弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人兼上告代理人等の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
 よつて案ずるに原審は本件において上告人等が引受無效を主張する新株の数は五
千九百五十株でありそして本件会社の増資前の資本の総額は金二十五万円(一株の
金額は金五十円株式総数は五千株)であつたところ本件増資に際して増加した資本
の額は金七十五万円(一株の金額は五十円その株式数は一万五千株)であるから前
記残株五千九百五十株はこの増資にかかる株式数一万五千株の約四割弱、増資後の
総株式数二万株の約三割弱に該りしかも増資前の会社の株式総数に超過する株式で
あるから、かかる多数の株式が引受無效となる結果生ずるところのその部分の引受
の欠缺は必然的に会社資本の鞏固を害し且資本増加の目的達成を妨げるものとして
増資そのものの無效を来すものであるとし、これを前提として増資そのものの無效
を主張せずして引受の無效を主張することは許されないものであるとして上告人の
本訴請求を排斥したものであることは判文上明かである。しかし原判文の様な割合
の引受無效があつたからといつて必ずしも必然的に会社資本の鞏固を害し且資本増
加の目的達成を妨げるものとして増資そのものの無効を来すものとは限らない。
 特別の事情なき限り取締役の引受払込により増資の目的を達し得るものと見るの
が相当である。此点において原判決は法律の適用を誤りたる違法あり、此違法が主
文に影響を及ぼす可能性あること勿論なるを以てその他の論旨に対する判断をする
までもなく上告を理由ありとし民訴第四〇七条に従い裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
 裁判長裁判官井上登は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    島           保

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