弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人大原健司、同佐井孝和、同島川勝、同辻公雄、同山川元庸、同安木健
の上告理由第一点について
 地方鉄道法(大正八年法律第五二号)二一条は、地方鉄道における運賃、料金の
定め、変更につき監督官庁の認可を受けさせることとしているが、同条に基づく認
可処分そのものは、本来、当該地方鉄道の利用者の契約上の地位に直接影響を及ぼ
すものではなく、このことは、その利用形態のいかんにより差異を生ずるものでは
ない。また、同条の趣旨は、もつぱら公共の利益を確保することにあるのであつて、
当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に
同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可
権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。そうすると、たとえ上告人ら
がD鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であつて通勤定期券を購入するなどし
たうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても、上告
人らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によつて自己の権利利益を侵
害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認
可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、本件訴えは不
適法である。
 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく、論旨は、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用す
ることができない。
 同第二点について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものであつて、採用
することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

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