弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人中田克巳知の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書紀載の通りであるから之を
引用する。
 同控訴趣意第一点について。
 原判決は判示第一乃至第四の各事実認定の証拠として証人A、同B、同C、同D
に対する裁判官の尋問調書を夫々採用しており右各尋問は本件起訴(昭和二十六年
六月十六日)の以前である昭和二十六年六月十二日に岩内簡易裁判所に於て為され
たこと右各証人の尋問には弁護人を立ち会わせなかつたことはいづれも所論の通り
であり右各尋問調書には刑事訴訟規則第百六十条所定の書類が添付されていないが
同調書に検察官が立ち合つた旨記載してあるところよりすれば所論の通り刑事訴訟
法第二百二十七条に基<要旨>く検察官の請求によつて為されたものと解すべきであ
る。しかし同条の尋問請求は第一回公判期日前である限り起訴の前後を問わ
ず為し得るものと解するのが相当であり右請求が同条第一項所定の条件を具備して
いるかどうかの認定権は請求を受けた裁判官に在りと解するのが相当であるから同
裁判官が右条件を具備するものとして尋問した前記各証人の尋問調書には何等違法
の点がない、のみならず刑事訴訟法第二百二十七条の証人尋問には被告人及弁護人
が当然立ち会う権利を有するものではなく裁判官が捜査に支障を生ずる虞がないと
認めるときは立会わせることが出来るに過ぎないことは同法第百二十八条第二項に
規定するところであるから前記各証人尋問に弁護人を立ち会わせなかつたことを目
して違法というのは当らない。次に前記各証人は管轄外の裁判所でなされたから違
法であろという主張について按ずるに管轄外の裁判所というのは事物管轄を有しな
いという意味か又は土地管轄を有しないという意味か必ずしも明瞭ではないが刑事
訴訟規則第二百九十九条第一項によると所論各証人の尋問請求は当該事件の管轄に
かかわらず請求者所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁
判官に為すべきものであるが止むを得ない事情があるときは最寄りの下級裁判所の
裁判官にこれをすることが出来るのであるから仮に岩内簡易裁判所が右いづれの管
轄権をも有したかつたとするも右規定により同裁判所の裁判官が尋問した右各証人
尋問調書は適法であるといわなければならない。
 然らば所論の各尋問調書を証拠に採用した原判決には何等所論のような違法の点
がない。論旨はいづれも理由がない。
 同控訴趣意二点乃至五点(事実誤認)について。
 原判決挙示の各証拠を綜合すれば判示各事実は之を肯認するに十分であつて記録
を精査するも原判決には何等事実の誤認と目すべき点がない。所論は独自の見解に
基き原審の裁量に属する証拠の価値判断を攻撃しひいて原判決の事実認定を批難す
るものであるから採用し難い。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし主文の通
り判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 佐藤竹三郎 判事 長友文士)

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