弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人梅沢錦治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案
を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条、三九条違反をいう点を含め、
その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。
 なお、所論にかんがみ職権により判断すると、本件昭和六〇年一一月八日付起訴
状記載の訴因は、「被告人は、『よつちやん』ことAと共謀の上、法定の除外事由
がないのに、昭和六〇年一〇月二六日午後五時三〇分ころ、栃木県芳賀郡a町bc
番地の被告人方において、右Aをして自己の左腕部に覚せい剤であるフエニルメチ
ルアミノプロパン約〇・〇四グラムを含有する水溶液約〇・二五ミリリツトルを注
射させ、もつて、覚せい剤を使用した」というものであり、また、検察官が第一審
裁判所において変更を請求した訴因は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、
昭和六〇年一〇月二六日午後六時三〇分ころ、茨城県下館市de番地のf所在スナ
ツク『g』店舗内において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン約〇・
〇四グラムを含有する水溶液約〇・二五ミリリツトルを自己の左腕部に注射し、も
つて、覚せい剤を使用した」というものである。そして、記録によれば、検察官は、
昭和六〇年一〇月二八日に任意提出された被告人の尿中から覚せい剤が検出された
ことと捜査段階での被告人の供述に基づき、前記起訴状記載の訴因のとおりに覚せ
い剤の使用日時、場所、方法等を特定して本件公訴を提起したが、その後被告人が
その使用時間、場所、方法に関する供述を変更し、これが信用できると考えたこと
から、新供述にそつて訴因の変更を請求するに至つたというのである。そうすると、
両訴因は、その間に覚せい剤の使用時間、場所、方法において多少の差異があるも
のの、いずれも被告人の尿中から検出された同一覚せい剤の使用行為に関するもの
であつて、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められるから、基本
的事実関係において同一であるということができる。したがつて、右両訴因間に公
訴事実の同一性を認めた原判断は正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和六三年一〇月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    貞   家   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛