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         主    文
     原判決中議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
に対する部分を破棄し、同事件に対する公訴を棄却する。
爾余の部分に対する本件上告を棄却する。
         理    由
 検事の上告趣意について。
本件公訴事実の要旨は、被告人が本件五十万円を日本社会党に対する寄附として受
領しなから、本件政令所定の届出を為さず且つ本件議院委員会における証人として、
同党に対する寄附ではなく自己個人に対する献金である旨虚偽の証言を為したと言
うのであり、これに対し被告人は右五十万円は日本社会党に対する寄附ではなく同
党書記長乃至は幹部である被告人個人に対する寄附である旨弁疏し、そして、原判
決は右主要な争点に対し所論のごとく先ず右寄附金の贈与者たる業者側の意図と受
贈者側たる被告人の認識との両方面に分け更らにその両方面の各面につきそれぞれ
多数の証拠を挙示して検察官の主張するように党に対する寄附であると認定できる
ようであるが結局被告人の弁解するように幹部としての個人に対する寄附であると
認定するのが相当で、要するに以上認定の業者側の意図及び被告人の認識に照らし
本件金五十万円は日本社会党の右派の有力な指導者若しくは幹部である被告人に対
していわゆる同党左派を除いた日本社会党の健全な発達に資するために個人的にそ
の処分を一任して供与するという趣旨のもとに授受されたものとし、従つて、政党
そのものに対する財政的援助に関する本件政令に違反するものではなく、また、虚
偽の証言ともいえないとして被告人に到し無罪の言渡をしたものである。
 そして、昭和二二年政令第三二八号には、「国会議員たる構成員を有する政党の
幹事長その他これに準ずる主幹者は、昭和二二年中における当該政党に対する有力
な財政的援助者(中略)の住所及び氏名並びにその援助の金額を、昭和二三年一月
一五日までに、当該政党の主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければ
ならない。前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、これを十年
以下の懲役又は禁錮に処する云々」と規定して、昭和二一年勅令第一〇一号(政党、
協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件)第五条第一項の規定に該当する団体
中特に国会議員たる構成員を有する政党に限り、昭和二二年中における当該政党に
対する同条第二項第五号の事項につき特別の届出義務あることを定めている。従つ
て、同政令の届出義務は財政的援助が当該政党に対する場合、換言すれば、その財
政的援助の使用若しくは収益又は処分等を為す権利が当該政党に帰属する場合に限
り存在するものであつて、その構成員個人のみに帰属するに過ぎない場合を包含し
ないこと同勅令就中同第五条が団体の結成を禁止しその内容を公開する立法趣旨で
あること並びに右政令の規定の明文が「当該政党に対する」とあるに照し極めて明
瞭である。それ故この点に関しこれと同趣旨に出た原判決の説示は正当であつて論
旨第五点で主張する見解並びにこれを前提とする所論は採るを得ない。されば、被
告人が仮りに同政令所定の主幹者に該当するとしても、同令所定の届出義務違反た
るには、被告人の主観的認識において、財政的援助が当該政党に対するものである
ことを認識していたことを要するものといわねばならない。
 然るに、この被告人の主観的認識に関する原判決の説示は、前述のごとく検察官
の主張を排斥して被告人の弁疏した事実、すなわち、原審公判廷における本件寄附
金の受領についての認識に関する被告人の供述を原判決挙示の証拠及びこれに基く
推測事実により真実なりとしてこれを採用した趣旨に過ぎないもので、もとより罪
となるべき事実を証拠により認定したものでないことは、冒頭で述べた原判決説示
の経緯就中原判決が特に証拠としてこの点に関する被告人の原審公判廷における供
述を引用している事蹟に照し明らかなところである。そしてかかる被告人の供述を
採用すると否とは原審の自由裁量に属するものであるこというを待たないところで
ある。されば此の点に関する論旨第一の二及び第四の所論は結局原審の自由裁量の
非難に帰着するから採用するを得ない。
 そして、既に被告人の主観的認識にして党に対する寄附金に非ずして個人に対す
る献金なりとする以上、仮りに寄附者側の意図が党に対するものであつたとしても、
本件政令違反の不成立を妨ぐるものでないから爾余の第一の一、第二、第三の各論
旨はすべて原判決に影響を及ぼさないこと明白であつて採るを得ない。
 しかし、旧刑訴第四三四条第二項に基き職権を以て調査するに、昭和二二年法律
第二二五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律は、その立法の経過に
照し、各議院の国政に関する調査の必要上規定せられた議院内部の手続に関するも
のである。そして議院における偽証罪等の告発について特に同法第八条本文及び但
書のごとき特別の規定を設けた趣旨に徴すれば議院内部の事は、議院の自治問題と
して取扱い同罪については同条所定の告発を起訴条件としたものと解するを相当と
する。然るに本件偽証罪については衆議院又は判示委員会の告発がないこと明らか
であるから、同罪に対する公訴は不適法といわねばならなぬ。従つて、本件偽証罪
に対する公訴を受理し、これにつき実体的審理を行い被告人を無罪とした原判決は
違法であるというべく、この部分に対する本件上告は、結局その理由あるに帰し、
原判決は破棄を免れない。
 よつて原判決の右部分については、旧刑訴第四四七条、第四五五条、第三六四条
第六号に従い、爾余の部分については、同第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は裁判官真野毅、同岩松三郎の少数意見を除く他の裁判官全員の一致した意見
である。
 少数意見
 裁判官真野毅、同岩松三郎の意見は次のとおりである。
 私は、本件は破棄されるべきものと信ずる。左にその理由を述べる。
 原判決は冒頭において「昭和二十二年四月十一日頃被告人がA工業株式会社専務
取締役Bから、C工業会所属の株式会社D工務店外十数社の土木建築業者が日本自
由党・民主党及び日本社会党を援助する目的をもつて共同募金した合計金三百五十
万円の中金五十万円を受領した事実」を証拠により認定した。
 次に(イ)原判決は、業者がいかなる目的をもつて共同募金を計画し又いかなる
趣旨のもとに本件五十万円を被告人に交付したかすなわち業者側の意図について、
「本件金五十万円はD工務店をはじめとする土建業者の有志等が昭和二十二年四月
二十五日の衆議院議員総選挙に際し、当時の進歩党・日本自由党及び日本社会党の
三大政党の選挙費用を援助するため合計金三百五十万円を共同募金し、進歩党及び
日本自由党には各金百五十万円づつを、社会党には金五十万円を、それぞれ寄附す
る目的で、進歩党についてはEを、日本自由党については当時の幹事長Fを、それ
ぞれ党の代表者としてこれに右百五十万円を各手交したのと同様に、社会党につい
ても当時同党の書記長であつた被告人をその代表者と目し、これに金五十万円を手
交したものであると認定できるようである」と一応認定した。その証拠としては、
(一)原審証人G、(二)同Bの各原審第三回公判調書中の供述記載、(三)H、
(四)I、(五)Jに対する検事の各聴取書を挙げている。
 そして、(ロ)「さらに事実を仔細に検討するのに」と言つて、「業者が本件金
五十万円を被告人に交付した意図は自由党のF、進歩党のEに金百五十万円づつを
交付した場合とはその趣旨を異にし、社会党の右派のみを援助することが目的であ
つたことから推認すれば、右は社会党そのものに対し正式に寄附するものではなく、
右派の最も有力な指導者でその代表的な幹部であり当時書記長の要職にあつた被告
人に寄附して被告人の自由な判断のもとにこれを右派の人々の選挙費用その他の政
治資金に充てさせる趣旨のものであり、左派をも含めた社会党そのものに対し寄附
する意図でなかつたことを認めるに充分である」と認定している。この認定には、
(一)被告人の原審公廷における供述、(二)原審証人K、(三)同L、(四)同
M、(五)同G、(六)同N、(七)同O、(八)同P、(九)同Q、(一〇)同
I、(一一)同J、(一二)Rの公判調書中の各供述記載、(一三)各党支持の理
由と題する書面を総合証拠として掲げている。さて本件昭和二二年政令第三二八号
にいわゆる「政党に対する有力な財政的援助」は、通俗に政党に対する献金又は寄
附金と一般に呼ばれるものである。 (A)この政党に対する財政的援助は、何等
の条件も何等の希望も附けられずに、全く無条件無希望でなされる場合もあれば、
また何等かの条件ないし希望附でなされる場合もあり得る。これらの両者の場合が
いずれも政党に対する財政的援助に該当することは、健全な社会常識上疑を容れな
いところである。例えば、ある学校に対し、欠食児童のための給食用という条件な
いし希望を附けて寄附をしても、又は顕微鏡買入用という条件ないし希望をつけて
寄附しても、それはいずれも学校に対する寄附である。また、ある養老院に対し、
七十歳以上の老婆の慰安のための費用という条件ないし希望を附けて寄附してもそ
れは養老院に対する寄附である。同様に、ある政党に対し、四十歳以下の立候補者
のための援助用又は本部新築用という条件ないし希望を附けて寄附しても、またあ
る政党の一部分を除き他の党員の選挙費用を援助するという条件ないし希望をつけ
て寄附しても、それはいずれも政党に対する寄附であるといわなければならぬ。そ
して条件ないし希望にも、各具体的の場合に従つて、寛厳の差等の度合が色々ある
であろう。その厳しい場合には政党が財政的援助の条件を履践しないときに、援助
者は法律的に該条件の履践を請求することができたり、又は援助を解除して援助金
の返還を請求することもできるできるであろう。その寛やかな場合には条件ないし
希望は、何等法律上の効力を有するものでなく、単に道義的の問題として取扱われ
るに過ぎないことが多いであろう。そもそも、デモクラシーの起源はギリシヤであ
り、ギリシヤ語でデモは人民(市民)、クラシーは統治(支配)することを意味す
る。このデモクラシーの思想の発祚したギリシヤ人の間においては、また競技が教
課の真の基本をなしていた。同様にまた、近代デモクラシーの代表国家である米国
においても、あらゆるスポーツが旺盛を極めている。米国の打ち建てられている基
礎は、実にデモクラシーとスポーツマンシツプである。それは、結局フエア・プレ
ーの精神が基調をなしているのである。そして、前記政令規定の趣旨もまた同様に、
政党における政治意思の形成に及ぼす物質力の影響を公示・公開(届出及び公衆に
縦覧)せしめることによつて、国民の批判と判断の自由の下に、現実政治の公明・
正大・健全・明朗すなわちフエア・プレーの精神を実現し、その秘密・隠暗裡にお
ける交渉取引による政党政治の腐敗と堕落を防止せんとするにあることは、毫も疑
のないところである。言いかえれば、この法規は、政党の政治資金を規正し、民主
政治の健全な運営と発達を図る高速な目的を有するもので、憲法による民主政治を
保障する一連の重要な裏付規定の一環をなすものである。しかるに若し、条件ない
し希望附の政党に対する寄附は、政党に対する財政的援助でないと解するならば、
前記政令の規定は、寄附に際し何等かの条件ないし希望を附けることによつて、い
ともたやすく踏みにじられ得る結果となる。かような不合理と不都合とは、甚だし
く、フエア・プレーの精神に背反し政党政治のコラプシヨンを防止せんとする法の
目的に背馳するものであつて到底許さるべきものではない。 (B)次にまた別の
観点から見れば、政党に対する財政的援助は、政党に対し単純に直接的になされる
場合もあれば、また政党を受益者とし政党の幹部又はその他の者を受託者として、
信託行為の定めるところに従い信託財産を管理処分せしめる信託的の法律形態又は
これに類似の形式を利用してなされる場合もあり得る。そして、これらの場合は、
いずれも政党に対する財政的援助に該当するものと言わねばならぬ。なぜならば、
これらの方法によつても政党は十分に実質的な財政的援助の利益を受け得るわけで
あり、かつ若しこれをしも財政的援助でないとすれば、前記政令の規定はこれらの
形式を利用することによつて、容易に潜脱が行われることとなり、フエア・プレー
の精神に反し法の目的に背く結果となるからである。
 そこで、再び原判決にかえる。原判決は、果してよく前記(A) (B)の二点
について十分意識的な認識を持つていたであろうか。また、その認識が十分に判決
の文面に表現されたであろうか。私は、これらの点について心中大いなる疑を懐く、
否懐かざるを得ない。
 第一に原判決は、「業者が本件金五十万円を被告人に交付した意図は、、、、、、
社会党の右派のみを援助することが目的であつたことから」直ちに「右は社会党そ
のものに対し正式に寄附する趣旨のものではない」と「推認」し、この推認から「
左派をも含めた社会党そのものに対し寄附する意図でなかつたことを認めるに十分
である」と認定している。しかしながら、「社会党の右派のみを援助することが目
的であつたこと」から、即座に社会党を援助する趣旨のものでないと推認すること
は甚だしい独断である。ここに推理上の違法が明らかに存在する。なぜならば、前
掲(A)において述べたごとく、「右派のみを援助する」条件ないし希望附で援助
がなされとしても、それは社会党に対する援助と認め得られるからである。また前
掲(B)において説いたように、「右派のみを援助する」目的の実現を希望するた
めにかかる条件ないし希望をつけて、当時社会党の書記長であつた被告人に交付し、
被告人の適当な判断のもとに右派を援助する形式によつたものであるとしても、社
会党は十分に実質的な財政的援助の利益を享受し得るわけであり、従つてこれを社
会党に対する援助と認め得られる場合が存するからである。さらに、原判決の挙げ
ている証拠について少しく検討をしてみよう。前掲(イ)に述べた「社会党につい
ても当時同党の書記長であつた被告人をその代表者と目し、これに金五十万円を手
交したものであると認定できるようである」との事実認定の証拠として挙げている
前掲(一)ないし(五)の各証拠は、いずれも皆全く無条件・無希望で社会党に対
し寄附したと認められる証拠ばかりである。次に、前掲(ロ)に述べた事実認定の
証拠として挙げている前掲(一)ないし(四)の各証拠は、いずれも単に社会党内
に左右両派の対立が現存したことを立証しているに過ぎない。(五)のGは、「社
会党の左派特に共産党系の者を除くというわけであつた」、「赤(すなわち容共派)
を除いた社会党に金を出した」、「当時Sは社会党内で一番有力者で左派はきわめ
て小さな存在で、その中の一部に赤がいると考えた」、「五十万円は社会党が選挙
をするについて、社会党のために使う金として援助したものである」、「Sが社会
党の活動のため具体的にこれをいかなる費用に使うかはSの判断にまかせた」、「
ただ自分等の希望としては、容共派の人には金を渡して貰いたくないということを
述べた」と供述している。(六)のNは、「社会党は赤の分子を除いた社会党を援
助する意味であつた」、「この五十万円は表向きは赤を除いた社会党えの献金であ
るが、実際に考えればS一派を目標にしたのでそれが主軸であるから結局党に出し
たということになる」と供述している。(七)のOは、政党に対する献金を「社会
党にも出すことになつた」と供述している。(八)のPは、「各党支援の理由は、、、、、、
赤を除いた社会党を支援するとの意味である」、「五十万円の趣旨はSに渡せば赤
を除いた人に渡ると思つたので結局、、、、、、赤を除いた社会党に対する献金で
ある」と供述している。さて、これらの(五)ないし(八)の証拠によれば、赤(
容共派)を除き赤に渡らないという条件ないし希望をつけて社会党に財政的援助を
したとの認定はできるが、社会党に対する援助ではないとの認定はできないのであ
る。しかるに、原判決が「右は社会党そのものに対し正式に寄附する趣旨のもので
はない」、と認定したのは、単純に無条件・無希望の社会党に対する寄附だけを党
に対する寄附と速断し、従つて前掲(A)の条件ないし希望つきの寄附は党に対す
る寄附にあらずと速断した推理上の違法に基くものである。さらにまた社会党に対
する直接の寄附だけを党に対する寄附と速断し、従つて前掲(B)の法律形態又は
これに類似の形式を利用する党に対する財政的援助は党に対する援助にあらずと速
断した推理上の違法に基くものであると言わねばならぬ。ましてや前掲(イ)の(
一)ないし(五)の各証拠は、いずれも社会党に対する無条件・無希望の寄附を認
定するに足るものであり、かつ原判決もこれらの証拠によつてそのように一応認定
できるとしたのである。されば、前掲(A)及び(B)に述べたような党に対する
援助を是認する以上、本件の寄附を被告人個人に対する寄附と認定するがためには
的確な証拠が要請されるわけである(前掲(ロ)の(一)ないし(八)の各証拠は
それに値いしないことは前に述べた)。以上説明したところによつて、原判決には
推理上の違法が存在することが論証されたと思う。よつて、上告は結局理由がある
から原判決は破棄差戻さるべきである。(なお、原判決は、被告人が本件寄附を党
に対する寄附でなく被告人個人に対する寄附であると認識していた旨を認定してい
るが、この認定も原審における前述の推理上の違法を前提根拠としてはじめて認め
られたものであることは明白であるから、その違法なることは勿論であつて被告人
の認識についても前述の推理の見地に立つてさらに再検討の上認定さるべきもので
ある。最後に、本件偽証罪が親告罪の性質を有する点については、多数意見と考え
方を同じくする)。
 検察官 宮本増蔵同出射義夫関与。
  昭和二四年六月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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