないし証拠はな
い。
(ウ)この点,P1は,本件売買契約書や本件境界確認書等において,P
1の住所として本件建物所在地を記載しているところ(前提事実(3)ア・
イ),P1の住民票のほか,本件登記書類や本件固定資産評価書類等の
公的書類において,P1の住所が本件旧住所ないし本件建物所在地であ
ると記載されていること(前提事実(1)イ(ウ),(2)ア(イ)・(ウ),イ(ア)・
(ウ))等に鑑みれば,P1は,日本国内に滞在している間は,自らの住
所が本件建物所在地であるとして各種届出を行っていたものと推認する
ことができる。しかしながら,P1は,前記認定のとおり,本件支払日
の当時において,本件米国住居において,本件長男と同居して生活し(前
記(2)ウ(ア)),P1が本件建物に滞在していたのは,本件駐車場の管理
事務を処理するためであって(前記(2)イ(イ)),日本国内における滞在
は1年の過半に満たなかったこと(前提事実(1)イ(イ))に鑑みれば,P
1が各種届出や書類作成において本件建物所在地を住所として取り扱っ
ていたことをもって,本件建物所在地が,本件支払日の当時において,
所得税法2条1項3号にいう「住所」であるということはできない(な
お,P1が,平成5年以前において,母親の介護に従事しており〔前記
(2)イ(ア)〕,平成9年における日本への滞在日数が223日に及ぶこと
〔別表1参照〕に照らせば,同年以前において,P1が本件建物所在地
を生活の本拠としていた時期があったことがうかがわれるものの,前記
検討のとおり,平成10年以降における日本での滞在日数が1年の半分
にも満たなかったこと等に鑑みれば,少なくとも本件支払日の当時にお
いて,P1の生活の本拠が本件建物所在地になかったことは明らかであ
る。)。また,本件全証拠を精査しても,本件支払日におけるP1の生
活の本拠(住所)が本件米国住居である旨の前記認定及び判断を覆すに
足りる事実ないし証拠はない。
(4)以上によれば,本件支払日の当時におけるP1の生活の本拠は,本件米国
住居であり,日本国内に「住所」(所得税法2条1項3号)を有していなか
ったというべきである。
2争点2(P1は,本件支払日まで引き続いて1年以上居所を有していなかっ
たのか否か。)について
(1)所得税法2条1項3号は,「国内に住所を有し,又は現在まで引き続いて
1年以上居所を有する個人」を「居住者」とする旨定めているところ,同号
にいう「居所」とは,人が多少の期間継続的に居住するが,その生活との関
係の度合いが住所ほど密着ではない場所をいうものと解される。そして,同
号が「現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」と規定していること
に鑑みれば,「居所」とは,特段の事情がない限り,国内において,1年以
上継続的に居住している場合における,当該生活の場所をいうものと解され
る。他方において,当該者が一時的に日本国外に出国したことにより,現実
に当該生活の場所で生活していた期間が継続して1年に満たないからといっ
て,そのことのみをもって「居所」該当性を否定するのは相当ではなく,飽
くまでも一時的な目的で国外に出国することが明らかであるような場合にお
いては,当該在外期間についても,「現在まで引き続いて1年以上居所を有
する」か否かの判定において,日本国内に居所を有するものと同視すること
ができるというべきである(所得税基本通達2-2参照)。
(2)ア以上を踏まえて検討するに,P1は,日本国内に滞在している間は,本
件建物を生活の場所としているものの,P1が本件建物に滞在していたの
は,平成10年以降多くとも年4回程度にすぎず,日本国内における滞在
期間も1年の過半には満たない(前提事実(1)イ(イ))。そして,P1が本
件支払日以前の1年間において本邦に滞在した日数は156日であるから
(別表1参照),P1が本件支払日時点において日本国内に1年以上居所
を有していなかったことは明らかである。
イこの点,原告は,本件支払日から1年前までの期間において,米国に滞
在した期間があるとしても,日本国内に生活する予定の居住場所(本件建
物)を保有し,再入国後直ちに従前と同様の生活をすることができる状態
にあったことに鑑みれば,P1の米国への出国は,一時的な出国であって,
1年以上居所(本件建物)を有していたというべきである旨主張する。
しかしながら,前記検討のとおり(前記1(3)),P1は,本件米国住居
を生活の本拠としており,日本に入国して本件建物に滞在していたのは,
本件駐車場の管理事務を処理するためであったこと(前記1(2)イ(イ))に
鑑みれば,P1の本件建物における滞在は,飽くまで一時的なものであっ
たということができる。P1は,1年の半分以上を本件米国住居において
生活しているのであり(別表1参照),本件建物における生活自体が一時
的なものである以上,P1が生活の本拠である本件米国住居に戻るため,
米国に帰国することをもって,一時的な出国と評価することができないこ
とは明らかである。そうである以上,原告の上記主張を採用することはで
きず,本件全証拠を精査しても,P1が本件支払日時点において,日本国
内に1年以上居所を有していなかった旨の認定及び判断を覆すに足りる事
実ないし証拠はない。
(3)以上のとおり,P1は,本件支払日まで引き続いて1年以上居所を有して
いなかったものと認められるところ,P1は,本件支払日において,①日本
国内に住所を有しておらず(前記1(4)),②本件支払日まで引き続いて1
年以上日本国内に居所を有していなかったのであるから,P1は,本件支払
日において,所得税法上の「非居住者」であったというべきである。
3争点4(原告は,本件譲渡対価について,本件条項に基づく源泉徴収義務を
負っていたのか否か。)について
(1)本件においては,本件条項の解釈・適用の在り方が争われているところ(争
点3),原告が,本件譲渡対価を支払う際,P1が「非居住者」であるか否
かを確認すべき義務(本件注意義務)を負っていたこと自体については当事
者間に争いがない。また,原告が本件注意義務を尽くしていなかった場合に
おいて,原告が本件条項に基づく源泉徴収義務を負うこと自体についても実
質的に当事者間に争いはないと解されることから,争点3に先立ち,原告が
本件譲渡対価を支払う際に本件注意義務を尽くしていたか否かについて,ま
ず検討する。
(2)前記前提事実に加えて,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実を認めることができ,これらの認定事実を覆すに足りる事実ないし証拠
はない。
ア(ア)原告(都市開発事業本部戸建開発事業部)の社員であるP17は,
平成19年8月頃,同事業部長であるP18と共に,本件不動産が一般
媒介の形でP20株式会社から8億円台後半の価格で売りに出されてい
るのを認識した。[甲47,乙14]
(イ)P17は,本件不動産の購入について交渉するため,平成19年8
月以降,本件駐車場の看板に表示されている電話番号に電話を掛けたが
繋がらず,本件建物を三,四回訪問したが不在であった(なお,P1は,
同年6月20日から同年9月3日までの間,日本国内にいなかった。)。
[前提事実(1)イ(イ),証人P17(15,25ないし27頁)]
イ(ア)P17及びP18は,平成19年9月4日,本件建物を訪問して,
初めてP1と面談し,P1に対し,本件不動産を購入したい旨の意向を
伝え,同日以降,主にP17が担当する形で,P1との売却交渉に当た
った。P17は,同月中において,携帯電話でP1と連絡を取り合うな
どしながら,10回程度,本件建物を訪問した。[甲47,証人P17
(1,3頁)]
(イ)P17及びP18は,P1との売却交渉を進める中で,P1の対応
や本件建物の室内の様子から,P1が,本件建物を自宅兼事務所として
使用し,本件建物で生活しているものと認識していた。[甲47,証人
P17(12,13頁)]
(ウ)P1は,P17に対し,本件駐車場を自ら経営しており,確定申告
も自分で行っていること,高齢となり,本件駐車場の経営が負担となっ
たので,本件不動産を売却して米国に戻って生活したいと考えているこ
となどを話した。また,P1は,P17との会話の中で,P1が学生の
時に米国に渡り,米国で図書館司書をしていたが,母親の介護が必要に
なったため,米国から帰国し,母親の介護を六,七年していたこと,相
続問題でもめたが,本件土地を相続し,自宅(本件建物)を建てて本件
駐車場の経営で生計を立てていること等を話したが,P1の結婚や家族
関係(配偶者や子の有無)の話をすることはなかった。原告の担当者(P
17及びP18)は,P1に対し,本件支払日に至るまで,P1の家族
関係(配偶者,子の有無等)について具体的に質問することはなかった。
[甲47,証人P17(2ないし4,21,29頁)]
ウ(ア)P17は,平成19年10月初旬頃,P1から「来月初めまで米国
に行くのでちょっと留守にする。」と言われたため,本件不動産の売却
交渉を中断した(なお,P1は,同月3日から同年11月6日までの間,
日本国内にいなかった。)。[前提事実(1)イ(イ),甲47,証人P17
(4頁)]
(イ)P17は,P1から連絡を受けて,平成19年11月7日以降に交
渉を再開し,同月13日頃には,原告が本件不動産をP1から購入する
ことを前提として,金額面での調整を行っていた。P1は,原告との間
において,本件売買契約の条件面について協議し,本件不動産の対価の
支払を引渡日一括払いとすること,引渡日までに隣地との境界確定や前
面道路との官民査定を済ませること,本件駐車場に係る駐車場契約を全
て解約すること等が決められた。[甲47]
エP1は,平成19年12月,P17に対し,本件不動産を売却した際の
課税関係について質問をした。P17は,税理士の協力を受けるなどして,
①譲渡所得税について説明した同月4日付けの「売買にかかる税金」と題
する書類(甲10の1),②P1の疑問(譲渡費用に本件駐車場の築造費
用が含まれるかなど)について説明した同月12日付けの「売買にかかる
税金」と題する書類(甲10の2。以下,上記①と併せて「本件説明書類」
という。)を作成し,P1に交付するとともに,本件不動産の譲渡に伴う
課税関係を口頭で説明した。この点,P17は,P1が本件建物で生活し
ており,P1の住所が本件建物所在地であると認識していたことから,本
件説明書類や口頭説明の内容は,P1が国内居住者であることを前提とす
るものであった。[甲47,証人P17(5,6頁)]
オ(ア)P17は,本件売買契約書の締結に先立ち,P1から委任状を取得
して,本件固定資産評価書類を代理取得した。[甲47]
(イ)P1は,平成19年12月8日,原告との間において,本件売買契
約書を作成し,本件売買契約を締結した。P17は,本件売買契約の締
結に当たり,P1の住民票,印鑑登録証明書及び本件固定資産評価書類
(上記(ア))を確認しており,これらの書類には,P1の住所が本件建
物所在地ないし本件旧住所である旨が記載されていた。[甲47,証人
P17(7頁)]
カ(ア)P1は,当初,本件代金の振込先をP9銀行口座としていたが,平
成19年12月中旬頃,P17に対し,本件代金を合計76の銀行口座
に分けて振り込んでもらいたい旨を伝えた(なお,このときには,具体
的な銀行名等の説明はされていない。)。P17は,原告の経理部に確
認の上,76の銀行口座に分割送金するのは困難である旨を回答した。
[甲47,証人P17(8,28頁)]
(イ)P1は,平成20年2月下旬頃,P17に対し,外国の銀行口座(本
件米国口座)を記載したメモ(乙10の1ないし18。以下「本件手書
メモ」という。)を手渡して,本件代金を26口に分割して送金しても
らいたい旨を依頼した。P1は,本件代金を分割送金する理由として,
日本の銀行は低金利であるため少しでも運用したい,銀行の破綻が心配
であるため複数の口座に分割したいなどと説明していた。また,本件手
書メモには,本件米国口座の口座番号,分割送金額のほか,口座名義人
であるP1の名前が「P3」であることを示す記載が含まれていた。P
17は,本件米国口座の口座名義人の名前について,「○○」とは何か
を質問したところ,P1は「ミドルネームのようなものよ。」と回答し
たが,このやりとり以外に,原告の担当者がP1の名前(「P3」)や
本件米国住所について具体的な質問をすることはなかった。[甲47,
乙10の1ないし18,証人P17(8,9,16ないし19,22,
23頁)]
(ウ)P17は,原告の経理部に本件手書メモを渡し,本件代金を本件米
国口座に分割送金することの可否を相談したところ,原告の企画本部経
理部のP21及びP22(以下,併せて「本件経理担当者」という。)
は,P17に対し,P1が「非居住者」であるか否かの確認をするよう
に指示して,非居住者性の判断基準に関する資料(文献をコピーしたも
の)を手渡した。[甲47,証人P17(10,19,20頁)]
(エ)P17及びP18は,P1が本件建物で生活する国内居住者である
と認識していたものの,本件経理担当者の指示(上記(ウ))を受けて,
念のため,P1が「非居住者」であるか否かを確認することとした。P
17及びP18は,本件建物を訪問し,P1に対し,「国内居住者でな
ければ課税関係が変わりますから確認するように言われています。P1
さんは国内居住者ですよね。」と確認したところ,P1は,P17及び
P18に対し,「そうですよ。ちゃんと日本で所得税も住民税も納めて
いますよ。」と回答し,納税申告も毎年自分で行っている旨を説明した。
[甲47,証人P17(10,11頁)]
(オ)P17は,平成20年3月5日にP1と面談した際,P1が介護保
険被保険者証の交付を受けていることを確認し,同保険者証の番号や交
付年月日をメモ書きで記録した。[甲15,47,証人P17(11,
12頁)]
(カ)P17及びP18は,本件経理担当者に対し,P1が国内居住者で
あることを否定する事情はない旨を報告し,本件譲渡対価の支払につい
て,原告の社内決裁を受けた。[甲47,乙14,弁論の全趣旨]
キ(ア)P18は,本件譲渡対価の支払が近づいた頃,P1に対し,本件不
動産を売却した後,どうするのかを質問した。P1は,この質問に対し,
米国の  δ  というところで,犬や猫と一緒に一人で暮らすとい
う趣旨の回答をした。しかしながら,原告の担当者(P18及びP17)
は,本件支払日に至るまで,米国におけるP1の生活,家族関係等につ
いて,具体的な質問をすることはせず,本件譲渡対価の支払後における
具体的な連絡先を確認することもしなかった。[甲47,証人P17(1
2,21,24,29頁)]
(イ)原告は,平成20年3月14日,P1に対し,①本件代金を本件米
国口座に分割送金し,②本件精算金をP9銀行口座に送金する方法によ
って,本件譲渡対価を支払った。なお,上記①に係る本件送金依頼書は,
P1の指示により,原告の担当者が作成したものである。[甲47,乙
10の1ないし18,乙11の1ないし26,証人P17(17,18
頁),弁論の全趣旨]
(ウ)P17は,平成20年3月14日,P1から住民税の課税証明書の
取得に係る委任状の交付を受け,同月17日,同委任状を用いて,本件
区民税等課税証明書を取得した。[甲13,14の1・2,証人P17
(11,30頁)]
(3)ア前記認定事実を踏まえて,原告がP1に対して本件譲渡対価を支払う際
に本件注意義務を尽くしていたか否かについて検討するに,原告の担当者
(P17及びP18)は,本件不動産の取得について交渉している際,P
1の対応や本件建物の室内の様子から,P1が本件建物で生活しているも
のと認識しており(前記(2)イ(イ)),また,本件売買契約の締結に至る過
程において入手した各種書類には,P1の住所が本件建物所在地(ないし
本件旧住所)である旨が記載されていたこと(前記⑵オ(ア)・(イ))を併
せ考えれば,原告の担当者(P17及びP18)において,P1が本件建
物で生活しており,本件建物所在地がP1の住所であると考えたこと自体
は至極自然なことであったということはできる(なお,住民票等の公的な
書類において,P1の住所が本件建物所在地である旨が記載されていたと
しても,このことをもって本件建物所在地が所得税法2条1項3号にいう
「住所」であるということができないことは,前記検討〔前記1(3)イ(ウ)〕
のとおりである。)。
しかしながら,他方において,①P17は,平成19年8月当時,本件
建物に電話を掛けても繋がらず,本件建物を三,四回訪問しても不在であ
ったのであり(前記(2)ア(イ)),②本件不動産の売却交渉が開始した後
も,P1が,約1か月にわたり,渡米し,P17はこれを認識していたと
いうのであって(前記(2)ウ(ア)),③P1が,P17に対し,以前米国
で生活していた旨を説明していたこと(前記(2)イ(ウ))を併せ考えれば,
原告の担当者(P17及びP18)は,例えば,P1が米国と日本を行き
来するなどしている可能性をも踏まえて,P1の非居住者性を検討する必
要があったということができる。さらに,④P1が,本件代金を26口に
分割して本件米国口座に振込送金することを依頼しており(前記(2)カ(イ)),
⑤本件手書メモには,本件米国口座の名義人の名前が「P3」である旨が
記載され(前記(2)カ(イ)),原告の担当者は,P1の住所として,本件米
国住所を本件送金依頼書に記入していたこと(前提事実(4)ア(ア),前記(2)
キ(イ))に鑑みれば,原告の担当者(P17及びP18)は,P1が非居
住者である(米国に生活の本拠を有している)可能性をも踏まえて,P1
に対し,その具体的な生活状況等(例えば,P1の出入国の有無・頻度,
米国における滞在期間,米国における家族関係や資産状況等)に関する質
問をするなどして,P1が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を
負っていたというべきであり(実際,本件経理担当者は,原告の担当者〔P
17及びP18〕に対し,P1が非居住者であるか否かについて確認する
ことを指示している〔前記(2)カ(ウ)〕。),上記の事実関係の下において
は,P1の住民票等の公的な書類を確認したからといって,そのことのみ
をもって,原告が本件注意義務を尽くしたということはできない。
イ(ア)次に,原告が,本件譲渡対価の支払に当たり,P1が非居住者であ
るか否かについて確認すべき注意義務(前記ア)を尽くしていたのか否
かについてみるに,原告の担当者(P17,P18)は,本件支払日に
至るまでの間,P1に対し,本件手書メモに記載された「P3」や本件
米国住所について,具体的な事実関係を確認することをしていない(前
記(2)イ(ウ),カ(イ),キ(ア))。
(イ)aこの点,P17は,P1に対し,「○○」の表記について尋ねて
はいるものの(前記(2)カ(イ)),同表記は,P1が米国人と婚姻して
いる可能性を強く示唆するものであり,P1の回答(「ミドルネーム
のようなものよ。」)をもって,P1の名前(「P3」)に関する疑
問が解消されるとは到底いい難い。
b原告の担当者(P17,P18)は,P1に対し,P1が国内居住
者であるか否かについて直接尋ねているものの,その質問方法は,端
的に「国内居住者」に当たるか否かを尋ねるというものである(前記
(2)カ(エ)。なお,P17は,国内居住者とは,どのような人をいうの
かなどについて,P1に具体的な説明をしていなかったことを自認し
ている〔証人P17[21頁]〕。)。しかしながら,国内居住者に
当たるか否かは,客観的な事情を総合勘案して判断されるべきもので
あるから(前記1(1),2(1)),P1が国内居住者であるか否かを判
定するためには,P1の非居住者性に関する客観的な事情(例えば,
P1の出入国の有無・頻度,米国における家族関係,資産状況等)に
ついて具体的に質問して確認する必要があり,このような具体的な事
実関係を把握することなく,P1の居住者性を判定することは困難で
ある。
cまた,P1は,本件代金を26口に分割して本件米国口座に振込送
金することを求めているところ(前記(2)カ(イ)),P1が以前米国で
生活していた旨を説明していたことを踏まえても,米国内に合計12
の金融機関に合計18もの預金口座(別表2参照)を有していること
について何らかの疑問を抱くのが自然であり,その口座名義人の住所
が米国内の住所(本件米国住所)とされていること(前提事実(4)ア(ア))
に鑑みれば,P1が米国内に生活の本拠を有している可能性を検討す
る必要があったというべきである。しかしながら,原告の担当者(P
17及びP18)は,この点について特段の質問をしておらず,本件
手書メモないし本件米国口座に関して抱くべき疑問を解消することを
していないといわざるを得ない。
dこの点,P17は,P1の家族関係を確認しなかった理由について,
プライベートなことを質問することによって相手方の気分を害しかね
ないという趣旨の証言をしている(証人P17[4,21,29頁])。
しかしながら,P17は,非居住者性の判断について,「御家族など
がいれば御家族がどちらにお住まいであるかということが重視される
というような認識でありました。」とも証言しているのであり(証人
P17[21頁]),前記検討した事情(前記ア①ないし⑤)に鑑み
れば,原告は,P1の非居住者性を判定するに当たり,P1の米国に
おける家族関係を確認することが必要であったというべきである。な
お,原告の担当者は,P1が本件不動産を売却した後の居住関係につ
いても具体的に確認することをしていないところ(前記(2)キ(ア)),
本件売買契約書(第9条,第22条)の内容(前提事実(3)ア(キ)・(コ))
によれば,原告及びP1は,本件不動産を売却した後においても,相
互に協議することがあり得ることを認識していたというべきであって,
原告の担当者が,P1の本件不動産売却後における居住関係等を確認
しないこと自体,本件売買契約に基づく注意義務を尽くしていなかっ
たことをうかがわせる事情である(この点,P17は,不動産取引に
おいて,同取引後における売主の住所を確認することが多いという趣
旨の証言をしている〔証人P17[24頁]〕。)。
(ウ)以上によれば,原告が,本件譲渡対価の支払に当たり,P1が非居
住者であるか否かについて確認すべき注意義務(前記ア)を尽くしてい
たということはできない。
なお,原告は,P1が非居住者性に関する事情を隠ぺいしていたので
あり,原告が通常行うべき本件注意義務を尽くしたとしても,P1が非
居住者であると判断することは不可能であったという趣旨の主張もして
いる。しかしながら,既に検討したところによれば,原告は,P1に対
し,確認すべき事実関係を確認するということをしていなかったのであ
って,P1が原告の担当者による質問に対して回答を拒絶した上であえ
て虚偽の事実を説明したといった事情はうかがわれない。また,本件全
証拠を精査しても,原告が本件注意義務を尽くした場合においてもなお
P1が非居住者であると判断することが不可能ないし著しく困難であっ
たと認めることはできないから,原告の上記主張を採用することはでき
ない。
(4)以上の検討を踏まえて,原告が本件譲渡対価について本件条項に基づく源
泉徴収義務を負っていたのか否か(争点4)について検討するに,P1は,
本件支払日において,所得税法上の「非居住者」であるから(前記1,2参
照),原告は,P1に対して国内源泉所得(本件譲渡対価)を支払うに際し,
本件条項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきである。
この点,原告は,原告が本件注意義務を尽くしたことを前提として,本件
条項の限定解釈ないし適用違憲を理由に,原告が本件条項に基づく源泉徴収
義務を負わない旨主張しているが,前記検討によれば,原告が本件注意義務
を尽くしたということはできないから,本件譲渡対価に係る源泉徴収義務を
否定すべき理由はなく,原告の主張を採用することはできない。
4争点5(本件告知処分が租税公平主義及び信義則〔禁反言の原則〕に違反し
たものであるか否か。)について
(1)原告は,処分行政庁は,P6との関係では,P1を居住者として認定して
いたにもかかわらず,原告との関係ではP1を非居住者として認定して本件
告知処分を行っており,本件告知処分は,租税公平主義に違反した違法なも
のである旨主張しているところ,証拠(甲24)及び弁論の全趣旨によれば,
①P6は,P1に対して支払った本件駐車場の賃料について源泉徴収をして
いないこと,②税務当局は,P6に対しては,国内源泉所得(本件駐車場の
賃料)の源泉徴収に係る納税告知処分をしていないことが認められる。しか
しながら,税務当局がP6に対して納税告知処分をしていないことにより,
税務当局が,P6との関係において,P1を居住者として認定したとまでい
うことはできない。また,仮に,P6と原告の取扱いについて,納税告知処
分の有無という点で差異があるといい得るとしても,前記検討のとおり(前
記3(4)),原告が本件条項に基づく源泉徴収義務を負っている以上,P6に
対する納税告知処分がされていないことをもって,本件告知処分が租税公平
主義に違反するということはできず,本件全証拠を精査しても,これを認め
るに足りる事実ないし証拠はない。
(2)原告は,P1が,居住者であることを前提として,平成17年分から平成
19年分の所得税の確定申告をし,介護保険料の所得控除を受けたこと等を
指摘して,本件告知処分が信義則(禁反言の原則)に違反する旨主張してい
る。しかしながら,所得税の確定申告は,飽くまでP1による行為であり,
P1の申告内容を前提として介護保険料の所得控除をしていたからといって,
税務当局が,原告に対し,P1が居住者であること自体について公権的判断
を示したということはできない。そうである以上,原告の上記主張は,その
前提を欠き,採用することができないというべきである。
(3)以上によれば,本件告知処分が租税公平主義及び信義則(禁反言の原則)
に違反したものであるということはできない。
5本件告知処分の適法性について
前記検討のとおり(前記3⑷),原告は,P1に対して本件譲渡対価の支払を
する際,本件譲渡対価に係る源泉徴収義務を負っていたというべきところ,本件
譲渡対価に係る原告の納付すべき源泉所得税額は,所得税法213条1項2号の
規定により,本件譲渡対価に100分の10の税率を乗じて計算した7621万
5927円であると認められる。当該金額は,本件告知処分における平成20年
3月分の納付すべき税額(別表3参照)と同額であるから,本件告知処分は適法
である。
第5結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判官高橋心平
裁判長裁判官増田稔は転官につき,裁判官村田一広は転補につき,署名押印するこ
とができない。
裁判官高橋心平
(別紙3)
関係法令等の定め
第1所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)
1第2条(定義)
(1)1項
一国内この法律の施行地をいう。
二国外この法律の施行地外の地域をいう。
三居住者国内に住所を有し,又は現在まで引き続いて1年以上居所を有
する個人をいう。
四[省略]
五非居住者居住者以外の個人をいう。
六ないし四十八[省略]
(2)2項[省略]
2第74条(社会保険料控除)
(1)1項
居住者が,各年において,自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合に
は,その支払った金額又はその控除される金額を,その居住者のその年分の
総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(2)2項及び3項[省略]
3第161条(国内源泉所得)
この編において「国内源泉所得」とは,次に掲げるものをいう。
一及び一の二[省略]
一の三国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属
設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
二[省略]
三国内にある不動産,国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭
和25年法律第291号)の規定による採石権の貸付け([括弧内省略]),
鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は居住者
若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四ないし十二[省略]
4第164条(非居住者に対する課税の方法)
(1)1項
非居住者に対して課する所得税の額は,次の各号に掲げる非居住者の区分
に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について,次節第一款(非居住者に対
する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
一ないし三[省略]
四前三号に掲げる非居住者以外の非居住者次に掲げる国内源泉所得
イ第161条第一号及び第一号の三に掲げる国内源泉所得のうち,国内に
ある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるも
のその他政令で定めるもの
ロ[省略]
(2)2項[省略]
5第165条(総合課税に係る所得税の課税標準,税額等の計算)
前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について
課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課
税標準及び所得税の額は,当該各号に掲げる国内源泉所得について,政令で定
めるところにより,前編第一章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標
準,税額等の計算)(第73条から第77条まで(医療費控除等),第79条
(障害者控除),第81条から第85条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第9
5条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
6第166条(申告,納付及び還付)
前編第五章(居住者に係る申告,納付及び還付)の規定は,非居住者の総合
課税に係る所得税についての申告,納付及び還付について準用する。この場合
において,第120条第3項第三号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若
しくは」と,「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわた
って業務を行う非居住者」と,「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収
入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と,同条第4項中「業務
を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と,第143
条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と,
第144条(青色申告の承認の申請)及び第147条(青色申告の承認があっ
たものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において
開始した」と読み替えるものとする。
7第212条(源泉徴収義務)
(1)1項
非居住者に対し国内において第161条第一号の二から第十二号まで(国
内源泉所得)に掲げる国内源泉所得([括弧内省略])の支払をする者[中
略]は,その支払の際,これらの国内源泉所得について所得税を徴収し,そ
の徴収の日の属する月の翌月10日までに,これを国に納付しなければなら
ない。
(2)2項ないし5項[省略]
8第213条(徴収税額)
(1)1項
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は,次の各号の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一[省略]
二第161条第一号の三に掲げる国内源泉所得その金額に100分の1
0の税率を乗じて計算した金額
三[省略]
(2)2項[省略]
第2国籍法
1第1条(この法律の目的)
日本国民たる要件は,この法律の定めるところによる。
2第11条(国籍の喪失)
(1)1項
日本国民は,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは,日本の国
籍を失う。
(2)2項[省略]
第3戸籍法
第103条
(1)1項
国籍喪失の届出は,届出事件の本人,配偶者又は4親等内の親族が,国籍
喪失の事実を知った日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知った
日に国外に在るときは,その日から3箇月以内)に,これをしなければなら
ない。
(2)2項[省略]
第4住民基本台帳法(平成21年法律第77号による改正前のもの)
第39条(適用除外)
この法律は,日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については,適用
しない。
第5介護保険法
第9条(被保険者)
次の各号のいずれかに該当する者は,市町村又は特別区(以下単に「市町村」
という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者([括弧内省略])
二市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者([括
弧内省略])
第6所得税基本通達
1所得税基本通達2-1(住所の意義)
所得税法に規定する住所とは各人の本拠をいい,生活の本拠であるかどうか
は客観的事実によって判定する。
(注)[略]
2所得税基本通達2-2(再入国した場合の居住期間)
国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において,国外に
赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中,国内に,配
偶者その他生計を一にする親族を残し,再入国後起居する予定の家屋若しくは
ホテルの一室等を保有し,又は生活用動産を預託している事実があるなど,明
らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは,当該
在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして,法第2条第1項第3号
及び第4号の規定を適用する。
以上

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