弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aに関する有罪部分及び被告人Bの原判示第一の罪に関
する部分を破棄する。
     被告人Aを原判示第三の罪につき懲役四月に、原判示第四及び第五の罪
につき懲役一年に各処する。
     同被告人に対する原審未決勾留日数中一五〇日を右懲役一年の刑に算入
する。
     但し本裁判確定の日から四年間右各懲役刑の執行を猶予し、その期間中
同被告人を保護観察に付する。
     原審訴訟費用中、証人C、同D、同E、同Fに支給した分は同被告人と
原審相被告人Bとの連帯負担とし、証人Gに支給した分は被告人Aの負担とする。
     被告人Bを原判示第一の(二)の罪につき懲役四月に処する。
     同被告人に対する本件公訴事実中、公務執行妨害(原判示第一の(一)
に該当)の点は同被告人は無罪。
     同被告人の原判示第二及び第五に関する控訴はこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人B及びその弁護人藤川成郎各作成名義、被告人Aの弁護
人浜本辰夫作成名義の各控訴趣意書のとおりであるから、これらをここに引用し、
これらに対し次のとおり判断する。
 藤川弁護人の論旨第一点、被告人Bの論旨一、
 よつて按ずるに、
 <要旨>憲法第三三条、刑事訴訟法第二〇一条第一項によれば、逮捕状によつて被
疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならないし、また刑事
訴訟法第二〇一条第二項第七三条第三項によれば、逮捕状を所持しないためこれを
示すことのできない場合で急速を要するときは、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せ
られている旨を告げなければならないとされているのであるが、これらの規定は被
逮捕者の基本的人権と極めて重大な関係を有する厳格規定であるから、これらの方
式を履践しない逮捕行為は違法であつて、法律上保護せられるべき法益に当らない
ものと解すべきである。
 さて本件について見ると、原審第四回(昭和三三年六月五日)公判調書中、証人
D、同第五回(同年七月三日)公判調書中、証人H、同Eの各供述記載、Hの検察
官に対する供述調書及び当審公判廷における証人Hの供述を綜合すれば、Iに対し
窃盗被疑事実について逮捕状が発せられたので、蔵前警察署捜査係巡査Hにおい
て、これを保管し、同人を逮捕するため同人の所在発見につとめていた折柄、昭和
三二年二月七日午後一一時頃右H巡査が蔵前署に宿直中、予ねてIが立ち廻つた場
合、連絡方を依頼してあつた本件台東区a町b番地喫茶店「J」から右Iが同店に
来合せている旨電話連絡かあつたので、H巡査は同僚巡査一名と共にこれを逮捕す
べく同店に赴き、同僚の巡査は同店の表に待機させ、単独で同店に入り、同店内に
おいてIと認めた男に対し、自己が蔵前署の刑事であること並に同人に逮捕状が発
せられている旨を告げ同人を逮捕すべく、警察手帳を示したところ、同人はIでは
ないと弁疏したが、H巡査は連絡のあつた服装等からその男はIに相違なしとし
て、何でもよい兎に角一緒に来るようにと同人の手を掴んで引き立て逮捕しようと
したとき、偶々同店内に居合わせた被告人BがH巡査に対し、何で俺等の顔を見る
のだ刑事なら警察手帳を見せろ、逮捕状が出ているなら逮捕状を見せろと恕鳴つた
ので、H巡査は被告人Bに対し、君には用はない、警察手帳はこれだと云つて同被
告人にこれを示し、更にIを引き立て逮捕しようとした時、IがH巡査の手を振り
切ると同時位に、被告人Bはその場に居合せに外数名の者等と共に立ち上つてH巡
査の洋服の袖等を引張り、話があるから表へ出ろとその体を押してH巡査を同店表
道路に押し出した事実が認められるが、その際H巡査はIに対する逮捕状を所持し
ていた事実を確認し難いのみならず、逮捕状をIなる者に示すべきいとまがなかつ
たものとは到底認め難いに拘らず、同人にこれを示していないことは勿論被疑事実
の要旨すら告げていないことも明白である。そして本件においては蔵前警察署に在
署し且つIに対する逮捕状を直接保管していたH巡査が連絡によつて同署から
「J」へIを逮捕すべく出発しているのであるから当然逮捕状を携行し、逮捕に当
つてこれを示すべきに拘らず、ただにこれを示さないのみならず、被疑事実の要旨
すら告知しないで逮捕に著手しているのであるから、本件逮捕行為は法定の法式を
履践していない違法のものであつて、刑法上保護に値する公務の執行に該当しない
ものと云わねばならない、従つて、これを排除する為已むを得ない行為であるとき
は、正当防衛であつて公務執行妨害罪を構成しないものと解せられるのである。而
して、被告人Bが前記外数名と共にH巡査を前記「J」の店外に押出したのは、同
巡査のIなる者に対する不法逮捕行為を排除する為になされた已むを得ない行為と
認め得るから、同被告人の行為は正当防衛に該当し、未だ公務執行妨害罪を構成す
るものとは認められないのである。しかるに被告人Bの右所為を公務執行妨害であ
ると認めた原判決は法令の解釈を誤つたか事実を誤認したかの何れかであつて、そ
の誤は勿論判決に影警を及ぼすものであり、論旨は何れも理由がある。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 石井文冶)

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