弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人渡辺七郎及び弁護人富田政儀の各控訴趣意は別紙のとおりであり、これに
対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 弁護人渡辺七郎の控訴趣意第一点について。
 <要旨第一>麻薬取締法第四条第一号は麻薬原料植物の栽培を、その目的の如何を
問わず、一切禁止する趣旨であつて、たとえ鑑賞用又は食用として栽培
した場合でも、なお本号に触れるものと解すべきである。けだし、麻薬原料<要旨第
二>植物の栽培は、麻薬事犯の根源となる麻薬を多量に獲得することができるからで
ある。しかして同条同号違反の罪の成立するにはけしが麻薬原料植物た
ることの認識を要することは洵に所論のとおりである。しかしけしが麻薬原料植物
たることは一般公知の事実に属し特段の事情なき限り本件被告人に於ても亦右の認
識があつたものと認むるを相当とする、このことは原審第一回公判調書中の被告人
の自白からも窺えるところである。徒つて被告人の各供述調書中のけしを食用に供
する目的で野菜代りに栽培したもので麻薬をとることは知らなかつた旨の供述はそ
れ自体信を措きがたく単なる弁解と解すべきである。記録を精査するも原審の事実
認定に誤りはなく法律の解釈適用にも誤謬ばない。論旨は理由がない。
 弁護人渡辺七郎の控訴趣意第二点及び弁護人富田政儀の控訴趣意について。
 麻薬事犯は、麻薬使用の習慣性に由来する公衆保健、社会秩序に及ぼす害毒にか
んがみるときは、単に個人的な情状に捉われることなく、広く人道的、社会的、国
際的見地に立つてこれを処理しなければならないのである。記録を調査すると、被
告人は数年来繰返し「けし」の栽培をしていたものであることが明らかであるばか
りでなく、栽培量においても必ずしも少しとはいえないのであつて、所論のような
事情その他諸般の情状を斟酌しても、原判決の刑が重すぎるものとけ考えられな
い。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条、同法第百八十一条第一項を適用して主文のと
おり判決する。
 (裁判長裁判官 黒田俊一 裁判官 佐藤竹三郎 裁判官 岩崎善四郎)

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