弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山口紀洋、同建部明、同内山成樹の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を
いうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、原
判決は、共謀共同正犯における共謀の意義について、所論のような趣旨の判示をし
たものではないから、前提を欠き、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、実質は
単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、所論引
用の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。
 なお、公務執行妨害罪の成否に関する所論にかんがみ検討すると、原判決の認定
によれば、熊本県議会公害対策特別委員会委員長Aは、同委員会の議事を整理し、
秩序を保持する職責を有するものであるが、昭和五〇年九月二五日同委員会室で開
催された委員会において、水俣病認定申請患者協議会代表者から陳情を受け、その
事項に関して同委員会の回答文を取りまとめ、これを朗読したうえ、昼食のための
休憩を宣するとともに、右陳情に関する審議の打切りを告げて席を離れ同委員会室
西側出入口に向かおうとしたところ、同協議会構成員らが右打切りに抗議し、その
うちの一名が、同委員長を引きとめるべく、その右腕などをつかんで引つ張る暴行
を加え、同委員長がこれを振り切つて右の出入口から廊下に出ると、右構成員らの
一部や室外で待機していた同協議会構成員らも加わつて合計約二、三〇名が、同委
員長の退去を阻止すべく、同委員長を取り囲み、同委員会室前廊下などにおいて、
同委員長に対し、押す、引くなどしたばかりか、体当たりし、足蹴りにするなどの
暴行を加えたというのである。右の事実関係のもとにおいては、A委員長は、休憩
宣言により職務の執行を終えたものではなく、休憩宣言後も、前記職責に基づき、
委員会の秩序を保持し、右紛議に対処するための職務を現に執行していたものと認
めるのが相当であるから、同委員長に対して加えられた前記暴行が公務執行妨害罪
を構成することは明らかであり、これと同旨の原判断は正当である(最高裁昭和五
一年(あ)第三一〇号同五三年六月二九日第一小法廷判決・刑集三二巻四号八一六
頁参照)。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成元年三月一〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

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