弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
求める判決
(一) 控訴人
1 原判決を取消す。
2 控訴人の昭和五〇年六月三〇日付通勤災害認定請求について被控訴人が同年八
月一九日付でなした「通勤災害非該当」の認定はこれを取消す。
3 訴訟費用は第一、二審ともに被控訴人の負担とする。
(二) 被控訴人
主文第一項と同旨。
二 主張および証拠
原判決事実欄第二、第三記載のとおりであるからそれを引用する(但し原判決三枚
目-記録一〇丁-表一一行目の「本件認定は」を「本件認定には」とあらため
る。)。
○ 理由
一 当裁判所は地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長である被控訴人がなし
た本件処分の取消の訴は、地方公務員災害補償基金支部審査会(支部審査会)の決
定だけでなく、地方公務員災害補償基金審査会(審査会)の裁決を経た後でなけれ
ば提起することができず(行政事件訴訟法八条一項但書、地方公務員災害補償法五
六条)、支部審査会の決定を経ただけで、審査会の裁決を経ずに提起された本件訴
は不適法なものと考えるが、その理由は原判決理由欄一の1ないし3記載と同じで
あるからそれを引用する(但し原判決八枚目-記録一五丁-裏三行目の(審査請
求)の次のかぎ括弧および同裏四行目の(第二項)の前のかぎ括弧を削除す
る。)。
二 そうすると本件訴を却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないこと
になるからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八
九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 吉岡 進 吉江清景 上杉晴一郎)

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