弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人北川邦男の上告理由について。
 論旨中その一は、原判決を正解しない所から出て居る。
 原判決は、所論の如き「裁判上の和解である以上、その内容はすべて有効適法で
あり、一切の無効と瑕疵は存し得ない」旨の判断を示して居らない。右論旨は、原
判決が右所論の如き判断を示して居るとの前提に立つて、原判決を攻撃するもので
あつて、前提において既に失当である。
 その余の論旨は、結局、本件和解によつて成立した所論明渡猶予の合意は、その
実質において賃貸借的性格を有するものであるとして、これに借家法を適用すべき
ものである旨云為するに帰着する。しかしながら、本件和解において、本件家屋明
渡の猶予期間が、約四年八月と約定せられ、右期間中家賃統制額に相当する金員を
損害金名義を以つて毎月支払うことゝし、その間、法令の改定により家賃統制額が
増減する場合には、右損害金も亦、これに応じで修正せられる旨約定せられたから
とて、本件和解を以つて、その実質は、本件家屋の賃貸借契約であるとなすべき理
由もない。原審が適法に確定した原判示事実に基き、本件和解の成立によつて本件
家屋の賃貸を約定したものでないと判断したことは、これを是認し得る。したがつ
て、原審が借家法を適用しなかつたことに、所論の違法はない。畢竟、論旨は、独
自の見解に立つて、原審の認定判断を非難するに帰着する。
 また、論旨引用の判例は、本件に適切でない。
 論旨は、すべてこれを採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

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