弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士広瀬通の上告理由は別紙記載のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は、原判決は自作農創設特別措置法一五条一項二号の適用を誤つているとい
うのである。
 右自作農創設特別措置法一五条一項二号が、同法によつて自作農となるベき者に
ついて、その賃借権等を有する宅地建物の、いわゆる附帯買収の申請をすることが
できる旨を規定しているのは、同法一条に定める耕作者の地位の安定等の目的達成
のためにほかならない。従つて同号による宅地建物は、所論のように場所的にも機
能的にも売渡農地に附随していなければならないものではない。(昭和二五年七月
一三日第一小法廷判決、判例集四巻七号三二五頁参照)しかしながら一方また、農
地の売渡を全然受けない者の同条による附帯買収申請のゆるされないことは、同条
の文理上からも明白であり同条による買収が農地売渡に附帯して行われるものであ
る以上、売渡農地の経営に必要でない宅地建物まで買収を申請できる趣旨とは解せ
られない。(昭和二六年一二月二八日第二小法廷判決、判例集五巻一三号八四九頁
参照)また、極めて僅少な農地の売渡を受けた場合に、その売渡を受けた者の農業
経営全般に、当該宅地建物が必要であるからと言つて、直ちに、その宅地建物が売
渡農地の経営に必要であるとして買収することはゆるされないものと解すべきであ
る。(昭和二七年八月二三日第三小法廷判決、判例集六巻八号七二三頁参照)いま
これを本件宅地建物について見るに、右宅地建物が訴外Dの農業経営に必要である
ことは原判決の確定するところであり、同人の売渡を受けた農地は同人の耕作する
全農地の半ばに近い二反九畝二〇歩であつて、このような場合、本件宅地建物は売
渡農地の経営にも必要であると解することができ、従つてこれを買収したからと言
つてそれだけでは附帯買収の性質に反するものということはできない。なお論旨は、
本件宅地建物と右売渡農地との距離が約十町あり、その間附随性がないと主張する
のであるが、附随性を要しないことは前段説明のとおりであるから、論旨はその前
提において理由がないと言わなけれならない。
 同第二点について。
 論旨は要するに、裁判所が買収計画の当否を判断するについては、計画の当時の
事実関係によるべきではなく、弁論終結に至るまでの各般の事情の変動も参酌しな
ければならないというに帰するが、行政処分の取消又は変更を求める訴において、
裁判所が行政処分を取り消すのは、行政処分が違法であることを確認してその効力
を失わせるものであつて、弁論終結時において、裁判所が行政庁の立場に立つて、
いかなる処分が正当であるかを判断するのではない。所論のように弁論終結時まで
の事実を参酌して当初の行政処分の当否を判断すべきものではない。(昭和二七年
一月二五日第二小法廷判決、判例集六巻一号二三頁参照)なお論旨は原判決が自作
農創設特別措置法一五条二項一号の解釈を誤つているというのであるが、右条項は
昭和二四年六月法律二一五号八条による自作農創設特別措置法の改正によつて加え
られたものであり、原判決もそれ以前に定められた本件買収計画にこれを適用して
いるのではない。論旨は理由がない。
 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告はこれを棄却すること
とし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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