弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人代理人鍛治利一、同原田光三郎の上告理由について。
 原判決挙示の関係証拠によると、昭和二一年八月以降上告人の使用居住して来た
松山市a町b番地所在土地家屋(通称D)がその後も依然としてEの所有に属し上
告人は単に右Eから居住用として提供を受けその使用を許容されたに過ぎなかつた
ものであるか、或はその所有権をも上告人に移譲されたものであるか、すなわちそ
の所有権の帰属が必ずしも明確でなく、此の点につき昭和二三年六月当時上告人と
右Eとの間に争いがあつた許りでなく、昭和一五年一〇月二三日に上告人と右E等
との間に成立した調停の第一一項に「松山市c町d丁地e番地第一地上に建ててあ
る未登記の木造瓦葺平家建建坪約一七坪五合」と表示された建物が現実にどの建物
に該当するか、それが係争の同所f番地所在木造瓦葺平家建居宅建坪三一坪九合を
表示する趣意であつたか否かについても同様争いがあつたので、これらの紛争を解
決するため昭和二三年六月一三日に、上告人代理人岡田寿と右E代理人木戸実との
間で「Eは前記調停の結果上告人に帰属するに至つた不動産以外の不動産である右
Dの所有権が上告人にあることを確認し、上告人は前記調停に明確に表示されて居
ない不動産すなわち同第一一項表示の建物を始めE所有の財産について一切将来請
求しない」等との内容の合意が、成立したとの事実を認定するに十分であり、原審
の認定判断するところも右趣旨にほかならないことを原判示から容易に看取できる
のであつて、右点につき原審に所論のような審理不尽、理由不備の違法は認められ
ない。
 その余の論旨は結局すべて原審の事実認定、当事者の意思解釈、証拠の取捨判断
を単に非難するに帰着し、上告適法の理由にあたらない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己

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