弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を夕張簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人芳賀栄造の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載の通りである。
 同控訴趣意第一点について。
 原判決は「被告人はA又はBことBから頼まれて二百五十平方粍第四種電線約二
百六十米を盗品であることを察しながら運搬した」旨判示しているが原判決挙示の
各証拠を検討するに右賦物の種類数量に符合する証拠としてC名義の盗難届謄本あ
るのみであつて之は同書記載の如き盗難があつた事実の証明ではあるが之のみを以
つては右被害品が本件運搬の賍物であるということの証明とはなり得ない、然るに
被告人が運搬してD方に保管を託したものは百平方粍ゴム線四叺と同四束合計五十
七貫であることは原審で取調べたE提出の顛末書謄本の記載によつて明かであり之
は前記C提出の盗難届謄本記載の電線とは種類数量の点よりして同一物であること
は断定し難い、然るに原審に於ては此点について何等審究することなく被告人は右
C提出の盗難届謄本記載の電線を運搬した旨認定したのは理由にくいちがいがある
か事実誤認の違法があるというべく論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
 同控訴趣意第二点について、
 <要旨>同控訴趣意は原判示一、三は一個の行為であるのに二個の行為として併合
罪の加重をしたのは法令の適用を誤つたものであるというのであるが本件起
訴状には「被告人は……Bから依頼を受け同人等が窃取して来た二百五十平方粍第
四種電線約二百六十米をその賍物であることを知りながら昭和二十六年九月二十六
日頃タ張市……F炭配所附近畠地から夕張市通称二股峠の……警察電話夕張線路第
六百五十五号電柱附近迄、同二十八日頃右電柱限近から同市a……D方迄それぞれ
荷馬車で運搬し以て賍物の運搬をなしたものてある……罪名賍物運搬刑法第二百五
十六条第二項」と記載してあり右九月二十六日頃と同月二十八日頃の二回の運搬を
二個の犯罪事実として起訴したものであるかどうかは必ずしも明瞭ではない。斯る
場合原審ではよろしく釈明権を行使して訴因を明確にし被告人に十分防禦の機会を
与えて審理を進めるべきであるのに拘わらず之を為さず慢然二個の罪と認め併合罪
として処断したのは刑事訴訟法第三百十二条第二項に違背しそれが判決に影響を及
ぼすこと明らかな場合であるから結局論旨は理由あることに帰し原判決は此点に於
ても破棄を免れない。
 よつて爾余の争点の判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄
し同法第四〇〇条本文によつて之を原裁判所に差し戻すこととし主文の通り判決す
る。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 佐藤竹三郎 判事 三橋弘)

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