弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人木村賢三の上告理由第一点について
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が前橋地方法務局にし
た弁済供託をもつて債務履行地である群馬県吾妻郡a町からみて相当の供託所に対
する供託として有効であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点、第五点について
 共同抵当の目的となつている数個の不動産の一部の賃借人であつても、債務者に
代位して被担保債務の全額を弁済したときは、債務者に対する求償権の範囲内にお
いて、その債権者が債権の効力及び担保として有していた一切の権利を取得するこ
とができるのであつて、賃貸借の目的となつていない不動産に対する抵当権も当然
に右権利に含まれるものと解すべきであるから、これと同旨の原判決に所論の違法
はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができる。そして、右事実によれば、被上告人が上告人Aに対してした弁済提
供は、元金及び遅延損害金に不足はないが競売費用に三〇〇円の不足があつたこと
が明らかであるところ、右不足額は弁済提供金一一四万九二四一円に対してきわめ
て僅少であるばかりでなく、原審が確定したところによれば、被上告人は後日右不
足額を追加して弁済供託したというのであるから、右弁済提供は信義則に照らして
有効であると解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用する
ことができない。
 同第四点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及び説示に照ら
し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用
することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

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