弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人前野育三,同松岡正章,同辰巳裕規の上告趣意のうち,判例違反をいう点
は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,
憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人
本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
なお,所論にかんがみ職権で判断するに,本件の公訴事実は,被告人が,道路標
識によりその最高速度が50㎞毎時と指定されている道路(高速自動車国道又は自
動車専用道路以外のもの)において,その最高速度を30㎞毎時超える80㎞毎時
の速度で普通乗用自動車を運転して進行したというものであるところ,第1審判決
が,証拠調べの結果,被告人運転車両の速度が80㎞毎時以上であったことの証明
はなく,本件は反則者の反則行為に当たるから,反則金納付通告の手続を経ること
なく行われた本件公訴提起の手続は違法であるとして,公訴を棄却したのに対し,
公訴事実どおりの最高速度違反の事実が認められるとして第1審判決を破棄した原
判決が,刑訴法398条を適用せず,自判できるとした判断は正当である。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり決定する。
(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
泉徳治裁判官涌井紀夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛