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○ 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
(昭和五二年(ワ)第三六五一号事件につき)
1 被告は原告に対し金二〇万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
(昭和五三年(行ウ)第三五号事件につき)
1 被告は原告に対し金一三万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
二 被告
(両事件につき)
主文同旨の判決
第二 当事者の主張
一 請求原因(前記両事件について)
1 原告は昭和五一年四月中旬から府中刑務所において受刑していた者であるが、
国の公権力の行使に当る公務員である同刑務所長は在監中の原告宛に郵送差入のあ
つた別紙目録記載の図書四六点(以下「本件図書」又は同目録記載の番号に従い
「本件図書(1)ないし(46)」という。)について、同目録記載のころいずれ
も差入の不許可処分をした(以下「本件各処分」という。)。
2 しかしながら本件各処分はいずれも違法な公権力の行使である。
(一) 憲法の保障する基本的人権は受刑者といえども人として存在している以上
当然に享有し得るものであつて、行刑当局により恩恵的に与えられるものではな
い。受刑者が刑執行のため身体の自由を拘束されるのはやむを得ないところである
が、拘禁が法律に基づいて容認されることによつて被拘禁者のすべての人権が当然
これに包含され、その侵害が許されるということにはならないのであつて、ただ拘
禁目的を達する必要上、必然的に制限せざるを得ない範囲と限度においてのみ制限
し得るに過ぎない。受刑者にとつて図書の差入はその閲読の前提をなすもので、憲
法第一九条の思想の自由、第二一条の表現の自由としてとらえることができる。す
なわち何人も、いかなる図書であろうと、これを読む自由を有するが、この自由は
思想の自由、表現の自由そのものではないが、思想の自由、表現の自由が全うされ
るためには思想形成の自由がなければならず、読む自由はこのことから必然的に導
き出される思想形成の手段としての基本的人権であつて、この原理は受刑者にあつ
ても排除されるものではなく、刑務所長の許可により差入による図書閲読がはじめ
て可能となるというものではない。ただ当該図書の差入を許すことが拘禁目的を害
し、あるいは施設の正常な管理運営を阻害する等の明白かつ現在の危険が存する場
合に限り制限し得るに過ぎない。監獄法第五三条及びこれを受けた同法施行規則第
一四二条、第一四三条は在監者が差入を求める権利と自由を保障した規定であると
解されるのであり、差入人について接見及び信書発受の場合のような制限(同法第
四五条第二項、第四六条第二項)はない。差入人の身上調査に関する同法施行規則
第一四六条の規定は以上のような基本原則によれば確乎たる調査を求めたものでは
なく、差入物の責任の所在が明らかになる程度で十分であると解すべきである。
(二) 府中刑務所長は本件図書のうち図書(12)ないし(15)については差
入人が「非親族」であるとの理由により差入を不許可にしたのであるが、前記のと
おり差入人については接見及び信書発受の場合のように親族に限るとの制限はない
のであるから、その点からだけでも右処分は明らかに違法である。
右の図書を除くその余の図書については、府中刑務所長は監獄法施行規則第一四六
条により差入人の身分関係を調査したが在監者との続柄が不明であるとの理由でそ
の差入を不許可にしたのであるが、図書差入の不許可は右のとおり受刑者の基本的
人権を制限するものであるから単に差入人との関係不詳ということで不許可とする
ことは許されず、基本的人権を制限してまでもこれを拒否しなければならない程の
管理運営上の必要性がなければならないところ、本件図書は定期公刊されている政
治機関紙の類であつて、その差入を許すことは監獄の管理運営上何ら支障を来たす
ものではない。
(三) 本件各処分の違法性は次の事実によつても明らかである。
(1) 本件図書(1)の差入人Aについては、原告が東京拘置所在監当時同人か
ら四〇点以上の物品の郵送差入を受けており、同拘置所の領置品基帳には「A」の
氏名とともに続柄は「友人」と記載されているところ、府中刑務所においては右領
置品基帳を継続して使用しており、また原告は同拘置所在監当時同人からの信書を
受領し(その消印は、昭和五〇年一月一七日付、同年二月一三日付、同年六月二八
日付、同年九月九日付、同月一二日付、同月三〇日付、同年一〇月七日付及び昭和
五一年一月二六日付である。)、原告も同人宛に信書を発信し、面会も行なつてい
るのであるから、右領置品基帳その他接見・信書発受記録等を調査すれば、本件図
書(一)の差入人Aと原告との関係は容易に判明した筈である。
(2) 本件図書(2)ないし(21)、(24)ないし(46)の差入人B、
C、D、E及びFについては、これらの者らからの右の各図書と同一図書の郵送差
入が他の受刑者、例えば昭和五一年一一月一二日に中野刑務所から府中刑務所に移
入されたG(刑期二年)に対しては、関係不詳であつても許可されているのであつ
て、本件各処分は法の下の平等を定める憲法の趣旨に反する極めて不当な処分であ
る。しかも府中刑務所長は原告が本件訴え(昭和五二年(ワ)第三六五一号事件)
を提起するや、同刑務所領置係にB、C、D及びFとGとの関係を不詳とせず、親
族とするよう指示し、同係員をしてGに対しその旨要求せしめ、その結果右Bらは
昭和五二年四月中旬からは「知人」と、同年五月初旬からは「友人」と、同年六月
初旬からは「従兄」とそれぞれ表示されて郵送差入が許されているのである。
仮に右Bらと原告との関係が当初不明であつたとしても、右のとおり同人らからG
に対する差入を許可したことによつて、これらの者の実在及び責任の所在は府中刑
務所長において知悉された筈であるし、本件図書差人の手段は法令の範囲内の合法
的なものであるところ、差入物にかかる責任の所在等は各封筒の記載によつて十分
明らかなのであり、この記載によつてもその「者」が実在するかどうかわからない
などというのは郵便物に対する信頼の原則を真向から否定するものであつて、社会
通念に著しく反するものである。
(3) 原告は昭和五一年九月から昭和五三年八月までの間、二七回にわたり「救
援連絡センター」から郵送された図書「救援」、「氾濫」等及び昭和五一年五月か
ら昭和五三年八月までの間、二七回にわたり「新地平社」から郵送された図書「新
地平」等につき、その都度差入の許可を受け、また昭和五三年三月三〇日Hから五
〇円切手六枚の差入を許されている。これらの場合いずれも郵送差入品処理票によ
つて原告に告知されたが、同票に記載されていた差入人は氏名住所のみで、原告と
の続柄は無記入か、又は「関係不詳」の赤スタンプが押捺されていたのである。こ
のように府中刑務所長は原告に対し関係不詳者からの郵送差入を許可していたので
あり、
本件各処分がいかに恣意的な処分であるかが明らかである。
3 以上のとおり府中刑務所長は政治機関紙類のみをとりあげて関係不詳の名の下
に恣意的かつ差別的に本件各処分を行なつたものであり、又は少くとも適正な刑務
行政を行なうべき注意義務があるのにこれを怠り、軽々しく関係不詳として本件各
処分を行なつたものであるから、同所長には故意又は過失の責任がある。
4 原告は本件各処分により受刑者として多大の精神的苦痛を被つたが、これを金
銭で評価すると、本件図書(1)ないし(20)につき一件あたり金一万円、(2
1)ないし(46)につき一件あたり金五〇〇〇円とするのが相当である。
よつて、原告は被告に対し、損害賠償として本件図書(1)ないし(20)の分の
合計金二〇万円(昭和五二年(ワ)第三六五一号事件)及び(21)ないし(4
6)の分の合計金一三万円(同五三年(行ウ)第三五号事件)の各支払を求める。
二 請求原因に対する被告の認否
1 請求原因1の事実は認める。なお、原告は昭和五〇年四月一六日東京地方裁判
所において、詐欺、恐渇、道路交通法違反、業務上過失傷害及び犯人隠避教唆の罪
により懲役四年八月の判決を受け、昭和五一年三月一六日右刑が確定し、同年四月
一六日東京拘置所から府中刑務所に移入した受刑者である。
請求原因2の事実中、(一)の主張は争う。同(二)の事実のうち本件図書(1
2)ないし(15)を除く本件図書差入を不許可にした理由の点及び本件図書が定
期公刊されている政治機関紙類であることは認めるが、その余は否認する。本件図
書(12)ないし(15)については、封筒に非親族不許とのスタンプが押捺され
ているところではあるが、これは差入の許可、不許可の処分権限がない一領置係職
員が押捺したものに過ぎなく、これでもつて右差入に係る処分をしたものではな
く、右の各差入人が原告の処遇上害があるか否か判明する程度にその続柄等が府中
刑務所長に了知されていなかつたため、右四件の差入を許可しなかつたのであつ
て、不許可処分の理由は他の図書の場合と同じである。
請求原因2(三)の(1)の事実のうち、原告が東京拘置所在監当時Aから原告宛
に四〇点を超える差入があり、領置品基帳によると同人と原告との続柄について
「友人」と記載された箇所があること、府中刑務所では東京拘置所で使用していた
右領置品基帳を継続使用していること、及び原告が同拘置所在監中原告主張のとお
りAから八通の信書を受領し、同人が原告と面会したことがあること(その回数は
約二〇回である。)は認めるが、その余の事実は否認する。
同2(三)の(2)の事実のうち、Gが昭和五一年一一月一二日中野刑務所から府
中刑務所に移監されたこと、同人の刑期が二年であること、同人に対しB、C、
D、F、E及び青華社から機関紙類の郵送差入があり、府中刑務所長が差入を許可
したこと、右許可した図書の中に本件図書(3)ないし(10)、(21)、(2
2)及び(30)の機関紙が含まれていたこと(このうち(5)及び(9)以外の
ものは閲読も許可した。)、Gに′対する郵送差入の許可にあたつて、郵送差入品
処理票にGとB、C及びFとの関係を当初「関係不詳」又は「知人」と記載し、昭
和五二年六月ないし七月ころから「いとこ」と記載した事実のあること及びDにつ
いても「いとこ」と記載した事実のあることは認めるが、その余は否認する。
同2(三)の(3)の事実のうち、府中刑務所長が救援連絡センター、新地平社及
びHから原告に対する差入を許可し、その都度原告に告知したこと及び右差入につ
いて差入品処理票に記載されているのは住所・氏名のみであり、続柄については無
記入か又は関係不詳と記載されているものがあることは認めるが、その余は否認す
る。なおHからの差入は面会による差入である。
同3及び4の事実は否認する。
三 被告の主張
1 監獄法第五三条によると在監者への差入は命令の定めるところによりこれを許
すことができるものとされているところ、同法施行規則第一四六条第一項は、「在
監者ニ差入ヲ為サンコトヲ請フ者アルトキハ其氏名、職業、住所、年齢及ビ在監者
トノ続柄ヲ調査ス可シ」と規定しており、この趣旨は差入人が誰であるかを明らか
にするとともに、差入人と在監者との関係を明らかにすることによつて、在監者特
に受刑者の改善、更生及び社会適応化に害となる悪関係を断つとともに、事故防止
及び事故発生後の処置に資するためであり、このことは同法施行規則第一四六条第
二項が前記調査の結果差入が在監者の処遇上害があると認められるときはこれを許
さない旨規定しているところからも明らかである。
ところで刑務所は刑の執行場所としての刑事施設であり、受刑者をそこに拘禁する
ことによつて外部との交通を途絶し、もつて受刑者の改俊を促すとともに、受刑者
の性格を改善、更生し、更には受刑者の従前からの人的関係のうち受刑者が社会生
活に復帰した際にこれに適応するに害となるような悪関係を断つことにより社会へ
の適応化に資して再犯を防止することにある。そこで監獄法及び同法施行規則は自
由刑の自由剥奪の超旨に基づき、受刑者の外部との交通方法である接見・信書・差
入について、これを恩恵的なものとしてとらえ、これら外部との交通により受刑者
が好ましくない社会関係を継続することのあることを考慮して、極めて制限された
範囲で許しているに過ぎないのである。
右のような原則によるならば、受刑者に対する差入を許可するには、受刑者と差入
人との続柄等法令で要求している事項が明らかになつていることが受刑者処遇の前
提として必要であり、これが明らかでない差出人からの差入を認めたのでは外部と
の交通を断つとの刑務所の制度的存在意義そのものを没却することになるし、外部
との交通を途絶することによつて受刑者に改俊を促すこともできなくなり、更には
受刑者の改善、更生及び社会適応化に害となる悪関係を断つことにも支障を及ぼす
ことになる。従つて監獄法施行規則第一四六条第一項の調査をしても在監者と差入
人との続柄が明らかでないときは差入を許すべきではないものというべきところ、
府中刑務所長は右規定に基づき本件図書の差入人について原告の身分帳等により原
告との続柄等を調査したがこれを明らかにすることができなかつたので、本件図書
の差入を認めなかつたものであつて、本件各処分には何らの違法もない。
2 原告は本件図書(1)の差入人であるAについては領置品基帳等により続柄は
容易に判明した筈であると主張する。
たしかに原告は東京拘置所に在監中、Aから四〇点を超える差入物を受けるととも
に同人との間で接見及び信書による交通をし、右差入の事実については領置品基帳
に、また右接見及び信書発受の状況については接見表・書信表に記載されていると
ころではあるが、これらはいずれも原告が未決収容者としての処遇を受けていたと
きのことである。
ところで監獄法による被拘禁者の自由の制限は被拘禁者の種類により異なるもので
あり、ことに受刑者と刑事被告人との間で区別すべきことは同法自ら認めていると
ころである(第四六条、第四七条等)。このことは差入についても例外でなく、同
法施行規則第一四六条は「在監者」と規定しているのみではあるが、同条第二項は
「処遇上害アリト」と規定しているところからすれば、これは専ら受刑者について
規定したものであり、未決拘禁者に対しては刑事訴訟法に基づき逃亡又は罪証隠滅
の防止を目的として被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定して身柄の適正な確保
を図ることが主として要請されているものと解される。すなわち未決拘禁者に対す
る差入人については受刑者の場合に考慮しなければならないような、例えば差入人
が偽名を使つているか否か、実在するか否か、どのような関係があり将来好ましい
影響を及ぼし、在監者の将来の生計を促進することを期待し得るか否か等の改善に
関する事項が明らかになつている必要はないのであり、しかも未決拘禁者に対する
接見及び信書発受については監獄法上その相手方の制限はない。しかしながら当該
被拘禁者が受刑者となつた後においては受刑施設の長がその責任と裁量において当
該差入人が受刑者にとつて処理上害があるか否かを判断すべきものであつて、未決
拘禁時代に許されていたことのみをもつて、そのまま差入が許されるものではな
い。本件の場合府中刑務所に保管されている未決時代の関係記録によれば原告とA
との一応の間柄を窺い知ることはできるものの、これは単に「友人」というに過ぎ
ないのであつて、原告の処遇上害があるか否かを判断する程度に続柄等が府中刑務
所長に了知され得るものではないのである。従つて東京拘置所時代の経緯をもつて
Aからの本件図書(1)の差入を不許可とした本件処分に裁量権の濫用があるとは
いえない。
3 原告はGに対する差入が許されているのに原告に対する差入を許可しないのは
違法であると主張する。
しかしながら同人に対するB、C、D、E及びFらからの図書差入は、これらの者
らから原告に対する差入とは場合を異にしているのである。すなわちGはEから郵
送された分については昭和五二年一月一三日同人宛に、Fから郵送された分につい
ては同月二四日人民新聞社宛に、B、C及びDから郵送された分については同日現
代社宛に、それぞれ郵送差入を依頼する旨の特別発信を府中刑務所長に願い出た
が、その理由は勉学のため閲読を希望するというのであり、同所長がこの必要性を
認めて特別発信を許可したことに基づいてそれぞれ郵送差入があつたものである。
このような経緯からいつて、郵送された段階において当該差入人につきその人物と
の関係でGの改俊、更生及び社会適応化のため害となるか否かについてまで調査す
る必要性はなかつたのであり、従つてGと右差入人との具体的続柄が不明であつて
も、そのこと自体は郵送差入を認めることの障害となるものではないし、かえつて
右特別発信を許可したことに基づいて郵送されて来たものであることからすれば、
この郵送差入を認めなければならないものというべきである。従つてGに対する差
入を許可したことは本件各処分の適法性に何ら影響を及ぼすものではない。
また原告はGとBらの関係を「知人」又は「従兄」と記載したことをもつて、府中
刑務所長が意図的に工作したかのような主張をしているが、この点は原告に対する
本件各処分の効力には何ら関係がない。
なお原告は、BらからのGに対する差入が許可されたことにより右の各差入人の実
在及び責任の所在については府中刑務所長の側において確認されている筈である旨
主張するが、Gの場合は右のとおり特別発信を許可したことに基づいて郵送されて
来た経緯からこの差入を許可すべきものと判断したのであるから、このことにより
府中刑務所長が差入人を知悉していたということはできない。ちなみに府中刑務所
は、原告に対しBらから継続して差入が行なわれていたところからその存在を明ら
かにして原告との関係を特定させるため照会状を発送したが、いまだ回答がなく、
このことは当該差入人が架空の存在であるか又はその存在を公にすることをはばか
る何かがあるとの疑を抱かせるものである。
更に原告は差入物に対する責任の所在は封筒の記載により明らかであると主張す
る。しかしながら受刑者が従前の交友関係を刑務所内においても維持せんがため不
正を犯し、或いは名前を偽つて差入を行なう事例は多数発生しているのであつて、
これを原告についてみても、原告は府中刑務所入所時親族申告票に「I」を原告の
従妹として申告していたところ、後日かねてから交際のあつた獄中者組合の救援対
策の仕事をしていたJなる人物と服役後も引き続き親交を保つ手段として架空の人
物「I」を設定したものであることが発覚し、また原告が姪(兄の子)として申告
していた「K」なる人物から原告に対し数回郵送差入があつたが、これも後日
「K」なる人物は実在しないことが判明し、差出人が偽名を使つて差入をしようと
したものであることが明らかになつたのである。このように受刑者の場合、郵送物
の封筒に記載されている氏名等だけでその者が真実実在するとの証しとなるもので
はないのである。
4 原告は、関係不詳者からの差入を許可されたことがあるのに本件図書の差入を
不許可にしたのは違法であると主張する。
しかしながら前記監獄法施行規則第一四六条の趣旨によれば当該差入人と受刑者と
の具体的関係が不明であつても当該刑務所にとつてその差入人を知悉しかつその者
が受刑者の処遇上害がないと判断される場合にあつては具体的関係が不明であるこ
とは差入許可の障害となるものではないというべきところ、府中刑務所長が「救援
連、絡センター」、「新地平社」及び「H」からの差入を許可した理由は次のとお
りである。すなわち「救援連絡センター」については、同センターは昭和四四年こ
ろ結成され、被拘禁者に対する差入、通信、接見、弁護人選任、その他刑事、民事
及び行政訴訟の支援並びに行刑当局に対する被拘禁者の待遇改善要求、機関紙「救
援」の発行等のいわゆる救援活動をしている団体であつて、その結成以来府中刑務
所にその代表者又は関係者が来庁し、差入や接見のみならず待遇改善に関して幹部
職員と面談したことも度々あり、同刑務所長はその所在地、活動状況及び特性等を
知悉していたものであり、また「新地平社」についても、同社は月刊労働者総合誌
「新地平」を発行している株式会社であつて、その活動、責任の所在等は登記によ
つて明らかであつたところ、同所長はこれらを斟酌して受刑者の改善、更生及び社
会適応化に害がないものと判断し、これに基づいて差入を認めたのであり、原告と
の具体的な続柄が不明であつたこと自体は差入許可の障害にはならなかつたのであ
る。またHからの差入については、昭和五二年一二月二七日朝鮮人総連合会三多摩
本部常任委員会社会部長Hが現金を持参して府中刑務所に来訪し、同刑務所に在監
中の朝鮮籍収容者に切手購入のうえ配分差入の申出があつたことから、この要望を
汲み、当時在監していた朝鮮籍収容者一名あたり五〇円切手六枚宛を均等分割で交
付することとし、原告には昭和五三年三月三〇日これを交付したものであるが、府
中刑務所長は差入人である朝鮮人総連合会の存在、活動内容及び差入の趣旨を十分
承知したうえで差入を許したものである。
以上のとおりであつていずれにしても本件図書の差入の場合とは異なり、本件各処
分の違法理由とはなり得ない。
四 被告の主張に対する原告の反論
1 被告は受刑者への差入人との関係で極めて制限された範囲内で許されると主張
する。しかしながら差入については接見、信書発受の場合の監獄法第四五条第二
項、第四六条第二項のような制限はないのであるから、「極めて制限された範囲で
不許可とされる。」ものというべきであり、差入人の身上調査に関する同法施行規
則第一四六条第一項の目的は事故防止ないし事故発生後の処置に資するため責任の
所在を明らかにするにあり、これが明確であればことさら続柄に拘泥する必要はな
い。本件図書のうち「解放」は革命的労働者協会の機関紙で「現代社」が、「団結
の砦」は日本社会主義青年同盟中央本部の機関紙で「青年文化社」が、「党旗」は
マルクス主義青年同盟の機関紙で「党旗社」が、「人民新聞」は「人民新聞社」
が、それぞれ定期公刊しているものであつて、差入人のうちBは「解放」紙編集発
行人青華社はその発行所である現代社内の事務所の名称、Cは「団結の砦」紙編集
責任者、Dはその発行所である「青年文化社」の関係者、Eは「党旗」紙編集発行
人、Fは人民新聞の発送者で、以上はすべて発行所の住所から発送されている。従
つて差入物に対する責任の所在は差入物自体において明確であり、単なる続柄の不
明などは全く問題にならない。
2 被告はAからの差入について、原告の身分帳等により調査したが続柄が不明で
あつたと主張しているが、事実関係からみると身分帳等を調べずに不許可としてい
ることが明らかであるし、差入については差入人の身上調査の結果「その差入が在
監者の処遇上害あり」と認められたときに不許可とすることができるものというべ
きところ、府中刑務所長は「害があるかどうか判断し得る程度に了知されなかつ
た」ことにより不許可処分をしたというのであつて、このような運用は監獄法施行
規則第一四六条の解釈上許されない。ことに身分帳等によればAが「友人」である
ことが明らかであるからなおさらであり、許可することによつて害される公益は何
ら存在しない。
3 被告は、Gに対する差入を許可したのは同人が郵送差人を依頼する特別発信に
基づいて差入がなされたことによるのであつて、原告の場合とは異なると主張す
る。しかしながら監獄法第五三条によれば在監者が差入を求める意思表示をした場
合に限つて差入が保障されるなどということはなく、ただその差入が在監者の処遇
上害あると認められる場合に限り不許可とされるに過ぎないことは法文上明らかで
あり、右主張には何ら理由がない。しかもGが監獄法上当然に発信が許される親族
等を介して郵送差入の特別発信をしたのであればとも角、そのようなことがないの
であるから、特別発信の存否は何ら理由にならない。なお被告は本件差入人の照会
未回答をいうが、被告が主張するところの照会状が発せられたのは昭和五三年八月
三一日付であつて、時期からしても本件各処分とは全く無関係である。
4 被告は「救援連絡センター」、「新地平社」は所長が知悉していたと主張する
が、いくら所長が知悉していたとしてもこれらと原告との関係が不明であれば、や
はり続柄は不明なのであつて、被告の主張は矛盾も甚だしい。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 原告は本件各処分は違法な公権力の行使であると主張するので判断する。
1 本件図書(但し、(12)ないし(13)を除く)差入不許可の理由が差入人
と原告との続柄不明によるものであることは当事者間に争いがなく、証人Lの証言
によれば、府中刑務所における収容者宛の郵送差入品の取扱は、庶務課受付係が受
取つた後、第一種郵便によるものは保安課書信係に回付され、同係でこれを開封し
差入品として扱う物品であればこれが会計課領置係に回付され、また第三種郵便に
よるものは庶務課受村係から直接会計課領置係に回付されること、領置係において
は領置係長(領置物品取扱主任官)の下で受刑者の身分帳、書信票、接見簿、分類
処遇票、環境調査報告書等の書類により差出人の氏名、職業、住所、年齢及び在監
者との続柄等監獄法施行規則第一四六条第一項所定の事項を調査し、その結果身分
関係が明らかになつた場合は郵送差入品処理票を作成するが、調査の結果身分関係
が明らかでない場合は一律に差入不許可(釈放時交付)とすることとしており、こ
れを収容者別の袋に入れて保管して置くこと並びに本件図書については前記(1
2)ないし(15)の場合も含めて領置係において原告に関する右同様の書類によ
り各封筒に記載されている差出人と原告との続柄を調査したがどのような具体的関
係にあるかが明らかにならなかつたことが認められる。
原告は、本件図書(12)ないし(15)の差入不許可処分の理由は、差入人が非
親族であるとの理由によるものであると主張するところ、弁論の全趣旨により真正
に成立したものと認められる乙イ第一ないし第四号証(但し各表紙の書込部分の成
立は争いがなく、また各郵便官署作成部分はその方式及び趣旨により公務員が職務
上作成したものと認められるから真正な公文書と推定される。)並びに弁論の全趣
旨によれば、これらの図書の郵送に使用された封筒の表面には刑務所職員による
「非親族不許」ないし「非親族」との書き込みがあることが認められ、また成立に
争いのない甲イ第二五号証の一、二、証人Lの証言及び原告本人尋問の結果によれ
ば原告は昭和五一年一〇月下旬ころ府中刑務所の担当看守に対し本件図書(1)の
差入の有無及び不許可の理由について尋ねたところ、同看守は非親族からの差入は
受付けないと説明し、その後同刑務所の中部区長も同様の説明をしたため、更に原
告は昭和五二年一月中旬ころ会計課宛に差入の取扱に関し面接を申入れる旨の願箋
を提出したところ、数日後担当看守が会計課から回答を告知するとしたうえで、定
期刊行物等の差入は受けているが非親族からのものであるから不許可である旨及び
不許可物については告知義務がないので面接に応ずる必要はない旨の説明文を読み
上げたことが認められ、右の説明はその時期からして右(12)ないし(15)の
図書差入不許可の説明をも含むものであると推認される。しかしながら処分が違法
であるとは法秩序に照らしその処分が客観的に正当性を有しないことをいうのであ
るところ、本件図書の差入人と原告との具体的関係が明らかでなかつたことは前記
のとおりであるし、封筒の記載の点については証人Lの証言によれば本件図書(1
2)ないし(15)についても領置係長が差入人の身分関係不明により差入は不許
可にするとの判断をしたうえ同係員に対し他の不許可物品と一緒にしておくよう指
示してこれを渡したところ、同係には不許可とされた信書も回付されて来ており、
非親族からの信書の受信を許可しない場合は封筒に非親族不許可のスタンプを押捺
して収容者別の袋に入れて保管しておくことになつているところから同係員がその
種の信書とあわせて右図書を入れた封筒にも前記のように記載してしまつたもので
あることが認められ、また前記担当看守を通じてなされた告知の点はその内容にお
いて説明不足のきらいがあるけれども、不許可の理由が非親族であることのみで、
それ以外にないとする趣旨であつたとまでは認められないから、結局右のような各
事実のみでは前記認定を覆えすには足りない。
2 そこで続柄不明の理由による差入不許可処分の適否について考えるに、監獄法
第五三条第一項は「在監者ニ差入ヲ為サンコトヲ請フ者アルトキハ命令ノ定ムル所
ニ依リ之ヲ許スコトヲ得」と規定しているところ、懲役刑は受刑者を一定場所に拘
禁して社会から隔離し、その自由を剥奪するという苦痛を科するとともに、その改
善、更生を図ることを目的とするものであり、刑務所は多数の受刑者を収容し、こ
れを集団として管理する施設であるから、受刑者と外界との交通は一般的には禁止
され、ただ拘禁の目的と刑務所の保安及び紀律保持の観点から支障がない場合に個
別的に許すことができるものと解するのが制度の趣旨に照らし当然であり、右監獄
法の規定はこのような趣旨に基づき外界との交通の一態様である差入の許否を監獄
の管理者の裁量に委ねたものと解される。ところで監獄法は差入が許される差入人
の範囲について接見及び信書の場合のような明文の制限規定(同法第四五条第二
項、第四六条第二項)を置いていないが、右のような観点からすれば差入人は何人
でもよいということにはならないのであつて、例えば物品それ自体に着目すれば支
障がないものであつても該差入人からの差入を許すことが受刑者の改善、更生の見
地から、或いは刑務所の保安及び紀律保持の見地から好ましくない場合があり得る
ことは十分考えられ、かかる場合には刑務所長の合理的裁量により差入を許さない
こともできるものと解すべきである。
監獄法施行規則第一四六条第一項が」在監者ニ差入ヲ為サンコトヲ請フ者アルトキ
ハ其氏名、職業、住所、年齢及び在監者トノ続柄ヲ調査ス可シ」と規定しているの
は調査の結果物品のいかんにかかわらず差入人と受刑者との人的閏係から差入を不
許可とすることのあり得ることを前提としたものというべきであり、同条第二項が
「前項ノ調査ノ結果其差入人ガ在監者ノ処遇上害アリト認ムルトキハ之ヲ許サズ」
と規定している趣旨はその文言からしても、また前記のとおり差入が本来制限的で
あることから推究しても、調査の結果受刑者の処遇上有害であると認められる場合
の規定であつて、第一項の調査によつても差入人の身分関係が不明であつて、処遇
上有害か否かを判定できない場合には許可しなければならない旨を定めたものとは
解されず、かかる場合には前記監獄法第五三条第一項及び同法施行規則第一四六条
第一項の趣旨に基づき、受刑者の改善、更生を促しかつ刑務所の保安、紀律を保持
する職責を有する刑務所長の合理的裁量により差入を不許可とすることができるも
のと解するのが相当である。
これを本件についてみるに証人Lの証言によれば府中刑務所は比較的改善困難な累
犯者を収容している施設であつて受刑者には暴力団関係者も多く、外界の悪しき交
友関係を維持し様々な手段を用いてこれらの者との交通を図ろうとする事例も多発
しており、これを原告に限つていつても原告は入所時親族申告票に「K」を姪と、
「I」を従妹と、「M」を兄として申告していたところ別人がこれらの氏名を使用
して差入をしたことが明らかになつた事例もあり、差入人との続柄を直接受刑者本
人から聞きただして正確な身分関係を掌握することは実際上困難であるため、同刑
務所では差入人の身分関係の調査を前記のとおり身分帳等の書類によつて行ない、
その結果身分関係が不明な場合には差入に対して慎重にならざるを得ない実情にあ
ることが認められ、この認定を左右する証拠はない。このような実情の下において
は差入人の身分関係が不明であつて受刑者の処遇上有害か否かの判定ができない以
上差入を許すことは好ましくないとして一律にこれを不許可とすることもやむを得
ないところであつて、右は刑務所長の合理的裁量の範囲内の行為であるというべき
である。本件各差入にかかる物品がいずれも定期公刊されている機関紙類であるこ
とは当事者間に争いがなく、このことと後記原告に対する新地平社らからの差入を
許可していたとの事例を合わせ考えると本件各処分はいささか慎重過ぎるきらいが
あるとの批判があるかもしれないが、本件は、右のとおり差入人の身分関係が不明
であり、従つて処遇上有害であるか否かの判定ができなかつたものというべき場合
であるから、その妥当性はさて措き、いまだ違法であるとまではいえない。
3 原告は本件各処分が違法であるとの事情を種々主張するので以下検討する。
(一) 本件図書(1)の差人人Aは原告が東京拘置所在監中から差入をし、これ
が許されていたとの点について
原告が東京拘置所在監当時Aから原告宛に四〇点を超える差入があり、領置品基帳
によると同人と原告との続柄について「友人」と記載された箇所があること、府中
刑務所では同拘置所で使用していた右領置品基帳を継続使用していること及び原告
が同拘置所在監中同人から八通の信書を受領し、また同人が原告と面会したことが
あることは当事者間に争いがない。
しかしながら原本の存在と成立に争いのない甲イ第二三号証並びに弁論の全趣旨に
よれば、原告は昭和五〇年四月一六日東京地方裁判所において詐欺、恐喝等の罪に
より懲役四年八月の判決を受け、昭和五一年三月一六日右刑が確定し同年四月一六
日東京拘置所から府中刑務所に移入したものであることが認められるところ、未決
拘禁の目的は刑事訴訟法に基づき逃亡又は罪証隠滅の防止な目的とし被疑者又は被
告人の居住を拘置所内に限定してその身柄の確保を図るにあるから、これに対する
自由の制限は受刑者に対する場合と異なることはいうまでもないところであつて、
原告が東京拘置所に在監中Aから差入を受け、信書を受信し、同人と面会したこと
があるとの一事をもつて原告が受刑者として府中刑務所に移入した後も当然同人か
らの差入が許されることにはならないことは明らかであるし、証人Lの証言による
と前記のような領置係の調査によつてもAが原告の「友人」であるという以上にど
のような友人であるのかが明らかにならなかつたことが認められるのであるから、
同人からの差入を不許可とした処分の適法性を履えすには足りない。
(二) Gに対しては同一人からの差入を許可していたとの点について
昭和五一年一一月一二日中野刑務所から府中刑務所に移入されたG(刑期二年)に
対しB、C、D、F、E及び青華社から機関紙類の郵送差入があり、府中刑務所長
は右差入を許可したこと並びに右差入物品の中には本件図書と同一図書も含まれて
いたことは当事者間に争いがない。
しかしながら成立に争いのない乙イ第七ないし第九号証並びに証人Lの証言によれ
ば、Gの右郵送差入は同人が勉学のためE宛に昭和五一年一二月二〇日付で、また
現代社及び人民新聞社宛にいずれも昭和五二年一月二四日付で郵送差入を求める旨
の特別発信の願箋を提出し、所管課である保安課において検討したうえ同所長がそ
の必要性を認めて許可したところ、右発信に基づいて郵送されて来たものであつ
て、このような図書の郵送差入があることは予め同所長の了知するところであり、
かつ、このような手続によつて差し入れられた物については所管の保安課において
許可された内容に合致するかどうか判定したうえで差入を許可する取扱であつたこ
とが認められる。このような経緯に照らすとGへの右差入は差入人と受刑者との関
係について刑務所長が予め一応の認識を有し、かつ差入人との関係では処遇上有害
ではないと判断していたものというべきであるし、また右のような取扱は多数の在
監者に対する差入を僅かな相当職員により処理せざるを得ない刑務所における事務
処理の実情からみても、Gを不当に優遇し、反面において原告を不当に差別して取
扱つたとまではいえず、本件各処分の適法性に影響を及ぼすものではない。
また証人Lの証言並びに原告本人尋問の結果によればB、C及びDらは原告が東京
拘置所在監中郵送差入をしていることが認められるが、それのみではこれらの者ら
からの差入を府中刑務所においても許さなければならないとはいえないことAにつ
いて述べたと同様であるし、原告はGに対する差入を許可したことによつて各差入
人の実在及び責任の所在は府中刑務所長の知悉するところとなつた筈であると主張
するが、それのみでは原告との関係が明らかになつたとは認められないので、右主
張は理由がない。
なお、Gに対する差入の手続に関し、郵送差入品処理票に記載される差入人とGと
の関係が、B、C及びFにつき当初「関係不詳」又は「知人」とされていたのが途
中から「いとこ」と、Dについても「いとこ」と記載された事実のあることは被告
の認めるところであり、原告は右記載の変遷は府中刑務所長の指示に基づく旨主張
するが、かかる事実を窺うに足りる証拠はない。しかし、何故にかかる記載が許さ
れたのかはまことに理解に苦しむところであるが、G及び原告に対する差入に関す
る取扱が適法なものとして是認されるべきこと前記のとおりである以上このことは
本件各処分の適否には直接関係がないものである。
(三) 原告が救援連絡センター等関係不詳者からの差入を許されていたとの点に
ついて
府中刑務所長が救援連絡センター、新地平社及びHから原告に対する差入を許可
し、その際差入品処理票の続柄が無記入か又は関係不詳として処理されたものがあ
ることは当事者間に争いがない。
しかしながら証人Lの証言によると、救援連絡センターについては、昭和四四年こ
ろ結成された当時は府中刑務所ではいかなる団体か見当もつかず、同センターから
の差入は一律に認めていなかつたところ、その後同センターの関係者が同刑務所を
訪れ種々説明をし、これによつて同所長においても同センターが拘禁者の救援活
動、訴訟事務の援助活動等を行なつている団体で差入を認めても処遇上害がないと
の判断に達したため、以後は差入を許可するようになつたこと、新地平社について
は月刊雑誌を発行している株式会社であつて、責任の所在も明らかであると判断し
たため差人を許可したこと、Hについては昭和五二年一二月在日朝鮮人総連合会三
多摩本部に所属するHと名乗る者が同刑務所を訪れ、同所教育部長に面会して祖国
を同じくする者にクリスマスの贈物として郵便切手を差入れたいとの相談をしたう
え、在監中の朝鮮籍収容者に一人当り三〇〇円程度宛の郵便切手の差入をしたもの
であることが認められる。してみると本件における差入人につき右と同程度の事情
が明らかとなつていたと認めるべき証拠のない以上、これらの事例をもつて本件各
処分が違法であるとする根拠とはなし得ない。
4 以上のとおりであるから本件各処分が違法であるとの原告の主張は理由がな
い。
三 よつて、その余の点を判断するまでもなく本件各事件における原告の請求はい
ずれも失当としてこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を
適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤田耕三 原 健三郎 田中信義)
別紙目録(省略)

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