弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由第一点及び第二点について
 離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分
配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるが、分与
者の有責行為によつて離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するた
めの給付の要素をも含めて分与することを妨げられないものというべきであるとこ
ろ、財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方がその協力によつて得
た財産の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法七六八条三項の規
定上明らかであり、このことは、裁判上の財産分与であると協議上のそれであると
によつて、なんら異なる趣旨のものではないと解される。したがつて、分与者が、
離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力にな
るということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず、分与者が負担する債務額
及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額
及び方法を定めることができるものと解すべきであるから、分与者が債務超過であ
るという一事によつて、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、
相手方は、右のような場合であつてもなお、相当な財産分与を受けることを妨げら
れないものと解すべきである。そうであるとするならば、分与者が既に債務超過の
状態にあつて当該財産分与によつて一般債権者に対する共同担保を減少させる結果
になるとしても、それが民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であ
り、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情
のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解する
のが相当である。
 そこで、右のような見地に立つて本件についてみるに、原審の確定したところに
よれば、(1) Dは、昭和二二年七月二五日被上告人と婚姻し、昭和三一年から、
兵庫県津名郡a町bc番dの土地上のDの父E所有の建物でクリーニング業を始め
たが、昭和四九年ころからはクリーニング業は被上告人に任せ、自らは不動産業、
金融業を始めるようになつた、(2) そして、Dは、同年九月一七日上告人と信用
組合取引契約を締結し、上告人より手形貸付、手形割引等を受け、更に有限会社F
商事あるいはG設備という会社を設立して右会社名義においても上告人と信用組合
取引契約を結び一時は盛大に事業を行つていたが、昭和五一年一一月手形の不渡を
出して倒産するに至つた、(3) 被上告人とDとの間には二男三女があるが、Dは、
Hと情交関係を結んで子供まで儲けたうえ、多額の負債をかかえて倒産するに及ん
だので、被上告人は、その精神的苦痛だけではなく、経済的にも自己及び子供の将
来が危ぶまれると考えて離婚を決意し、Dと協議の結果、被上告人においてこれま
で子供らとともにやつて来た家業であるクリーニング業を続けてやつて行くことに
よつて二人の子供の面倒をみることとし、その基盤となる本件土地(前記c番dの
土地、前同所c番eの土地の二筆の土地)を慰藉料を含めた財産分与としてDより
被上告人に譲渡することになつた、(4) そこで、被上告人は、昭和五一年一二月
二二日Dと離婚し、本件土地について代物弁済を原因とする被上告人のための所有
権移転登記がなされた、(5) 本件土地のうち、c番dの土地は、昭和三五年ころ
家業のクリーニング業の利益で買つて昭和五一年五月三一日所有権移転登記手続を
したものであり、c番eの土地は、昭和四三年六月ころ同じくクリーニング業の利
益で取得したものであつて、いずれもDの不動産業とは関係なく取得したものであ
る、(6) 被上告人らが住みクリーニング業を営んでいた家屋は、Eの所有であつ
てc番dの土地上にあつたが、b川の河川改修のため兵庫県より立退きを迫られ、
本件土地の一部は国に売却し、一部は他人の所有地と交換したため、結局被上告人
は、分筆後のc番eの土地と交換により取得した前同所f番gの土地を所有するこ
とになつた、(7) そこで、被上告人は、昭和五二年三月前記家屋を取り毀し、同
年一一月ころ右両土地上に本件建物を代金一九〇〇万円で建築し、同年一二月一日
被上告人名義に所有権保存登記をしたが、被上告人は、右建築代金のみならず、設
計料及び旧家屋取毀費用もすべて自ら完済しているので、本件建物は建築の当初か
ら被上告人の所有に属しているものである、(8) 本件土地はDの唯一の不動産で
はないが、同人所有の不動産であつて上告人のために担保として提供されている財
産はごく僅かな価値しかないため、唯一に近い不動産であり、その価格は約九八九
万円であるが、被上告人はc番dの土地に対する根抵当権を抹消するため約五三六
万円を支払つた、というのであり、原審の右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に
照らし肯認することができる。
 そして、右の事実関係のもとにおいて、本件土地は被上告人の経営するクリーニ
ング店の利益から購入したものであり、その土地取得についての被上告人の寄与は
Dのそれに比して大であつて、もともと被上告人は実質的にDより大きな共有持分
権を本件土地について有しているものといえること、被上告人とDとの離婚原因は
同人の不貞行為に基因するものであること、被上告人にとつては本件土地は従来か
ら生活の基盤となつてきたものであり、被上告人及び子供らはこれを生活の基礎と
しなければ今後の生活設計の見通しが立て難いこと、その他婚姻期間、被上告人の
年齢などの諸般の事情を考慮するとき、本件土地がDにとつて実質的に唯一の不動
産に近いものであることをしんしやくしてもなお、被上告人に対する本件土地の譲
渡が離婚に伴う慰藉料を含めた財産分与として相当なものということができるから、
これを詐害行為にあたるとすることができないとした原審の判断は、正当として是
認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権
に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原
判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 同第三点について
 被上告人に対する本件土地の譲渡が詐害行為にあたるとすることができないとし
た原審の認定判断が正当として是認することができるものであることは、前記に判
示するとおりであるから、論旨は、ひつきよう、原判決の傍論部分の不当をいうも
のにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次

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