弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件請求を却下する。
         理    由
 本件請求の趣意は、弁護人三名連名作成名義の管轄移転請求書記載のとおりであ
るから、これを引用するが、要するに、被告人両名に対する本案各被告事件の係属
するa地方裁判所は、新聞報道の影響による民心の動向が所属裁判官の意識に反映
していると考えられるほか、現に同事件の審理を担当する裁判官を含む刑事部所属
全裁判官が、同事件に関連して、令状の発付、準抗告事件ないし付審判請求事件の
審理等を通じ、事案の内容につき予断と偏見を形成しており、そのことは、当初審
理を担当していた裁判官の転補に伴う事件の配点換えその他の措置の取扱いや、使
用法廷の選択、法廷内外の警備状況、訴訟進行に対する担当裁判官の態度等からも
うかがわれるばかりでなく、本案事件の真相解明のためには、事件に関連して捜索
差押令状を発付した同裁判所の各裁判官及び裁判官以外の職員を証人に喚問する可
能性があるなど、同裁判所における審理によつては公平な裁判の実現を期待しがた
い重大な事情が存するから、刑訴法一七条二項、一項二号により、右事件の管轄を
同裁判所b支部または東京地方裁判所に移転されたい、というにある。
 ところで、右請求中、a地方裁判所に係属する本案事件の管轄を同裁判所の一部
である同裁判所b支部に移転することを求める点は、管轄移転の性質に反し、不適
法である(同一裁判所の事務分配の問題にすぎない。)。
 <要旨>そこで、東京地方裁判所へ管轄を移転することの請求について検討する
と、本案事件に関連する報道のなされたことによつて、直接、間接に裁判官
が動かされることは考えられないし、また、a地方裁判所の裁判官が、所論のよう
に、令状発付その他の裁判事務を処理したとしても、そのことの故に、事案につい
ての予断偏見を抱くにいたつているとは到底いえず、そのほか、同裁判所における
事務分配その他の処置を論難し、あるいは裁判官その他の職員の証人喚問の可能性
をいう点をも含め、所論指摘の諸事項は、いずれも、同裁判所において本案事件の
審理をするときは裁判の公平を維持することができないおそれがあるとすべき事情
とは認められないから、右請求は理由がない。
 よつて本件請求を却下することとして、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 鬼塚賢太郎 裁判官 田尾勇 裁判官 中野保昭)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛