弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人横溝高至,同相葉和良の上告趣意のうち,憲法31条,36条違反をいう
点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高
裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号19
1頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9
巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷
判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余
は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告
理由に当たらない。被告人本人の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張で
あって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件各犯行中,Aに対する強盗殺人事件は,被告人が,同せいして
いた同女の財産を奪うため,睡眠導入剤等をひそかに混入させたコーヒーを同女に
飲ませてこん睡させた上,覚せい剤を注射して中毒死させたものであり,また,B
に対する強盗殺人事件は,被告人が,共犯者と共謀の上,借金をしていたBからそ
の返済等を免れる目的で,同女の後頭部を背後からいきなり鉄パイプで殴打して卒
倒させた上,至近距離から,後頭部に向けてけん銃を発射して殺害したものであっ
て,いずれも強固な犯意に基づき,落ち度のない被害者を冷酷,非情な手段で殺害
した極めて悪質な犯行である。両事件とも,金銭的利欲のために犯した計画的な犯
行であって,動機に酌量の余地はないし,結果はもとより重大であるところ,遺族
らの被害感情も厳しく,社会的影響も大きい。その上,被告人は,死体遺棄の共犯
者に対する口封じのため,けん銃を使用した殺人未遂も行っている。
以上の事情に照らすと,被告人が,Aに対する強盗殺人事件以外については,事
実をおおむね認めていること,死亡した被害者両名の死を悼む心情が見受けられる
ことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1
審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得
ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官藤田充也公判出席
(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官
島田仁郎裁判官才口千晴)

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