弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人天野末治の上告趣意中判例違反を主張する点について。
 たばこ専売法七五条は、犯則物件またはこれに代るべき価額が犯則者の手に存す
ることを禁止するとともに、国が、たばこの専売を独占し、もつて国の財政収入を
確保するためとくに、必要没収、必要追徴の規定を設け、不正たばこの販売などの
取締を厳に励行しようとする趣旨であると解せられるから、同法七五条二項にいわ
ゆるその価額の追徴とは、現実の取引違反の価額の如何にかかわらず、その物件の
客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示
された製造たばこ(輸入製造たばこを含む)にあたると認められるものについては、
その価格により、公示された定価のないものについては、客観的に適正と認められ
る価額によるとするのを相当とする。
 原判決は、たばこ専売法七五条二項の「価額」とは、犯行時の時価と解すべきと
ころ、昭和二六年一二月二九日日本専売公社公示一〇号により昭和二七年一月一日
以降ラツキー・ストライクの小売価格は二〇本入一箱一三〇円と公示されているの
で、特段の事情のない限り昭和二七年一月一日以降はこれを時価と解すべきである
として、被告人Aより同被告人が昭和二七年二月一〇日頃から同年七月一〇日頃ま
での間に輸入製造たばこラツキー・ストライク合計七七〇個を不法に所持した事実
につき一箱一三〇円の小売価格で算出した十万百円を追徴し、被告人Bより同被告
人が昭和二六年一一月一〇日頃から同年一二月二九日頃までの間に前同様のラツキ
ー・ストライク合計二五〇個を不法に所持した事実につき第一審判決挙示の証拠に
より一箱八〇円の価格を時価と認められるとして、この割合で算出した二万円と昭
和二七年一月二日頃から同年七月一三日頃までの間に前同様のラツキー・ストライ
ク合計六六二個を不法に所持した事実につき一箱一三〇円の右小売価格で算出した
八万六千六十円を合計した十万六千六十円を追徴する旨の言渡をした第一審判決を
是認したものであることが、その判文上明らかである。そして、原判決は、たばこ
専売法七五条二項の価額を犯行時の時価、すなわち犯行時の相場、もしくは犯行時
の市価と解すべきとしていること前示のとおりであつて、前段の説示と一致してい
ないけれども、同判決は、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示された製造
たばこにかかるものについては、その小売価格を時価と解するとしており、また第
一審判決挙示の証拠によると、被告人Bが不法に所持し、日本専売公社によつて公
示された定価のない右ラツキー・ストライク二五〇個の客観的に適正な価格は一箱
八〇円であると認められるから、原判決が前記のように一箱八〇円をもつて時価と
認めるとしたのは、前段に説示したところと結論において異るところがない。して
みれば原判決は、論旨引用の名古屋高等裁判所判決と相反する判断をした違法があ
るけれども、右の違法は判決に影響を及ぼさないことが明らかであり、原判決を維
持するのを相当であると認められるから、論旨は採用でない(なお、所論引用の名
古屋高等裁判所判決は、本判決に牴触するかぎり判例としての効力を失つたもので
ある)。
 その余の論旨は、量刑不当と事実誤認を前提とする法令違反の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて同四一〇条一項但書に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
 本件公判出席検察官 安平政吉
  昭和三一年一二月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克

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