弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人Aの弁護人樫田忠美及び被告人Bの弁護人稲木延雄
各作成名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、次の
とおり判断する。
 樫田弁護人の控訴趣意第一点について。
 原判決が、被告人Aに対し、関税法第一一八条第二項を適用して、同被告人から
金五〇四九、六二七円を追徴していること、及び右追徴金額中に逋脱関税を包含し
ていることは、いずれも所論のとおりである。ところが所論は、関税法第一一八条
第二項による追徴額中には、関税を含ましむべきではないから、原判<要旨第一>決
には、この点にっき違法がある旨主張するにより、考察するに、関税法第一一八条
第二項にいわゆる「没収することができないもの又は没収しないものの
犯罪が行われた時の価格」とは、そのものの犯罪か行われた当時における国内卸売
価格をいうと解する(東京高裁昭和三二年(う)第六三八号回三二年九月一〇日第
六刑事部判決高集一の巻七号五九三頁以下参照)のが相当であるから、同条による
追徴額には、関税をも含ましめるのが相当であると考えられる。この点につき所論
は、旧関税法第八三条第三項による追徴に関する判例を引用して、関税法第一一八
条第二項による追徴についても、関税を含ましむべきでない旨を主張するげれと
も、右旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項に
いわゆる「原価」とは、同法第七四条、第七五条又は第七六条中の輸入又は逋脱に
関する犯罪にかかる物の場合には、輸入の際における(単なる到着の時でなく、実
際輪入手続をした時)抽象的な到着価格をいうもの(最高裁判所昭和三〇年(あ)
第二、六一五号同三二年二月一四日第一小法廷判決参照)と解すべきであるから、
これに関税を含ましめないことが当然であるけれども、関税法第一一八条第二項の
「犯罪が行われた時の価格」は、これと異り、前示のような国内却売価格を指すの
であるから、これに関税を包含していることは、当然であるといわなければならな
い。してみれば、原判決か被告人Aに対する関税法第一一八条第二項による追徴金
額に関税を包含させたことは、適法であつて、原判決には、この点につき所論の違
法は存しない。論旨は理由かない。
 同第三点について。
 原判決が、被告人Aに対し、大蔵技官作成の犯則物外鑑定表に基づきその追徴金
額を算定していることは、所論のとおりであつて、これに対して所論は、旧関税法
第八三条第三項、並びに関税法第一一八条第二項における追徴の本旨は、犯罪によ
る不当な利益を剥奪するにあるのであるから同法違反の取引により取得した純益を
追徴すべきであつて、本件においては、被告人Aが外国貨物買受にあたり支出した
代金を控除した残額を追徴すべきであるにかかわらず、原判決は、右の法意を誤解
した結果、ことここに出ないで、同被告人に対し不当な追徴を科した違法がある旨
を主張する。
 <要旨第二>しかしながら、関税法第一一八条において、犯罪にかかる貨物を没収
し、又はこれを没収することができない場合にその没収することができ
ないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する趣旨は、所
論のように、単に犯人の手に犯罪による不正の利益を留めずこれを剥奪しようとす
るに過ぎないものではなくて、むしろ、国家が開税法規に違反して輸人した貨物又
はこれに代るべき価額か犯人の手に存在することを禁止し、もつて密輸入の取締を
厳に励行しようとするに出たものと解すべきことは、最高裁判所昭和三一年(あ)
第三、四三七号同三三年三月一三日第一小法廷判決の趣旨に照らして疑を容れない
ところであり、この沒収及び追徴の趣旨は、旧関税法第八三条についても、同様に
解し得られるのであつて、同条所定の「原価」並びに関税法第一一八条所定の「犯
罪が行われた時の価格」の意義については既に控訴趣意第一点に対する判断におい
て説示したとおり解すべきであるから、原判決が、被告人Aに対する追徴金額を算
定するにあたり、所論のように同被告人が貨物買受について支出した代金を控除し
なかつたことは正当てあつて、原判決には、この点についても、また所論の違法は
認められない。論旨は理由がない。
 同第五点について
 原判決が、その理由中、(証拠の標目)の項には、判示第一別表の一(第一乃至
第二九)について、と題し、その第一事実につき大蔵技官Cの昭和三一年二月二九
日附犯則物件鑑定表を援用し、また末尾添附の別表の一(被告人A)には、第一事
実の追徴金額として「四、一三八円」との記載があり、右犯則物名鑑定表の追徴金
額記載欄には、「一三、七九五円」との記載が存することは、所論の指摘するとお
りであつて、これに対して所論は、右は、判決の理由にくいちがいのある場合にあ
たるから、破棄を免れない旨を主張するにより、前示犯則物件鑑定表の記載と右原
判決末尾添附別表の一の第一事実の記載とを比照検討するに、なるほど、前示のと
おり鑑定表記載の追徴金額と別表の一記載の追徴金額とに差異の存することは、明
らかであるけれども、しかし原判決の認定にかかる右別表の一記載の追徴金額
「四、一三八円」は、原判決がこの点の証拠として援用する前示鑑定表記載の追徴
金額「一三、七九五円」より少額であることが明白であつて、原判決においては、
右の証拠によつて認め得られる範囲内において前示別表の一記載の追徴金額「四、
一三八円」を確定したものと認め得られない訳ではないから、右両者に記載してあ
る追徴金額の差異は、必ずしも認定事実と援用証拠との間にくいちがいがあるもの
とはいいがたく、従つて、原判決には、この点につき所論のような判決の理由にく
いちがいがあるものということはできない。
 この点の所論も採用に値しない。
 稲木弁護人の控訴趣意第一点について。
 一、 被告人A、同B、及び原審相被告人Dの三名に対する昭和三一年六月一三
日附追起訴状中公訴事実の冒頭において、「(前略)被告人Bは駐留軍物資のブロ
ーカーを業とする者」との記載の存することは、所論とおりであつて、これに対し
て所論は、右の記載は、本件罪体と何ら関係がなく、かえつて、裁判官に事件につ
いて予断を生ぜしめる虞のあるものと認められるから、刑事訴訟法第二五六条第六
項に違反し、公訴提起は無効であつて、同法第三三八条第四号の公訴手続がその規
定に違反したため無効であるときに該当し、判決をもつて公訴を棄却すべきである
にもかかわらず、原審が被告人Bに対し、主文のような有罪の言渡をしたことは、
訴訟手続に法令の違反があつて、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであ
る旨を主張する。よつて案ずるに、公訴犯罪事実について裁判官に予断を生ぜしめ
る虞のある事項を起訴状に記載することが許されないことは、刑事訴訟法第二五六
条第六項の規定に照らし疑を容れないところであつて、これを本件についてみる
に、所論昭和三一年六月一三日附起訴状中の前掲「被告人Bは云々」の記載事項
は、同起訴状記載の公訴犯罪事実と直接関係のあるものとは認められないのである
から、起訴状にかかる記載をしたことは、妥当ではないと考えられるけれども、し
かし、この程度の内容の記載事項をもつては、未だ必ずしも、本件につき裁判官に
予断を生ぜしめる虞があるものとは認められないところであるから、単に、この記
載があるとの一事によつては、右起訴状が刑事訴訟法第二五六条第六項に違反し無
効であるとは認めがたく、他に、右起訴状の無効その他の本件公訴提起の手続がで
の規定に違反したため無効であることを認め得られる資料は、どこにも発見できな
いのである。してみれば、原審が、所論のように刑事訴訟法第三三一八条第四号に
より公訴棄却の判決をしなかつたことは、正当であつて、原判決には、この点につ
き所論のような判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反があるものということ
はできない。この点の所論は採るを得ない。
 二、 昭和三一年一〇月一三日の原審第二回公判期日において、被告人Bの原審
弁護人が、前示起訴状の記載は、裁判官に予断を生ぜしめる虞のある余事記載であ
るから、判決をもつて公訴を棄却されたい旨を陳述したこと、及び原判決がその理
由において、弁護人の右主張に対する判断を示していないことは、いずれも所論<要
旨第三>のとおりである。ところが所論は、右は、原判決が弁護人の重要なる主張に
対する判断を遺脱したか、若しくは理由不備の違法があるから、破棄を
免れない旨を主張するにより、考察するに、原審弁護人の右の主張は刑事訴訟法第
三三五条第二項の法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事
実の主張にはあたらないから、原判決が右の主張に対する判断を判決に示さなかつ
たからとて、原判決に所論のような理由不備の違法があるものということはできな
いのである。又、原審弁護人から、前示のような理由により公訴を棄却されたい旨
の申立があつたとしても、右は、ひつきよう裁判所の職権発動を促すための申立に
過ぎないものと考えられるところ、原裁判所においては、右の申立があつたにもか
かわらず、前掲起訴状による公訴事実の実体について審判していることが、訴訟記
録及び原判決書の記載に徴し明らかであつて、右は、原裁判所が、原審弁護人の前
示主張に対して判断した結果、その主張は理由がないものとして、公訴事実の実体
について審判するに至つたものであることが窺われるのであるから、原判決には、
この点につき所論のような判断遺脱の違法もないものといわなげればならない。そ
れ故、この点の所論も採用しがたく、論旨は、すべてその理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中要要一 判事 山田要冶 判事 鈴木良一)

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