弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人名尾良孝、同柴田勝の上告理由について。
 原判決の引用する第一審判決理由中第一の一の趣旨は「(一)乙土地については
訴外Dが賃借権を持つていたのを、昭和一八年中被告(上告人)Aが原告(被上告
人)承諾の下に譲受け、それ以来被告Aが賃借人であることは当事者間に争がない。
(二)甲地については、被告Aが昭和二〇年以来賃借人であることは当事者間に争
がないが、それ以前賃借人であつたか否か、また賃借権取得原因如何については争
がある。(三)Eの証言によると、元来乙地が先ず訴外Dに賃貸され同訴外人はこ
の上に工場と倉庫を建築したところ、倉庫が甲地を侵していたことが発見されたの
で、原告は乙地賃貸の数ケ月後更に甲地をも同訴外人に賃貸したが、甲地につき別
個の契約を結ばず乙地の賃貸借契約の目的物に甲地をも加えたに過ぎないこと並に
被告Aはその後前記の如く昭和一八年中訴外Dから乙地の賃借権を譲受けるに当り
甲地(一審判決に乙地とあるのは誤記と認める)の賃借権をも含めて譲受けたもの
であることが認められる。以上の如くであるから、被告Aは甲地についても昭和一
八年から(昭和二〇年以後については前記のとおり当事者間に争ないが)賃借人で
あり、且つその賃借権は訴外Dから適法に譲受けたものであることは明かである。」
というにあること判文上明白である。
 してみれば、原判決が、賃貸借契約の信頼関係を基調とするものであることに鑑
み、乙土地につき解除原因あることを理由として甲乙両土地を目的とする本件賃貸
借全部の解除を有効と判断したことには何等所論のような法律解釈の誤若くは理由
のくいちがいはなく、論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛