弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人林弘、同中野建、同松岡隆雄の上告理由について
 公衆浴場法(以下「法」という。)二条二項の規定が憲法二二条一項に違反する
ものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)第四七
八二号同三〇年一月二六日大法廷判決・刑集九巻一号八九頁。なお、同三〇年(あ)
第二四二九号同三二年六月二五日第三小法廷判決・刑集一一巻六号一七三二頁、同
三四年(あ)第一四二二号同三五年二月一一日第一小法廷判決・刑集一四巻二号一
一九頁、同三三年(オ)第七一〇号同三七年一月一九日第二小法廷判決・民集一六
巻一号五七頁、同四〇年(あ)第二一六一号、第二一六二号同四一年六月一六日第
一小法廷判決・刑集二〇巻五号四七一頁、同四三年(行ツ)第七九号同四七年五月
一九日第二小法廷判決・民集二六巻四号六九八頁参照)。
 おもうに、法二条二項による適正配置規制の目的は、国民保健及び環境衛生の確
保にあるとともに、公衆浴場が自家風呂を持たない国民にとつて日常生活上必要不
可欠な厚生施設であり、入浴料金が物価統制令により低額に統制されていること、
利用者の範囲が地域的に限定されているため企業としての弾力性に乏しいこと、自
家風呂の普及に伴い公衆浴場業の経営が困難になつていることなどにかんがみ、既
存公衆浴場業者の経営の安定を図ることにより、自家風呂を持たない国民にとつて
必要不可欠な厚生施設である公衆浴場自体を確保しようとすることも、その目的と
しているものと解されるのであり、前記適正配置規制は右目的を達成するための必
要かつ合理的な範囲内の手段と考えられるので、前記大法廷判例に従い法二条二項
及び大阪府公衆浴場法施行条例二条の規定は憲法二二条一項に違反しないと解すべ
きである。論旨は、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    坂   上   嘉   夫
            裁判官    貞   家   克   己

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