弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一審判決を破棄する。
     被告人A1を懲役六月に処する。
     この裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。
     被告人A1に対する本件公訴事実中強盗殺人及び死体遺棄の点について
は、同被告人は無罪。
     被告人A2、向A3及び同A4は、いずれも無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人A2、同A1、同A3の弁護人大竹武七郎、被告人A3
の弁護人内藤惣一、被告人A4の弁護人小石幸一の各作成名義、被告人A2の弁護
人村松茂友、被告人A1の弁護人小竹勝共同作成名義の各控訴趣意書及び被告人A
1の上申書(昭和二十五年七月十四日付)と題する書面に記載されたとおりである
から、ここにこれを引用し、これに対し次のとおり判断する。
 第一、 本件各控訴趣意及び差戻前の第二審判決の各要旨並びに上告審判決の破
棄理由
 (一) 本件各控訴の趣意
 本件各控訴趣意に共通する論旨は、第一審判決の事実誤認の主張であつて、被告
人A2、同A1、同A3については同判決判示第一の強盗殺人、同第二の死体遺
棄、被告人A4については同判示第三の賍物故買の各事実認定の誤謬を強調し、そ
の主なる理由として先ず、同判決引用にかかる被告人等の検察官の面前における各
自白、証人B1の裁判官の面前における供述は、同人等の取調に当つた司法警察員
の拷問又は間接の強制威迫に由来するものであるから任意性を欠くものであること
を指摘し、次に第一審判決判示第一及び第二の各事実に対し同判決の挙示する証拠
の間には、重要なる点においてくいちがいが認められ、また同一被告人の供述中に
も矛盾撞著があり、この点から見ても関係被告人等の供述に真実性がないことを首
肯し得るとし、その論拠として被告人A2、同A1、同A3の検察官の面前におけ
る各供述(自白)を対比照合すると、同判示被害者方へ赴くまでの右被告人等の行
動、特に同判示共謀の経過顛末、被害者C1、同C2、同C3、同C4を殺害した
手段方法についての右被告人等の役割、被害金品の在り場所、右被害者の死体運搬
埋匿の順序及びその際における同被告人等の分担行為の態様、死体埋匿のための穴
を掘つた時期、犯行当夜の右被告人等の服装、履物等の点につき、同被告人等の供
述の間にくいちがいがあり、特に死体埋匿の順序に関する供述に至つては検察官の
検証調書に明記された客観的事実にも符合しない点があり、その真実性と信憑性を
欠くことが自ら明らかであること、被害現金の数額、衣類の点数についても被告人
A2、同A3の供述を除けば、これを実質的に裏付けるべき何等の証拠もなく、ま
た第一審判決が同判示第一の犯行の凶器と認定した手拭その他の物件も全然発見さ
れず、押収のハンドル(当庁昭和三十二年押第一四二号の六五・以下、単に証第六
五号と称する、他の証拠品番号の呼称もこれに準ずる)も被害自転車の一部とは認
められないこと、被害者C1の顔面皮下出血と両膝関節の擦過傷についても、第一
審において取り調べた証拠によつてはその原因を説明し得ないこと、被告人A2、
同A1と被告人A3とは年令が相違し、一度も話をしたこともなく、木件強盗殺人
の謀議なとする筈がないこと、被告人A2及び同A3についてはアリバイの成立を
認め得る証拠の存すること等の事由を挙げて、逐一その具体的内容を縷説し、以て
第一審判決挙示の証拠によつて同判示第一ないし第三の各犯罪事実を肯認し得ない
旨主張し、なお以上のほか大竹弁護人において第一審判決判示第一及び第二の各事
実に対する証拠理由不備と第一審の公判手続における刑事訴訟法第三百一条違反
を、小石弁護人において同判示第三の事実に対する採証上の法令違反を、それぞれ
主張しているのである。
 (二) 差戻前の第二審判決の要旨
 叙上の控訴趣意に対し差戻前の第二審(以下「原第二審」と略称)判決は、先ず
第一審判決援用にかかる被告人A2、同A1、同A3の検察官の面前における各自
白、証人B1の裁判官の面前における供述が、所論のように同人等の取調に当つた
司法警察員の拷問又は間接の強制威迫に由来する不任意のものであるとの事実を肯
認すべき証左がないとしてこの論旨を斥け、次に右被告人三名の検察官の面前にお
ける各供述の間に多少のくいちがいがあり、また同一被告人の右供述中にも矛盾の
存することは所論のとおりであるが、通常人として本件のような重大な犯罪を敢行
する場合、その実行の際には相当高度の精神的興奮状態を伴うものと認めるのが相
当であるから、その間の詳細な事実については初めから認識していない点もあり、
或は後で記憶を喪失することも往々あり得るところであり、また被害者四名を殺害
した際の右被告人三名の役割、右四死体運搬埋匿の順序、その際における同被告人
等の分担行為の態様、死体埋匿の穴を掘つた時期、所論共謀の経過顛末など具体的
の事実は、第一審判決の認定しないところてあつて、共同正犯においては、かかる
点について認定判示しなくても差支えないと説示し、同判決援用の証拠を仔細に分
析検討したうえ、本件被害者等の死体は被告人A2の指示によつて発見発掘され得
たものであると断し、これが最大の決め手である以上、被害者殺害の凶器と認定さ
れた手拭や被害品の未発見、その他論旨指摘のような諸事実は、いずれも第一審判
決の事実誤認を疑わしめる素因とはならないと判断し、ただ被害現金の数額に関し
ては、それが第一審判決判示の如く約七万円であることを認めるに足りる的確な証
拠がないから、この点は事実誤認であるが、本件の如き被害者四名の強盗殺人及び
死体遺棄の罪状に照らすと、被害物れの一部である現金の数額について事実誤認か
あつても、その誤認は判決に影響を及ぼすものとは認められないとして、結局、事
実誤認の主張を容れず、その他第一審判決の理由不備、採証及び訴訟手続違反等の
各論旨についても、悉く理由ないものとしてこれを排斥したのである。
 (三) 上告審判決の破棄理由
 前記のような原第二審判決に対し被告人等から上告した結果、最高裁判所は同判
決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、これを破棄しなけ
れば著しく正義に反するとして同判決を破棄し、本件を当裁判所に差し戻す旨の判
決をしたのであるが、その理由として
 (1) 第一審判決は被告人A2、同A1、同A3の三名が共謀のうえ、被害者
C1方で同人等所有の現金約七万円、衣類二十数点、中古黒塗男女兼用自転車一台
を強奪し、被告人A4が右強奪品中現金を除いた物品をその賍物であることの情を
知りながら買い受けた旨の犯罪事実を認定したけれども、原第二審判決は第一審判
決が本件被害現金額を約七万円と認定したのは事実誤認であると判定し、残る衣類
二十数点、中古自転車一台については、これを被告人A4に売り渡した旨被告人A
2、同A3、同A1等の供述並びにこれを買い受けた旨の証人B1の供述がないわ
けではないが、被告人A4方から該物品と確認し得べきものか発見されていない
し、また同被告人がこれを如何に処分したかについては明確な証拠か見当らないの
で、第一審及び原第二審の審理の程度では、前記供述を信用してよいかどうかにつ
いて多大の疑問が存する。
 (2) 第一審判決判示のように被告人A2と同A3とは年令に大きな隔りがあ
り、経歴も異るうえに、本件強盗殺人事犯の四ケ月位前である昭和二十三年七月
頃、被告人A2が被告人A3所有の銀側懐中時計一個を盗んだという同判決判示第
四の認定事実をも併せ考えると、同判決判示のような動機から右両被告人の間でた
やすく本件の如き強盗殺人の共謀をしたということには多大の疑問があり、第一審
及び原第二審の挙げた証拠と説示によつては、未だその疑問を解消するに足りない
と思われる。
 (3) 第一審判決挙示の証拠によつて被害者の死体に巻きつけられていたと認
められる同判決引用の綿平織黒色たすき様布紐(証第八号及び第一九号)木綿紫色
布紐(証第三四号及び第三六号)及びいちびの紐(証第一二号)等の出所、その結
び方の特徴と犯人との関係について未だ納得するに足りる審理が尽されているとは
思われない。
 と説示しているのである。
 第二、 上告審判決の指摘する立証上の問題点の究明
 前叙の如く最高裁判所は、原第二審判決に重大なる事実誤認の疑あることを理由
として同判決を破棄し、その理由とする問題点を具体的に指摘しているので、差戻
を受けた当裁判所としては、前出「第一」の項に記述した裁判上の経緯に鑑み、各
控訴趣意に共通する第一審判決の所論事大認定の当否を判断する第一階梯として、
先ず上告審判決の破棄理由に挙げられた立証上の問題を究明すべきものと認め、こ
れを中心として可能な限りの審理を尽したのであるが、それによつて収め得た結果
は次のとおりである。
 (一) 破棄理由第一点について
 ここに究明すべき事項は、第一審判決判示第一の被害現金の数額と被害の衣類及
び被害自転車の行方である。
 (1) 被害現金の数額
 この点につき原第二審判決は、所論被害現金約七万円については第一審において
取り調べた全証拠によるも、これを認めるに足る的確な証拠がないと判定し、当裁
判所もこれと見解を同じうするので、更に差戻後の当審(以下、単に「当審」と略
称)において取り調べた関係証拠を検討するに
 (イ) 当審証人B2(被害者C1の実兄)に対する尋問調書中同人の供述とし
て弟C1は予て町へ出て店を持ちたいと言つていたから、十二、三万円位の金は持
つているのではないかと思つていた旨の記載があるが、この証言は被害者C1が市
街地に店舗を開設するため保有するやも知れない準備資金の額を想像して述べたに
過ぎないから、固よりこれを以て同人の手持現金額を推定する証左とすることはで
きない。
 (ロ) 当裁判所がB2から任意提出を受けて押収した被害者C1方の取引収支
簿(証第九五号)家計簿(証第九六号)を見ると、被害当日までの営業上の収入、
支出及び家計費等の支出関係が丹念に記載されているのであるが、これらは帳簿と
して完備したものでないから、記載の趣旨が必らずしも明確でないけれども、その
記載面よりすれば昭和二十三年一月以降同年十月末日までの営業上の収支差引残高
は合計七万一千百八十六円、同期間中の家計費等の支出を控除した残高は一万二千
六百三十五円、同年十一月の分は未だ集計を見ていないし、鉛筆書きの跡が薄れて
判然しない個所もあるため、計数の正確を期し難いが、同月二十九日までの営業上
の収入は二万二千七百十円で、同支出は二万二千五十五円、差引残高は六百五十五
円、また同月二十七日までの家計費等の支出合計は五千三百二十六円余で、結局、
四千六百七十一円余の赤字であると推測される。また回しくB2の任意提出によつ
て当裁判所の押収した右被害者方の貯金、保険等の通帳によると、預金高の最も多
いC1名義のD会の分(証第六八号)が昭和二十三年一月十二日に一万六千五百円
を預け入れ、同年三月二十日一万五干円が引き出され、最後の預入は同年十月一日
の九十六円四十銭であるが、その後利息の加算もあつて昭和二十五年二月二十八日
現在の残高三千三百九円七十銭となつており、その他のE銀行F支店の普通、国債
各貯金通帳二冊、特別据置貯金証書、簡易保険証書(証第六九号ないし第七四号)
を見ると、証第七一号の郵便貯金の分が三百八十二円余の現在高となつている外
は、いずれも百円を出ない程度の預入に過ぎない。なお、前示家計簿の記載による
と、昭和二十二年以降の帳尻が二万七千百円の黒字となり、このうち二千円の積金
をしている如く推量されるのであるが、この記載のみによつては、果して同金額の
手持現金が本件当時、右被害者方に存在したことを確認するに足らない。
 従つて、以上の帳簿や通帳の記載に徴しても、本件当時における被害者C1方の
手持現金が、第一審判決認定のように七万円もあつたとは、到底首肯し得ないばか
りでなく、的確な数額を判定することもできないのである。
 (2) 被害の衣類及び被害自転車の行方
 被害の衣類とハンドル以外の被害自転車の行方は、第一審及び原第二審の審理段
階を通じて全くこれを窺知するに由なく、当審における事実の取調の結果による
も、この点に関する新たな証拠の発見は、遂に不可能であつた。しかしながら、押
収のハンドルのうち一個(証第六五号のうち、いわゆる「深曲り」の方)は、果し
て検察官主張の如く、被害自転車から取り外されたものであるか否かの点をめぐつ
て第一審以来争われ、積極、消極の両面証拠が交錯しているので、当審において
も、更にこの点について慎重な検討を加えたのである。蓋し、この点を積極に認定
し得るならば、右押収ハンドルは本件捜査の頭初において被告人A4方から押収さ
れたものであるから、該ハンドルの同家における存在は、これと一体をなしていた
被害自転車の存在をも肯定せしめる筋合であり、旦つ、これによつて上告審判決の
指摘する疑問点、すなわち被害の衣類とそれを乗せて運んだ被害自転車とを被告人
A4方に売り渡した旨の被告人A2、同A1、同A3の検察官の面前における各供
述及び裁判官飯田秀之に対する証人B1(被告人A4の妻)の原判示第一の犯行当
夜、被告人A2が被告人A4方へ自転車一台と風呂敷包にした衣類を持ち込んで来
て、これを売つて欲しいと申し入れ、被告人A4がこれを受け取つた旨の供述に対
する信憑性に大きく影響するものと認められるからである。よつて、以下この押収
ハンドルと被害自転車との関連性について究明することとする。この押収の古ハン
ドル二個は、前記の如く本件捜査の頭初てある昭和二十四年二月二十一日被告人A
4方から当時の南磐田地区警察署員Gが裁判官の令状によつて押収したものであり
(記録第二十五冊四一丁以下)、両者は証第六五号の一及び二として区別され、第
一審及び原第二審の審理過程においては、概ねいわゆる「浅曲り」の方が証第六五
号の一、いわゆる「深曲り」の方が同号の二として表示されているようであるが、
記録と現物とを仔細に対比検討すると、必らすしもこの区別が貫かれているとは限
らないので、ここには右証拠品番号によらず、専ら「浅曲り」と「深曲り」の呼称
に従つて区別する。
 (イ) 「浅曲り」ハンドルについて
 このハンドルは、被告人A4か昭和二十三年夏頃静岡県磐田郡a町bの自転車商
Hから解体自転車のフレームと共に入手したものであつて、本件被害自転車と何ら
関連性を有しないことは、既に第一客の審理過程において明らかにされたところで
あるか、更に当審において関係証拠を取り調べた結果、一層その消息を確認し得る
に至つたので、この分については多くを述べる必要を認めない。
 (ロ) 「深曲り」ハンドルについて
 このハンドルと本件被害自転車との関連性については、前記の如く第一審以来、
積極、消極の両面証拠が交錯しているけれども、ここには右対立証拠の比較検討は
暫らく措き、積極証拠をそのまま認めるとして、果してこれにより右関連性を肯定
し得るや否やについて討究する。
 そこで先ず、この点の積極証拠と目されるものを収拾すると、
 一、 司法警察員Iほか三名共同作成名義の南磐田地区警察署長あて昭和二十四
年二月二十一日付捜査報告書中、同日浜松簡易裁判所裁判官の捜索差押令状により
被疑者A4方を捜索したるところ、同家入口側土間棚上に隠匿してあつた自転車ハ
ンドル(中古)一ケを発見差し押え、即時これを被害者C1実兄B2をして鑑定ぜ
しめたるに、本職提示せる瞬間「アツ、これです、C1にやつた自転車のハンドル
に間違いありません」と極めて自然のうちに被害品と確認したるにより、更に本職
等は何処をもつて被害品と断定し得るやと質問せるに「ハンドルの左が握りがな
く、右の握りの色も黒く今少し長かつたが、このとおり破損している個所が新らし
い」と現物をもつて説明を加えたるゆえ、被害品の一部と判明したものである旨の
記載(記録第八冊二一七丁以下)
 一、 B2の司法警察員に対する供述調書(昭和二十四年二月二十一日付)中、
被疑者A4方より押収した自転車古ハンドルホークナシ一個(註いわゆる「深曲
り」ハンドルと認められるもの)を提示されての供述として「そのハンドルは先刻
刑事さんに見せて頂き、直感的に私の弟C1か乗つていた自転車のハンドルと思い
ました。その自転車は弟C1か生前乗用していたが、弟等がいなくなると同時に無
くなつたもので、私が今から十五、六年前に購入し、昭和十七、八年頃にタイヤが
古くなつたのであげてあつたのを終戦後にC1が乗れるように直して使用していま
した。只今お示しのハンドルは、私は確失に弟の処の自転車のハンドルだと思いま
す。ハンドルの錆の程度、錆の具合、曲りの具合などや握つた感しなど、そのまま
であります。握るところも左の握りは有つたか無かつたか、はつきりしませんが、
大部壊れていて有つたとしても、ほんの少し附いていたように思います。右側の握
りは色も黒で、もう少し長かつたが、このとおり破損したもので、その個所もはっ
きり記憶かあります。握りの模様までは、はつきりと記憶しませんが、確かに模様
はありました。私も長い間、自分の乗用した自転車であり、ハンドルを握つた感し
なども、ハツキリ覚えておりますし、C1の処へやつてからも都合によつては時々
持つて来て私も乗つていたので、間違うようなことはありません」との記載(記録
第九冊二九二丁以下)
 一、 第一審の証人B2に対する尋問調書(昭和二十四年六月十三日付)中同人
の供述として、警察でA4方にあつた自転車のハンドル(註、いわゆる「深曲り」
ハンドルに当るものと認められる)を見せられたが、その時そのハンドルはC1の
処にあつた自転車のハンドルではないかという感じが起きました。それは、そのハ
ンドルの型や新らしさから見て、直感的にそう感じたのです。C1の処にあつた自
転車は、私が昭和二十一年五月頃C1に呉れたもので、その後同人が本件発生まで
使用していた旨の記載(記録第五冊一〇八丁)
 一、 第一審の証人B2に対する尋問調書(昭和二十四年九月二十四日付)中同
人の供述として、お示しのハンドル(註、いわゆる「深曲り」ハンドルに当るもの
と認められる)は、古さから握りのところから私がC1にやつた自転車のハンドル
に似ていると思います。その自転車は昭和十四年頃自転車商のJから買つたもの
で、昭和十五年頃車体を男女兼用のものと交換し、引き続き使用していたのです
が、昭和二十一年頃C1にやつたのです。お示しのハンドルの錆びた具合、曲りの
具合、握りなどから私がC1にやつた自転車のハンドルと思うのですが、その握り
が現在片方なく、片方半分壊れていますが、私がC1にやつた時は、左の握りが少
し壊れていて七分通り残つており、右の握りは全然欠けていまぜんてした。私はお
示しのハンドルを警察でも見せて貰いましたが、その時私はC1にやつた自伝車の
ハンドルたと直感的に思つたのです。その時附近にB3、Kもいて二人ともC1の
処へやつたものだと言つていました。私はその自転車をC1の処へやつてからも同
人方附近に払方の温室がありますので、その温室へ行つた時、月に三、四回は借り
て乗つていましたから、ハンドルについての前述のような状況か良く判つている旨
の記載(記録第六冊三四二丁以下)
 一、 当審証人B2に対する尋問調書(昭和三十二年十月十七日施行)中同人の
供述として、これまで自転車について述べたことは私の記憶に基いて正直に申し上
げたつもりです。(中略)第一審で調べられた際は、A4の処から押収した物を見
せられて、C1の乗つていた自転車のハンドルに「似ているように思う」と述べた
ように思います。それは、そのハンドルの特徴というようなことからではなく、馬
鹿に似ているなア、という感じだつたと思います。他に絶対的に違うという特徴も
なく、全体の感じですとの記載(記録第十三冊一八八丁及び一九二丁)
 一、 第一審の証人B3に対する尋問調書中同人の供述として、私はC1の自転
車をウロ覚えていますが、そのハンドルの握りの色は黒で、左右いすれであつたか
覚えないが、そのハンドルの片方の握りが半分程とれていました。そして、そのハ
ンドルは深曲りで、お示しのハンドル(註、証第六五号のうち「深曲り」の方に当
るものと認められる)に似ていました。大体、右さも曲り具合も、このハンドルの
ようなものでありました。そのハンドルは握りが片方なく、片方が半分とれていた
のであります。私は警察でハンドルを一度見せられたことがあり、その時そのハン
ドルの古さ加減、握り、曲り具合から、これはC1のものだと言いましたが、断言
はできない旨の記載(記録第六冊三二五丁以下)
 一、 当審証人B4の当公廷におけるC1が生前使用していた自転車は度々見て
おり、大部古い自転車でそのハンドルは一文字だつたように思います。ハンドルの
握りは附いていなかつたか、附いていても片方位だつたように記憶します。お示し
のハンドル二個(証第六五号の一、二)のうち「深曲り」の方がC1の使つていた
ものと似ているように思われる旨の供述
 を挙げることができるのであつて、結局、右に尽きるのである。
 よつて叙上の証拠について、その証明力を考察するに、右供述者三名のうちB2
は被害自転車の元所有者として十年近くこれを乗用し、昭和二十一年五月頃弟C1
に与えた後も、月に三、四回位は借用していたというのであつて、そのハンドルの
形状、錆び具合、右側握りの破損状況等は、少くとも乗用の都度眼のあたり現認
し、ハンドルを握つた感触も、自分の長い体験によるのであるから、これらの点に
関する同人の記憶は、かかる体験を有しない他の供述者B3及びB4のそれに比し
て遥かに正確度の高いものというべく、従つて右三名の前掲各供述の中では、B2
の供述を以て相対的に最も証明力あるものと判定すべきは当然である。ところで、
右B2の前顕供述の内容を吟味すると、押収の「深曲り」ハンドルか本件被害自転
車の部分ハンドルに近似するという根拠は、右押収ハンドルの錆の模様、曲り具
合、右側握りの破損状況と握つた感し等に基くものであつて、そのうち比較的最も
識別し易い特徴と目されるものは、右側握りの破損状況であり、他の諸点は独立し
て同種ハンドルとの判別基準となし難いものであるところ、同人は捜査段階におけ
る参考人及び第一審における証人として、いずれも同ハンドルを提示され、これを
現認しながら右側握りの破損状況につき「このとおり破損している」とか「半分壊
れている」とか述べているに過ぎないのであつて、該ハンドルを示される以前に右
側握りの破損状況について供述している形跡は記録上見出し得ないのである。もつ
とも昭和二十三年十二月付、国警静岡県本部刑事部及び南磐田地区警察署連名の
「特別重要品触」と題する書面に表示された被害自転車のハンドルの特徴は、恐ら
く同人の供述に基くものと推認されるのてあるが、これによつても「一文字、握り
は黒セルロイド、左は破損又はなし」とあるのみで(記録第一冊一五九丁)、右側
握りの破損状況については何ら記載されていないのである。して見れば、右破損状
況によつて被害自転車のハンドルを他の同種ハンドルと峻別し得る程度の同ハンド
ルの固有の特徴を具体的に証明するに足る供述は窺われないことに帰し、従つて同
人の前掲各供述によつては、未だ押収の「深曲り」ハンドルと被害自転車との関連
性を根拠つけるに足りないものといわなければならない。もし夫れ、押収の「深曲
り」ハンドルが、その形状性能等において本件当時、その地方では極めて稀に見る
特殊品であつたような場合は格別であるが、そのような特異の種類、形状のもので
なかつたことは、当審証人B5の供述その他によつて明白である。さすれば、本論
点の積極証拠として、その証明力の最も高かるべきB2の前顕供述を以てしても、
右押収ハンドルと本件被害自転車との関連性を肯定するに足りないので、この点に
関する消極的証拠を批判検討するまでもなく、被害の衣類と被害自転車の行方は、
当審においても依然、解明し得なかつたことに帰着するのである。かくして被告人
A2、同A1、同A3の検察官に対する所論各自白及びこれに照応する証人B1の
裁判官に対する供述の信憑性について、上告審判決の指摘する疑問は、別個の角度
からの究明によるほか、これを解消するに由ないものといわざるを得ない。
 (二) 破棄理由第二点について
 ここに究明すべき事項は、被告人A2と同A3とか第一審判決判示の如く年令、
経歴において著しく相違するにかかわらず(右両被告人が上告審判決の指摘する窃
盗犯人とその被害者という関係にあるとの点については、後出「第四の(二)」の
項に説示する如く当裁判所は職権調査のうえその事実を認定しないから、ここに論
及しない)、同判示のような動機から本件の如き強盗殺人の犯行を共謀したとする
第一審判決の認定の当否である。ところで上告審判決は、第一審判決が右共謀の事
実を認定したことに対して、同判決及び原第二審判決の挙示する証拠と説示によつ
ては多大の疑問なきを得ないとしているので、当裁判所としては既存の関係証拠の
ほか、当審における事実取調の結果によつて、右上告審判決の疑点を解明し得るか
否かを検討しなければならない。
 本論点に関し当審に現われた新たな証拠としては、当審第三十三回公判において
検察官の申請に基き証拠調をした別件確定の強盗殺人事件四例の判決謄本のほか、
特記に値する程の資料を得られなかつたのであるが、右判決謄本によつては年令十
四才ないし二十四才の隔りある者の間でも、本件と同罪質の犯罪が共同して敢行さ
れた事例の存することを認め得るに止まり、未だこれを以て上告審の指摘する疑問
に答えたものと認めるには足りない。蓋し上告審判決の趣旨とするところは、被告
人A2と同A3との年令の隔りや経歴の相違もさることながら、右両被告人が第一
審判決判示のような動機のもとに、本件の如き凶悪犯罪を共謀したとする同判決の
認定には首肯し難い節があることを指摘し、この点に関し、そのような共謀をする
に至つた特段の事情につき、更に探究することを要求したものこ解されろからであ
る。すなわち賭博犯等の如く、仲間の年令、経歴その他の社会的閉係の相違は勿
論、特にその動機の点をも穿索するまでもない犯罪ならば格別、本件強盗殺人の如
き残虐たる犯罪を共謀するについては、それ相応の深い動機がある筈なのに、第一
審判決の判示する程度の動機では、この点が利得し難いという趣旨を含むものと解
せられるのである。なるほど一件記録及び当審における事実取調の結果によると、
被告人A2が予て賭博を好み、その資金を欲していたことは窺われるにしても、日
夜賭博に耽つてこれが資金獲得に狂奔していたとか、或は女色に惑溺して遊興費に
行き詰まつていたような形跡は更に見当らない。また被告人A3にしても、妻子六
名を抱え、左官職としての自身の収入及び妻子の縄ない等の内職稼ぎによつては、
固より生計に余裕はなかつたにしても、本件当時その日の生活の資にも困窮してい
たような証跡は存しない。その他右両被告人を本件強盗殺人の共謀に導き易いよう
な格別の動機を窺い得ないのである。して見れば、被告人A2及び同A3間の窃盗
犯人とその被害者という氏係の存否にかかわりなく、右向被告人の所論共謀の事実
に対する上告審判決の右疑問は、当審における事実取調の結果によつても、充分に
これを解明し得たとはいい難い。従つてこの点に関する第一審判決の事実認定は、
他の角度からの解明を得られない限り、これを是認することができないものという
のほかはない。
 (三) 破棄理由第三点について
 ここに究明すべき事項は、第一審判決引用の押収にかかる綿平織黒色たすき様布
紐(証第八号及び第一九号)木綿紫色布紐(証第三四号及び第三六号)及びいちび
の紐(訂第一二号)等の出所、その結び方の特徴と犯人との関係である。
 (1) 右紐類の出所について
 検察官の昭和二十四年二月十四日付検証調書及び同添附の図面、写真、医師Lの
C1、同C2、同C3、同C4の各死体に対する各鑑定書、司法警察員Mの前回日
付差押調書の各記載を総合すると、(イ)証第八号及び第一九号の綿平織黒色たす
き様布紐は被害者C1及び同C2の各死体の頸部に巻きつけられていたもの、
(ロ)証第三四号及び第三六号の木綿紫色紐は被害者C3及び同C4の各死体の頭
部に絞めくくられていたもの、(ハ)証第一二号のいちびの紐は被害者C1の死体
の後手を緊縛してあつたものであることを認め得るところ、右(イ)の紐は当審証
人B6及び同B4の各証言によつて、被害者C2が長男C3の生まれた頃、実家か
ら背負紐として貰い受け使用していたものであることを認め得べく、右(ロ)の紐
は右B6の証言によると、恐らく被害者C3又はC4の着物に縫い附けてあつた紐
(同証人のいわゆる「彦紐」)であろうと推認され、右(ハ)の紐については直接
の証拠を欠くけれども、当審証人B7に対する尋問調書中、同人がこの紐と同じ材
料の荷造用の紐を自ら独楽用に作り、本件発生と同じ年頃、被害者C3に二本位与
えたことがあり、証第三〇号のいちびの紐が捻り具合から見て、それであるように
思う旨の供述記載(記録第十八冊三一一丁以下)と、右証第三〇号の紐が被害者の
死体と共に掘り出された事実(検察官の前掲検証調書の記載)とを総合すれば、証
第一二号のいちびの紐も本件当時、やはり被害者方に存在したものと推測し得ない
わけではない。
 そして、このいちびの紐は、巷間見受けられないような特殊のものではなく、そ
の原材料となる繊維作物は、静岡県下においても以前より磐田、浜名両郡地方を中
心に多く栽培され、本件発生地c部落の農家が、これで作つた紐を自家用に供して
いたことは、当審鑑定人N1の鑑定及び同人作成提出の「静岡県におけるいちび
(黄麻)の栽培概要」と題する書面、当審証人B2、同B8の各証言によつて窺い
得るところである。
 (2) 右紐類の結び方の特徴について
 当審における鑑定人N2、同N3の共同作映名義の鑑定書によると、証第八号の
綿平織黒色たすき様布紐は、一見、結び類似の形状を呈しているが、実は結び目は
形成されておらず、証第一九号の綿平織黒色たすき様布紐、証第三四号及び証第三
六号の木綿紫色布紐の結び方は、いずれも「ま結び」と称せられるものであり、証
第一二号のいちびの紐の結び方は「ま結び」又は「はた結びの変形」というべきも
のであつて、これらの結び方は人種、地方別、職業、性別等から見て、格別に特徴
ある結び目を呈しているものでないことが領解されるのである。
 (3) 右紐類の出所及びその結び方の特徴と被告人等との関係について
 右紐類の出所については、前掲(1)の項で解明されたとおり本件発生当時、概
ね被害者C1方にあつたものと推認し得るのであるが、この事実を以て本件事犯と
被告人等との結びつきか証明されたものとすることはできない。蓋し、右紐類が本
件当時被害者方に存在したという事実自体は、これを使用したと見られる犯人を特
定する上に、何等の根拠をも提供しないからである。ただ、証第一二号のいちびの
紐が、本件発生地地方において決して珍らしいものでないことを認め得る点は、犯
人が遠隔地の者又は第三国人ではないかとの論旨の疑問を解消するに役立つもので
あるが、これによつても所論犯行が本件発生地と全然無関係な通りすがりの者によ
つて為されたものでないことを推認せしめるに止まり、被告人等と本件との関連性
を決定づけることはできない。
 次に右紐類の結び方と被告人等との関係であるが、その結び方が前記の如く、格
別に特徴あるものでないと認められることによつて、犯人の人種、居任地、職業等
の点を重視することは不用に帰したというべきであるが、されがといつて、この紐
類の結び方の解明により、新たに被告人等と本件との結びつきが証明されたという
こともできない。
 要するに、当裁判所が破棄理由第三点の指摘するところに従つて審理を尽した結
果、右紐類の大略の出所とその結び方の特徴とを究明し得たけれども、これによつ
て被告人等と本件との関連性は、これを窺知することができなかつたのである。
 第三、 前出以外の当審における事実取調の結果
 <要旨>叙上の如く、上告審判決の破棄理由に指摘された立証上の問題点について
は、当審においてこれを究明するため、あらゆる審理を尽したにもかかわら
ず、これを解明して第一審判決の所論事実認定を肯定し得るような新たな証拠を得
られなかつたのであるが、右上告審判決が原第二審判決を破棄した趣旨は、前示の
ように判決に影響を及ぼすべき重大な事宍誤認の疑があつて、原第二審判決を破棄
しなければ著しく正義に反するというにあるのであるから、破棄理由とする立証上
の関頭点が、差戻を受けた下級審において積極認定の方向に解明されない限り、飽
くまで下級審を証拠不十分の判断に覊束するというのではなく、もし差戻後の審理
の全過程において、破棄理由に指摘さ九た立証上の不備をも超克し得ることが採
証、経験、論理の各法則に従つて是認される新証拠が発見され、これによつて原第
二審判決にかけられた重大な事実誤認の疑を解消し得るものと認られた場合には、
右新証拠を採用して有罪の判定をしても差支えない趣旨であると解するのが相当で
ある。
 よつて以下、当裁判所の審理過程に現われた主なる新証拠を摘記し、果してそれ
が右のような証明力を有するか否かについて逐一、検討することとする。
 (一) 当審鑑定人N4の足跡照合鑑定の結果
 この足跡鑑定は当審に至つて、始めて行われたものであつて、それは押収の女用
紺鼻緒下駄(証第五〇号の三)と下駄足跡石膏(証第六四号の三)との照合及び押
収の中古ズツク靴(証第五五号の一)とズツク靴跡石膏(証第六四号の二)との照
合によるものであるが、N4鑑定人の鑑定結果は、
 一、 押収の女用紺鼻緒下駄一対(甲乙)中の甲下駄の固有する特徴個所と下駄
足跡の石膏型に存在する特徴個所とは、対比合致するものと認められる。
 二、 押収の中古ズック靴一対の右とズック靴跡なる名称により押収されている
石膏型とは、対比上合致するというのである。
 (1) N4鑑定の正確度
 右N4鑑定の正確度を判定する前提として、先ずこの照合鑑定の資料に供された
現場足跡石膏型の採取経過と現物履物の押収経過とを見るに、記録並びに当審にお
ける事実取調の結果に徴すると、押収のズツク靴跡石膏型は被害者C1方西方約五
百米の御長屋橋手前麦畑内に自転車車轍痕等と共に印象されていた足跡について、
また押収の女下駄跡石膏型は右C1方入口南方約二十数米の玉葱畑内に印象されて
いた足跡について、いずれも昭和二十三年十二月四日午前中、南磐田地区警察署員
Oが採取したものであり(司法警察員M作成名義の昭和二十三年十二月十日付足跡
等採取報報告書=記録第六冊一一三丁以下」当審証人B9に対する証人尋問調書=
記録第十二冊三三五丁以下」当審証人Oの供述=記録第二十六冊六丁以下)、また
押収の女用紺鼻緒下駄一対は昭和二十四年二月十八日令状により被告人A1の父P
方を捜索して発見押収され、中古ズツク靴一足は同年三月二日令状により被告人A
3方を捜索して発見押収され(記録第一冊三四九丁及び三五九丁等)、その後第一
審の第一回公判において検察官から証拠品として提出され、裁判所がこれを採用押
収したものであることが明らかである(記録第一冊七一丁以下)。そして当審鑑定
人N5作成の鑑定書及び同人の当審公廷における補足説明としての証言によれば、
右各石膏型の採取は当該足跡の微細な印象状態にも、殆んど変化を生じない時期に
おいて行われたものであることが認められる。
 そこで右N4鑑定が正確度の高いものであるならば、それ自体極めて有力な決め
手となると共に、被告人A2、同A1、同A3等の司法警察員及び検察官に対する
自白の真実性を大きく裏付ける膚況証拠であることはいうまでもない。ところが、
このN4鑑定に対しては弁護人側から幾多の疑問と批判とが提起され、当審公判廷
において同人を三回にわたり証人として詳密に尋問したのであるが、なお氷解し得
ない疑問かあるとして弁護人より再鑑定の申請があり、当裁判所は右申請を容れて
鑑定人N6に対し、右足跡の照合鑑定とN4鑑定の当否についての鑑定を命じたと
ころN6鑑定人は、
 一、 押収の女用紺色鼻緒下駄一対(証第五〇号の三)のうち何れか、特にその
うちの甲下駄によつて、下駄の跡の石膏として押収してある石膏型(証第六四号の
三)にみる足跡が作られたとみることが可能てあるが、この下駄でなければならぬ
とすべき程の根拠(特徴点の一致その他)を挙げることはできない。すなわち合致
するとの積極的証拠は挙げ得ない。
 二、 押収の中古ズツク靴一対(証第五五号の一)のうちの何れか、特にその右
靴によつて、ズツク靴跡の石膏として押収してある石膏型(証第六四号の二)にみ
る足跡が作られたとみることは可能であるが、このズツク靴でなければならぬとす
べき程の根拠(特徴点の一致その他)を挙げることはでぎない。すなわち合致する
との積極的証拠は挙げ得ない。
 三、 N4鑑定は極めて詳密なる実験的検査に基き本件証拠物、すなわち下駄ま
たはズツク靴の特徴を明らかにし、それ等特徴を押収の証第六四号の三又は二の石
膏型の上に発見せんと試み、一部成功していると思われるが、他の一部においては
特徴の合致を証明するに急で、その論旨の進め方において行過ぎや牽強附会の点が
あり、従つて「両者が合致する」とした結論には、多分に検討を要する点がある。
 と鑑定したのである。
 すなわちN4、N6両鑑定は、その結論を異にしており、N6鑑定によつてはN
4鑑定の正確性を裏付け得ないばかりでなく、むしろN4鑑定の正確度を多分に減
殺するものといわたければならない。以上のようなN4、N6両鑑定人の各鑑定書
におげる鑑定の結果とその実験経過及び右両名の当審公廷における各証言並びに鑑
定資料である押収の現場足跡石膏型にあらわれた印象状態と現物履物の現況とを彼
此照合して検討考察すると、N4鑑定は特殊な照合技術による詳密を極めた実験的
検査に基くものではあるが、該鑑定の手法においてN6鑑定人指摘のような欠陥が
あると認められるので、その結論に至つては、そのまま直ちにこれを容認すること
ができないものてあるとの判断に到達ぜさるを得ないのである。
 (2) 押収の現場足跡石膏型及び押収履物の鑑定資料としての適格性右足跡鑑
定の資料に供された現場足跡石膏型の採取経過と押収履物の押収経過とが、前記の
とおりであるとしても、その鑑定資料としての適格性には次のような問題が存す
る。
 先ず、右現場足跡石膏型と被告人A2、同A1、同A3の各自白による本件犯行
当時の足取りとの関連性について考察するに右被告人等が右犯行の前後において被
害者C1方入口南方の玉葱畑内に足を踏み入れたことを肯認し得べき証左は、同被
告人等の供述中にも、その余の証拠中にもこれを見出だすことができない。(もつ
とも被告人A2の司法警察員に対する昭和二十四年二月十三日付供述調書中には、
被害者等の死体運搬の際、同被告人が被告人A1、同A3と共に右玉葱畑も含まれ
ると推認される個所、すなわち被害者C1方東側の温室と同家の井戸との間を通つ
て南に出た旨の供述記載が存するけれども、その後被告人A2の司法警察員に対す
る同年二月二十二日付供述調書によると、右供述は嘘で死体運搬の際は右被害者方
の北側を通つて被告人A3方の表を通つたのが本当であると訂正されている=記録
第七冊二六〇丁以下及び三三三丁)従つて、右玉葱畑内に残されていた足跡につい
て採取したという押収の女下駄跡石膏型は右被告人等の自白による犯行当夜の足取
りと結びつかないこととなり鑑定資料としての適格性に疑問が持たれるのである。
次に押収の履物と不被告人等の自白によるそれとの関連性であるが、被告人A1の
本件犯行当夜の履物が女用駒下駄であることは、同被告人の司法警察員に対する昭
和二十四年二月二十日(「一月二十日」とあるのは「二月二十日」の誤記と認め
る)付供述調書(記録第七冊四一一丁)検察官に対する同年二月二十八日付供述調
書(同記録四四八丁)及び被告人A2の司法警察員に対する同年二月十三日付供述
調書(同記録二五三丁)検察官に対する同年二月二十三日付供述調書(同記録三五
七丁)に右と符合する各供述記載(もつとも被告人A1の右検察官調書の供述記載
によると、「黒塗りの駒下駄」となつており、この点押収の生地下駄とは符合しな
い)の存することによつて、これを窺い得るけれども、被告人A3の当夜の履物に
ついては、同被告人の司法警察員に対する同年三月四日付供述調書(同記録四九四
丁)によると「麻裏草履」、同被告人の検察官に対する同年三月七日付供述調書
(同記録五四九丁)では「タイヤ裏の草履」とあり、被告人A2の検察官に対する
前記供述調書には「跣足袋の様なもの」、また被告人A1の検察官に対する前掲供
述調書には「靴の様なもの」とあり、ただ僅かに被告人A2の司法警察員に対する
前顕供述調書(同記録二五六丁)に「ズツク靴の様なもの」とあるのみであつて、
他にズツク靴であることを明認するに足る確証は存しないのである。して見れば、
被告人A3方を捜索してズツク靴を発見押収し、これを同被告人の本件犯行当夜の
履物である如く前提することは、既に同被告人との結びつきに難点があるはかりで
なく、捜査段階において押収の右現物履物を同被告人に示してこれに対する供述を
求めた形跡すら窺い得ないのであるから、押収のズック靴についても、被告人A3
との関連性に疑が存する以上、これ亦、足跡鑑定資料としての適格性に疑問を掛け
られても、已むを得ないところである。
 第一審及び原第二審において、この押収にかかる現場足跡石膏型と押収履物と
が、証拠品として現存するにかがわらす、遂に両者の照合鑑定がなされないままに
経過した所以も、恐らくこの辺に潜在するものと推量される次第である。
 (3) N4鑑定の立証価値
 既に前出(1)(2)の項で説示した如く、N4鑑定がその正確性において、そ
のままこれを容認し難いものであり、しかも右鑑定資料の適格性にも疑問の余地か
存する以上、この鑑定の結果を採つて本件強盗殺人、死体遺棄の断罪の決め手とな
し得ないのは勿論、第一審判決引用の被告人A2、同A1、同A3の検察官に対す
る各自白、証人B1の裁判官に対する供述の真実性を裏付けるに足る情況証拠とす
ることもできない。
 (二) 本件被害者等の死体発見の端緒に関する当審の事実取調の結果
 本件被害者等の死体を埋匿した個所が、如何なる端緒によつて発覚したかの点
は、本件における最も大きな決め手として、第一審以来当番に至るまで強く争われ
たところであり、検察官はこれを被告人A2の指示によるものと主張するに対し、
被告人側は捜査官が被告人A2の自供前に埋匿死体を発見したにもかかわらず、恰
も被告人の指示によつて、始めてこれを覚知したものの如く仮装したのてあると反
駁していることは、一件記録に徴して明らかなところである。そこで記録並びに当
番における事実取調の結果に現われた関係証拠を見ると、検察官側の主張に対応す
る主なるものとしては被告人A2の司法警察員及び検察官に対する各自供、第一審
及び当審の証人B10、同B11、同B12、当審証人B13の各証言、右B1
1、B10両巡査部長名義の昭和二十四年二月十四日付捜査報告書等があり、また
被告人側の右主張に対応する主なる証拠としては、第一審及び当審における被告人
A2、同証人B14、第一審、原第二審及び当審の証人B15の各供述等が存する
のであるが、右各証言及び捜査報告書を除けば、本件被害者等の埋匿死体発見の端
緒が被告人A2の供述によつて得られたか否かを窺い得る資料は、結局、右死体発
掘前における同被告人のこの点に関する供述を録取した供述調書のみである。
 そこで先ず、これに該当する供述調書を記録について探索すると被告人A2の司
法警察員Mに対する昭和二十四年二月十三日付第一回供述調書がそれであつて、か
つ、同調書が唯一のものである。しかして、この調書に記載された同被告人の供述
によると、本件死体は被害者C1方の西南方にあたる舟小屋の西側に二つの穴を掘
つて埋めたというのであつて、その地点を自ら図示し、該図面は同調書末尾に添付
されているのである。もつとも、被害者等の死体を発掘した当日である同年二月十
四日付の司法警察員Mに対する同被告人の第二回供述調書があつて、同調書による
と同被告人が正に右死体の発掘された個所に合致する地点を死体埋匿個所である旨
供述し、前日述べた死体埋匿個所は嘘であつたと訂正しているのであるが、この調
書が死体発掘後の作成にかかるものであることは、同被告人及び当審証人Mの各供
述によつて明らかなところであり、しかも右調書には前記第一回供述調書と異り、
当該地点を示す図面も添付されていない点に徴すると、この調書記載の供述をもつ
て、直ちに真実の死体埋匿個所が、死体発掘前に同被告人によつて供述されたもの
が否かを断定する資料とすることはできない。原第二審判決が、被害者等の死体は
被告人A2の指示によつて発見発掘されたものであると判定し、その理由として被
告人A2の右司法警察員に対する第二回供述調書に同人の供述として記載されてい
る死体埋匿個所が、本件死体発見場所に照応している点を挙げているのは、該供述
調書が右死体発掘前における同被告人の自供をその機会に録取したものであること
を前提としていることは、その説示自体に徴して容易に領解し得るところであるか
ら、右判断はこの限りにおいて正鵠を失しているものといわなければならない。
 飜つて被告人A2の指示によつて、右死体埋匿個所を発見したものであると一致
して確言するB10、B11、B12の第一審及び当審における各証言、B13の
当審における証言並びに同趣旨の記載ある同年二月十四日付右B11、B10両巡
査部長名義の捜査報告書について、被告人A2のこの点に関する事前の自供があつ
たこと生裏付ける資料の有無を検索するに、右自供の際もその取調に当つたB1
0、B11両証人は、第一審において被告人A2に右地点の図面を画かせたが、そ
の後これを紛失した旨供述し、当審においても同様の証言をしているが、Mは第一
審においては「自分は供述調書を作成するには刑事の下調の結果を記載したメモに
基いて自室で取り調べる。そして本件死体埋匿地点の図面は見ている」との趣旨
(記録第五冊一七三丁及び同第八冊九九丁)を証言したにかかわらず、当審におい
ては「自分は刑事に下調をさせても図面とか下調のメモを受け取ることなく、必要
な図面は自ら直接、供述者に画かせ、図面を刑事より引き継ぐことはない。B1
0、B11両巡査部長が右図面を画かせたが紛失したという話は、後に同人等より
聞知したに過ぎない。また被告人A2に対する第一回供述調書を作成する時は、死
体埋匿地点たる舟小屋西側の見取図を書かせたが、同第二回供述調書作成の際は、
既に死体発掘後であつて図面の必要かなくなつているから、特に図面を作らせなか
つた旨(記録第十四冊二四七丁)証言し、この点につき前後異つた証言をしている
のである。
 いずれにせよ、被害者等の死体発掘地点を示した被告人A2作成の図面は、本件
訴訟上ついに現われなかつたのであつて、このように当該図面が存在しない限り、
右証言以外には果して被告人A2が右図面を画いたことがあるかどうか、又いかな
る図面を画いたものかは、これを現認する術がなく、ひいては右捜査官等の証言や
捜査報告書の記載のような地点の指示かあつたかづうかも実証きれないのであつ
て、このことは単に捜査技術又は捜査段階における手落ないし過失に過ぎないもの
として看過し得ないものがあると思われる。その他右各証言を相互に対比し、また
他の関係証拠と照合すると、右各証言は、必ずしも全面的には措信し難い節があつ
て、被告人A2の死体発掘に至る経過に関する第一審以来の供述(それは、そのま
ま措信し得ないにしても)とも考え合せると、果して右死体発見が同被告人の自由
な、そして信憑力ある供述に基いたものであるかは、疑を挿まざるを得ないところ
である。
 かように考察して来ると、本件被害者等の死体発見の端緒が被告人A2の指示に
よるものであるとして、これを直ちに本件断罪の決め手とすることは、相当でない
と論結せさるを得ないのである。
 (三) 前掲以外に当審に現われた新証拠
 (1) 本件被害者殺害の時刻に関する情況証拠
 これに当るものは当審証人B16、同B17、同B18の各供述であつて、証人
B16は終戦後間もない昭和二十年九月半ば頃より被害者C1方の東方二粁近い磐
田郡d村大字eに居住するものであるところ、(当審における昭和三十二年十二月
二十三日施行の検証調書=記録第十六冊二十一丁以下)、同人は本件発生当夜と目
される晩、一寝入りしてから屋外便所小屋で小用を足して、その小屋の傍に立つた
とき四、五回続けざまに「助けてくれ」という腹の中から絞り出すような死物狂い
の女の悲鳴が、附近の松林を非常な速さで西方から東方に通り抜けるのを耳にし、
未だ何か聞えるかと思い、暫らく立ちつくしてから屋内に入り、時計を見たら十時
前であつたというのであり(記録第十六冊一二六丁以下)、証人B17、同B18
の各証言は、いずれも右B16の証言を裏付けるものである(記録第十八冊一七三
丁以下及び同第十六冊四十九丁以下)。しかして右B16、同B17両証人の証言
によると、夜間強風の際には被害者C1方より遠方からも音曲、太鼓、歌声等が聞
えて来ることかあるとの事実、当審の前記検証の結果によると、被害者C1方とB
16方とは、同証言を首肯し得べき地形関係にあることか認められること、本件当
夜同地万では西の強風が吹いていたこと(第一審証人北河政明の供述=記録第七冊
八六丁以下)、右B17の証言により同家の当時の時計は、先ず正確に動いていた
ものと認められること(記録第十八冊一七七丁以下)に徴すると、右B16の証言
内容は真実を伝えるものと認め得られるのである。
 飜つて被告人等の本件自供の内容を考察するに、被告人A2及び同A1は被害者
C2殺害の場面につき司法警察員及び検祭官に対して、いずれも同女が「助けてく
れ」と数回叫んだ旨供述している(被告人A2につき記録第七冊二五九丁及び三六
一丁、被告人A1につき同記録四一三丁及び四三四丁)ので、これに符合するB1
6の前掲証言は、この点に関する限り、確かに右両被告人の自供を裏付けるに足る
ものである。
 しかしながら、被告人A3の司法警察員及び検察官に対する本件犯行自供中に
は、被害者C2殺害の際同女が悲鳴をあげたことを窺うべきものがなく、この点に
つき同被告人は司法警察員に対して「C2が眼を覚まして何か言つたようでした
が、これは直ぐにA2か飛び掛つて行つたようでした。その時はもう暗いので良く
判りませんでしたが、約五分位もバタバタやつて静かになつてしまいました」と述
べ(記録第七冊四九九丁)また検察官に対しては「それから(被害者C1を殺して
からの意)私は内儀さんの方へ行きました。内儀さんはA2が俯伏ぜにして押え付
けており、上から蒲団を冠せられてA2が馬乗りの様になつており、もう大部参つ
て声も出ないようでした」(同記録五五三丁)と述べた旨、それぞれ当該供述調書
に記載されている。
 一方、B16証言の悲鳴時刻と被告人A2、同A1、同A3の自供する被害者C
2殺害の時刻との間には、相当の懸隔があると認められる。すなわち、被告人A2
は司法警察員に対し「被害者四名を全部殺し終つたのが午後十時頃」(記録第七冊
三一九丁)、検察官に対し「被害者方へ着いたのが大体午後八時半頃」(同記録三
五六丁)或は「被害者方に侵入したのが午後八時過頃」(同記録三七二丁)と述
べ、被告人A1は司法警察員に対し「被害者方へ侵入したのが午後八時一寸過頃」
(同記録四一二丁)、検察官に対し「午後八時過頃被告人A2と二人で被告人A3
の処まで行き、同人を呼び出して三人で真直に海岸の方へ行き、海岸の脇の処に鋤
簾やシヤベルを使つて穴を掘つてから、被害者方へ侵入した」旨(回記録四三四
丁)述べ、被告人A3は司法警察員に対し「三人で出掛けたのが午後八時半頃にな
つたのではないかと思います。……それでC1の家の前まで行つて三人で中をうか
かうと……良く寝静まつていて……大丈夫だというので、私とA2と二人で入口の
戸をソツと⊥にあげるようにして開け……」(同記録四九五丁裏以下)と述べ、検
察官に対し「二人(被告人A2、同A1の意)か来たのは午後七時三三分填ではな
かつたかと思いますか……私は外へ出て二人に対し夫れじや遣るだかと聞いたら、
A2ぞか遣るそ……と申し、それからA1君が俺がこれから様子を見て来るせと申
してC1の家の方へ行きました。……五、六分してA1君が帰つて未て……寝てい
るやーと言うので……私が未だ未だ早いから一寸居まいかと申して巻煙草を一服喫
つてから三人でC1の家に出掛けました。……三人で道を通つてC1の家に行き硝
子のはまつた戸から硝子越しに中を覗いたところ…………C1一家四名は皆寝てい
たので私はA2と二人で……入口の戸を一枚開け……そこから私か先頭になり続し
てA2、A1君の順序で座敷の中に躍込みました」(同記録五四八丁以下五五二丁
まで)と述べた旨、それぞれ当該供述調書に記載されている。
 以上によると、被告人A2が司法警察員に対して供述する被害者C2殺害の時刻
は、一見、B16証言のそれと符合するようであるが、同被告人の供述する右時刻
には、格別の根拠がないばかりでなく、同夜被告人A2が被告人A1と共に被告人
A3を呼び出し、三人で犯行後に被害者の死体を埋匿すべき穴を掘りに出掛けたの
が「午後八時頃」である旨の被告人A2の司法警察員に対する供述(同記録二五四
丁以下)を基準とする(なお、検察官に対する被告人A2、同A1、同A3の各自
白調書を比較検討すれば、後記の如く同被告人等が本件犯行を実現するため被告人
A3方前を出掛けたのは同夜八時頃以前であることに略々一致しているものと認め
られる)ならが、当裁判所の昭和三十三年一月二十七日施行の検証の結果(記録第
十七冊一四五丁以下)によつて確認された本件被害者殺害までの想定所要時間、す
なわち右死体埋匿跡に近接する砂地において、縦約一八〇糎、横約一三五糎の地面
を深さ約一五〇糎掘り上げるに要する時間約十六分と、被害者C1居宅跡から死体
埋匿地点跡まで徒歩(ゆつくり)による往復の所要時間約二十六分とを加算し、こ
れに約二十分程の余裕を見積つても、同夜午後九時頃には右被告人等が被害者C1
方に侵入する運びになつたものと推認せられ、右被告人等の前掲各供述に徴する
と、本件被害者等殺害実行の所要時間は十分前後と認められるので、この点からし
ても被告人A2の供述する全被害者殺害終了時刻「午後十時頃」というのは、右被
告人等の自供にかかる犯行の経緯から見て、余りに時間がかかり過ぎたものと考え
られ、その点から見ても、これを正確な時刻を供述したものとして信憑すべき根拠
に乏しいものと認められるのである。更に、被告人A2が検察官に対して供述する
被害者C1方へ到着したという時刻(午後八時半頃)または同家へ侵入したという
時刻(午後八時過頃)、被告人A1が司法警察員に対して供述する右被害者方へ侵
入したという時刻(午後八時一寸過頃)、検察官に対して供述する被告人A2と共
に被告人A3を呼び出したという(時刻午後八時過頃)、被告人A3が司法警察員
に対して供述する被告人A2、同A1と共に本件犯行のため自宅を出掛けたという
時刻(午後八時半頃)、検察官に約して供述する被告人A2、同A1の両名か被告
人A3方に来たという時刻(午後七時半頃)を基準としても、前叙の理由により被
害者C2の殺害推定時刻とB16証言の悲鳴時刻との間には、少くとも一時間前後
の隔りがあるものと認めさるを得ないのである。
 以上の如く、B16証言は当審における事失取調によつて現われた新証拠のう
ち、被害者C2の悲鳴とその殺害時刻とを立証する上に、最も高く評価せらるへき
ものではあるが、右被告人等の本件犯行自供の真実性を裏付ける肩況証拠となすに
足りないものといわなければならない。
 (2) 被告人A2及び同A1の浜松刑務支所入所当初の言動をめぐる情況証拠
 これに当るものは、当番証人B19の証言と被告人A2及び同A1の東京拘置所
保管に係る身分帳簿の記載であつて、右B19証人は右両被告人の浜松刑務支所に
在監当時、同支所保安課所属の看守部長として保安戒護事務を担当していたもので
あるか、昭和二十四年二月二十八日被告人A2と兄Qとの一分間の接見に立ち会つ
た際の模様につき「兄Qが最初にA2に声をかけると、その場に泣き崩れてしま
い、木当に済まないということが態度に出ていた。その時のA2の接見票談話の要
領欄に記載してある『兄さん、本当に申訳ありません』とのA2の言葉は、自然に
出たものと受け取られ、そこには何かあるなと直感した」(記録第十八冊五二丁以
下)と供述し、次に同じ日に被告人A1と父Pとの五分間の接見に立ち会つた模様
につき、「A1は同人の接見票談話の要領欄記載のとおり、父に対し『本当に申訳
ありません』と言つて泣いていた」旨(同記録五六丁)証言しており、当裁判所が
昭和三十二年十一月十四日東京拘置所において右両被告人の身分帳簿を検証した結
果によれば、その各接見票中の該当欄に右証言に吻合する記載の存することを確認
し得るのである(記録第十四冊二二丁編綴の写真第一一及び同上四〇丁編綴の写頁
第三〇の参照)。なるほど、右証言及び右向被告人の身分帳簿の接見票中における
談話要領欄の記載によれば、右向被告人が木件公訴にかかる窃盗被告事件により浜
松刑務支所に収監された当初、近親者に対して陳謝の意を示した一場面を看取する
に難くないけれども、初めて勾留された若年の右被告人両名が、近親者との僅か一
分ないし五分以内の面接時に「本当に申訳ない」旨の詫言を発したとしても、かか
る特殊環境下における片言隻語を捉えて、直ちに本件強盗殺人等の被疑事実(当時
該事実については起訴に至らず)の自認を如実に物語るものとは断じ難いのであ
る。従つてこれ亦、右被告人両名の本件犯行自供の真実性を裏付けるに足る資料と
することはできない。
 (3) 被告人A3の被害者一家の行方捜索当時の言動をめぐる情況証拠
 この関係証拠は、既に捜査段階にも存在し、更に第一審に至り証人B6、B2
0、B21、B3、B22等の各証言を得ているのであるが、当審に至つて始めて
現われたのはB4、B23、B2の各証言であつて、その内容(B2の分を除く)
は、右列挙の第一審証人等の供述内容と同じく、昭和二十三年十二月初頃被害者C
1一家の行方捜索のためg部落、松野の中浜道を砂防林附近まで出向いた際、被告
人A3がことさら被害者の死体埋匿地点に近づけまいとするような言動に出たこと
を具体的に述べているのである。このほかB6、B3、B22も、やはり当審証人
として右と同趣旨の証言をしているのであるが、この三証人は第一審において証言
したところを再確認したものに過ぎないから、当審の事実取調による新証拠とはい
い難く、右B4、B23の右両証言も、既に第一審において他の同旨の証言か存す
る以上、厳密には新証拠というに相応しくないけれども、既存の証拠を増強する意
味において、特記したものにほかならない。しかして以上の各証言に現われた事実
によると、被告人A3が本件の犯人なるが故に、被害者等の死体埋匿地点の発覚を
防ぐ意図から作為した仕種の如くにも受け取れないことはないが、その言動のうち
に真犯人でなければなし得ないと直感される程の切実味が欠けており、これのみを
以て同被告人の犯行自供の真実性を裏付けることは早計であると認められる。
 次に当審証人B2は、被告人A3の当時の挙動について「C1一家の行方につい
て大掛りな捜索をしていた頃、月日は記憶しないが氷雨の降つていた日のこと、A
3がヒコ紐(註、幼児の着物の付け紐)の真中が結んであつて、その両端か着物か
ら切り離してあるのを持つて来て『この紐が砂防林を西に行つた豊浜境の北側中腹
の松の木に引つかかっていたが、これはC3のではないか』と言つたが、自分には
判らないので女の者に聞いて見ると言つて一応預り、妻にその紐を見せたところ、
C3のてはないということであつた」との新事実を証言し、このことはこれまで機
会かなかつたので申さなかつた旨附言した(記録第十二冊三八三丁)。右証言に現
われた被告人A3の言動に対し、本件との関連において不審の点があるとする見方
も立ち得るかも知れないが、右証言事実から推して同被告人が、ことさら本件に無
関係である如く作為するため、被害者C3のヒコ紐でないことを知悉しながら、恰
もそのヒコ紐てはないかと思った如く装い、被害者の兄勘次郎の手許まで届けたも
のであるとまでは断し難いところてある。
 第四、 結論
 (一) 以上各般の検討の結果を総合考察すると、次の結論に到達する。
 上告審判決の破棄理由に指摘された立証上の問題点は、当裁判所においてあらゆ
る審理を尽したにもかかわらず、これを解明する結果を得るに至らず、また他にこ
れに代つて断罪の決め手と認め得べき新証拠も現われなかつた以上、第一審判決の
所論事実認定の当否を判断するための証拠資料は、その立証上の評価において、原
第二審判決当時の資料を超えることができなかつたことに帰着する。しかして、原
第二審判決は右限度の資料をもつて、第一審判決には同判示第一ないし第三の各事
実認定に判決に影響を及ぼすべき過誤はないと判定したところ、これに対して上告
審判決は前顕破棄理由三点を挙げて、原第二審判決には判決に影響を及ぼすべき重
大な事実誤認の疑があるとして同判決を破棄し、本件を当審に差し戻したのである
が、当審における審理の結果は前叙のとおりであるから、当裁判所としては右上告
審判決の判断の趣旨に従い、第一審判決の所論事実認定には、判決に影響を及ぼす
こと明らかな事実誤認の廉あるものと断ぜざるを得ない。然らば前掲弁護人及び被
告人A1の主張する被告人等の司法警察員及び検察官に対する所論各供述の任意性
に関する論旨、大竹弁護人の主張する第一審判決の証拠理由不備及び第一審公判手
続における刑訴法第三百一条違反の各論旨、小右弁護人の主張する第一審判決の採
証上の法令違反の論旨に対して判断を与えることは、おのずから不用に帰したこと
となるので、これらの点についての判断はこれを省略する。
 (二) 次に職権をもつて調査するに、被告人A2に対し第一審判決の認定する
同判示第四の窃盗の事実は、同判決挙示の対応証拠によつて、一応、肯認し得る如
くであるが、その援用にかかる同被告人の司法警察員に対する昭和二十四年二月十
二日付弁解録取書によると「日は忘れましたが七月頃夜十二時頃、A3方へ行つて
時計と金を盗みました」云々とあるが(記録第七冊二三九丁)、同被告人の司法警
察員に対する同年二月十三日付供述調書には「昨年八月頃で日は覚えないが……午
後二時頃A3方に誰もいなかつたので、入口から入つて柱に掛けてあつた十八型位
の白い側の懐中時計を取つて」云々となつており(同記録二四七丁)、両者は犯行
の時刻、手口において全く相違し、いずれが真なるやを判定し難いこと、また被害
者方家人てあるRの司法警察員に対する同年二月九日付供述調書によると、同人が
被告人A2を人であると推定する根拠としては、背恰好や背の高さか似ているとい
うに止まり、それも夜半十二時頃就寝中に偶々眼を覚ました瞬間、一人の男が隣室
の六畳間から土間に降りて表口から出て行く後姿を月明りで見掛けた感したという
に過ぎない(記録第一冊二四四丁以下)のであるから、その根拠か極めて薄弱であ
ることと、その他の関係証拠を検討しても、右窃盗の事実を首肯するに足るべき的
確な資料を把握し難いこと等の諸点に鑑みると、第一審判決がこれを有罪と判定し
たのは、事実の認定を誤つたものというべく、この誤認が判決に影響を及ぼすこと
は論を俟たない。
 (三) 右いずれの点よりしても第一審判決は破棄を免れないので、刑事訴訟法
第三百九十七条第四百条但書に則り同判決を破棄し、更に当裁判所自ら次のように
判決する。
 (1) 当裁判所の認定する事実は
 被告人A1はSと共謀の上、昭和二十三年八月中旬頃静岡県磐田郡f町大字gh
番地T方から東北方約百米の地点に在る同人所有の新築家屋内で同人所有の西瓜保
温用硝子約五十枚を窃取したものである。
 との事実であつて、この事実は
 一、 被告人A1の当公廷における自白(但し犯行の日時の点を除く)
 一、 Sの司法警察員に対する昭和二十四年二月十四日付(「一月十四日」とあ
るのは「二月十四日」の誤記と認める)供述調書
 一、 T作成名義の被害始末書
 を綜合してこれを認め、右事実を法律に照らすと、右被告人A1の判示所為は刑
法第二百三十五条、第六十条に該当するから、その所定刑期範囲内で同被告人を懲
役六月に処し、情状に鑑み同法第二十五条第一項を適用し、この裁判確定の日から
三年間右刑の執行を猶予することとする。
 (2) 次に被告人A2、同A1、同A3に対する強盗殺人、死体遺棄、被告人
A4に対する賍物故買、被告人A2に対する窃盗の各公訴事実は、
 被告人A2、同A1、同A3の三名は静岡県磐田郡d村大字gに居住し、被告人
A3は日雇等に従事しおるも、妻子六名を抱えて日頃より生計に困窮していたも
の、被告人A2、同A1の両名は素行不良の青年にして、常に賭事をなしおり、こ
れか資金に窮していたものであるところ、
 第一、 右被告人等三名は昭和二十三年十一月下旬頃右d村gにおいて賭博等の
資金に窮した結果、強盗をなさんことを企て、寄々協議を遂げた結果、同家に居住
し藷飴等の製造販売をしているC1(当時三十四年)方は、相当現金を蓄えている
風評を耳にしておつたのて、同人方を襲つて金品を強奪しようとしたが、それには
近所にて顔見知りである関係上、むしろC1一家を塵殺した方が犯行発覚の虞れが
ないものと思料、衆議一決し、同月二十九日頃の夜八時過頃、C1方に表口より押
し入り、折柄就寝中のC1、同人の妻C2(当時二十八年)長男C3(当時五年)
及び次男C4(当時一年)の四名を、順次、手拭或は細紐等を以てその頚部を絞施
して殺害した上、現金数万円、自転車一台、衣頻数十点を強奪し
 第二、 右被告人等三名は前記のとおりC1ほか三名を殺害した上、これか犯行
発覚を防止するために、該死体を同所より南方約五百米の海岸附近の砂丘まで運搬
し、同所に鋤簾等を使用して穴を掘り、ここに該死体を埋没し、以て遺棄し
 第三、 被告人A4は前記d村gにおいて主食その他のブローカーをしているも
のであるが、昭和二十三年十一月二十九日頃右自宅において被告人A2等より同人
等が当夜同村のC1方一家四名を殺害して強奪して来た自転車一台、衣類二十数点
を、その駐物てある情を知りながら代価二万七千五百円にて買い受け、以て賍物の
故買をなし
 第四、 被告人A2は昭和二十三年八月頃前記d村gA3方において同人所有の
時計一個を窃取したというのであるが、前顕説示の如く上告審判決の破棄理由に指
摘された立証上の問題点をはじめ、およそ本件断罪について検討を要すべきあらゆ
る角度からの審理を尽した結果、竟に右各事実を認むるに足る証明が得られないの
で、刑事訴訟法第四百四条第三百三十六条に則り被告人等に対し無罪の言渡をす
る。
 以上の理由により、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

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