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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人藤巻三郎、同栗坂諭、同杉田亮造作成の各控訴趣意
書、弁護人栗坂諭作成の控訴趣意書訂正書ならびに昭和五二年一二月六日付及び昭
和五三年六月六日付各控訴趣意補充書、弁護人杉田亮造作成の昭和五二年一二月三
日付及び昭和五三年六月一日付各控訴趣意補充書に記載のとおり(ただし、弁護人
栗坂諭作成の昭和五三年六月六日付控訴趣意補充書二の主張は撤回された。)であ
るから、これらを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。
 一 藤巻弁護人の控訴趣意第一、栗坂弁護人の控訴趣意第一の一及び二について
 論旨は、要するに、原判決は、被告人の司法警察員ならびに検察官に対する供述
調書の全部について、違法収集証拠であるとしてその証拠能力を否定し、被告人の
裁判官に対する供述調書(以下、「勾留質問調書」という。)及び消防司令補A1
に対する供述調書謄本(以下、「消防調書」という。)を直接証拠として被告人を
有罪としているが、犯罪捜査を本来の使命とする捜査機関が作成し、かつ、本件犯
罪事実を立証するための本来的、基本的、枢要な証拠とされていた被告人の供述調
書の証拠能力がすべて否定された以上は、すべからく無罪の言渡がなされるべきで
あつて、捜査機関でない者の作成した供述録取書面を採用するなどのびほお的方法
で、有罪とすべきではないのに、証拠能力を欠くことの明らかな消防調書を除けば
直接証拠としては勾留質問調書が存在するに過ぎない本件について、被告人を有罪
とした原判決は、犯罪事実の立証に供することを本来の目的とせず、また、通常犯
罪事実の立証に供せられることのない勾留質問調書における抽象的で不完全な自白
の信用性を肯認し、右自白のみによつて被告人を有罪としたものというべきであつ
て、原判決には、憲法三八条三項及び刑事訴訟法三一九条二項違反、刑事裁判にお
ける慣行ないし条理の違反、自由心証主義の乱用、経験法則違背などの訴訟手続の
法令違反がある、というのである。
 そこで、案ずるに、まず、原判決が勾留質問調書を唯一の証拠として被告人を有
罪としたものではないことは、記録ならびに原判決文に徴し明らかである。すなわ
ち、原判決は、本件犯罪事実の認定に供した証拠として、所論の勾留質問調書のほ
か、被告人の原審公判廷における供述、原審第一七回及び第二〇回公判調書中の被
告人の供述部分、消防調書、原審公判調書中証人A2、同A3の各供述部分、証人
A4の尋問調書、A4ほか一四名の司法警察職員又は検察官に対する各供述調書、
司法警察員作成の捜査報告書、実況見分調書及び捜査復命書、神戸市兵庫消防署長
作成の「火災原因および損害調査報告書」と題する書面の抄本を挙示しており、原
判決がこれらの証拠を総合して被告人を有罪としたものであることは明白である。
そして、これら原判決挙示の証拠を検討すると、勾留質問調書及び消防調書は、被
告人の自白を内容とするものであつて、右各調書の証拠能力及び証明力を肯定すべ
きことは後記のとおりであり、その余の証拠は、本件犯行の動機、犯行前後の被告
人の行動、本件出火場所、出火当時の状況などに関するものであつて、被告人の犯
行を直接立証するものではないが、本件の罪体に関する事実を立証し、また、勾留
質問調書及び消防調書における被告人の自白を補強するに足るものと認められるも
のである。したがつて、勾留質問調書を唯一の証拠とし被告人を有罪にしたとして
原判決の違憲、違法をいう所論は、その前提を欠くものであつて、採用することは
できない。
 次に原審記録ならびに原判決によると、原裁判所は、被告人の司法警察員ならび
に検察官に対する供述調書のうち、(一)昭和四八年五月一日付司法警察員に対す
る供述調書(検察官請求証拠目録請求番号37のもの)は、捜査官において、本件
放火被疑事実について被告人を取り調べる意図で、被告人を逮捕する理由も必要も
ないことが明らかな住居侵入被疑事実について、右意図を秘して逮捕状の発付を受
け、被告人を逮捕し本件放火被疑事実につき取り調べて作成されたものであつて、
違法な別件逮捕による身柄拘束状態を利用して獲得された違法収集証拠であると
し、(二)同月九日付、一〇日付、一二日付(二通)、一五日付、一六日付及び一
九日付司法警察員に対する各供述調書ならびに同月一一日及び二一日付検察官に対
する各供述調書は、違法収集証拠である前記五月一日付供述調書を除けば、被告人
を逮捕、勾留するだけの疎明資料が存しなかつたことの明らかな本件放火被疑事実
について、被告人を逮捕し勾留中に取り調べて作成されたものであつて、違法な勾
留による身柄拘束状態を利用して獲得された違法収集証拠であるとし、(三)同月
二四日付司法警察員に対する供述調書は、本件公訴提起後において被告人を取り調
べて作成されたものであるが、公訴の提起によつて違法な勾留が適法になるとは解
しえないから、違法な勾留による身柄拘束状態を利用して獲得されたものであるこ
とには変りはなく、前同様に違法収集証拠であるとして、いずれもその証拠能力を
否定し、本件放火事実について検察官が請求した被告人の司法警察員ならびに検察
官に対する供述調書のすべてについて証拠調の請求を却下していることが認められ
る。
 ところで、原裁判所が被告人の前記各供述調書の証拠能力を否定したのは、右各
供述調書が、捜査官において意図的に被告人を違法な身柄拘束状態におき、かつ、
その状態を利用して得た自白を内容とするものであるため、これを証拠として許容
することは、適正手続の要請に反するとした趣旨と解せられるところ、適正手続の
要請は、刑事裁判における基本的かつ重要な原則であるが、刑事裁判は、事案の真
相の究明をも重要な任務としているのであるから、たとい被告人の捜査官に対する
供述調書のすべてについて、適正手続の要請からその証拠能力を否定すべき事情が
あつたとしても、そのことをもつて直ちに被告人の刑事責任を問うことができない
とするのは相当でなく、他に適格な証拠が存在する以上、被告人を有罪とすべきこ
とは当然といわなければならない。本件においては、被告人の捜査官に対する供述
調書を除いても、前記のとおり被告人を有罪とすべき適格な証拠が存在しており、
そのうち所論の勾留質問調書は、たしかに犯罪事実の立証に供することを目的とし
て作成されたものではないが、勾留質問調書を罪証に供することができないとする
根拠はなく、また、そのような慣行の存在は認められないところであり、同調書に
おける被告人の自白の証明力を肯認すべきことは後記のとおりである。原判決には
所論の慣行ないし条理の違反、自由心証主義の乱用、経験法則違背などの訴訟手続
の法令違反があるとは認められない。論旨は理由がない。
 二 藤巻弁護人の控訴趣意第二の二の1、栗坂弁護人の控訴趣意第一の三につい

 論旨は、要するに、勾留質問調書は、違法な逮捕を前提とする勾留請求に基づき
作成されたものであるところ、逮捕手続の違法は当然に勾留質問手続に承継される
こと、勾留質問そのものが違法な逮捕により違法に収集された疎明資料に基づき行
われていること、原裁判所が本件勾留を違法であるとして取消していることなどよ
りすると、本件勾留質問手続は違法というべきであつて、右違法な手続に則り作成
された勾留質問調書は、違法、無効であつて証拠能力を有しないのに、これを適
法、有効であるとしてその証拠能力を認めた原判決には、訴訟手続の法令違反があ
る、というのである。
 そこで、案ずるに、原審記録ならびに原審で取り調べた勾留質問調書によると、
同調書は、本件放火被疑事件につき逮捕中の被告人について、昭和四八年五月四
日、神戸地方検察庁検察官からなされた勾留請求に基づき、神戸地方裁判所裁判官
が、同裁判所内において、被告人に対し、右被疑事実を告知して弁解を聞くなどい
わゆる勾留質問をした際、立会裁判所書記官が被告人の供述内容の要旨を録取して
作成した書面であつて、原審第一回公判期日において、刑事訴訟法三二六条の同意
書面として取り調べられていたが、最終弁論において弁護人が右同意は過失に基づ
くものであると述べて証拠能力を争つたため、原裁判所は、同法三二二条一項所定
の書面として証拠能力を肯認しているものであることが認められる。
 ところで、所論は、右勾留質問調書につき、調書作成に先立つ逮捕が違法である
ことを前提にしてその証拠能力を争つているので、まず、所論が前提とする本件放
火被疑事実による逮捕の適否につき案ずるに、原審記録ならびに原審で取り調べた
証拠によると、本件捜査の経過は、次のとおりと認められる。すなわち
 (一) 昭和四八年三月一四日午前二時一三分ころ、通報により本件火災の発生
を認知し、直ちに火災原因の捜査を開始した兵庫県兵庫警察署捜査官は、火災現場
の状況、関係者の供述などから、出火場所を原判示のクラブホステスA2の居室と
断定し、当初は居住者である同女に対する失火被疑事件として捜査していたが、同
女が出火の当夜に知人のB1と外泊していて不在であつたことが判明したことなど
から、同女に対する失火の嫌疑が薄らいだため、更に聞込、内偵捜査を続行中、同
女はB1のほかに被告人とも交際していて、多額の遊興費を使わせているらしいこ
との聞込を得たこと、(二)そこで、同月二二日、同女の出頭を求めて被告人との
関係につき取り調べたところ、(1)前年の深夜、B1を前記同女方に案内したと
ころを被告人に目撃され、その腹いせにB1の乗つてきていた外車B2のタイヤを
パンクさせられたことがあつた、(2)前年末の深夜、同女が一人で前記居室で就
寝中、被告人が無断で室内まで入つてきたことがあつた、(3)同女は被告人に三
年間にわたつて七〇〇万円くらいの遊興費を使わせており、出火当夜の三月一三日
にも、クラブ「B3」の領収書を渡すという約束で現金三五万円を都合させたが、
その約束を破つて、領収書を渡さず、B1とホテルで投宿した、(4)本件火災後
の三月一八日、被告人が同女に対し、「三五万円の領収書の受渡を約束した晩、約
束を果さなかつたので、あちこち探し廻り、そのとき男と腕を組んで姉のアパート
に入つたところを見たが、腹が立つて二人とも自動車でひき殺してやろうと思つ
た。」と話した、などの供述を得たこと、(三)同女の右供述は、B1の供述とも
合致したので、同警察署捜査官は、あらたに被告人に対し、怨恨による放火の嫌疑
を抱くに至つたが、出火当時に現場で被告人を目撃した者などもなく、右嫌疑で逮
捕状を請求するに足る資料を収集できなかつたので、同女の右供述中(2)の事
実、すなわち同女方への無断立入の事実を住居侵入被疑事件として立件し、右事実
で被告人を逮捕して本件放火の事実を取り調べる方針を固め、同年四月二五日、同
女につき住居侵入の被害調書を作成したうえ、同月二七日、被告人に対する住居侵
入被疑事実の逮捕状の発付を請求し、同日その発付を得たこと、(四)そして、同
年五月一日午前八時三〇分、右逮捕状により被告人を自宅で逮捕し、同日午前九時
二五分、同警察署に引致したうえ、約一時間にわたつて住居侵入の事実につき取り
調べて供述調書を作成したのち、本件放火に関連する事項についてポリグラフ検査
を実施し、次いで、同日午後三時ころから午後五時三〇分ころまでの間、A2との
関係、本件火災当日のアリバイの有無などに関する取調をし、更に、夕食後の午後
六時ころから午後一〇時三〇分ないし一一時ころまでの間、本件放火事実に関する
取調をし、その間に被告人の自白を得たこと、(五)そこで、同日午後一〇時三〇
分ないし一一時ころから翌二日午前二時三〇分ころまでの間、右自白を内容とする
同年五月一日付供述調書を作成し、同月二日、右自白調書を疎明資料に供して、本
件放火被疑事件の逮捕状を請求し、その発付を得たのち、同日午後零時二〇分、住
居侵入被疑事件で逮捕中の被告人をいつたん釈放し、同日午後一時四〇分、前記放
火被疑事件の逮捕状により同警察署内において被告人を再度逮捕したこと、(六)
そして、同月四日午前一一時四五分ころ、右放火被疑事件について被告人を神戸地
方検察庁検察官に送致し、同日、同検察庁検察官から神戸地方裁判所裁判官に対し
勾留請求がなされ、同裁判所裁判官は、即日、勾留質問を実施し、勾留状を発付し
て被告人を勾留したこと、(七)その後、勾留期間が延長され、同月二三日、被告
人は勾留のまま本件放火の事実につき起訴されたが、同月九日から起訴後の同月二
四日までの間において、被告人を取り調べて、司法警察員が合計八通、検察官が合
計二通の供述調書を作成しているほか、同月六日には、消防調書が作成されている
こと、以上の事実が認められる。
 右認定の事実によると、本件において捜査官は、住居侵入被疑事実によつて逮捕
中の被告人について、右被疑事実とは別の本件放火被疑事実の取調をしているので
あるが、一般にこのような取調、すなわち、甲被疑事実について逮捕、勾留中の被
疑者を、当該逮捕、勾留の基礎となつた被疑事実以外の乙被疑事実について取り調
べることは、必らずしも禁止されているわけではない。しかし、甲被疑事実につい
ての逮捕、勾留が、もつぱら、いまだ証拠の揃つていない乙被疑事実について取り
調べる目的で、甲被疑事実による逮捕、勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用し
て、乙被疑事実について逮捕、勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをね
らいとしたものである場合など、憲法及び刑事訴訟法の定める令状主義を実質的に
潜脱し、その精神を没却したこととなる場合には、その捜査手段は違法というべき
であつて、その捜査手続によつて得られた被疑者の自白は、証拠能力を有しないも
のといわなければならない。
 そこで、これを本件についてみると、最初の逮捕の基礎となつた被疑事実の要旨
は、「被疑者は、昭和四七年一一月一四日、一五日の午前一時ごろ、神戸市ab町
c丁目d番地ホステスA2二六歳方に故なく無錠作業場出入口から奥四畳間寝室に
侵入したものである。」というものであつて、右被疑事実をそれ自体としてみれ
ば、深夜に婦女の居室に侵入したという事案であるから、必らずしも逮捕の必要性
のないものでもない。しかし、被告人と居住者であるA2との関係、ことに被告人
と同女との交際が、逮捕状請求当時において約三年、右犯行日まででも約二年六カ
月の長期に及んでいたこと、しかも、その間、被告人はほとんど毎週同女の勤める
クラブに通いつめ、同女を指名するなどして費消した遊興費が七〇〇万円もの多額
に及んでいるほか、七〇万円を超える金銭を贈与又は貸与したことがあり、肉体関
係も二度ばかり結ばれ、深夜に同女を前記同女方に送り届けたことが何十回もあつ
て、同女の子供や親とも親しかつたなど親密な間柄にあつたこと、右住居に立ち入
つた当夜も、たしかに同女に無断で居室内に入つているとはいうものの、その後同
女と一〇分間くらい会話を交し、続いて右居室を訪れた同女の弟ともゴルフの話を
して退去するなど、格別に住居の平穏を害した事実のなかつたこと、また、その日
以後も同女との交際は従前と同様に継続し、前記被害調書が作成されるまでは、同
女から被害の申告すらなされていないものであつたことなど、関係証拠によつて認
められる事実にかんがみ事案の内容を洞察すると、右逮捕状記載の被疑事実は、犯
罪の嫌疑さえも極めて薄いものとみなければならず、すくなくとも、逮捕状請求当
時において、父親のもとでガソリンスタンド従業員として稼働し、その氏名、年
令、住居、職業などの明らかであつた被告人を、かかる被疑事実で逮捕する必要性
はなかつたものというべきである。しかるに、兵庫警察署捜査官は、右の事情のほ
とんど全てを知悉しながら、右被疑事実による逮捕状を請求し、その発付を得て被
告人を逮捕したものと認められるのであるが、これらの事実と前記認定の本件捜査
の経過とを併せ考えると、右住居侵入被疑事実による被告人の逮捕は、捜査官にお
いて、もつぱら、いまだ主観的な嫌疑にとどまり、逮捕状を得るだけの資料のなか
つた本件放火の事実について被告人を取り調べて自白を得る目的で、その五か月以
上も前に生起した住居無断立入に過ぎない事案を、ことさらに刑事事件として取り
上げ、右住居侵入罪による逮捕に名を借り、その身柄の拘束を利用して、本件放火
の事実について逮捕して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとしたもの
であることは明らかであつて、右逮捕を含む捜査手続は違法といわなければならな
い。すなわち、住居侵入被疑事実による逮捕は、それ自体としてみても、逮捕の必
要性のないことが明らかであるから、違法であり、また、右逮捕の実質は、犯罪の
客観的な嫌疑のない本件放火の事実について、裁判官による事前の審査を回避し、
裁判官が発し、かつ、理由となつている犯罪を明示する令状によらないで、被告人
を逮捕したことに帰するものであつて、憲法三三条、三四条の所期する令状主義を
潜脱し、その精神を没却する重大な違法のあるものといわざるをえず、捜査官にお
いて、右逮捕による身柄の拘束を利用し、本件放火の事実について被告人を取り調
べたことは、必要性のない被疑者の逮捕を犯罪の客観的嫌疑のない他の事実に対す
る自白獲得の手段としたものであつて、とうてい容認しがたいからである。そし
て、被告人の身柄拘束の根拠に存する違法の程度が上記のように重大であり、か
つ、それが捜査官によつて意図的に行われていることなどにかんがみると、右違法
な手段による取調によつて得た自白調書を証拠として許容することは、重大な違
法、捜査官の不法な意図を是認するという不合理な結果となり、適正手続の要請に
反するばかりか、違法捜査を助長するおそれもあるのであつて、右自白調書の証拠
能力はこれを否定するのが相当である。そうすると、前記被告人の司法警察員に対
する昭和三八年五月一日付供述調書は証拠能力を有しないことになるが、本件放火
被疑事件の逮捕状は、右供述調書を疎明資料に供して発付を得たものであり、右供
述調書を除けば、被疑事実ことに被告人と犯人との同一性に関する疎明のなかつた
ことは明らかであるから、右逮捕状は被疑事実の疎明がないのに発付されたことに
帰するものであつて、右逮捕状による逮捕もまた違法というべきである。
 そこで、すすんで、所論につき案ずるに、右にみたように、本件放火被疑事実に
よる逮捕は違法であるから、本件勾留は、違法な逮捕を前提としてなされたことに
なる。ところで、被疑者の勾留は、逮捕中の被疑者について検察官の請求に基づい
て行われるのであるが、逮捕手続に重大な違法がある場合には、直ちに被疑者を釈
放すべきであるから、勾留を請求することができず、このような場合に被疑者を釈
放しないでした勾留請求は、違法であるとして却下を免れないものである。本件放
火被疑事件の逮捕状は、前記のとおり、被疑事実の疎明なくして発付されたことに
帰するものであるから、右逮捕状によつてした被告人の逮捕手続には重大な違法が
あることになり、本件勾留請求は、本来は却下されるべきであつたものである。し
たがつて、右逮捕手続の違法を看過してした本件勾留の裁判には違法があるといわ
ざるをえない。しかし、右違法は、勾留の裁判を当然無効とするものではなく、準
抗告等によつて取消されるという限度において違法であるに過ぎないうえ、そのた
めに勾留質問の手続までが違法となると解すべきではない。
 所論は、逮捕手続に違法がある場合には勾留請求権がないから、右違法を看過し
てなされた勾留の裁判は、勾留請求がないのに勾留の裁判をしたことに帰するもの
であつて、被疑者につき職権による勾留を認めていない現行法制と背馳するから、
このような場合の勾留質問手続及び勾留の裁判は、すべて違法、無効と主張する趣
旨のようである。
 しかし、逮捕手続の違法を看過して勾留の裁判がなされた場合であつても、適式
な勾留請求に基づいている以上、職権により勾留したのと同視するのは相当でな
い。そして、適式な勾留請求があると、勾留許否の裁判をしなければならず、その
ための審査を開始せざるをえないものであるところ、右審査は、被疑事実の疎明の
有無、勾留の理由及び必要性の存否に関する事項のほか、逮捕手続の適否に関する
事項にも及ぶものであるから、逮捕手続に違法があるからといつて、その審査のた
めの手続までが違法になるいわれはないといわなければならない。ことに、被疑者
に対する勾留質問は、疎明資料の検討と共に、右審査のための重要な手続であつ
て、右質問がなされた場合に調書を作らなければならないことは、刑事訴訟規則三
九条一項に明記されているところである。したがつて、右質問の結果、逮捕手続に
重大な違法のあることが判明したため、勾留請求を却下する場合においても、被疑
事実を告知して弁解を聞いている以上、調書は作成されなければならず、右調書は
適法、有効と解すべきである。してみると、後に至り逮捕手続に存する重大な違法
を看過して勾留の裁判がなされたことが判明した本件の場合においても、右裁判に
際し作成された勾留質問調書が違法、無効になることはない、というべきである。
本件勾留質問調書は、その作成手続に瑕疵あるものとは認められず、適法、有効の
ものというべきであつて、その無効を前提として証拠能力を否定する所論は採用す
ることができない。
 また、本件放火被疑事件による被告人の逮捕は違法であるから、右逮捕中になさ
れた勾留質問において作成された勾留質問調書は、違法に身柄を拘束中の被告人の
供述を録取したものであること、本件勾留質問に先立ち勾留裁判官が、別件住居侵
入被疑事件につき逮捕中に作成され、その証拠能力を否定すべき被告人の司法警察
員に対する供述調書を検討し、勾留質問に臨んでいることは所論のとおりと認めら
れる。しかし、逮捕が違法であることと、その間になされた勾留質問の適否ないし
勾留質問調書の証拠能力の有無とは、別個の観点から論ずべきであつて、違法に抑
留拘禁中の供述であることのみを理由として、直ちにその証拠能力を否定するのは
相当でなく、供述の証拠能力の有無は、あくまでも、その供述の獲得過程における
違法の有無及び大小に<要旨第一(イ)>よつて決すべきである、と考える。そこ
で、この観点から本件勾留質問調書の証拠能力の有無を検討すると、 (イ)>勾留質問は、裁判官が、捜査に対する司法的抑制の見地から、被疑者に対し
被疑事実を告知してその弁解を聞き、勾留の適否の判断に資することを目的とし
て、捜査機関とは別個独立の立場で、独自の職責に基づいて行うものであつて、犯
罪の捜査とはその性質を全く異にするものである。したがつて、勾留裁判官が捜査
官と通謀して違法捜査に加担したなど特段の事情があればともかく、そのような事
情は全くなく、適法に行われた本件勾留質問における被告人の自白には、その供述
獲得の過程に違法はない、というべきである。そして、前記勾留質問の性質及び原
判示のようなその実施の実情にかんがみると、勾留質問における被告人の供述が、
それに先立ち捜査官に対してした供述に、たやすく影響されたものとみるのは相当
でなく、また、たとえ勾留裁判官が、勾留請求の疎明資料として提出された被告人
の捜査官に対する供述調書を調査検討し、証拠能力を否定すべき被告人の捜査官に
対する供述内容を了知していたとしても、右調書に基づき被告人を追及尋問してそ
の供述を得たとの事情の認められない本件においては、勾留裁判官の了知していた
被告人の捜査官に対する右供述内容は、勾留質問における被告人の弁解に影響を与
えていないものと認めるのが相当である。本件捜査に際しては、前記のように、い
わゆる別件逮捕という違法な捜査手続がとられており、前記認定の本件捜査の経過
ことに、右別件にあたる住居侵入被疑事実が犯罪の嫌疑すらも極めて乏しいもので
あつたことなどよりすると、本件は典型的な見込捜査のなされた事案というべきで
あつて、捜査手続に存する違法の程度は重大であるから、右別件逮捕中の本件に関
する自白はもとより、本件につき勾留中になされた自白についても、捜査官があえ
て意図して違法な逮捕、勾留状態を惹起し、かつ、その状態を利用して自白を獲得
したなど、その証拠収集手続に重大な違法があると認められるので、適正手続の要
請、将来における違法捜査を抑制するという観点から、その証拠能力を否定するの
が相当と考えられるのであるが、かかる事情の認められない勾留質問調書について
まで証拠能力を否定することは、右証拠排除の目的を越えるものであつて相当でな
い。
 なお、原裁判所が原判決の宣告に先立ち、被告人に対する勾留を違法であるとし
て取り消していることは所論のとおりであるが、原裁判所は、逮捕、勾留が違法で
あることと、勾留質問調書の証拠能力とは、別異に考えなければならないことを前
提として、勾留質問調書の証拠能力を肯定しているのであるから、原裁判所のとつ
た勾留取消の措置は、なんら原判決の判断と矛盾するものではない。
 原判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 三 藤巻弁護人の控訴趣意第六、栗坂弁護人の控訴趣意第一の四、杉田弁護人の
控訴趣意第二点(一)、同弁護人の昭和五三年六月一日付補充控訴趣意第二につい

 論旨は、要するに、勾留質問における被告人の自白は、両手錠のまま強制されて
警察官にした任意性に疑いのある自白を、警察官に指示されるまま繰り返し述べた
に過ぎないものであつて、警察官に対する右自白と同様に任意性に疑いのあるもの
であるのに、その疑いがないとして証拠能力を認めた原判決には、訴訟手続の法令
違反がある、というのである。
 そこで、案ずるに、たしかに被告人は、原審ならびに当審公判廷において、勾留
質問に先立つ昭和三八年五月一日、別件住居侵入被疑事件で逮捕中に警察官にした
本件に関する自白について、両手錠をはめられ身動きしたら怒鳴られるなどして取
調を受けたこと、犯行を否認したのに、取調にあたつたA5刑事から、うず高く積
まれた書類を示され、「これだけ調べがついている。嘘をつくなら半年でも一年で
もぶち込んでやる。」などと脅される反面、「自白をすれば直ぐ出してやる。裁判
所で執行猶予の判決を貰うようにしてやる。」などと甘言をもつて誘われたため、
意に反して虚偽の自白をしたこと、また、勾留質問に際しては、同刑事から「勾留
だけの手続やから、昨日言つたことをチヤツ、チヤツと言つたらいい。」などと指
示されていたため、勾留の意味がよくわからないまま、警察で自白したとおりを述
べたことなど所論に沿う供述をしている。しかし、被告人の原審公判廷における供
述中には、第一回目の自白調書は被告人が述べたとおりに警察官が書いたものであ
る旨の、前記のような強制等がなかつたことを窺わせるような部分があること、ま
た、被告人の取調にあたつた巡査部長A5が原審において、被告人の供述するよう
な事実はなかつた旨、これを明確に否定する証言をしていることなどにかんがみる
と、被告人の所論に沿う供述はたやすく措信しがたいところであつて、被告人の警
察官に対する自白は、その任意性に疑いはないものと認められる。したがつて、右
自白の任意性に疑いのあることを前提とする所論は、採用することができない。原
判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 四 藤巻弁護人の控訴趣意第二の四の1、栗坂弁護人の控訴趣意第一の五の
(二)、同弁護人の昭和五三年六月六日付補充控訴趣意について
 論旨は、要するに、消防調書は、犯罪捜査の権限を有しない消防司令補の作成し
たものであるから、刑事訴訟法三二二条一項所定の書面にあたらないのに、同項所
定の書面にあたるとして証拠能力を肯定した原判決には、訴訟手続の法令違反があ
る、というのである。
 そこで、案ずるに、消防司令補等消防職員に犯罪捜査の権限のないことは所論の
とおりである。しかし、刑事訴訟法三二二条一項は、同項により証拠能力をもちう
る被告人の供述録取書面について、「被告人の供述を録取した書面」と規定するの
みで、供述の相手方及び書面作成者をとくに限定しておらず、また、これを犯罪捜
査の権限を有する者に限る実質的な理由もないから、被告人の供述録取書面は、供
述の相手方及び作成者いかんにかかわらず、同項により証拠能力をもちうるものと
解すべきである。そして、証人A1の原審証言及び原審で取り調べた本件消防調書
によると、消防調書は、被告人が消防司令補A1に対してした本件放火の動機、方
法等に関する供述内容を、A1が録取して作成した書面であつて、同調書末尾に
「申述人」として被告人の署名、指印が、「作成者」として「神戸市兵庫消防署消
防司令補」の肩書を付したA1の署名、押印のあるものであることが認められるの
で、刑事訴訟法三二二条一項所定の被告人の供述録取書面にあたることは明らかで
ある。原判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 五 藤巻弁護人の控訴趣意第二の四の2、栗坂弁護人の控訴趣意第一の五の
(一)、同弁護人の昭和五三年六月六日付補充控訴趣意、杉田弁護人の控訴趣意第
一点一について
 論旨は、要するに、消防調書は、消防法上質問調査の権限のない消防司令補が、
同法三五条の二第一項に定める期間の制限を越え、本件放火被疑事件が検察官に送
致された後において、被告人に質問をして作成したものであるから、無効の調書で
あつて証拠能力を有しないものであるのに、これを有効であるとして証拠能力を認
めた原判決には、訴訟手続の法令違反がある、というのである。
 そこで、案ずるに、原審記録ならびに原審で取り調べた消防調書、証人A1の原
審証言によると、消防調書は、被告人が本件放火事件の被疑者として警察官に逮捕
され、右被疑事件が検察官に送致された後の昭和四八年五月六日、神戸市兵庫消防
署の消防係をしていた消防司令補A1が、本件火災の原因等について調査をするた
め、兵庫県兵庫警察署取調室において、右被疑事件の被疑者として同警察署附属の
代用監獄に勾留されていた被告人に対し、本件放火の動機、方法等について質問を
した際、被告人の供述した内容が録取されているものであることが認められる。
 ところで、所論は、(一)消防司令補であるA1には消防法上の質問権限がない
こと、(二)本件質問は同法所定の期間内に行われていないこと、以上の二点を論
拠にして証拠能力を争つているが、(一)の点の判断をするためには、本件質問が
準拠した法条を明らかにする必要があるので、それとの関連で、まず、(二)の点
から判断する。
 消防法三五条一項(以下条文のみを示す場合は消防法のそれを指す。)は、「放
火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、
消隊長又は消防署長にあるものとする。」とし、三五条の二第一項は、「消防長又
は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収し
たときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その
被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。」としてい
る。このように、三五条の二第一項による質問又は調査は、明文によつて事件が検
察官に送致されるまでの間に限られているので、事件が検察官に送致された後にお
いては、放火又は失火の犯罪で警察官に逮捕された被疑者に対し、同項の規定によ
り質問をすることができないことは明らかである。
 しかし、他面において消防法は、三一条において、「消防長又は消防署長は、消
火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に
着手しなければならない。」と規定し、三二条一項において、「消防長又は消防署
長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対し質
問をすることができる。」と規定している。右三二条一項は、放火又は失火の疑い
のある火災を含む全ての火災について、火災原因等の調査のため、広くこれらにつ
いて「関係のある者」に対し質問することができる、としたものであり、放火又は
失火の犯罪の被疑者が同項にいう「関係のある者」にあたることは明らかであると
ころ、同項による質問権の行使には、前記三五条の二第一項の場合と異り、とくに
その時期について制限が設けられていないので、放火又は失火の犯罪の被疑者で身
柄を拘束されている者に対しても、三二条一項により質問をすることができるとす
れば、事件が検察官に送致された後においても、このような被疑者に対し、同項に
よる質問権を行使し得ることになり、本件質問に所論のような期間の制限を越えた
違法はないことになる。
 そこで、三二条一項と三五条の二第一項との関係について、当審証人A6の証言
を参酌して検討するに、消防法は、火災の原因ならびに火災等による損害の調査を
消防機関の責務とし、消防長又は消防署長に、三二条一項において質問権を、ま
た、三四条一項において資料提出命令権等を与えたが、放火又は失火の疑いのある
火災原因の調査は、消防機関の行う原因調査として必要であるのと同時に、警察機
関の行う犯罪捜査としても必要であり、両者は一つの火災原因を別の観点から究明
するものであるため、犯罪捜査上取調の対象とされる被疑者又は証拠物は、消防機
関の行う原因調査の面でも必要な手がかりであることが多く、両者の活動に競合が
生じ、その間の調整を図る必要があるところ、消防組織法の施行により従前は警察
制度の一部門であつた消防制度が警察部門から分離されたという沿革にかんがみ、
三五条の二の規定を設けて、その間の調整を<要旨第二>図つたものであることが認
められる。すなわち、これによれば、三二条一項は、一般的な質問権についての
定であり、三五条の二第一項は、消防機関が原因調査として行う右質
問権等の行使と警察機関の行う犯罪捜査とが競合する場合における調整規定と解す
るのが相当である。そして、上記の両規定の性質に加えて、三二条一項が放火又は
失火の犯罪の被疑者に対する質問を除外していないこと、警察官が逮捕した被疑者
に対する質問の必要性は、事件が検察官に送致されたことによつて消滅するもので
はなく、事件送致後においても存続すると考えられること、質問を事件送致前に限
定する合理的根拠はなく、かかる限定をすることは、かえつて消防機関の行う原因
調査を阻害する虞れがあることなどにかんがみると、三五条の二第一項の法意は、
警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕した場合であつても、消防機関におい
てその被疑者に対し質問をすることができる旨を明らかにし、警察機関に対して消
防機関の行う右質問権の行使に対する協力を義務付けたものであつて、これを事件
が検察官に送致されるまでに限つたのは、検察官に対する事件送致により、事件が
検察官に引き継がれ、警察官が捜査の主宰者たる地位を失うところから、警察機関
と消防機関との権限調整規定としての性質上、警察官が捜査を主宰し被疑者の身柄
を拘束している事件送致前に限つたに過ぎず、事件送致後において、消防機関が被
疑者に対し三二条一項により質問することを許さない趣旨まで含んだものと解すべ
きではなく、消防長又は消防署長は、かかる被疑者に対し、事件が検察官に送致さ
れた後においても、三二条一項の一般的な質問権の行使をすることができるものと
解すべきである。
 本件質問は、前記認定のとおり、警察官が本件放火の被疑者として逮捕した被告
人に対し、本件放火被疑事件が検察官に送致された後に行われているのであるが、
事件送致後においても、三二条一項により質問をすることができるものと解すべき
であるから、本件質問には所論のような期間の制限を越えた違法はない。
 次に、消防法上の質問権は、消防長又は消防署長の個有の権限であるから、消防
司令補であつたA1には質問権はなく、消防調書は無権限、無資格者が作成したも
ので無効である、との前記所論(一)の点につき検討する。
 消防法三二条一項は、同項の質問を行う主体を「消防長又は消防署長」と規定し
ているが、火災等が多発する現状にかんがみると、火災原因等の調査を消防長又は
消防署長がすべて自らこれを行うことは実際上不可能であつて、現実には一般の消
防職員等がこれにあたる必要があること、同項による質問は、火災の効果的な予防
及び警戒体制の確立などを目的とする一般的な行政調査であつて、罰則によつて相
手方にその受忍を義務づけているものではないことなどに徴すると、同項は、消防
機関の内部規程に基づき、消防長又は消防署長の補助機関である消防職員をして同
項所定の質問権を代行して行使させることを容認しているものと解すべきである。
 ところで、本件当時に施行されていた昭和二三年九月一日神戸市消防局訓令甲第
二〇号「神戸市火災原因損害調査規程」(神戸市においては消防組織法九条による
消防本部を消防局と称している。)によると、神戸市においては、(一)消防法第
七章所定の火災の原因ならびに損害の調査の主体は、消防長又は消防署長とする、
ただし、消防長の行う調査は、本部消防課長が消防長の命によりその責に任ずる
(以上同規程四条)、(二)本部消防課長及び消防署長は、調査を実施するため、
本部においては本部職員の中から調査員を選任し、消防署においては所属消防係の
幹部もしくは署員の中から調査員を選任しなければならない(同規程五条一項)、
(三)本部消防課長の選任した調査員は市内全域の調査にあたり、消防署長の選任
した調査員はその管轄区域内の調査にあたるものとする(同規程五条二項)旨の内
部規定が設けられていたこと、A1の原審ならびに当審証言、A7の当審証言によ
ると、A1は、本件火災現場を管轄区域内にもつ神戸市兵庫消防署消防係所属の消
防司令補で、同署B4出張所の救急隊長をしていたが、同署署長によつて前記規定
による調査員として選任されており、同署消防係所属の消防司令補で本件火災の原
因調査の主任調査員であつたA7の要請によりB5消防司令の命令で本件質問にあ
たつたものであること、以上の事実が認められる。そして、この事実によると、A
1は、神戸市消防局の内部規程に基づき、消防法三二条一項による同市兵庫消防署
長の質問権を、同署長の代行者として行使し、本件質問にあたつたものであること
は明らかであつて、本件質問は、消防法所定の権限に基づくものと認むべきであ
る。
 原判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 六 栗坂弁護人の控訴趣意第一の七、同弁護人の昭和五三年六月六日付補充控訴
趣意、杉田弁護人の昭和五二年一二月三日付補充控訴趣意及び昭和五三年六月一日
付補充控訴趣意第一について
 論旨は、要するに、消防調書は、違法な勾留中に黙秘権の告知をしないで被告人
に質問をして作成したものであるなど、その質問方法が違法であつて証拠能力を有
しないものであるのに、その証拠能力を認めた原判決には、訴訟手続の法令違反が
ある、というのである。
 <要旨第一(ロ)>そこで、案ずるに、被告人の勾留が違法であつたことは所論の
とおりであり、捜査官が違法に勾留中の被告人を取り調べて作成
した本件各供述調書について、その証拠能力を否定すべきことは、前記二の論旨に
対する判断の過程で述べたとおりである。しかし、本件において、捜査官の作成し
た供述調書の証拠能力が否定されるのは、それが違法勾留中の被告人につき作成さ
れたことだけを理由とするのではなく、捜査官において、あえて意図して違法な勾
留状態を惹起し、かつ、その状態を利用するなど違法な捜査手続により獲得した自
白であるため、その証拠能力を認めることは、適正手続の要請、将来における違法
捜査の抑制の観点から相当でないとされるためである。消防機関と捜査機関とは、
火災原因等の究明にあたり、相互に協力すべき関係にはあるが、消防職員が放火又
は失火の犯罪の被疑者に対して行う質問は、火災の予防など消防法独自の目的で行
われる行政調査であつて、犯罪捜査とはその性質を全く異にするものであるから、
捜査官作成の供述調書の証拠能力が否定されたからといつて、直ちに消防調書の証
拠能力までが否定されると解するのは相当でない。原審ならびに当審で取り調べた
証拠によつても、本件質問に際し消防職員が、捜査官と通謀するなど違法捜査に加
担したとの事跡は認めがたく、本件質問は、消防職員が上記の消防独自の立場で、
本件火災原因の調査のためにしたものであることが認められるのであつて、消防職
員のした本件質問を捜査官のした取調と同一視すべき事情は存在していない。本件
質問は、消防法上適法に行われたものであり、また、その結果作成された消防調書
については、捜査官作成の供述調書に存するような証拠排除の理由はないのである
から、違法勾留中に作成されたということだけで、その証拠能力を否定すべきでは
ない。
 また、本件質問に際し黙秘権の告知がなされなかつたことは所論のとおりと認め
られる。しかし、黙秘権の告知がなされなかつたからといつて、そのことだけで直
ちにその供述の証拠能力を否定するのは相当でない。
 のみならず、消防法三二条一項による質問は、犯罪捜査の権限を有しない消防職
員が、火災の原因ならびに火災等による損害の調査を目的としてする行政手続であ
つて、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、実質上もそのための資料の取得
収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続ではないから、たとえ放火又は失火
の犯罪の被疑者に対して質問をする場合であつても、黙秘権を告知する必要はない
ものと解するのが相当である。
 原判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 七 藤巻弁護人の控訴趣意第二の四の3のロ、栗坂弁護人の控訴趣意第一の五の
(三)、杉田弁護人の控訴趣意第一点の一及び二について
 論旨は、要するに、消防調書における被告人の自白は、両手錠のまま強制されて
警察官にした任意性のない自白を、警察官に指示されるまま繰り返し述べたに過ぎ
ないものであるうえ、警察署内の取調室において、警察官の同席ないし監視する状
況下で、黙秘権など権利保護に関する諸事項の告知を受けないで述べたものである
など、その任意性を疑うべき事情があるのに、その疑いはないとして証拠能力を認
めた原判決には、訴訟手続の法令違反がある、というのである。
 そこで、案ずるに、まず、被告人の警察官に対する自白に任意性の疑いのないこ
とは、前記三の論旨に対する判断で示したとおりであるから、右自白の任意性に疑
いのあることを前提とする所論は、この点において失当である。
 次に、消防調書作成の経緯及び作成時の状況等につき検討する。A1の原審なら
びに当審証言、A7の当審証言、A8の原審ならびに当審証言によると、神戸市兵
庫消防署では、同署消防司令補A7が調査責任者となつて、本件火災原因等の調査
にあたつていたが、昭和四八年五月五日か六日ころ、右A7において、新聞紙上で
本件放火の被疑者として被告人が逮捕されたことを知り、所轄の兵庫警察署係官に
連絡して、被告人に質問することの了解をとつたうえ、消防司令補A1にその実施
を指示したこと、そこで、A1は、同月六日午後一二時三〇分ころ、兵庫警察署に
赴き、午後一二時四〇分から二時五分までの間、同署二階の刑事課取調室におい
て、同署に勾留されていた被告人に対し、本件放火の動機、方法等を質問し、これ
に対する被告人の供述を、横書調書五頁にわたり要約記載して質問調書を作成した
こと、右質問にあたりA1は、消防署員の制服を着用し、自己の身分及び調査の目
的を明らかにしたうえ、火元であるA2との関係、放火の動機、方法、当日の行動
等につき質問をしたところ、これに対し被告人は、返答を拒むことなく、素直に放
火の事実を供述したこと、質問のため使用した取調室のドアが開放されていたた
め、隣接する刑事課室内で執務中の警察官の姿が見える状況ではあつたが、身柄戒
護の必要上質問開始当初若干の時間警察官が在室して被告人の動静を観察していた
だけで、以後はその必要ないものと認めて警察官も同席しておらず、取調室内には
被告人とA1とが居るだけであつて、質問中は手錠は施されていなかつたこと、A
1は、本件火災に出動し、また、同僚から聞くなどして、出火場所、火災の程度等
は知つていたが、警察官が作成した被告人の供述調書等の捜査書類は全くみていな
かつたこと、以上の事実が認められる。被告人の原審ならびに当審公判廷における
供述中、右認定に反する部分は、A1の前記証言等に照し措信しがたいところであ
る。
 右認定の事実によると、たしかに、本件質問は、被告人が逮捕、勾留されてのち
に、警察署内で行われているが、質問時間の大部分については身柄戒護の警察官も
同席せず、警察官の監視下に行われた質問と認められるような状況はなく、被告人
は、A1が消防職員であることを明確に認識したうえで、同人の質問に応じている
のであつて、被告人の供述の状況、質問調書の記載内容等をも参酌すれば、A1に
対する被告人の供述の任意性は優に肯認し得るところである。
 また、消防法三二条一項の質問に際し黙秘権の告知を必要としないことは、前記
六の論旨に対して述べたとおりであつて、黙秘権を含む所論の事項の告知を欠くか
らといつて、直ちに右供述の任意性を失うと解するのは相当でない。
 原判決には所論の法令違反はなく、論旨は理由がない。
 八 杉田弁護人の控訴趣意第二点の(二)について
 論旨は、要するに、勾留質問調書における自白は、抽象的であつて、現住建造物
放火の罪の故意を立証するに足るものではないのに、同罪の成立を認めた原判決に
は、理由のくいちがいがある、というのである。
 そこで、案ずるに、勾留質問調書における自白は、所論の犯意の点の自白を含む
ものであり、また、右自白の信用性を肯認すべきことは、後記事実誤認の論旨に対
する判断に際して述べるとおりである。のみならず、所論の犯意の点は、原判決の
挙示する消防調書における被告人の自白、その余の証拠によつて認められる点火場
所及びその附近の状況などから優に肯認し得るところである。原判決には所論の理
由のくいちがいはなく、論旨は理由がない。
 九 藤巻弁護人の控訴趣意第二の二の2、四の3のイ及び第三ないし第五、栗坂
弁護人の控訴趣意第一の四、六及び第二、同弁護人の昭和五二年一二月六日付補充
控訴趣意、杉田弁護人の昭和五三年六月一日付補充控訴趣意第二について
 論旨は、要するに、被告人は、本件放火の犯人ではないのに、これを被告人の犯
行と認めた原判決には、事実の誤認がある、というのである。
 そこで、案ずるに、原判決挙示の証拠によると、原判示の事実は、被告人が犯人
であるとの点を含め、優にこれを肯認することができる。すなわち、これらの証拠
によると、被告人は、本件犯行の約三年前から、原判示のクラブホステスA2と親
密な交際を続け、同女のため多額の遊興費を費消したほか、同女に金員を貸与又は
贈与するなどしたこともあつたところ、本件犯行の当夜には、同女の依頼で現金三
五万円を同女に都合してやつたのに、同女が約束した場所に来なかつたばかりか、
同女を探し求めて同女の姉の住むB6荘附近に赴いた際、他の男と腕を組んで歩い
ているのを目撃し、同女の背信行為にいたく憤怒の念を抱いたこと、そこで、その
腹いせに同女方に放火してうつ憤を晴らそうと決意し、同女方に赴いてその居室内
のべツトの上にあつた掛布団に所携のマツチで点火してのち、同女方を退去したこ
と、右点火した火がベツト、床板等に順次燃え移つて、原判示の家屋を焼燬するに
至つたこと等の事実を認めることができる。被告人は、原審ならびに当審公判廷に
おいて、本件犯行を否定しているが、勾留質問に際して裁判官に対し、原判示A2
の居室に放火した事実を認める供述をしており、また、消防職員の質問に対して
は、前記認定の事実を詳細に供述しているのであつて、これら供述内容は、原判決
の挙示するその余の証拠と対比し十分に措信し得るところであり、これに反する被
告人の公判廷における供述は、措信しがたいところである。そして、上記認定の事
実によると、本件が被告人の犯行であることは明らかというべきである。
 所論は、種々の論拠を挙げて原判決に事実誤認がある旨の主張をしているが、所
論にかんがみ記録及び証拠を精査し、かつ、当審における事実取調の結果を参酌検
討しても、原判決に所論の事実誤認があるものとは認められない。以下、所論につ
き順次検討する。
 (一) 勾留質問調書における自白の証明力について
 所論は、勾留質問調書における自白内容は、抽象的であつて具体的に犯罪事実を
述べたものではなく、ことに点火の事実を自白しただけで、建造物焼燬に関する犯
意の点の自白を含むものではないなど、被告人の本件犯行を認定するに走る証明力
を有するものではない、と主張している。
 そこで、案ずるに、原審で取り調べた勾留質問調書によると、同調書には、「被
疑事件に対する陳述」として、「事実はそのとおり間違いありませんが、布団に火
をつけて直ぐ外に出たので、燃え上つたことは知りませんでした。」との被告人の
供述が録取されていること、本件放火被疑事件の逮捕状及び勾留状によると、右供
述に先立ち被告人に告知されたと推認できる本件放火被疑事実の内容は、「被疑者
は、家業の給油所手伝いとして稼働中の者であるが、かねてから神戸市e区fgの
hクラブ『B3』のホステス勝代ことA2二六歳(当時住居神戸市ab町c丁目
d)に恋慕を抱き通いつめていたところ、昨四七年一一月ごろから冷たくあしらわ
れ、これに憤慨し、その恨みをはらそうと決意し、昭和四八年三月一四日午前二時
ごろ、前記A2方不在中に、表作業場出入口から侵入して奥四畳間寝室に至り、ベ
ツトの上の掛布団にマツチで点火して放火し、同建物に燃えあがらせ、よつてA2
の現に居住している木造トタン葺平家建家屋一戸約三三平方米を焼燬させたもので
ある。」というものであること、以上の事実が認められる。
 右認定の事実によると、勾留質問調書中の被告人の供述を録取した部分は、たし
かに、「事実はそのとおり間違いありません」と抽象的に記載されていて、「布団
に火をつけて直ぐ外に出た」ということ以外には具体的な行為内容の記載がなされ
ていないものであるが、右記載部分の意味内容は、告知された被疑事実と総合して
判断する必要のあることは同記載に徴し明らかである。そこで、前記の本件放火の
被疑事実にかんがみ右記載部分をみると、その意味内容は、布団に点火した火が燃
え上つたことまではこれを見ていないので知らないが、右被疑事実記載のような動
機で、同記載のような行為に及んだことはこれを認める趣旨であることが明らかで
あつて、右記載には所論の犯意の点の自白を含むものと認めるのが相当である。そ
して、右供述は、被告人が裁判官の面前で被疑事実に対する弁解として述べたもの
であることに徴すると、その信用性は高いものというべきであつて、勾留質問調書
の信用性を認めた原判決の判断に誤りはない。
 (二) 消防調書における自白の信用性について
 所論は、消防調書は、被告人が逮捕されてのち警察署内で作成されたものであつ
て、質問の時期が著しく遅延し、また、質問の場所が適当でないこと、質問調書の
記載内容が作文的で不自然であることなど、特に信用すべき状況下で作成されたも
のとは認めがたい事情があるうえ、同調書の記載内容には、客観的事実と符合しな
い点があるなど、その信用性を欠くものである、と主張している。
 そこで、案ずるに、消防調書作成の経緯及び作成時の状況は、前記七の論旨に対
する判断に際し認定したとおりであつて、これによれば、たしかに、本件の質問
は、被告人が逮捕、勾留されてのちに、警察署内で行われている。しかし、消防職
員がこと更に被告人に対する質問の時期を遅らせ、被告人の逮捕、勾留をまつて質
問をしたなどの事実は認めがたく、また、警察署内で質問をしたのは、警察署附属
の代用監獄に勾留されていた被告人に質問をする関係上、身柄戒護の責を負つてい
た警察署内でこれを行う必要があつたためであつて、とくに非難されるべき点はな
く、所論指摘の前記事情は、被告人の供述の信用性を阻害するに足るものとは考え
られない。
 また、本件消防調書の内容は、被告人とA2との関係に初まつて、放火の当夜に
三五万円を同女に貸与したこと、同女が約束の場所に来ないので同女方に行つたが
不在であつたこと、姉のアパートに行つたのではないかと考え附近まで行つでみた
ところ、見知らぬ男と腕を組んで歩いている同女を見付けてびつくりしたこと、そ
こで同女に裏切られたと思い頭にきて同女方を燃やしてやろうと決意したこと、直
ちに同女方に行き施錠のない出入口から室内に入つたこと、室内には人気はなく、
小犬が鳴いており、豆電球が点灯されていたこと、先に来たときに書いた置手紙を
ポケツトにしまい込み、マツチを取り出して点火し、べツトの上の掛布団の端に火
をつけたこと、一回で布団の生地がチヨロチヨロと燃えはじめ炎は一五センチメー
トルくらい上つたこと、火事になるかどうか確かめずにすぐガラス戸を閉めて表に
出て、自動車を運転して柳原インターチエンジから高速道路に上り自宅に向つたこ
と、途中西宮インターチエンジで高速道路を降りた際、附近の公衆電話で同女方に
電話したところ呼び出し音がしたので火事にならないですんだと思つたこと、帰宅
して時計をみると、一〇分くらいすすんでいる時計が二時三〇分ころを指していた
こと、同女方から帰宅するのに二五分くらいかかつているので、火をつけたのは二
時一〇分前ころではないかと思われること、火事を知つたのは一四日の夕刊を見た
時であることなど、本件犯行の動機、状況をほぼ網羅して記載したのち、「女を愛
して裏切られた腹いせに布団に火をつけたことは間違いありません。しかし、あん
な大火になるとは思いませんでした。誠に申し訳なく思つています。」と結んでい
るものであつて、消防法上の質問調書としては、やや逸脱したと思われる点もなく
はなく、また、捜査官作成の供述調書のように整然としたものではない。しかし、
これらの点は、同調書が、予備知識のない状態で、前記のような短時間内に、被告
人の供述するところに従い作成されたものであることにかんがみると、やむを得な
いところであつて、かえつてそれが、同調書の信用性を高めていると考えられるの
である。
 所論は、消防調書記載の被告人の供述中には、客観的事実に符合しない点があ
る、と主張している。しかし、所論指摘の被告人の供述のうち、(一)「火をつけ
たのは二時一〇分前ころではなかつたかと思う」との点は、帰宅時刻から逆算して
推測供述したものであるが、兵庫警察署係官が午前二時一三分ころに本件火災の通
報を受けていることよりすると、右供述部分はほぼ客観的事実に符合するものと認
められ、(二)「A2と結婚約束をしていた」との点は、被告人の原審供述、A2
の原審証言、A9の検察官に対する供述調書中に、これに沿う部分があり、(三)
掛布団に点火して帰宅の途中、西宮インターチエンジ附近の公衆電話からA2方に
電話をしたところ「呼出音がした」との点は、たしかに、時間的な経過からすれ
ば、すでに電話機が燃えている時期にあたるのに、「呼出音がした」というのは、
一見不可解な感もなくはない。しかし、当審証人A7の証言によると、同人は、
「火が電話機或いは電話線に入つた時点に電話をかけると、話し中を示す『話音』
が聞こえ、その後時期は不明であるが、火災の進行につれ『呼び出し音に似た音』
に変る」という事実を、火災の通報を受け火災現場に電話した際に多数経験してい
る事実が認められ、これによれば、右被告人の供述は、客観的事実に符合しないも
のではないのである。そして、更に、その余の所論にかんがみ被告人の供述内容を
検討しても、その供述の信用性を疑わしめるに足るものはなく、その供述内容と原
判決挙示のその余の証拠とを対比し検討すると、その供述内容の信用性は十分に肯
認し得るところである。
 (三) 本件火災の出火場所について
 所論は、本件火災の出火場所を原判示A2の居室と認定することには疑問があ
り、同女の居室を本件火災の出火場所と認定した原判決には、事実認定上の誤りが
ある、と主張している。
 そこで、案ずるに、原判決挙示の証拠によると、本件火災の出火場所を原判示の
A2の居室であるとした原判示の事実は優に肯認することができる。すなわち、こ
れらの証拠、ことに司法警察員作成の実況見分調書、原審証人A3の証言による
と、本件火災による焼失建物のうち出火場所の認定に関係のある建物は、A2方木
造平家建トタン葺建物とその東側に隣接するB7アパート木造二階建トタン葺建物
とてあるところ、両者の焼燬の状況は、A2方の居室部分の屋根の小屋組が焼燬し
て落下しているのに対し、B7アパートの屋根の小屋組は原形を留めており、ま
た、A2方居室部分の焼燬の程度は、B7アパートのそれに比し、とくにはなはだ
しいことが認められ、これら火災現場の状況に加えて、当時B7アパートに居住し
ていた米良フジ、土田広が、司法巡査又は司法警察員に対し、本件火災に気付いた
とき、A2方の軒下又は屋根から火が吹き出ているのを目撃したと述べ、また、A
2方北隣に居住していた信川清子が司法巡査に対し、A2方の居室の方で「パチパ
チ」と音がし、右居室に接する板の隙間から煙が出て来たと述べていることなどか
らすると、本件火災の出火場所がA2方A2の居室であることは明らかである。
 所論は、A2方の小屋組が焼燬して落下していたという前記原審におけるA3の
証言は、前記実況見分調書添付の写真と相違しており、また、B7アパートの屋根
が全焼しているのに対しA2方の屋根が残つているなど、全体としての焼燬の状況
はB7アパートの方がはなはだしいのに、A2方を出火場所としたのは誤つてい
る、という。しかし、前記実況見分調書に加えて、当審証人A7の証言、当審で取
り調べた兵庫消防署消防士長B8作成の実況見分調書を参酌検討すると、たしか
に、A2方建物のうち作業場の部分のトタン屋根が残つていることは認められる
が、居室部分の屋根の小屋組、柱は全部焼け落ち、しかも中央附近に向つて倒れて
いること、A2方建物の柱とB7アパートの柱との焼燬の程度を比較すると、その
炭火深度は、A2方の方が大きく、かつ、B7アパートのそれは東側よりもA2方
に近い西側の方が大きかつたことなどが認められ、これらによると、A2方居室部
分から出た火がB7アパートに延焼したことは明らかである。
 また、所論は、原判決が本件火災当時の風向を「北東」とし、右風向をもつて、
A2の居室から出た火が東側のB7アパートに延焼し、同アパート西側部分の屋根
を完全燃焼させた反面、同居室西側の作業場屋根を残した事実を根拠づけるものと
したのは、風向の解釈を誤つたものであり、風向が「北東」というのは、北東から
南西に向けて吹く風をいうことからすると、B7アパート西側の屋根が焼失し、A
2方作業場の屋根が残つたということは、むしろ出火場所がB7アパートであるこ
とを示すものである、という。たしかに、当審で取り調べた神戸海洋気象台長作成
の回答書によると、風向の解釈は所論のとおりであり、原判決は風向の解釈を誤つ
ていることになる。しかし、当審証人A7の証言及び右回答書によると、本件火災
当時の風向は、むしろ西とみるべきであり、しかも、当時の風速よりすれば、風が
燃え方自体に大きく影響を与えたことはなく、また、B7アパートの屋根が焼失し
たのは、同建物が二階建であつたことなど構造上又は消火活動上の原因によるもの
と認められ、原判決の右誤りは、出火場所の認定を左右するに足るものではない。
 (四) 原判示の手段による放火の可能性について
 所論は、マツチ一本をもつて掛布団のカバーに点火し独立燃焼に至らせることに
は疑問があるのに、経験則上可能であるとした原判決の判断は誤つている、と主張
している。
 そこで、案ずるに、原審証人A5、同A8の各証言によると、同証人らにおい
て、掛布団のカバーに所携のマツチ一本をすつて点火した、という被告人の自白ど
おりとして、本件放火が可能かどうかを確かめるため、警察署内の取調室におい
て、類似の布片とマツチを用い、被告人に実験をさせてみたところ、焔の高さが五
ないし六センチメートルに燃え上つたとの事実が認められ、この事実により、所論
と同旨の原審における弁護人の主張を排斥した原判決の判断に誤りがあるとは認め
られない。のみならず、当審証人A10の証言及び同人作成の鑑定書によると、市
販されている通常の布団用のカバーであれば、その材質のいかんにかかわらず、マ
ツチ一本をもつて点火燃焼させることが十分可能と認められるのであつて、これに
よつても、原判決の判断は相当というべきである。
 (五) 被告人の帰宅時刻(アリバイ)について
 所論は、被告人は、本件火災当日の午前一時三〇分から四〇分ころの間に帰宅し
ていたことは明らかであつて、本件放火をなしうるはずはないのに、右時刻に帰宅
した事実を否定した原判決には、事実認定上の誤りがある、というのである。
 そこで、案ずるに、原審ならびに当審で取り調べた証拠によると、被告人が所論
の時刻に帰宅していなかつたことは明らかである。すなわち、被告人は、原審なら
びに当審公判廷において、本件火災の当夜である昭和三八年三月一三日夜から翌一
四日にかけての行動のうち、領収書を貰うため、スタンド「B9」でA2の来るの
を待つていたが、同女が来なかつたため、附近のB10駐車場に預けていた自動車
に乗つて、原判示の同女方に行き、誰もいない屋内に入つて領収書を整理し、同女
に宛てたメモを書き残して、同女の姉A9の住む原判示B6荘附近まで行つたとこ
ろ、女二人、男一人の三人連れと、アベツクのような二人連れとが歩いており、三
人連れがA9の部屋に入るのを見とどけてのち、その場を立ち去つたことまでの事
実はこれを認めており、関係証拠によれば、右三人連れは、A2、同A9とB1で
あり、二人連れは、B11とB12とであることが明らかである。
 ところで、被告人は、その後の行動について、原審ならびに当審公判廷では平野
から京橋へ向つて走り、京橋のインターチエンジで阪神高速道路に上り、西宮イン
ターチエンジで降りて、附近の屋台のラーメン屋でラーメンを食べ、帰宅したと供
述し、帰宅した時刻について、被告人の父A11は、原審において、深夜テレビ番
組「俺は用心棒」の終了間際の同月一四日午前一時三〇分から四〇分までの間であ
る、と証言し、被告人の母A12も原審においてこれに沿う証言をしているのであ
る。
 しかし、前記B11の司法巡査、司法警察員ならびに検察官に対する供述調書に
よると、同女は、神戸市e区ij丁目にあるスナツク「B13」の経営者であつ
て、同月一四日午前一時一〇分ころに店を閉め、ホステスB12の運転する車に同
乗して、B6荘に帰つたのが午前一時二〇分ころであつたが、B6荘附近で被告人
を目撃したこと、また、B12の司法巡査ならびに司法警察員に対する各供述調書
によると、同女も右B11と同旨の供述をしていることのほか、帰宅後二分ないし
三分して同女が飼犬の散歩のため外に出たところ、B6荘階段上り口に被告人が立
つており、同女の顔を見ながら二階に上つて行つたが、約五分くらいして同女が部
屋に帰つたころには、被告人はB6荘附近路上に停めた自動車の傍に立つていたこ
と、以上の事実が認められ、これらの事実によると、被告人は、同日午前一時三〇
分ころにはいまだB6荘附近に居たことが明らかである。そして、B6荘から西宮
市内の被告人方まで帰宅する場合に要する時間は、自動車を利用して三〇分ないし
三五分ということは原審公判廷において被告人の自認するところであるから、仮り
に被告人がその後直ちに帰宅したとしても、A11が原審において証言する時刻に
は、到底帰宅しえないことは明らかである。
 A11及び同A12の両名は、検察官に対しては、同月一四日の被告人の帰宅時
刻は記憶がない旨の供述をしており、この検察官に対する供述に照らしても、右両
名の原審証言は措信しえないものというべきである。
 所論は、右検察官に対する供述は、欺罔ないし利益の誘導、威迫、困惑等に基づ
く一方的押し付け等による不任意の疑いのある供述であると主張しているが、右両
名を取り調べた検察官である原審証人A13の証言によれば、所論のような事実は
認めがたい。
 また、所論は、被告人が帰宅途中に立ち寄つたという屋台のラーメン屋の手伝を
していた原審証人A14の証言を排斥した原判決の判断を論難しているが、同証言
を措信しがたいことは、原判示のとおりであつて、右原判断に誤りはない。
 更に、所論は、被告人の自供に従い警察官がした足取り調査の結果によれば、被
告人の帰宅時刻は午前一時五五分ころとなつており、これによれば、被告人は原判
決の認定した放火時刻の約五分後には帰宅していたという物理的に不可能な結論と
なる、というのである。
 たしかに、司法警察員巡査部長A5ほか三名作成の昭和四八年五月一八日付実況
見分調書によると、同警察官らが、被告人の自白の真偽を確かめるため、被告人を
自動車に同乗させ、B10駐車場を出庫してから帰宅するまでの被告人の行動を、
被告人の指示に基づき実地に調査したところ、帰宅時刻は午前一時五五分ごろにな
つたことが認められ、これによれば、被告人は、原判決が本件放火時刻と認定した
午前一時五〇分ころの約五分後には、放火現場から約二二キロメートル離れた自宅
に帰つていたことになるのである。しかし、右調査結果である帰宅時刻は、被告人
が前記B6荘を午前一時二三分ころに出発したことを前提としているものであると
ころ、前記のとおり被告人は、午前一時三〇分ころには、いまだB6荘附近に居た
ことが明らかであるから、右実況見分における被告人の指示説明は、必らずしも事
実に即したものとは認めがたく、右調査結果である帰宅時刻は被告人の刑責を左右
するに足るものではない、というべきである。
 その他所論にかんがみ更に検討しても、被告人が所論の時刻に帰宅していたこと
を窺わせる証拠はない。
 (六) 他に犯人が存在する可能性について
 所論は、被告人以外に本件放火の犯人であると疑うに足る人物が存在していると
主張している。
 しかし、所論指摘の諸点にかんがみ、原審で取り調べた証拠、当審における事実
取調の結果を検討しても、所論指摘の各人物が犯人であることを窺わせるに走る証
拠は存在しない。
 以上のほか、更に記録ならびに原審で取り調べた証拠、当審における事実取調の
結果を参酌検討しても、原判決に所論の事実誤認があるものとは認められず、論旨
はすべて理由がない。
 よつて、刑事訴訟法三九六条、一八一条一項本文により、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長裁判官 石松竹雄 裁判官 岡次郎 裁判官 久米喜三郎)

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