弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年3月7日宣告
平成13年(わ)第310号,同第365号 窃盗,強盗殺人被告事件
              主       文
   被告人を無期懲役に処する。
   未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
   ナイフ1本(平成13年押第82号の4)を没収する。
              理       由
(犯行に至る経緯等)
1 被告人は,前橋市で2人兄妹の長男として出生し,昭和47年在京の大学に進 学し
たが,やがてアルバイトとして始めたマルチ商法に没頭して,学業を怠るよ うになった。
これを知った両親は,実家に戻って実父の経営する空調設備製造販 売会社で働くよう
に勧め,被告人もこれを了承し,第4学年時に大学を中途退学 し,同社で専務として働
き始めた。被告人は,主に営業を担当していたが,やが て取引先等に誘われてポーカ
ーゲーム店に出入りするようになり,その後種々の ギャンブルにも手を染めるようにな
った。この間,被告人は,昭和55年に婚姻 し,2子をもうけていたが,ギャンブルに熱
中していたことから,家を空けるこ とが多かった。さらに被告人は,ギャンブルの遊技
資金に充てるための借金をす るようになり,その未返済額が嵩んできたため,平成7
年ころから自らポーカー ゲーム店の経営を始めたり,風俗営業店に出資したり,あるい
は商品相場に手を 出したりしてその返済資金を得ようとしたが,いずれも失敗し,結果
的に200 0万円以上の借金を抱える状況になり,またこのころ,妻子とも別居するよう
に なった。被告人は,平成7年ころ体調の思わしくない実父に代わり前記会社の代 表
取締役に就任したが,そのころ,多額の借金があることが両親に発覚し,結局 これらの
借金は,前記会社が被告人に資金を貸し付けた形で清算された。
  しかし,被告人はそれまでの生活態度を改めようとせず,一層ギャンブルにの めり
込み,東京の非合法カジノや韓国のカジノに行き,バカラ賭博をして一晩で 数百万円
を使い果たすようなことを繰り返して,再び借金を重ねるようになって いった。被告人
は,平成10年暮れに無担保で融資が受けられる中小企業金融安 定化特別保証を利
用して,前記会社名義で2500万円を銀行から借り入れ,そ の一部を借金の返済に回
し,その残りを元手にして高崎市内で韓国エステの店を 開き,麻雀店の客同士として
面識を持ち,東京の非合法カジノに行く際に運転手 をさせたこともあったAをその店長
として雇い入れた。この店の経営は当初はう まくいったものの,やがて行き詰まり,そ
の運営資金や借金の返済資金に充てる ため,平成11年秋に再び前記特別保証によ
り不正に2900万円の融資を受け た。ところが,同年暮に,このように融資を受けてい
たことが実母の知るところ となり,被告人は代表取締役を退任させられた。被告人は,
それ以降も韓国エス テを経営するなどしていたが,これで十分な収入が得られるわけ
でもなく,依然 ギャンブルで散財する生活も続けていたため,借金返済のために借金
をするとい う状態となった。そして,平成12年夏ころ,被告人は,別の会社の名義を使
っ て前記特別保証による融資を受けようと考え,この融資を前提に,高利の金融業 
者や暴力団関係者等からも借金をしていたところ,融資が受けられなくなり,一 層借金
の返済に窮する状態となっていった。
2 被告人は,前記のとおりの特別保証による融資を受けようとした際に,住宅リ フォ
ーム会社を経営するBと面識を持ち,以降同人が被告人の経営する風俗営業 店に客
として来ることもあった。その後,平成11年中に同人が金を借りる人を 探していると聞
き,金策に苦しんでいた被告人は,知人に用立てる分も含めて4 00万円を借りたが,
その返済ができず,結局実母がこの借金を処理した。さら に,被告人は,平成12年暮
れころBから200万円借り入れ,その後この元本 は被告人の実母が返済したが,利息
の40万円は未払いのままであった。被告人 は,このようにBと関わる中で,同人が事
業に成功して相当の収入を得ているこ とが分かり,また,同人から,多額の現金を自
宅に置いている話も聞いていた。
  被告人は,平成13年2月ころ,前記韓国エステの店長を辞めた後は音信がな かっ
たAと再会し,行動を共にするようになったが,同人も暴力団関係者からの 多額の借
金がありその返済に窮していた。被告人は,同人に対し,Bが多額の現 金を自宅に置
いてあることなどを話していた。
3 被告人は,同年4月19日夜,Aと行動を共にしていたが,同人との間でB方 から金
品を窃取することが話題に上り,Aと一緒に下見がてらにB方のある前橋 市a町内のマ
ンションに赴き,1階玄関にある集合郵便受けで,同人方がd号室 であることを確認し
た際,たまたま同人方用の郵便受け内に部屋の鍵が入ってい ることに気付き,Aが手
を差し入れてこの鍵を取り出すことができた。ここで, 被告人とAとの間でB方に侵入し
て金品を窃取することの共謀が成立し,Aが, B方に侵入し,その間被告人が同マンシ
ョン前で待機して見張りをしながら,後 記第1のとおり窃盗の犯行に及んだ。
4 被告人は,上記の犯行で窃取した現金のうち300万円を分け前として得たが, これ
も借金の返済で直ぐになくなり,また,借金返済のための金策に追われるこ ととなっ
た。そこで,被告人とAは,再びBから多額の金品を奪うことを考え, 今度は同人の不
在中に同人方に侵入し,帰宅した同人に襲いかかり,ロープ等で 同人を緊縛するなど
して,同人から金品の在処やキャッシュカードの暗証番号等 を聞き出すこととした。そ
の実行のためには,2人では足りないと考え,被告人 は,かねてからの知り合いで,や
はり借金の返済に追われていたCを誘い入れる ことを考え,同人にこの強盗の話を持
ち掛けた。Cは,当初これを拒否したが, 被告人が同人らがB方に侵入して同人の帰
宅を待つ間の見張り役のみでよい旨申 し向けて説得した結果,Cはこれを承諾した。ま
た被告人は,犯行時に顔を隠す ためのパンティストッキング,毛糸帽子,Bを脅す際に
用いる折り畳みナイフ等 を準備した。
  被告人ら3名は,同年5月18日夜,B方のあるマンションに赴いた。そして, B方が
消灯しており,駐車場のBが使用する区画が空いていたことから,同人が 帰宅してい
ないと判断し,その場で,被告人が先にベランダからB方に侵入し, その後Aが携帯電
話で被告人からの連絡を受けて,B方に侵入するとの打ち合わ せを行い,被告人が,
まず翌19日午前1時30分ころ,同マンションの屋上か らB方のベランダに降り,無施
錠のガラス戸から同人方に侵入し,その後被告人 からの連絡を受けたAが折り畳み式
ナイフ,金属バット等を携えて,被告人が解 錠したB方玄関から同人方に侵入し,金品
を物色しながら,同人の帰宅を待った。 その間,Cは,被告人らの指示どおり,Bが戻っ
てきたら被告人らに携帯電話で 連絡すべく,マンションの周囲や駐車場等を見張って
いた。しかし,侵入してか ら2時間経ってもBが帰ってこなかったことから,被告人らは
同人を待って当初 の計画どおりの犯行に及ぶことを諦め,物色中に発見した腕時計等
を持ち出し, 後記第2のとおり窃盗の犯行を実行するにとどまった。
5 被告人は,前記犯行で窃取した腕時計を入質して得た現金で借金の返済をした 
が,依然借金の返済に追われる状況は変わらなかった。そして,被告人は,Aと 共に
申し入れていた先からの融資に期待を繋いでいたが,同月23日,これを断 られてしま
い,その後たまたまBの経営する会社事務所の前を通りかかった際に, 同人から金員
を強取することを思い立った。そこで,被告人は,AとCに誘いの 連絡を入れたが,Cか
らは断られた。しかし,被告人は,同日中に何としてでも 借金の返済資金を調達しなけ
ればならず,Aも同様の資金を早く得る必要があっ たことから,被告人とAの2人でBか
ら金品を強取することとした。
  被告人は,Aが運転する自動車に,強盗に使用するガムテープ,折り畳み式ナ イ
フ,金属バット等を積み込んでB方のあるマンションに赴いたが,同人が既に 在宅して
いることが分かったため,当初予定したとおり,不在の同人方に侵入し て同人の帰宅
を待つという方法が取れなくなった。そこで,被告人らは,1度マ ンションから離れた場
所で,Bを呼び出し,その背後から襲うなどの方法で金品 を強取することを考え,同日
午後8時40分ころ,被告人がBに携帯電話で電話 を掛け,仕事の話を装って呼び出
そうとした。しかし,同人から外に出向くのを 断られ,同人方においてならば仕事の話
に応ずる旨言われたので,被告人が同人 方を訪れることとなった。そこで,被告人は,
まず被告人が仕事の話を装ってB 方に入り,頃合いを見て携帯電話でAに連絡し,金
属バット等を用意してB方玄 関前で待機させ,被告人がBを襲った時の物音等を合図
にAもB方に侵入し,2 人でBに襲いかかる方法を考えた。この場合,Bに被告人らの
顔を見られること から,被告人は,自己らの犯行であることの発覚を防ぐためにBを殺
害するほか ないと考えたが,そのことが分かっていたAも,この方法で実行することに
同調 し,ここに,被告人とAの間で,Bを殺害してでも金品を強取する旨の共謀を遂 げ
た。
  そして,予定どおり,被告人が同日午後9時20分ころ,B方に入り,同人と 仕事の
話などをしながら,途中借用を装って入った同人方トイレ内から携帯電話 でAにB方玄
関前で待機するように連絡し,さらにBを襲う機会を窺った。その 後,Bが帰って欲しい
ような様子を見せたため,被告人は,一旦同人方を退出し たが,既に玄関前にAが待
機しており,同人から促されたこともあって,車の鍵 を忘れたことを口実にB方に入って
計画を続行することとし,同日午後11時こ ろ,同人方に再び入った。被告人は,B方内
で鍵を探す振りをしながら,上着ポ ケット内に入れていた折り畳み式ナイフの刃を開い
てこれを上着ポケット内に隠 し持ち,Bの様子を窺っていたが,ケースにつまずき,Bと
向き合う形となった ところで,Bを後方に押し倒し,その物音を聞いてB方に入ってきた
Aと共に, 後記第3のとおり強盗殺人の犯行に及んだ。
(犯罪事実)
 被告人は,
第1 Aと共謀の上,平成13年4月19日午後9時ころから同10時ころまでの  間に,
前橋市a町b番地のc所在のdB方において同人所有に係る現金約53  0万円を窃取
した。
第2 前記A及びCと共謀の上,同年5月18日午前1時30分ころから同3時3  0分こ
ろまでの間に,前記B方において同人所有に係る腕時計1個ほか9点  (時価合計約3
88万3500円相当)を窃取した。
第3 B(当時40歳)を殺害して金品を強取しようと企て,前記Aと共謀の上,  同月23
日午後11時ころから翌24日午前3時ころまでの間,前記B方にお  いて,こもごも,B
の頸部に所携の折り畳み式ナイフ(刃体の長さ約8.3セ  ンチメートル。)を突き付け,
その頭部や足を所携の金属バットで殴りつけ,  その頸部を所携のロープで絞め付け
るなどし,同人をベッド上にうつ伏せに倒  した上,その両手足を所携のガムテープで
緊縛し,被告人が同人の背部を上記  ナイフで多数回突き刺すなどし,よって,同人を
胸腔内に達する左背面刺創か  らの失血により死亡させて殺害した上,同人所有に係
る現金約100万円及び  腕時計2個ほか2点(時価合計約130万円相当)を強取し
た。
(補足説明)
1 検察官は,判示第1の窃盗につき,被害者作成の被害届に1万円札900枚位 (内
100万円の束5個)及び千円札300枚位が被害に遭い,追加被害届には 時価120万
円相当のロレックスの腕時計が被害に遭った旨の記載があることに 基づき,被害は現
金約930万円及びロレックスの腕時計1個(時価120万円 相当)であると主張する。こ
れに対し,被告人は100万円の束5個と1万円札 及び千円札が30万円分くらいあっ
たと供述し,共犯者のAは100万円の束が 7個と千円札と5千円札の束で10万円くら
いあったと供述し,また,両名とも ロレックスについては知らない旨供述している。被告
人らは,判示の各事実につ いて,被告人とAとの間で細部には食い違う点もあるが,
被害者方に侵入して金 品を窃取したり,被害者を殺害したことなど重要な事実につい
て自白しており, 積極的に真実を隠そうとしている様子は認められないから,判示第1
の犯行で窃 取した金品についてのみ虚偽の供述をする理由は見出し難い。そして,被
害者の 申告どおりの現金があったことについては,同人の供述のほかにこれを裏付け
る ものはなく,また,腕時計についても,被害者の交際相手が,追加被害届に記載 さ
れた腕時計を被害者から見せられたことがある旨供述している以外に,本件犯 行時に
これが窃取されたことを裏付けるものはない。そして,被害者方での現金 の管理はそ
れほど厳格に行われていなかったことが窺えること,被害者は,盗難 保険の保険会社
の関係者から,保険金請求するなら,警察に追加被害届を出せば 保険金が増える旨
言われたので,被害届を出してから1か月以上経ってから,追 加被害届を出したと説
明していること等に照らすと,これらの記載内容の信用性 には合理的な疑問を差し挟
む余地がある。
  そして,被告人の供述よりAの供述の方が信用できるとする根拠はなく,却っ て10
0万円の束5個という点では,被告人の供述の方が被害申告に符合してい ることなど
にも鑑み,被告人の供述に従い,現金約530万円を窃取したとの限 度で認定した。
2 弁護人は,判示第3の強盗殺人の罪につき,被告人には自首が成立する旨主張 す
る。すなわち,被告人は,判示第1及び第2に係る各窃盗の被疑事実で任意同 行を求
められた後,逮捕・勾留されたものであるが,その取調べの中で判示第3 の強盗殺人
について,捜査機関に発覚する前に,進んで供述したものであるとい うのである。
  そこで検討すると,被告人は,平成13年6月6日に任意同行に応じた後,同 日判示
第1及び第2の窃盗の疑いで通常逮捕され,その後勾留を経て同月27日 これらの事
実で起訴され,同日本件強盗殺人の疑いで通常逮捕されている。
  そして,本件各窃盗は約1か月の間隔で連続して発生し,被害者方用郵便受け 内
に隠してあった玄関ドアの鍵で被害者方に侵入されたことや,被害者方ベラン ダ手す
りに侵入の遺留痕跡があったこと等が捜査機関にも判明し,当然それなり の警戒がな
されていることが予想される状況の中で,被害者が殺害されたもので あって,このよう
な経緯からすれば,本件(強盗)殺人事件を担当する警察官が 犯人像を絞り込む過程
で,内部事情にも通じた同一犯人が連続して被害者方に物 盗りに入り,ついには被害
者を殺害したとの見方が選択肢の中に入っていたと思 われる。現に,警察官は,被告
人に任意同行を求める以前に,関係する不動産業 者や消費者金融業者から,被告人
の行動について聴取していることが認められる。
  ところで,被告人は,(本件)強盗殺人の前後に共犯者のAが保有していた自 動車
(トヨタマークⅡ)を運転しており,また,犯行後は,Aが被害者方から窃 取してきた鍵を
使用して,被害者保有の自動車(シビック)を運転して,被告人 運転のマークⅡと一緒
に移動し,その後このシビックを伊勢崎市内の病院駐車場 に放置してきており,被害
者が同人方で死体となって発見された時点では,被害 者方マンションの駐車場からシ
ビックが無くなっている状況となっていた。
  警察官は,このマークⅡについて,平成13年6月4日付けで信販会社にロー ン契
約の内容について照会し,同月6日に被告人をe警察署に任意同行した後, 本件(強
盗)殺人発生当時の被告人使用自動車の所在を問いただし,被告人から 有限会社D
に修理で預けてある旨の供述を得て,同社に赴き,その存在を確認し たことが認めら
れる。この捜査経過からすると,本件強盗殺人の捜査を担当して いた警察官は,犯行
後被害者保有のシビックとトヨタマークⅡが一緒に走行して いるとの事実を把握し,こ
のトヨタマークⅡが本件(強盗)殺人に関係している ものと睨んで,その使用者及び関
係者等を捜査し,その結果,被告人が本件(強 盗)殺人の犯人であるとの高度の嫌疑
を抱くに至ったと認めるのが相当である。
  そして,被告人が,任意同行されるまでに捜査機関に対して本件強盗殺人の事 実
を申告した形跡は何ら窺えず,被告人も,この任意同行を求められる30分く らい前
に,知り合いのe警察署の刑事に電話して,事件のことで行きたいと話し た旨公判廷で
述べるにとどまる。
  そうすると,たとえ,被告人が強盗殺人事件について,具体的に追及される前 に自
ら捜査機関に対して申告したものであっても,それが捜査機関に発覚する前 になされ
たものと言うことはできないから,本件は自首に該当しないというべき である。
 (量刑の理由)
 本件は,多額の借財を抱えた被告人が,暴力団関係者からの厳しい取り立てを受け
その返済に窮したこと等から,事業に成功し順調に会社経営を続けていた被害者に狙
いをつけ,同人から金品等を窃取し,さらに強取することを共犯者らと企て,2回にわた
り被害者方に忍び込み多額の金品を窃取した上,遂にはナイフで多数回にわたり突き
刺して殺害して金品を強取したという,窃盗及び強盗殺人の事案である。
 本件各犯行に至った経緯及び動機は,健全な経済観念が欠如した被告人が,正業に
専念することなく,風俗営業の経営に手を出したり,一攫千金をも目論んで非合法ギャ
ンブルに多額の資金を注ぎ込み,そのために莫大な借金を抱え,その返済に窮したこと
に尽きるのであって,そこには何ら酌量の余地はない。本件強盗殺人においては,折り
畳み式ナイフや金属バット,ガムテープ等を準備し,共犯者との間で段取りを打ち合わ
せるなどしており,周到に用意された計画的な犯行である。そして,仕事についての話
があるなどと嘘を言って,信用させてその居宅に入り,機を窺っていきなり被害者に襲い
かかり,その頚部にロープを巻き付けて絞め付け,金属バットでその頭部・胸部等を殴
打し,ガムテープで緊縛するなどして,同人に金品の在処を問い詰めたものの芳しい返
事が得られず,いたずらに時間が経過することで隣人等に気付かれることを恐れて,遂
にナイフで同人の背部を4か所にわたって深く突き刺して殺害したものであって,その態
様は,真に残虐なものである。そして,被告人は,その前に2度にわたって被害者方に
侵入して金品を窃取しており,本件は,被害者の財産を執拗かつ徹底して奪取するため
にはその死をも厭わずなされた凶悪な犯行といえる。判示第2の窃盗も,当初は強盗を
計画し,やはり凶器として用いるナイフ等を準備して忍び込んだものの,被害者が帰宅
しなかったため窃盗にとどまったものに過ぎない。財産的な被害をみても,判示第1及び
第2の各窃盗において現金約500万円及び時価合計400万円近くの腕時計ほか9点
が奪われ,強盗殺人においても現金約100万円及び時価合計約130万円相当の腕時
計等4点が奪われており,極めて大きいというべきである。
 被害者は40歳と働き盛りであって,その経営する会社は順調に事業拡大しており,交
際中の女性とも結婚の約束をするなど,公私ともに順調な時に本件によって非業の死を
遂げることになったもので,その無念さは察するに余りある。被害者の遺族らは被告人
の厳罰を臨んでいるが,当然のことといえる。また,強盗殺人という凶悪な犯罪が発生
すること自体,治安一般に対する社会の不安を増大させるものであるところ,同一人方
に続けて侵入盗が入った上,遂にはそこで強盗殺人事件が起こったもので,地域住民
に与えた不安は多大なものがあり,社会的影響の大きさも見逃せない。
 そして,被告人は,被害者が多額の現金を自宅に置いていることをAに話し,本件一
連の犯行の端緒を作ったばかりでなく,第1の窃盗では見張り役を務め,第2の窃盗で
は,被害者を襲うための凶器等を準備し,Aとの2人では人手が足りないと考え,顔見知
りのCを共犯者として誘い込み,自ら被害者方に侵入し,そして,第3の強盗殺人におい
ては,A及びCに誘いを掛け,凶器等を準備し,仕事の話を装って被害者方に入り,機を
窺って同人に襲い掛かり,さらに同人の頭部等を金属バットで殴打し,遂には被害者の
背部を所携のナイフで突き刺して殺害しているのであって,終始積極的かつ主導的な役
割を果たしている。その結果,被告人は,本件各犯行により現金約400万円のほか,奪
取した腕時計を入質処分して約140万円の利得を得ている。また,強盗殺人の後,被
害者方から被告人らの指紋の付着しているおそれのある布団等を持ち出して燃やした
り,知人にアリバイ工作を頼んだりして証拠隠滅を図る一方,利得した金でギャンブルに
耽るなどしており,犯行後の情状も芳しくない。
 他方,被告人には,素直に罪を認め反省し捜査に協力していること,被告人の母親が
被告人の更生を願っていること,前科前歴がないことなど酌むべき情状もある。
 しかしながら,そもそも強盗殺人は最も重い犯罪の一つであるところ,本件各犯行の動
機に酌量の余地が全くないこと,態様の極めて悪質な事案であること,結果が重大であ
ること,本件各犯行における被告人の役割が主導的なものであること等を併せ考える
と,被告人に有利な事情を最大限斟酌しても,なお酌量減軽する余地はなく,本件につ
いては,検察官の求刑どおり無期懲役をもって臨むのが相当であると判断した。
(求刑 無期懲役・ナイフ1本の没収)
(公判出席 検察官安井一之 私選弁護人増田智之〔主任〕,横田哲明)
  平成14年3月25日
   前橋地方裁判所刑事部
        裁判長裁判官   長  谷  川     憲     一
             裁判官   阿     部     浩     巳
             裁判官   丹     下     将     克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛