弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人寺井俊正の上告理由一について。
 本件訴が、養子縁組無効の訴であることは、所論のとおりであるが、原審が適法
に確定した事実によれば、被上告人らは、いずれも、亡Dの子であるというのであ
るから、右いとと上告人らとの間の養子縁組無効の訴につき、訴の利益を有するも
のといわなければならない(大審院昭和一一年(オ)第一五一三号同年一〇月二三
日判決民集一五巻一八六五頁参照)。所論は、右と異なる見解のもとに原判決を攻
撃するものであつて、採用することができない。
 同二について。
 本件訴は、養親子関係不存在確認の訴ではないから、論旨は、その前提を欠き、
採用しがたい。
 同三および四について。
 数人の提起する養子縁組無効の訴は、いわゆる類似必要的共同訴訟であるから、
訴を提起した共同訴訟人のうち一名または数名だけでも、有効に訴を取り下げるこ
とができるものである(大審院大正九年(オ)第八〇二号同一〇年二月一五日判決
民録二七輯二八九頁参照)。そして、その控訴審において右訴の取下があつたとき
は、民訴法二三七条二項の適用があることは、所論のとおりであるが、これによつ
て右訴訟の目的である権利関係が確定するものではなく、訴の取下をしなかつた共
同訴訟人と相手方との間の判決の効力は、人訴法二六条、一八条の規定によつて、
右訴の取下をした共同訴訟人に及ぶものである。したがつて、原審において訴の取
下をしたEおよびFは、被上告人らと上告人らとの間の本件訴訟の判決の効力を受
けるのであり、右E、F両名または被上告人らと上告人らとの間の各法律関係に所
論の矛盾を生ずることはないといわなければならない。
 原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解のもとに原判決を
非難するものであつて、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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