弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人表権七の上告理由第一点及び第二点について
 約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予
の特約がされた場合には、所持人は右猶予期間中は裏書人に対して手形上の請求権
を行使することができず、右猶予期間が満了した時はじめてこれを行使することが
できるものとなるから、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右
猶予期間が満了した時から進行するものと解するのが相当である(手形法七七条一
項八号により約束手形に準用される同法七〇条二項は、所持人の裏書人に対する請
求権の消滅時効の起算日を拒絶証書の日付又は満期の日と定めているが、右は、所
持人が拒絶証書の日付又は満期の日から裏書人に対する請求権を行使することがで
きる原則的な場合のことを定めたものであつて、これを支払猶予の特約がされた場
合にまで適用することはできない。)。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、第一審判決
別紙約束手形目録(一)記載の約束手形の所持人である被上告人は、右手形の裏書人
である上告人から、右手形の満期(昭和四七年八月三一日)の直前である昭和四七
年八月二九日ころ手形金の支払の資金繰りがつかないことを理由に右手形を呈示し
ないでその支払を満期から四ケ月猶予して欲しい旨懇請され、これを承諾したので、
右支払猶予の期間経過後一年以内である昭和四八年一〇月三一日本訴を提起したと
いうのであるから、被上告人の上告人に対する右手形上の請求権は、いまだ時効に
よつて消滅していないものといわなければならない。
 したがつて、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はな
い。論旨は採用することができない。
 同第三点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一

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