弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成18年(わ)第88号
判決要旨
宣告日平成18年6月15日
被告人


罪名収賄(被告人Aにつき)
贈賄(被告人Bにつき)
【判決主文】被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年6月に処す
る。
被告人両名に対し,この裁判確定の日からいずれも4
年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Aから,松山地方検察庁で保管中の現金100
万円(平成18年領第199号符号14)を没収する。
【罪となるべき事実の要旨】
被告人Aは,平成17年4月25日から愛媛県西宇和郡C町長として,同町が発
注する公共工事に関し,指名競争入札参加業者の選定,予定価格の決定,請負契約
の締結等の職務に従事していたもの,被告人Bは、建築工事請負業等を営むD建設
株式会社代表取締役であるが,
第1被告人Aは,同年6月19日ころ,同町の被告人A方において,被告人Bか
ら,同町が発注する建築工事の入札指名業者に同会社を選定するなど有利かつ
便宜な取り計らいを受けたい趣旨の下に供与されるものであることを知りなが
ら,現金100万円の供与を受け,もって,自己の前記職務に関して賄賂を収
受し,
第2被告人Bは,前記日時場所において,被告人Aに対し,前記趣旨の現金1
00万円を供与し,もって、同人の職務に関して賄賂を供与し
たものである。
(求刑被告人Aについて懲役2年,現金100万円の没収,被告人Bについて懲
役1年6月)
松山地方裁判所刑事部
前田昌宏裁判長裁判官
武田義德裁判官
杉本敏彦裁判官
(別紙)
(量刑の理由)
1本件は,被告人Aによる収賄,被告人Bによる贈賄の事案である。愛媛県西宇
和郡C町長であった被告人Aに対し,建築工事請負業等を営むD建設株式会社代
表取締役である被告人Bが,同町が発注する公共工事に関して,入札指名業者に
同会社を選定するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい趣旨の下に現金10
0万円を供与し,被告人Aがこれを収受したものである。
2被告人Bは,同町発注の公共工事の入札指名業者に選定されていなかったとこ
ろ,経営が厳しかったこともあり,被告人Aが町長になったことを契機に,前記
趣旨の下に現金100万円を供与し,公共工事を受注しようとしたものであり,
被告人Aも,被告人Bから上記働きかけがあったところ,金などいくらあっても
困るものではないとして,同現金を収受したものであり,被告人両名について動
機に酌量の余地はないこと,賄賂の金額は多額であることからして相当悪質な事
案である。また,犯行後,被告人Aは,被告人Bを入札業者に指名したり,公共
工事の概ねの予定価格を伝えたり,自己に捜査が及んでいると判断するや日時を
遡らせて被告人Bに100万円を返還したかのように偽装しようとしており,犯
行後の情状も芳しくない。
他方,被告人両名は,本件犯行を素直に認め,反省の態度を示していること,
前科はないこと,一定の社会的制裁を受けていること,被告人Aは,賄賂の10
0万円を使用していないこと,自らの負担で100万円を法律扶助協会に贖罪寄
附していること,C町長の地位も自ら辞職願いを提出し,失職していることなど
の事情も認められる。
3そこで,不利,有利の一切の事情を考慮して主文のとおり判決する。

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