弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求を棄却する。
第2事案の概要
1事案の骨子
被控訴人は,徳島県知事から,別紙1記載の産業廃棄物処理施設(以下「本
件産業廃棄物処理施設」という)について,廃棄物の処理及び清掃に関する。
法律(平成9年法律第85号による改正前のもの。以下「廃棄物処理法」とい
う)15条1項所定の設置許可(以下「本件設置許可処分」という)を受。。
けた。
ところが,その後,控訴人から,本件産業廃棄物処理施設を阿南市水道水源
保護条例(平成7年阿南市条例第1号。以下「本件条例」という)に定める。
規制対象事業場(以下「規制対象事業場」という)と認定する旨の処分(以。
下「本件事業場認定処分」という)を受けたため,本件産業廃棄物処理施設。
を設置できなくなった。
,,,,,本件は被控訴人が①本件条例は違法無効であるのでそのような違法
無効な条例に基づく本件事業場認定処分も違法,無効である,②本件事業場認
定処分は手続的,実体的に違法であると主張して,控訴人に対し,本件事業場
認定処分の取消しを求めた事案である。
2争いのない事実
()被控訴人は,産業廃棄物及び一般廃棄物の処理等を業とする株式会社で1
ある。控訴人は,地方公営企業法8条2項により,本件条例に定める水道事
業管理者の権限を行う者である。
()本件産業廃棄物処理施設(別紙3参照)は,廃棄物処理法施行令(平成2
9年12月10日号外政令第353号による改正前のもの。以下同じ)7。
条14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であり,一般廃棄物の最終処分
場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(平成10
年総理府・厚生省令第2号による改正前のもの。以下「技術基準命令」とい
う)2条1項4号において「管理型最終処分場」と称されているもので。,
ある。
()被控訴人は,平成10年6月15日,徳島県知事に対し,廃棄物処理法3
,,15条1項に基づき本件産業廃棄物処理施設の設置許可申請をしたところ
平成11年3月31日,徳島県知事から,廃棄物処理法15条1項所定の許
可(本件設置許可処分)を受けた(甲1。)
なお,本件設置許可処分は,平成9年法律第85号による改正規定の施行
日である平成10年6月17日より後にされているが,許可申請が同月15
日になされているので,同法附則5条1項の経過措置により,廃棄物処理法
15条1項ないし3項及び同条2項1号の委任を受けた技術基準命令2条1
項に基づいてされている。
()本件条例の内容は,別紙2のとおりである(甲13。なお,本件条例4)
11条は「この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事,
項は,規則で定める」と定めているが,同条にいう規則は未だ定められて。
いない。
()控訴人は,平成11年10月6日,本件産業廃棄物処理施設について,5
立地場所,施設の構造,水質,維持管理の面から,下流のα簡易水道の水源
(別紙3参照)に好ましくない影響を与える可能性があり,現時点では,水
道に係る水質を汚濁するおそれがあることを理由として,本件条例2条4号
所定の規制対象事業場に認定する旨の処分本件事業場認定処分をした甲()(
2。)
そのため,被控訴人は,本件設置許可処分を得ているのに,本件産業廃棄
物処理施設を設置できないでいる。
3争点
本件の争点は,本件事業場認定処分の適否であるが,具体的には次の4点で
ある。
()本件条例が違法,無効であるので,そのような違法,無効な条例に基づ1
く本件事業場認定処分は違法,無効であるか。
ア争点1
,,,。本件条例は廃棄物処理法に違反する内容であり違法無効であるか
イ争点2
本件条例は,その規制内容及び審査基準自体が不明確であり,違法,無
効であるか。
()本件事業場認定処分は,手続的,実体的に違法であるか。2
ア争点3
本件事業場認定処分に至る手続に瑕疵があり,本件事業場認定処分が違
法であるか。
イ争点4
本件産業廃棄物処理施設は,本件条例2条4号所定の規制対象事業場と
認定すべき実体的要件を具備しておらず,本件事業場認定処分が違法であ
るか。
4訴訟の経過
原審は,本件条例の内容は,少なくとも産業廃棄物の管理型最終処分場に適
用される限りにおいて,廃棄物処理法15条1項ないし3項の規定に違反して
無効であるから,控訴人がした本件事業場認定処分は法令上の根拠を欠き違法
であるとして,被控訴人の本訴請求を認容し,本件事業場認定処分を取り消し
た。
控訴人は,これを不服として控訴した。
第3争点についての当事者の主張
1争点1(本件条例は廃棄物処理法に違反しないか)
()被控訴人の主張1
ア廃棄物処理法が規定する産業廃棄物処理施設の設置に対する規制は,処
理施設自体に起因する生活環境の悪化の防止という要請を考慮しつつ,適
正な処理施設による産業廃棄物の処理を通じて,生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図ることを目的とし,そのための手段として,国が一定の技
術上の安全基準を設け,その基準に適合するかどうかを都道府県知事が判
断し,その結果,これに適合すると認められた処理施設の設置のみを許す
という制度を設けたものということができる。
これに対し,本件条例は「市の水道に係る水質の汚濁を防止し,清浄,
な水を確保するため,その水源を保護し,もって市民の生命及び健康を守
る」という目的(1条)のもとに,水道事業管理者が指定する水源保護地
域内において,一定の対象事業に係る事業場のうち,水道事業管理者が規
制対象事業場と認定した事業場を設置することを禁止しており(6条ない
し8条,対象事業の中には,産業廃棄物処理業が含まれている(2条3)
号,別表。)
イ以上によると,本件条例による産業廃棄物処理施設の設置に対する規制
は,処理施設に起因する人の生命又は健康への被害を伴うおそれのある水
質の汚濁を防止するため,技術上の不備があると認められる施設の設置自
体を禁止するという点においては,廃棄物処理法による規制と目的を同じ
くするものである。
そうすると,本件条例は,上記の都道府県知事の審査権限と同じ権限を
阿南市の機関である水道事業管理者(控訴人)に対しても付与することに
なる。このように,都道府県知事と市町村長が同一事項について二重に審
査をする制度を設けることは,申請者に過度の負担をかける結果となり相
当ではない上,廃棄物処理法が一般廃棄物処理業の許可については市町村
長に委ねつつ,産業廃棄物処理業の許可並びに一般廃棄物処理施設及び産
業廃棄物処理施設の設置等の許可については都道府県知事の権限として,
市町村長と都道府県知事の役割分担を明確に規定していることにかんがみ
,。てもおよそ廃棄物処理法が想定しているものとは考えがたい事態である
,,,ウ以上の次第で本件条例の内容は廃棄物処理法の規定に違反する違法
無効なものであり,このような違法,無効な条例に基づく本件事業場認定
処分も又違法,無効なものである。
()控訴人の主張2
ア本件条例は,産業廃棄物処理施設の設置を規制するものであるが,廃棄
物処理法は,当該地域の実情に応じて生活環境を保全するために,地方公
共団体が条例をもって別段の規制を施すことを認めていると解されるこ
と,本件条例の適用地域は,水源保護地域に限定されていることなどから
すると,本件条例は廃棄物処理法の目的及び効果を阻害するものではない
というべきである。
また,廃棄物処理法上の許可を得て合法的に設置された産業廃棄物処理
施設でも,水源を汚染し,人の生命,健康に対する現実的な危険性がある
ことを理由として,裁判手続で操業差止が認められる例はきわめて多い。
本件条例も,市民の生命及び健康を守ることを目的として産業廃棄物処理
施設の設置を規制しようとするものであって,本件条例が違法とされなけ
ればならない理由はない。
イ廃棄物処理法に基づく審査は,担当役人による書面審査であり,現地調
査は行われない。これに対し,本件条例に基づく審査は,複数の専門家に
よる現地調査も含めた審査であり,当該専門家等で構成される審議会が審
査して,その結論を答申した上で,市長(水道事業管理者)が最終的な判
断を下す。
廃棄物処理法に基づく審査の基準は,構造基準・維持管理基準への書面
上の適合性のみの審査に過ぎない。これに対し,本件条例に基づく審査の
基準は,形式的・画一的審査ではなく,現地の地質・地下水の状況,下流
域の汚染への対応能力など,現地の状況に応じて水源汚染のおそれの有無
を具体的に審査判断するものである。
廃棄物処理法に基づく審査基準は全国一律であって,下流に脆弱な水源
がある事実を考慮することは許されない。これに対し,本件条例に基づく
審査は,水源汚染のおそれという実質的な基準に基づいて,それに関連す
る事柄であればすべて審査の対象となり,廃棄物処理法の審査とは本質的
に異なる。
以上によると,本件条例による産業廃棄物処理施設の規制内容及び審査
の手法は,廃棄物処理法と異なるものであって,いわゆる二重の規制には
該当しない。
ウそもそも,廃棄物処理法の目的には水道水源の保護は含まれていない。
廃棄物処理法の目的とする生活環境の保全,公衆衛生の保持では,水道水
源の保護を全うすることは無理である。水道水源保護の具体的方法,程度
は地域的な特性に対する配慮が不可欠であるから,地域に応じた施策が必
要であって,法律による一律の規制にはなじまないものである。
以上の次第で,本件条例の内容は,廃棄物処理法の規定に何ら違反しな
いものであり,このような本件条例に基づく本件事業場認定処分も違法,
無効なものではない。
2争点2(本件条例の規制内容,審査基準が不明確で違法か)
()被控訴人の主張1
ア本件条例の適用上,水源保護地域内において産業廃棄物処理施設を設置
しようとする者は,その設置しようとする施設が規制対象事業場に認定さ
れないことが必要なのであるから,規制対象事業場に認定されるか否かに
ついて重大な利害関係を有する。そして,公権力が法律に基づいて一定の
措置をとる場合,その措置によって重大な損失を被る個人は,その措置が
とられる過程において適正な手続的処遇を受ける権利を有すると考えられ
ている(最高裁昭和46年10月28日第一小法廷判決・民集25巻7号
1037頁参照。)
イまた,阿南市行政手続条例(甲31)において「行政庁は,申請によ,
り求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断す
るために必要とされる基準(以下「審査基準」という)を定めるものと。
する(5条1項「行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,当該。」),
許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならな
い(2項「行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,条例等。」),
により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他
の適当な方法により,審査基準を公にしておかなければならない(3。」
項)と定められている。
それゆえ,阿南市行政手続条例上も,水源保護地域の指定及び規制対象
事業場の認定のための具体的な審査基準が定められていなければならな
い。
ウところが,本件条例2条4号は,規制対象事業場とは「対象事業を行,
う工場その他の事業場のうち,水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するお
それのある工場その他の事業場で,条例7条3項の規定により規制対象事
業場と認定されたものをいう」と規定するだけであり,水質を汚濁し又。
は汚濁するおそれとは何をいうのか不明確である。
そして,被控訴人は,控訴人に対し,規制対象事業場認定に関する審査
基準を明らかにするように再三求めたのに,控訴人は「審査基準は,審,
議会に諮ることが基準である」などと答え,被控訴人にはその主張と証。
拠の提出が与えられることはなかった。
エこのように,本件条例は,規制対象事業場の認定のための具体的な審査
,,基準が定められておらずその規制内容及び審査基準自体が不明確で違法
無効であり,このような違法,無効は条例に基づく本件事業場認定処分も
又違法,無効なものである。
()控訴人の主張2
ア本件条例における規制対象事業場としての認定基準は「水道に係る水,
質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある」事業場である(2条4号。こ)
の「水質の汚濁」という文言は,環境基本法2条3項,水質汚濁防止法1
条,旧公害対策基本法9条との対比や,本件条例1条の趣旨からみて,市
民の生命又は健康に悪影響を及ぼすような水質汚染をいうことは明らかで
あって,不明確な点はない。
イ廃棄物処理法に基づく施設設置の審査基準としての技術基準や維持管理
基準には,数値化された基準も相当多数存在しているが,それは,本件条
例における「水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれ」のような上
位概念としての認定基準を持たない形式的審査であるからこそ可能なので
ある。
本件条例の審査基準は,その上位概念としての認定基準である「水道に
係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれ」を実質的に担保するための審査
基準であるから,廃棄物処理法の場合のように担保すべき上位概念のない
形式的な一律審査と異なり,形式的な数値化基準への当てはめにはそもそ
もなじまない。
各施設はそれぞれ異なる特性を有するので,上記認定基準を実質的に担
保するためには,立地場所の特性や地質,地層構造,地下水の構造,現地
の気象条件,過去の大雨災害の履歴,施設に搬入される廃棄物の種類・量
などの施設側の諸事情と外部条件としてのあらゆる自然的条件や履歴な
ど,すべての点で事業計画ごとに異なる要素,項目,数値化基準が必要に
なるが,事前にこれを基準として明示することは不可能である。認定基準
としての「水質の汚濁又は汚濁のおそれ」を具体的に認定するための審査
基準の具体的内容は,まさに審査を現実に実施することによって明らかに
なるのである。
ウ行政手続法5条1項は,行政庁は許認可等の判断をするための審査基準
を定めるものとし,同条2項は,審査基準を定めるに当たってはできる限
り具体的なものとしなければならないと規定しているが,許認可等の性質
,,上個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものであって
法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難であると認められる場
合は,審査基準を定めることを要しないとされている。
本件条例は,この判断が恣意的なものにならないように,阿南市水道水
源保護審議会(以下「審議会」という)を設け(10条,その専門的。)
・技術的な判断を仰ぐことによって,その認定につき客観的かつ適正妥当
性を担保しているのである(7条3項。)
エ以上の次第で,本件条例は,その規制内容及び審査基準自体が明確であ
り,本件条例に基づく本件事業場認定処分は違法,無効なものではない。
3争点3(本件事業場認定処分が手続的に違法か)
()被控訴人の主張1
ア本件条例は,被控訴人が本件産業廃棄物処理施設の設置計画をしている
ことを知った控訴人が,同処理施設の建設を阻止するため,狙い撃ち的に
制定されたものである。
イそれゆえ,控訴人は,被控訴人が本件条例の制定前に既に本件産業廃棄
物処理施設設置許可の申請に係る手続を進めていたことを了知しており,
また,同手続を通じて本件産業廃棄物処理施設の設置の必要性と水源保護
の必要性とを調和させるために控訴人としてどのような措置をとるべきか
を検討する機会を与えられていた。
このような経過からすれば,控訴人としては,本件事業場認定処分をす
るに当たっては,被控訴人の立場を踏まえて,被控訴人と十分な協議を尽
くし,被控訴人に対して,本件条例2条4号所定の規制対象事業場(水道
に係る水質を汚濁し又は汚濁するおそれのある事業場)に当たらない適正
な施設に改めるよう適切な指導をしたりして,被控訴人の地位を不当に害
することのないよう配慮すべき義務があった。
ウところが,控訴人は,被控訴人から,規制対象事業場認定に関する審査
基準を明らかにするように再三求められながら「審査基準は,審議会に,
諮ることが基準である」などと答え,被控訴人が本件産業廃棄物処理施。
設が規制対象事業場に当たらないことについて主張を尽くし,証拠を提出
する機会を封じた上で,本件事業場認定処分をするに至ったのである。
エしたがって,本件事業場認定処分は,控訴人に課せられている被控訴人
の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務に違反してなされた
ものであり,本件事業場認定処分に至る手続に瑕疵があり,本件事業場認
定処分は違法である(最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決・民
集58巻9号2536頁参照。)
()控訴人の主張2
ア本件条例はいわゆる狙い撃ち条例には当たらない
本件産業廃棄物処理施設は,本件条例制定後4年以上経過した後に定め
られたものであり,控訴人が本件産業廃棄物処理施設の設置計画を阻止す
るために本件条例を制定することは,時間の先後関係からいってもあり得
ない。
また,仮に,本件条例が,被控訴人が当初に計画していた産業廃棄物処
理施設の設置計画との関係では狙い撃ち条例といえたとしても,当初に計
画していた産業廃棄物処理施設はその後大きく変遷しており,本件事業場
認定処分で問題となった本件産業廃棄物処理施設との間に同一性がない。
したがって,本件条例は,被控訴人が本件産業廃棄物処理施設の設置計
画をしていることを知った控訴人が,被控訴人が同処理施設の建設をする
ことを阻止するため,狙い撃ち的に制定されたものではない。
イ控訴人には被控訴人主張の配慮義務はない
(ア)事業計画の作成やその運営に一切の責任を有しない行政庁として
は,その審査判断に際して,基準適合性の有無や基準のどの部分に適合
しないか,などを事業者に告知する義務はあるとしても,基準に適合さ
せるには,事業計画をどのように具体的に変更すべきか,ということま
で告知指導する義務はない。
もしそのような義務まで行政庁にあるとすると,行政庁が事業計画自
体を作成するのと同様の負担を負うことになり,行政庁にはそのような
能力も責任もないから,そのような考えが誤りであることが明らかであ
る。
(イ)本件産業廃棄物処理施設には,後記4()のとおり重大な欠陥が多1
数存在し,もともと被控訴人が意図的に手抜きしたか,又は十分な技術
的検討を怠ったために生じたものである。そのような杜撰な事業計画の
尻ぬぐいをするのが,行政庁の義務であるとは考えられない。
そのような数々の欠陥が控訴人に明らかになったのは,審議会から答
申が出た後の時点(本件事業場認定処分の2日前)であり,迅速な判断
が求められている本件事業場認定処分の手続において,控訴人が,被控
訴人との間で,上記多数の重大な欠陥の是正を協議することは,計画自
体の撤回を求めるに等しく,被控訴人にも計画変更の意思は全くなかっ
たのであるから,控訴人としての所管事務の範囲をはるかに超えるもの
であって,それをしなかったことが違法であるとは到底いえない。
(ウ)したがって,控訴人には被控訴人主張の配慮義務などなく,本件事
業場認定処分に至る手続に瑕疵はなく,本件事業場認定処分が違法であ
るとは認められない。
4争点4(本件事業場認定処分が実体的に違法か)
()控訴人の主張1
ア構造上の問題点
(ア)本件産業廃棄物処理施設は,河川上流をせき止めて擁壁等の貯留構
造物を建造し,そこへ廃棄物を搬入して埋め立てようとするものである
から,擁壁は,本件産業廃棄物処理施設の安全確保に必要不可欠なもの
である。しかし,本件産業廃棄物処理施設の擁壁は,雨水により背面部
分が飽和状態になったときの水圧を考慮していない。
(イ)本件産業廃棄物処理施設の擁壁は,道路公団の推奨する高さを大幅
に上回るものであることからすると,その安全性を確認するためには,
土質試験に基づき正確に許容支持力(擁壁が基礎地盤を押す力の許容範
囲であり,その限界を超えると擁壁が基盤地盤にめり込むような形で転
倒ないし崩落する)の数値を計算しなければならないはずである。。
しかし,被控訴人が提出した資料の内容は,①土質定数を求めるため
の土質試験を行っていないこと,②本件擁壁の許容支持力計算において
推定値を用いるべきではないのにこれを無視しているばかりか,その内
容も不当であること,③最大地盤反力の計算において,水圧を検討資料
にしていないこと,④土質定数の数値を基礎地盤の強度が大きくなるよ
うに恣意的に設定していることといった問題点がある。
(ウ)被控訴人は,地震時土圧について一般道路並みの数値で計算してい
るが,産業廃棄物処理施設の擁壁の安全性を確認する際に用いるべきも
のではないし,その内容も大地震に耐えうるものではない。
(エ)被控訴人は,盛り土の安定計算(盛り土の一部がすべりによって土
砂崩れを起こさないか否かの安全性の計算)についても,恣意的に,上
面から2m以内の深さでのすべりは生じるはずがないと決めつけて安定
計算の対象外としたほか,安全率についても,河川堤防やダムで使用さ
れる数値より低いものを用いている。
(オ)以上によれば,本件産業廃棄物処理施設の擁壁の安全性は裏付けら
れてはおらず,その崩壊等によって産業廃棄物が流出するおそれはある
といわざるを得ない。
イ河川工学上の問題点
,,本件産業廃棄物処理施設はα川に排水することを計画しているところ
その付近の簡易水道はα川の伏流水を取水しており,これが汚染されるお
それのあることは明らかである。
ウ搬入物質に関する問題点
(ア)本件産業廃棄物処理施設には燃え殻も搬入されるが,これにダイオ
キシン類や重金属等の有害物質が含まれる可能性が高いことは明らかで
ある。
(イ)本件産業廃棄物処理施設では,微生物や水酸化ナトリウムを使用し
て有害汚濁物質(BOD)を除去するものとされているが,これらによ
ってもダイオキシン類や重金属等が完全に除去されるとは考えられな
い。さらに,被控訴人は,埋立完了後10年間しか浸出水の処理をしな
いとしており,時間を経るに従って放流水がダイオキシン類で汚染され
るようになることは明らかである。
エまとめ
以上によると本件産業廃棄物処理施設は本件条例2条4号にいう水,,「
道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある」事業場に該当し,規
制対象事業場と認定すべき実体的要件を具備しており,本件事業場認定処
分は実体的にも違法でない。
()被控訴人の主張2
ア本件産業廃棄物処理施設は,簡易水道予定地まで直線で7.9㎞離れて
いる上,本件産業廃棄物処理施設から3.5㎞の地点にあるαダム堰堤に
よってα川流域が遮断されており(乙52,53,別紙3参照,水道に)
,。,係る水質を汚濁し又は汚濁するおそれがある場合には当たらないまた
本件条例が水源保護地域として指定した範囲(別紙3参照)は,本件条例
の趣旨に照らして広すぎる。
イ被控訴人は,周辺への廃棄物の飛散については,その防止設備として,
埋立地周辺に高さ1.8mの亜鉛引き鉄板を設置する予定である。また,
焼却灰等の飛散については,散水車等による散水を実施し,即日覆土(セ
ル方式)を励行することになっている。
ウ本件産業廃棄物処理施設に搬入される産業廃棄物には,そもそもダイオ
キシン,重金属類等の有害物質は含まれていないか,国又は県の基準内で
ある。本件産業廃棄物処理施設の排水処理工程中には,アルカリ凝集沈殿
プロセスが組み込まれており,溶解金属類を除去することが可能である。
ダイオキシンも,本件産業廃棄物処理施設の浸出水処理施設での高度処理
仕上げ工程として,砂ろ過と活性炭吸着を行うことにより,ほとんどを除
去することができる。
被控訴人が浸出水処理施設の容量を決めるに当たっては,工業技術会な
どの研究に基づく「手順」により設計作業を行っているのであって,排水
を未処理のまま放流することはあり得ない。
エ遮水シートの透水係数は極めて小さいが,水分子より透過係数の大きな
有機化合物や重金属類は極めて少ないから,その透過性は極めて小さく,
有害物質が通過する可能性は極めて小さい。
被控訴人は,本件設置許可処分後の廃棄物処理法の改正や技術上の進歩
を取り入れ,常に新しい遮水工システムを設置することを住民説明会など
で説明している。すなわち,被控訴人は,高機能遮水工システム(平成1
0年総理府・厚生省令第2号による改正後の技術基準命令及びこれに基づ
。),,く通達の基準を満たすものであるを取り入れることを説明しさらに
底面部の遮水シートのバックアップ材として自己修復型保護マットの導入
を,安全管理システムとして電気的漏水検知システムの設置も決めている
(甲51,52。)
オ以上によると本件産業廃棄物処理施設は本件条例2条4号にいう水,,「
道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある」事業場に該当せず,
規制対象事業場と認定すべき実体的要件を具備していないので,本件事業
場認定処分は実体的にも違法である。
第4当裁判所の判断
1事実の認定
証拠(甲1,6,7,11~20,22~28,31,62,76~79,
乙1・2,4,5~6〔枝番を含む,52~58〔枝番を含む,72・7〕〕
3,証人P1)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
()当事者1
,,,被控訴人は産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理業産業廃棄物の収集
運搬,処理及び再生に関する事業,その他の業務・付帯業務を目的として,
平成5年9月1日に設立された株式会社であり,当初は徳島県阿南市に本社
を置いていたが,現在の本社は徳島市である。
控訴人は,地方公営企業法8条2項により,本件条例に定める水道事業管
理者の権限を行う者である。
()本件設置許可処分関係2
ア事前協議等
(ア)被控訴人は,会社設立当初から,阿南市βの山林等(別紙1の1記
載の山林等,以下「本件施設用地」という)において,産業廃棄物処。
理施設(管理型最終処分場)を設置することを計画し,平成6年3月2
5日,徳島県産業廃棄物処理指導要綱(甲76)9条1項に基づき,徳
,()島県知事に対し産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議書甲77
を提出した。
被控訴人は,以後,徳島県の担当者との間で,産業廃棄物処理施設の
設置に関する事前協議を続け,平成7年2月9日付けで,徳島県知事か
ら,事業計画に関する事前協議が完了した旨の通知を受領した(甲1
2。)
(イ)ところが,徳島県知事は,平成8年3月13日付けで,被控訴人に
対し,同知事に報告した当初事業計画と実際の事業計画とは,内容が全
く異なっていたとの理由で,上記完了通知を撤回し,事業計画の廃止勧
告をした(甲14。)
徳島県知事は,当初事業計画と実際の事業計画とは,基本的な事業計
画は同一であるのに,控訴人や阿南市γ住民から,上記産業廃棄物処理
施設の設置計画には反対である旨の強い働きかけがあったことから,当
初事業計画と実際の事業計画とは内容が全く異なるとの口実で,上記完
了通知を撤回し,事業計画の廃止勧告をしたものである。
イ第1次産業廃棄物処理施設設置許可申請等
(ア)被控訴人は,平成8年12月18日,徳島県知事に対し,廃棄物処
理法15条1項に基づき,本件産業廃棄物処理施設の設置許可申請をし
たが,徳島県知事(徳島県環境生活部環境整備課)は,事前協議の完了
通知が撤回されていることを理由に,同年12月25日付けで,上記許
可申請書を被控訴人に返却し(甲15,同申請書を受理しなかった。)
,,,,(イ)そこで被控訴人は平成9年1月30日付けで厚生大臣に対し
行政不服審査法に基づく審査請求をしたところ,厚生大臣は,同年10
月16日付けで,徳島県知事に対し,速やかに上記申請書を受理し,同
申請に対して処分をすべきことを命ずる旨の裁決をした(甲16。)
(ウ)同裁決を受けて,被控訴人は,平成9年10月28日付けで,改め
て,徳島県知事に対し,産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出した
,(),。,ところ徳島県知事担当者は今度は同申請書を受理したそして
被控訴人は,徳島県知事(担当者)の指示に従い,多数回にわたって必
要書類の追完等の補正をした(甲17,19。)
,,,,(エ)ところが徳島県知事は平成10年3月30日被控訴人に対し
上記申請に係る産業廃棄物処理施設は,次のとおり,廃棄物処理法15
条2項1号に規定する技術上の基準に適合しているとは認められないと
の理由で,同条1項の許可をしない旨の通知をした(甲20。)
a擁壁天端を越え埋め立てられる廃棄物の流出防止及び保有水等の集
水に必要な措置が講じられていないこと。
b擁壁の設計に必要な設置箇所における土質調査が行われていないな
ど,構造物等の設計が十分でないこと。
c上記a,bの事項をはじめ,廃棄物の埋立容量及び処理費の設定な
ど,計画策定において,施設の構造上の安全性のみならず,維持管理
の確実性が確保されているとは認めることができないこと。
ウ第2次産業廃棄物処理施設設置許可申請等
(ア)そこで,被控訴人は,上記不許可事由を是正した計画(その基本的
な計画内容は従前のものと変わりはない)に改めた上で,平成10年。
6月15日付けで,徳島県知事に対し,廃棄物処理法15条1項に基づ
き,再度,施設の種類を管理型最終処分場,埋立地面積を8737.3
㎡,処理する産業廃棄物の種類を燃え殻,汚泥,建設廃材などとする,
産業廃棄物処理施設(本件産業廃棄物処理施設)の設置許可申請をした
(甲22,乙2。)
,,,(),そして被控訴人は今回も徳島県知事担当職員の指示に従い
多数回にわたって必要書類の追完等の補正をした。
その結果,徳島県知事は,平成11年3月31日付けで,被控訴人に
対し,廃棄物処理法15条1,3項に基づき,本件産業廃棄物処理施設
が本件条例2条4号所定の規制対象事業場と認定されないことにより効
力を生じるとの条件を付した上で,本件産業廃棄物処理施設の設置を許
可した(甲1,本件設置許可処分。)
(イ)そこで,被控訴人は,平成11年5月28日付けで,厚生大臣に対
し,本件設置許可処分について,上記条件を付することは違法であると
主張して,上記条件を付した部分の取消しを求めて,行政不服審査法に
基づく審査請求をした(甲24。)
同審査請求に対し,厚生大臣は,平成12年7月31日付けで,上記
条件は,阿南市当局の意思表示が関わる規制対象事業場の認定行為がな
いことをもって本件設置許可処分の効力が生じることとされており,こ
れは,本件設置許可処分の効力の発生を発生不確実な事実に係らしめる
ものであって,かつ,許可要件と無関係の要件を付するものであること
から,上記条件が無効であることが明らかである,との理由により,上
記条件を取り消す旨の裁決をした(甲28。)
()本件事業場認定処分関係3
ア水道水源
本件施設用地は,阿南市を流れる二級河川α川の支流の上流域にあり,
α川の下流には,α簡易水道事業が水源としているα水源地がある(乙5
2・53,別紙3参照。α水源地は,本件施設用地から直線で約7.9)
㎞の地点にある。
その取水日量は,平成6年度が1030㎥,平成7年度が797㎥,平
,,,成8年度が865㎥平成12年度が752㎥平成13年度が863㎥
平成14年度が773㎥であった(乙73。平成9年11月から平成1)
2年7月ころまでの間は,石炭火力発電所建設のための作業員の一時宿泊
所がα水源地のすぐ上流に建てられ,その汚水がα川に流入するため,取
水が中止されていた。
イ産業廃棄物処理施設設置反対運動等
本件施設用地に産業廃棄物処理施設の建設計画がもち上がったのは,平
成3年末ころからであり,当時の事業者はP2株式会社であった。被控訴
人は,平成5年9月に設立され,P2の事業計画を承継したものである。
阿南市γ及びその周辺に居住する住民約1300人程度は,α簡易水道
事業が供給する水道水を使用している。
そこで,γ及びその周辺住民多数が,γ協議会,α簡易水道組合,α川
,,,を美しくする会α川を守る会αダム周辺整備推進協議会などの名前で
本件施設用地に産業廃棄物処理施設が建設されると,α川の水質汚濁によ
って水道水が汚染されるとの理由で,産業廃棄物処理施設建設反対の決議
,,,を行い徳島県議会阿南市議会に建設反対の陳情・請願を繰り返し行い
活発な産業廃棄物処理施設の建設反対運動を展開した(甲79,乙57・
58,72,証人P1。)
ウ本件条例の制定
(ア)控訴人は,平成6年3月31日,徳島県知事から,徳島県産業廃棄
物処理指導要綱(甲76)11条1項に基づき,産業廃棄物処理施設の
設置に係る事前協議書(甲77)に対する意見を求められ(甲78,)
同年4月15日,徳島県知事に対し意見書を提出した(甲79。)
,,「,控訴人は上記意見書の中で申請予定地であるβ地区については
平成4年9月に県へ産業廃棄物処理施設設置許可申請があったが,平成
4年11月にはγ協議会,α簡易水道組合及びα川を守る会から徳島県
及び阿南市に対し反対陳情がされた経緯がある。今回の産業廃棄物処理
施設設置申請予定地は前回と同じ場所であり,その位置からα川に対す
る影響が心配されるため,γ協議会,α川を守る会及びα簡易水道関係
者に周知し,同意を得る必要がある。また,αダム周辺整備推進協議会
についても,産業廃棄物処理施設の設置に反対の意思決定をしているの
で,周知し同意を得る必要がある」との意見を述べている。。
(イ)そして,控訴人も,γ及びその周辺住民の意向を受けて,本件施設
用地への産業廃棄物処理施設の建設を阻止することに協力することにな
り,徳島県の担当部局に対し,本件施設用地に産業廃棄物処理施設を建
設することを阻止すべく,強力に働きかけていた(控訴人の平成15年
10月2日付け準備書面3頁4項参照。)
徳島県知事(担当者)は,平成6年7月20日及び同年8月19日の
2回にわたり,徳島県産業廃棄物処理指導要綱(甲76)12条に基づ
き,廃棄物処理施設適正立地審査会を開催した(甲9・10。被控訴)
人は,同審査会に出席し,本件施設用地への建設を計画していた産業廃
棄物処理施設に関する説明を行ったが,控訴人(担当者)も,同審査会
に出席し,阿南市としての意見を述べた。
被控訴人は,徳島県の行政指導に従い,阿南市γにおいて,延べ7回
,。にわたり本件産業廃棄物処理施設設置に関する事業説明会を開催した
徳島県及び阿南市の担当者も,平成7年1月22日の事業説明会に出席
している。
(ウ)しかし,控訴人は,平成6年夏ころから,徳島県による行政指導に
も限界があることから,α簡易水道の水道水源を保護するため,水道水
源保護条例を制定することの検討を始めた。しかるところ,控訴人(担
当者)は,平成7年1月終わりころ,徳島県の幹部から「徳島県産業,
,。廃棄物処理指導要綱ではもうとても行政指導を続けることはできない
廃棄物処理法に基づいて許可する手続に入らざるを得ない」との意向。
を示された。
その後,徳島県知事は,平成7年2月9日付け書面で,被控訴人に対
し,産業廃棄物処理施設設置に係る事前協議が完了した旨の通知(甲1
2)をしている。
そこで,控訴人(担当者)は,控訴人独自の立場で本件施設用地に産
業廃棄物処理施設が建設される事態を阻止する目的で,本件条例を制定
する方針を固めた(証人P1の証言。そして,控訴人(担当者)は,)
平成7年2月7,8日ころ,既に水道水源保護条例が施行されている先
進地の視察を行い,同年2月20日,阿南市内部で本件条例案の決定を
し,同年3月3日,阿南市議会に本件条例案を提案した。
(エ)その結果,平成7年3月3日,本件条例案が議会で議決され,同日
本件条例が公布され,同日から本件条例が施行されて,14名の審議会
委員も選任された(本件条例10条3項。)
,,,,そして控訴人は審議会の意見を聴いた上で平成7年3月11日
阿南市の水源地のある河川の上流域のほぼ全域に当たる1612k㎡.
(別紙3参照)について,本件条例6条所定の水源保護地域に指定し,
同年4月4日にそれが告示されて,その効力が発生した。本件施設用地
も,当然水源保護地域に含まれている。
エ本件条例の内容等
本件条例は,水道法2条1項の規定に基づき,阿南市の水道に係る水質
の汚濁を防止し,清浄な水を確保するため,その水源を保護し,もって市
民の生命及び健康を守ることを目的とするものである(1条。)
本件条例は,水道事業管理者(控訴人)が指定する水道水源保護地域内
,,()において一定の対象事業に係る事業場にうち水道事業管理者控訴人
が規制対象事業場と認定した事業場を設置することを禁止し(6条ないし
8条,違反者は6月以下の懲役又は罰金に処せられ(12条,法人に))
対する両罰規定も定めており(13条,対象事業の中には,産業廃棄物)
処理業が含まれている(2条3号,別表。)
そして,本件条例によれば,水源保護地域内において対象事業を行おう
とする事業者は,あらかじめ水道事業管理者(控訴人)と協議することを
義務付けられており,水道事業管理者(控訴人)は,事業者から事前協議
の申し出があったときは,審議会の意見を聴き,規制対象事業場と認定す
るかどうか判断することとされている(7条1,3項。)
審議会は,阿南市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について
調査審議する機関であり,委員15人以内をもって組織することとされて
いる(10条。)
本件条例は,規制対象事業場と認定されるための要件として「水道に,
係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場」であ
ることを規定するのみで,その審査基準が明らかではなく,どのような観
点からの審査によってその該当性が判断されることになるのか明らかでな
い。
そして,本件施設用地が存在する地域が水道水源保護地域と認定されて
いるので,控訴人が本件産業廃棄物処理施設を規制対象事業場と認定すれ
ば,被控訴人が,本件産業廃棄物処理施設について,徳島県知事より,廃
棄物処理法15条1項所定の産業廃棄物処理施設の設置許可を得ていて
も,本件産業廃棄物処理施設を設置することはできないことになる。
オ本件事業場認定処分等
(ア)対象事業協議書の提出
被控訴人は,平成11年3月18日付けで,控訴人に対し,本件条例
7条1項に基づき,対象事業協議書を提出した(甲23。)
(イ)規制対象事業場の認定手続等
a審議会,調査研究部会の開催等
,,これを受けて平成11年4月5日から同年10月4日までの間に
徳島大学名誉教授ら十数名の審議会委員が出席して,審議会が5回開
催された(4月5日,4月13日,8月10日,9月30日,10月
4日。)
そのうち,第1回審議会(平成11年4月5日)では,被控訴人に
対し,被控訴人が徳島県に提出した本件産業廃棄物処理施設の設置許
可申請書の写しを提出するよう求めること及び現地調査をすることが
決められた。同月13日には,被控訴人から審議会事務局に対し,徳
島県に提出した上記設置許可申請書の写し(乙2)が添付書類を含め
全部提出された。
第2回審議会(平成11年4月13日)では,現地調査の後,被控
(),訴人から提出された資料上記設置許可申請書の写しの検討のため
審議会の下に,地質,構造,水理,防災等の7名の専門家(別紙4の
1記載のとおり)による調査研究部会を設けることが決められた。
調査研究部会は,平成11年4月30日から同年9月20日までの
間に,現地調査期日(5月17日)のほか,4回(4月30日,7月
15日,8月18日,9月20日)開催された。同部会は,同年8月
,。10日開催の第3回審議会において調査研究経過の中間報告をした
b任意の情報開示請求等
,,被控訴人は平成11年3月19日から同年10月6日までの間に
控訴人(担当者)との間で,延べ数十回にもわたり,面談又は電話に
より接触を持ち,控訴人(担当者)に対し,審査基準や標準処理期間
を尋ねたり,何が問題となっているかを尋ねたりした。
これに対し,控訴人(担当者)は,審査基準等についての回答はせ
ず,また,控訴人側から,被控訴人に対し,本件産業廃棄物処理施設
の建設計画のどの部分にどのような問題があるか等について,具体的
情報を開示するようなことは全くなかった(証人P1の証言。)
c阿南市行政手続条例に基づく情報開示請求等
被控訴人は,その間の平成11年8月23日,控訴人に対し,阿南
市行政手続条例(甲31)5条(審査基準)及び9条2項(情報の提
供)に基づき,対象事業協議書(甲23)の提出から5か月を超えて
いるのに,未だ審査の結論が出ていないところからすると,事前協議
書の審査について国の法律をはるかに超えた規制値等が確立されてい
ると思われるので,その審査基準を開示するよう求める旨の文書(甲
25)を提出した。
しかし,控訴人は,平成11年9月10日ころ,被控訴人に対し,
次のような回答(甲26)を行い,被控訴人からの請求に対し,明確
な回答をしなかった。
(a)具体的な審査基準について
水道水源の安全性は,地形,地質,気象等様々な要素によって左
右されるものであるので,その判断基準を画一,具体的に規定する
ことは困難である上,その判断は高度な専門性,技術性を要するこ
とから,審議会において「水道水源の水質を汚濁し,又は汚濁す,
るおそれ」の点について,専門的,技術的,総合的に審査すること
とされており,その審議会の意見をふまえて規制対象事業場と認定
するか,どうかを判断する。
(b)審査基準を策定できない理由について
審議会の意見をふまえて判断することとされているが,審議会の
意見そのものも画一的なものとは限らないため,審査基準を策定で
きない。
d審議会の最終意見等
調査研究部会は,平成11年9月20日の第4回部会において,調
査研究の最終取り纏めを行い,同月27日に意見書(別紙4の2記載
のとおり)を審議会に提出した(乙1。)
被控訴人は,平成11年9月29日,控訴人(担当者)に対し,翌
30日開催の第4回審議会に出席して意見を述べさせてほしいと求め
たが,控訴人(担当者)はこれを拒否した。
そして,同日開催された第4回審議会において,上記調査研究部会
提出の意見書(別紙4の2)について討議し,同年10月4日開催の
第5回審議会において,本件産業廃棄物処理施設の設置計画は「現,
時点では,本件条例2条4号の水道に係る水質を汚濁するおそれがあ
る」との答申をすることとなった。
(ウ)審議会の答申
審議会は,平成11年10月4日付けで,控訴人に対し「本件産業,
廃棄物処理施設の建設については,立地場所,施設の構造,水質,維持
管理の面から,下流のα水道水源に好ましくない影響を与える可能性が
ある。現時点では,本件条例2条4号による水道に係る水質を汚濁する
おそれがある」旨を答申した(甲2-2枚目以降。審議会が上記答。)
,(,)。申をした理由の詳細は別紙5記載のとおりである甲2-34枚目
(エ)本件事業場認定処分
そこで,控訴人は,平成11年10月6日付けで,被控訴人に対し,
本件産業廃棄物処理施設については,立地場所,施設の構造,水質,維
持管理の面から,下流のα水道水源に好ましくない影響を与える可能性
があり,現時点では,本件条例2条4号にいう水道に係る水質を汚濁す
るおそれがあることを理由として,本件条例7条3項により,本件産業
廃棄物処理施設を規制対象事業場に認定する旨の処分(本件事業場認定
処分)をし,上記審議会の答申写しを添付した規制対象事業場認定通知
書(甲2)を交付した。
結局,審議会は5回(その外現地調査が1回)開催され,調査研究部
会が4回(その外現地調査が1回)開催されたが,被控訴人は,そのう
ちの1回も出席することができず,審議会や調査研究部会,あるいは現
地調査期日において,被控訴人の意見を述べたり,資料(本件産業廃棄
物処理施設の設置許可申請書の写し(乙2)を除く)を提出する機会。
を与えられなかった。
さらに,被控訴人は,審議会の答申後も,その答申内容について知ら
されず,答申内容に対し反論する機会も与えられなかった。
2争点3(本件事業場認定処分が手続的に違法か)の検討
()いわゆる狙い撃ち条例1
ア前記1()ウの事実によると,本件条例は,被控訴人が本件施設用地に3
産業廃棄物処理施設の設置計画をしていることを知った控訴人が,被控訴
人が同処理施設を建設することを阻止するため,狙い撃ち的に制定された
ものであることが認められる。
イこの点に関し,控訴人は「本件条例が,被控訴人が当初に計画してい,
た産業廃棄物処理施設の設置計画との関係では狙い撃ち条例といえたとし
ても,当初に計画していた産業廃棄物処理施設はその後大きく変遷してお
り,本件事業場認定処分で問題となった本件産業廃棄物処理施設との間に
同一性がない」と主張する。。
ウしかし,当初に計画されていた産業廃棄物処理施設,本件産業廃棄物処
理施設ともに,本件施設用地上に設置することを計画していたものである
(甲77,乙22。)
,,そして産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議書記載の処理能力は
約40㎥・トン/日(8時間,埋立地面積8909㎡,埋立容量12万)
1337㎥であり(甲77,本件設置許可処分の対象となった本件産業)
廃棄物処理施設の処理能力は,70㎥・トン/日(8時間,埋立地面積)
87373㎡,埋立容量9万5940㎥である(乙2。.)
両者の間には,処理能力,埋立容量等に若干の変更はあるものの,建設
予定地,埋立地面積,処理方法にはほとんど差がなく(甲77,乙2,)
両者の事業計画は,その基本的部分においては同一といえる。
エしたがって,被控訴人が当初に計画していた産業廃棄物処理施設と,本
件事業場認定処分で問題となった本件産業廃棄物処理施設とは,基本的部
分には変更がなく,被控訴人は,徳島県当局から,何回にもわたり補正の
指示を受けたため,何回にもわたり補正はしているが,その基本的な計画
は変わらない。
それゆえ,被控訴人が本件産業廃棄物処理施設とほぼ同一の処理施設の
設置計画をしていることを知った控訴人が,同処理施設の建設を阻止する
ため,狙い撃ち的に本件条例を制定したものであると認めることができ,
控訴人の上記イの主張は採用できない。
()本件条例の審査基準の不明確性2
ア本件条例の適用上,水源保護地域内において産業廃棄物処理施設を設置
しようとする者(事業者)は,その設置しようとする施設が規制対象事業
場に認定されないことが必要なのであるから,規制対象事業場に認定され
るか否かについて重大な利害関係を有する。そして,国や地方公共団体が
法律や条例に基づいて一定の規制をする場合,その規制によって重大な影
響・損失を被る国民や市民は,その規制がとられる過程において適正な手
続的処遇を受ける権利を有すると考えられている(最高裁昭和46年10
月28日第一小法廷判決・民集25巻7号1037頁参照。)
イまた,阿南市行政手続条例において「行政庁は,申請により求められ,
た許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必
要とされる基準(以下「審査基準」という)を定めるものとする(5。。」
条1項「行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,当該許認可等の),
。」(),性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない2項
「行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,条例等により当該申請
の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法に
より,審査基準を公にしておかなければならない(3項)と定められ。」
ている。
それゆえ,本件条例については,阿南市行政手続条例上も,規制対象事
業場の認定のための具体的な審査基準が定められていなければならない,
といえる。
ウところが,本件条例2条4号は,規制対象事業とは「対象事業を行う,
工場その他の事業場のうち,水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそ
れのある工場その他の事業場で,条例7条3項の規定により規制対象事業
場と認定されたものをいう」と規定するだけであり,水質を汚濁し又は。
汚濁するおそれとは何をいうのか不明確である。
そして,被控訴人は,控訴人(担当者)に対し,規制対象事業場認定に
関する審査基準を明らかにするように再三求めたのに,控訴人(担当者)
は「審査基準は,審議会に諮ることが基準である」等という趣旨の答,。
弁をして,被控訴人にはその主張と証拠の提出が与えられることはなかっ
た。
エこのように,水源保護地域内において産業廃棄物処理施設を設置しよう
とする者(事業者)は,規制対象事業場に認定されるか否かについて重大
な利害関係を有するにもかかわらず,本件条例は,規制対象事業場の認定
のための具体的な審査基準が定められておらず,その規制内容及び審査基
準自体が不明確であることに照らすと,本件条例は,規制対象事業場と認
定される過程において,事業者に対し適正な手続的処遇を受ける権利を保
障していない違法なものではないか,あるいは,阿南市行政手続条例に違
反した違法なものでないか,との疑念がないわけではない。
それだけに,控訴人は,被控訴人(事業者)から事前協議の申し出があ
ったときは,被控訴人(事業者)に対し,本件産業廃棄物処理施設の建設
計画のどの部分にどのような問題があるか等について,具体的情報を開示
するなどして協議を尽くし,被控訴人(事業者)の適正な手続的処遇を受
ける権利を侵害しないように配慮する義務があったといえる。
()廃棄物処理法15条1項の許可を受けている3
ア本件産業廃棄物処理施設は,平成11年3月31日付けで,徳島県知事
から,廃棄物処理法15条2項1号所定の技術基準命令で定める技術上の
基準に適合しているとして,廃棄物処理法15条1項所定の許可を受けて
いる(甲1。)
イしたがって,本件産業廃棄物処理施設は,徳島県知事から,次の各技術
基準命令で定める技術上の基準に適合していることを認められた施設であ
るといえる。
,,(ア)本件産業廃棄物処理施設には廃棄物の流出を防止するための擁壁
堰堤その他の設備であって,自重,土圧,水圧,波力,地震力等に対し
て構造耐力上安全であるなどの要件を備えたものが設けられている(技
術基準命令2条1項4号,1条1項4号イ。)
(イ)本件産業廃棄物処理施設には,浸出液による公共の水域及び地下水
の汚染を防止するために廃棄物の保有水及び雨水等の浸出を防止するこ
とができる遮水工を設ける措置が講じられている(技術基準命令2条1
項4号,1条1項5号イ。)
(ウ)本件産業廃棄物処理施設は,保有水等に係る放流水の水質を,排水
基準を定める総理府令1条に規定する排水基準に適合させることができ
る,浸出液処理設備を設ける措置が講じられている(技術基準命令2条
1項4号,1条1項5号ハ。)
ウということは,本件産業廃棄物処理施設は,徳島県知事によって,産業
廃棄物その他の有害物質が直接又は浸出液として流出することによる生活
環境の悪化(この中には,当然,人の生命又は健康に害を及ぼす程度の水
質の汚濁も含まれる)を防止できる能力があることを認められた施設で。
あり,廃棄物の流出を防止するための安全な擁壁,堰堤を備え,公共の水
域及び地下水の汚染を防止するための遮水工を設ける措置が講じられ,総
理府令に定められた排水基準に適合した浸出液処理設備が設けられた施設
である。
それゆえ,本件産業廃棄物処理施設は,本件条例2条4号所定の規制対
,「」象事業場ではなく水道に係る水質を汚濁し又は汚濁するおそれのある
産業廃棄物処理施設とはいえない,と一応いうことも可能であるとの考え
方もあり得る。
エしたがって,控訴人は,本件産業廃棄物処理施設が「水道に係る水質,
を汚濁し又は汚濁するおそれのある」施設であり,本件条例2条4号所定
の規制対象事業場であると認定するのであれば,被控訴人と十分な協議を
尽くし,被控訴人に対して,本件産業廃棄物処理施設の構造上の問題点,
浸出液処理施設の問題点,遮水工に関する問題点に対する対策を促すなど
して,本件産業廃棄物処理施設の浸出液の処理,遮水工破損による有害物
質の漏出防止,擁壁の安全性を確保し,水源保護の目的にかなう適正なも
のに改めるよう適切な指導をし,被控訴人の地位を不当に害することのな
いよう配慮すべき義務があったものということができる。
()まとめ4
以上の1()ウ・エ・オ,2()ないし()の認定を総合すると,次のとお313
り認めることができる。
ア控訴人の指導配慮義務
(ア)本件条例は,水源保護地域内において対象事業を行おうとする事業
者(被控訴人)にあらかじめ水道事業管理者(控訴人)との協議を求め
,(),るとともに事業者被控訴人から当該協議の申出がされた場合には
水道事業管理者(控訴人)は,規制対象事業場と認定する前に審議会の
意見を聴くなどして,慎重に判断することとしている。
そして,規制対象事業場認定処分が事業者(被控訴人)の権利に重大
な制限を課すものであることを考慮すると,上記協議は,本件条例の中
で重要な地位を占める手続であるということができる。
(イ)本件条例は,被控訴人が本件産業廃棄物処理施設とほぼ同一の処理
施設の設置計画をしていることを知った控訴人が,被控訴人が同処理施
設を建設することを阻止する目的のために,狙い撃ち的に制定されたも
のである。
したがって,控訴人は,被控訴人が本件条例の制定前に既に本件産業
廃棄物処理施設とほぼ同一の施設の設置許可の申請に係る手続を進めて
いたことを了知しており,また,同手続を通じて本件産業廃棄物処理施
設の設置の必要性と水源保護の必要性とを調和させるために,控訴人と
してどのような措置をとるべきかを検討する機会を与えられていたとい
える。
(ウ)しかも,本件条例は,規制対象事業場の認定のための具体的な審査
基準が定められておらず,その規制内容及び審査基準自体が不明確であ
ることに照らすと,本件条例は,規制対象事業場と認定される過程にお
いて,事業者(被控訴人)が適正な手続的処遇を受ける権利を保障され
ていない違法なものではないか,あるいは,阿南市行政手続条例に違反
した違法なものでないか,との疑念がないわけではない。
(エ)その上,本件産業廃棄物処理施設は,徳島県知事から,廃棄物処理
法15条2項1号所定の技術基準命令で定める技術上の基準(この中に
は水質の汚濁防止に関する基準も含まれる)に適合しているとして,。
廃棄物処理法15条1項所定の許可を受けている。
それゆえ,本件産業廃棄物処理施設は「水道に係る水質を汚濁し又,
は汚濁するおそれのある」産業廃棄物処理施設ではないと,一応いうこ
とも可能であるとの考え方もあり得る。
(オ)そうすると,控訴人としては,被控訴人に対して本件事業場認定処
分をするに当たっては,被控訴人の立場を踏まえて,被控訴人と十分な
協議を尽くし,被控訴人に対して,本件産業廃棄物処理施設の構造上の
問題点,浸出液処理施設の問題点,遮水工に関する問題点に対する対策
を促すなどして,本件産業廃棄物処理施設の浸出液の処理,遮水工破損
による有害物質の漏出防止,擁壁の安全性を確保し,水源保護の目的に
かなう適正なものに改めるよう適切な指導をし,被控訴人の地位を不当
に害することのないよう配慮すべき義務があったものということができ
る(最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決・民集58巻9号2
536頁参照。)
イ控訴人の指導配慮義務違反
ところが,控訴人は,次のとおり控訴人に課せられた前示指導配慮義務
を全く履行しておらず,本件事業場認定処分に至る手続に瑕疵があり,本
件事業場認定処分が違法であることが認められる。
,,(ア)被控訴人は平成11年3月19日から同年10月6日までの間に
控訴人(担当者)との間で,延べ数十回にもわたり,面談又は電話によ
り接触を持ち,控訴人(担当者)に対し,審査基準や標準処理期間を尋
ねたり,何が問題となっているかを尋ねたりした。
,(),,これに対し控訴人担当者は審査基準等についての回答をせず
また,控訴人側から,被控訴人に対し,本件産業廃棄物処理施設の建設
計画のどの部分にどのような問題があるか等について,具体的情報を開
示するようなことは全くなかった。
(イ)被控訴人は,その間の平成11年8月23日,控訴人(担当者)に
対し,阿南市行政手続条例に基づき,対象事業協議書の提出から5か月
を超えているのに,未だ審査の結論が出ていないところからすると,事
前協議書の審査について国の法律をはるかに超えた規制値等が確立され
ていると思われるので,その審査基準を開示するよう求める旨の文書を
提出した。
ところが,控訴人は,平成11年9月10日ころ,被控訴人に対し,
「審査基準は,審議会に諮ることが基準である」などという趣旨の回。
答しかしなかった。
(ウ)さらに,被控訴人は,平成11年9月29日,控訴人(担当者)に
対し,翌30日開催の第4回審議会に出席して意見を述べさせてほしい
と求めたが,控訴人(担当者)はこれを拒否している。
(エ)結局,被控訴人は,審議会や調査研究部会(現地調査を含む)など
には一度も出席することができず,被控訴人の意見を述べたり,被控訴
人の主張を裏付ける資料(本件産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の
写しを除く)を提出する機会を全く与えられなかった。。
さらに,被控訴人は,審議会の答申後も,その答申内容について知ら
されず,答申内容に対し反論する機会も与えられなかった。
(オ)以上の次第で,控訴人は,本件産業廃棄物処理施設が規制対象事業
場に当たらないことについて,被控訴人が主張を尽くし,証拠を提出す
る機会を封じた上で,本件事業場認定処分をするに至ったのである。
第5結語
1以上の次第で,本件事業場認定処分は手続的に違法であり,その余の点につ
いて判断するまでもなく,本件事業場認定処分は取消しを免れず,被控訴人の
本訴請求は理由がある。
2よって,被控訴人の請求を認容した原判決は結論において相当であり,本件
控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
高松高等裁判所第2部
裁判長裁判官紙浦健二
裁判官熱田康明
裁判官島岡大雄
別紙1産業廃棄物処理施設
1所在地
徳島県阿南市β××番1(雑種地,××番2(山林,××番3(山林)))
の各一部
2面積
8737.3平方メートル
3建設予定の工場その他の事業場
産業廃棄物管理型最終処分場

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