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事件番号:平成16年(ワ)第145号
事件名:損害賠償等請求事件
裁判年月日:H20.4.23
裁判所名:京都地方裁判所
部:第6民事部
結果:一部認容一部棄却
判示事項の要旨:1公立小中学校の教育職員に対する違法な時間外勤務命令が
あったとはいえないとして時間外勤務手当相当の損害賠償請
求及び時間外勤務手当請求が棄却された事例
2公立小中学校の設置管理者には教育職員の勤務内容,態様
から生命や健康を害する状態であることを認識,予見し得た
場合に当該教育職員が勤務により健康を害しないように管理
すべき義務があり,被告に,一部の原告に対して同義務違反
があるとして,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が一
部認容された事例
主文
1被告は,原告Iに対して55万円及び平成16年2月4日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2原告Iのその余の請求,その余の原告らの各請求をいずれも棄却する。
3原告Iと被告との間に生じた費用は15分し,その2を被告の,その余を原
告Iの,その余の原告らと被告との間に生じた各費用は同各原告らの各負担と
する。
4この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,各原告に対し,別紙請求金額目録記載の各金員及びこれらに対
する平成16年2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
(3)仮執行宣言
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告らの負担とする。
(3)仮執行宣言が付されるときは担保を条件とする仮執行免脱の宣言
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,原告らが被告に対し,①被告が設置する京都市立小学校若しくは中
学校で勤務する教職員である原告らに対して,平成15年4月から同年12月
まで(8月を除く)の間,平成15年法律第117号による改正前の国立及び
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特
法」という。)ないし同法の条項も受けた「職員の給与等に関する条例」(以
下「本件条例」という。)で設定された例外的時間外勤務以外の時間外勤務を
違法な黙示の職務命令等に基づいて行なわせた,また,健康保持のための時間
外勤務を防止しなければならないという安全配慮義務違反があったとして国家
賠償法1条に基づき別紙請求金額目録記載の金額に相当する各損害賠償金の支
払,②もしくは給特法が予定する範囲を超える時間外勤務をしたとして,労働
基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づき別紙請求金額目録記載の
金額に相当する各未払賃金等の支払並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日
である平成16年2月4日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
2前提事実(但し,文章の末尾に証拠等を掲げた部分は証拠等によって認定し
た事実,その余は当事者間に争いのない事実)
(1)当事者等
ア被告は,普通地方公共団体であるところ,原告らは,被告が設置する別
紙原告ら一覧表記載の各原告らに対応する小学校及び中学校で同表記載の
とおりの内容で平成15年4月から同年12月の間(以下「本件当時」と
いう。)勤務していた。
なお,同勤務当時の同各小学校及び中学校の校長は同表の各原告に対応
する校長欄記載のとおりである。
イ原告らは,それぞれ担当する授業(授業準備を含む。),テストの実施
・採点,成績評価(通知表の作成),児童・生徒に対する生活指導(給食
指導,生活相談,進路指導等),学級事務(ただし,担任),部活動事務,
校務分掌業務,研修への参加,職員会議や学年会等の会議への出席,地域
との連携,各種報告書の作成等をその役割・地位に応じて行っていた。
(2)原告らを含む職員の給与,勤務時間その他の勤務条件は条例で定められ
る(地方公務員法24条6項)ところ,府費負担教育職員である原告ら(弁
論の全趣旨)の給与,勤務時間及び勤務条件は給特法の外,本件条例を含む
京都府条例によって定められることになる。
(3)給特法には以下の規定がある。
(趣旨)
第1条この法律は,国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と
勤務態様の特殊性に基づき,その給与その他の勤務条件について特例
を定めるものとする。
(定義)
第2条この法律において,「義務教育諸学校等」とは,学校教育法(昭和
22年法律第26号)に規定する小学校,中学校,高等学校,中等教
育学校,盲学校,聾学校,養護学校又は幼稚園をいう。
2この法律において,「教育職員」とは,校長(園長を含む。),教
頭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭,講師(以下省略)
(国立の義務教育諸学校等の教育職員の教育調整額の支給等)
第3条国立の義務教育諸学校等の教育職員(一般職の職員の給与に関する
法律〔昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。〕別表第6
の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける者に限る。
第3項及び第7条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれ
らの俸給表の1級又は2級である者には,その者の俸給月額の100
分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は,人事院規則で定める。
3国立の義務教育諸学校等の教育職員(俸給の特別調整額を受ける者
を除く。第7条において同じ。)については,給与法第16条及び第
17条の規定は,適用しない。
(第4条ないし第6条は省略)
(国立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条国立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間(かっこ内省
略)を超えて勤務させる場合は,文部科学大臣が人事院と協議して定
める場合に限るものとする。この場合においては,教育職員の健康と
福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がさ
れなければならない。
2次に掲げる日において前項の教育職員を正規の勤務時間中に勤務さ
せる場合も,同項と同様とする。
(1)勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始
の休日
(2)給与法第17条の規定により休日給が一般の職員に対して支給
される日(前号に掲げる日を除く。)
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第8条公立の義務教育諸学校等の教育職員については,第3条及び第4条
に規定する国立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する事項を
基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならない。
第9条省略
(公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する読替え)
第10条公立の義務教育諸学校等の教育職員については,地方公務員法第5
8条第3項本文中「第2条,」とあるのは「第33条第3項中「官公
署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一
第12号に掲げる事業」と,「労働させることができる」とあるのは
「労働させることができる。この場合おいて,公務員の健康及び福祉
を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定
を適用するものとし,同法第2条,」と,「第32条の5まで」とあ
るのは「第32条の5まで,第37条」と,「第53条第1項」とあ
るのは「第53条第1項,第66条(船員法第88条の2の2第3項
及び第88条の3第4項において準用する場合を含む。)」と,「規
定は」とあるのは「規定(船員法第73条の規定に基づく命令の規定
中同法第66条に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を
適用するものとする。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第11条公立の義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除
く。)を正規の勤務時間(勤務時間法第5条から第8条まで,第11
条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。
以下この条において同じ。)を超えて勤務させる場合は,国立の義務
教育諸学校等の教育職員について定められた例を基準として条例で定
める場合に限るものとする。(以下省略)
(4)地方公務員法24条6項に基づき,また,給特法の条項も受けて定めら
れた本件条例には以下の規定がある(乙3)。
第1条省略
(用語の意義)
第2条
第1項ないし第5項省略
6義務教育諸学校等
学校教育法(昭和22年法第26号)に規定する小学校,中学
校,高等学校,盲学校,聾学校又は養護学校をいう。
7教育職員校長,教頭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭,
講師,実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
第3条ないし第7条の1省略
(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第7条の2義務教育諸学校の教育職員(別表第3の教育職給料表(2)又
は教育職給料表(3)の適用を受ける者に限る。第22条の5第
2項並びに第37条第2項及び第3項において同じ。)のうち
その属する職務の級がこれらの給料表の2級又は1級である者
には,その職務と勤務態様の特殊性に基づき,その者の給料月
額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2前項の教職調整額の支給を受ける者に係る第12条の2,第
12条の4,第12条の5,第14条の2から第14条の5ま
で,第20条,第21条,第22条の3及び第22条の4の規
定の適用については,同項の教職調整額は,給料とみなす。
第3項省略
(時間外勤務手当)
第15条時間外勤務手当は,職員が正規の勤務時間以外の時間において
勤務することを命じられたとき,正規の勤務時間以外の時間にお
いて勤務した全時間に対して支給する。
2前項に規定する時間外勤務手当の額は,同項の勤務1時間につ
いて第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務
時間以外の時間においてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれ
ぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事
委員会規則で定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の
午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を
加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1)正規の勤務時間が割り振られた日(第18条第1項の規定
により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給
されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤

(2)前号に掲げる勤務以外の勤務
第3項省略
4第1項に定めるもののほか,時間外勤務手当は,職員が第33
条の規定により,あらかじめ第31条第2項又は第32条の規定
により割り振られた正規の勤務時間(以下この項において「割振
り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを
命じられたとき,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務し
た正規の勤務時間中の全時間(再任用短時間勤務職員にあっては,
人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して支給する。
5前項に規定する時間外勤務手当の額は,同項の勤務1時間につ
いて第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の
25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める
割合を乗じて得た額とする。
第16条ないし第17条省略
(休日勤務手当)
第18条休日勤務手当は,職員が祝日法に基づく休日等(第31条第1
項及び第32条の規定により毎日曜日を週休日と定められている
職員以外の職員にあっては,祝日法に基づく休日が同条及び第3
3条の規定よる週休日にあたるときは,人事委員会規則で定める
日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務す
ることを命じられたとき,正規の勤務時間中に勤務した全時間に
対して支給する。これらの日に準じるものとして人事委員会規則
で定める日において勤務した職員についても,同様とする。
2休日勤務手当の額は,前項の勤務1時間について,第25条に
規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から10
0分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ
て得た額とする。
第19条ないし第22条の4省略
(特定の職員についての適用除外)
第22条の5
第1項省略
2第15条及び第18条の規定は,義務教育諸学校等の教育職員
(管理職員を除く。第37条第2項及び第3項において同じ。)
には適用しない。
第23条ないし第29条の2省略
(1週間の勤務時間)
第30条職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間に
つき1週間当たり40時間とする。
第2項以下省略
(週休日及び勤務時間の割振り)
第31条日曜日及び土曜日は,週休日とする。ただし,任命権者は,再
任用短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日か
ら金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
第2項以下省略
第32条,33条省略
(休憩時間)
第34条任命権者は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合において
は45分,8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を,
それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない。ただし,公
務の運営上の事情により一斉に与えることが困難である公署で人
事委員会規則で定めるものについては,この限りでない。
(休息時間)
第35条任命権者は,所定の勤務時間のうちに,人事委員会の定める基
準に従い,休息時間を置くものとする。
第36条省略
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第37条
1任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,
正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に掲げる勤務以外
の勤務をすることを命じることができる。
2義務教育諸学校等の教育職員については,前項の規定にかかわ
らず,原則として時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間におけ
る勤務をいい,祝日法に基づく休日等,年末年始の休日等及び第
18条第1項後段の人事委員会規則で定める日における正規の勤
務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)はさせ
ないものとする。
3義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務をさせる場合は,
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
(昭和46年法律第77号)第6条第1項に規定する政令で定め
る基準に従い定めた次に掲げる業務に従事する場合で,臨時又は
緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1)校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2)修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3)職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるも
のをいう。)に関する業務
(4)非常災害の場合,児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を
必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(以下,上記4項目を単に「限定4項目」という場合があ
る。)
第4項省略
第37条の2,第37条の3省略
(休日)
第38条職員は,祝日法に基づく休日には,特に勤務することを命じら
れる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しな
い。年末年始の休日についても,同様とする。
第39条以下省略
(5)「京都市立小学校,中学校及び養護学校の教職員の勤務時間等に関する
規則」(昭和50年6月4日教育委規則第3号,最終改正平成14年4月第
1号)には,以下の規定がある(乙16)。
第1条省略
第2条職員の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日まで1日8時間
とし,職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分まで
とする。
第2項以下省略
第3条前条第1項の場合における条例第34条に規定する職員の休憩時
間については,午後0時15分から午後1時までの時間を基準とし
て,校長が定めるものとする。
第4条職員の休息時間は,勤務時間4時間について15分間の割合で,
校長が定めるものとする。
第5条条例(本件条例)第37条第3項の規定による職員の時間外勤務,
条例第41条から第44条までの規定による職員の休暇,職務に専
念する義務の特例に関する条例第2条の規定による職員の職務に専
念する義務の免除並びに職員の給与,勤務時間等に関する規則(京
都府人事委員会規則6−2)第49条第4号の規定による職員の欠
勤等の処理については,別に定めるものを除くほか,校長が行う。
(6)厚生労働省通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
に関する基準」(平成13年4月6日,基発339号。以下「本件通達」と
いう。)には,以下の記載がある(甲6)。
ア柱書
労働基準法においては,労働時間,休日,深夜業等について規定を設け
ていることから,使用者は,労働時間を適正に把握するなど労働時間を適
切に管理する責務を有していることは明らかである。
(中略)
こうした中で,中央労働基準審議会においても平成12年11月30日
に「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労
働基準法の規定に違反しないようにするため,使用者が始業,終業時刻を
把握し,労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから,
この前提を改めて明確にし,始業,終業時刻の把握に関して,事業主が講
ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行う等,現行法の履行を確保
する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされ
たところである。
このため,本基準において,労働時間の適正な把握のために使用者が講
ずべき措置を具体的に明らかにすることにより,労働時間の適切な管理の
促進を図り,もって労働基準法の遵守に資するものとする。
イ適用の範囲
本基準の対象事業場は,労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用さ
れる全ての事業場とすること。
また,本基準に基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委
譲を受けた者を含む。以下同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべき対
象労働者は,いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働
者(事業場外労働を行う者にあっては,みなし労働時間制が適用される時
間に限る。)を除くすべての者とすること。
なお,本基準の適用から除外する労働者についても,健康確保を図る必
要があることから,使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある
こと。
ウ労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(ア)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は,労働時間を適正に管理するため,労働者の労働日ごとの始
業・終業時刻を確認し,これを記録すること。
(イ)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し,記録する方法としては,原則とし
て次のいずれかの方法によること。
①使用者が,自ら現認することにより確認し,記録すること。
②タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し,
記録すること。
(ウ)自己申告制により,始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措

上記(イ)の方法によることなく,自己申告制によりこれを行わざるを
得ない場合,使用者は次の措置を講ずること。
①自己申告制を導入する前に,その対象となる労働者に対して,労働
時間の実態を正しく記録し,適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明を行うこと。
②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致している
か否かについて,必要に応じて実態調査を実施すること。
③労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数
の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また,時間外労働時間
の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る
事業場の措置が,労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因とな
っていないかについて確認するとともに,当該要因となっている場合
においては,改善のための措置を講ずること。
(エ)労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について,労働基準法109条に基づき,
3年間保存すること。
(オ)労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は,当該事業場内におけ
る労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し,
労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
(カ)労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ,必要に応じ労働時間短縮推進
委員会等の労使協議組織を活用し,労働時間管理の現状を把握の上,労
働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
3争点及び争点に対する当事者の主張
(1)被告に給特法及び本件条例の趣旨に反して原告らに違法に超過勤務をさ
せたという義務違反があるか,また,原告らに対する安全配慮義務違反があ
るか。
(原告ら)
ア(ア)給特法及び本件条例は,時間外勤務が許容される場合を4項目に限
定し,かつ緊急やむを得ない必要のある場合に備えて教職調整額を支払,
かかる場合を除いて時間外労働を行わせないという制度を採用し,同制
度に沿う限りにおいて労働基準法37条並びに本件条例15条及び18
条の適用を除外している。
(イ)ところで,原告らは,被告の教育委員会(以下「被告教育委員会」
という。)及び各原告らに対応する各校長らから適切な教員の加配や授
業時間数の弾力化といった特別の措置がとられないまま授業日数や授業
時間数を厳密に管理された上で指導要領案や指導計画書の作成・提出を
通じて教育課程の編成等の教育内容の細部まで指示を受け,個々の教員
の裁量が著しく狭められる中で校務分掌,校外活動,総合学習の実施,
校内・校外の研修への参加,各種文書の作成等を職務上指示される等,
事実上拘束を受けて平成15年4月から同年12月までの間(ただし,
同年8月は除く。),別紙原告ら超過勤務及び請求額一覧表の推計超過
勤務時間(下段は分)欄記載のとおりの時間外勤務をしてきた。原告ら
が現に行った時間外勤務は①客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ
得ない場合で,その内容も校務分掌で担当する職務,授業準備,テスト
等の採点,職員会議・学年会等の会議,研修,指導要録の作成,就学
援助事務,集金事務等,教師としての職務内容であった。
被告教育委員会及び各原告らに対応する各校長らは,給特法及び本件
条例の上記規定に反して違法にも原告らに対して少なくとも黙示で時間
外勤務を命じて行わせた。
(ウ)①給特法及び本件条例は教育職員について時間外勤務手当の支給を
定めた労働基準法37条並びに本件条例15条及び18条の適用を除
外しているが,上記趣旨を超えて一般的に同除外をしているとすると,
給特法及び本件条例の同各規定は私立学校における教職員に対しては
時間外労働に対して時間外手当が支給されることとの比較において憲
法14条に反し無効である。
②また,給特法立法当時の国会での議論によると,立法者は,給特法
の意義,内容やその運用について①教育職員の時間外勤務問題を時間
外勤務を少なくする方向で解決し,その待遇を改善するために給特法
を制定する,②給特法は,時間外勤務命令ができる場合を限定し,原
則として教員には時間外勤務をさせない,③時間外勤務の命令には,
指示や依頼,黙示のものも含まれるので,時間外勤務命令ができる場
合以外には,このような方法によっても時間外勤務の命令を行わない,
④給特法によって,教員に無定量で長時間の時間外勤務が発生するこ
とはあり得ず,仮に時間外勤務が強いられたときには,教職員組合や
野党の批判,行政措置要求制度によって比較的容易に是正される,⑤
例外的に教員に時間外勤務を命ずることに対して支給される教職調整
額は基本給の4パーセントとするが,4パーセントの根拠は,昭和4
1年度に文部省が実施した教職員勤務実況調査の結果,1週平均1時
間48分の時間外勤務が行われていたことを踏まえていた。
ところが,原告らは,給特法立法時に時間外勤務時間として想定さ
れていた所定の勤務時間をはるかに超える時間外勤務を現に行ってい
るところ,その勤務は自主的,創造的な側面があったとしても,その
部分は少なく既定の事実として与えられた課題を処理するために余儀
なくされたものである。
現状は給特法の立法者が考えていた給特法の制定による教育職員に
無定量,長時間の時間外勤務を是正するという目的は達成されず,か
えって,立法当時危惧された無定量,長時間の時間外勤務が拡大し,
立法事実から大きく乖離した違法状態となっている。このような立法
事実から大きく乖離した原告らの時間外勤務の状態を教職調整額の支
給によって合法化することはできない。
(エ)そうすると,立法事実から大きく乖離した原告らの時間外勤務は違
法な時間外勤務というべきである。
イ(ア)使用者は,労働者(被用者)に対して信義則上安全配慮義務を負っ
ているところ,労働者を業務に従事させるに際し,労働基準法及び労働
安全衛生法上,始業・終業時間の確認及び記録等の措置を講じるととも
に労働者の労働時間を正確に把握し,可能な限り超過勤務に陥らないよ
う,少なくとも長時間労働を解消して業務の遂行に伴う疲労や心理的負
荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう配慮
すべき注意義務を負っている。
具体的には,被告は,原告らに対して,①勤務時間把握義務(就業時
間の内外を問わず,勤務時間を正確に把握する義務),②時間外勤務解
消,軽減義務(勤務時間の割り振り,限定4項目以外の時間外勤務の禁
止,臨時性,緊急性の要件の遵守,業務量の調整,分掌の見直し等の積
極的措置を講ずることにより長時間の時間外勤務をなくすか,少なくと
も月45時間を超えないようにすべき義務),③健康福祉配慮義務(や
むを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は教育職員の健康と福祉を害
さないよう勤務の実情について十分な配慮をする義務)を負っている。
(イ)それは,以下のことからも明らかである。
厚生労働省は,本件通達,「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準
について」(平成13年12月12日付け基発第1063号)及び「過
重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成14年2月12日
基発第0212001号)により使用者に対して,労働者の始業,終業
時刻を確認,記録することを義務付け,時間外労働を月45時間以下と
するように指導している。
また,X文部科学省初等中等教育局長は,平成13年5月24日,参
議院文教科学委員会において,本件通達が公立学校教育職員にも適用さ
れる旨述べ,同年10月30日,同委員会において,労働時間の適正な
把握の問題については,①始業,終業時刻の記入及び記録の項目,②記
録,確認の原則的な方法,③労働時間の記録に関する書類の保存,④労
働時間を管理する者の職務の項目等が適用されること,始業,終業時刻
については命令のない時間外勤務についても始業,終業時刻の確認及び
記録義務の中に含まれること,部活動等についても始業終業時刻に入る
こと等を述べている。
(ウ)ところで,給特法は,教育職員の時間外勤務を厳しく制限するとと
もに,時間外勤務をさせる場合にも「教育職員の健康と福祉を害するこ
ととならないよう勤務の実情について十分な配慮がなされなければなら
ない。」と定める等の配慮義務を定めており,労働基準法の労働時間制
限及び労働安全衛生法の規定の適用を除外するものではない。したがっ
て,給特法は使用者の安全配慮義務を軽減したり,免除したりするもの
ではない。
(エ)被告は,原告らの労働時間を把握すること,時間外労働の解消のた
めに積極的な措置を講ずること及び原告らの恒常的な長時間勤務に対し
て,健康や福祉に配慮することを行わなかった。そのため,原告らは,
恒常的な態様で別紙原告ら超過勤務及び請求額一覧表の推計超過勤務時
間(下段は分)欄記載のとおり時間外勤務を余儀なくされた。
なお,本件条例第34条は「6時間を超えた勤務には,途中に45分
の休憩を付与すること」「一斉に付与すること」を定めている。同条は,
教育職員にも適用されるから,原告らに対する職務命令は同条にも反し
違法である。
(被告)
ア(ア)原告らの給特法等に違反する超過勤務があるとの事実は否認する。
仮に原告らの主張するとおり原告らに時間外勤務があるとしてもそれ
らはいずれも給特法が予定した自主的・自発的,創造的勤務であって,
違法というべきものではない。
給特法及び本件条例によって時間外勤務は限定4項目に限定されてい
るが,それは職務命令に基づく時間外勤務が限定4項目に限定されてい
るだけであって,教員の自主性,自発性,創造性に基づく時間外活動ま
では否定されていない。
教育職員の職務は児童生徒との間の直接の人格的接触を通じて児童生
徒の人格の発展と完成を意図するものであるため,その遂行に当たって
の手法,頻度,時間,内容等が自主性,自発性,創造性に委ねられてい
る部分が多い。給特法は,教育職員の処遇を定めるに当たり,教育職員
の職務の上記特質を踏まえてその職務には時間的管理になじまないとし
て,勤務時間の内外を問わず再評価したものである。仮に教育職員の自
主的,自発的,創造的活動による時間外の活動まで否定するとすると,
各教育職員の自主的,自発的に行おうとしている教育実践内容に細かく
干渉してどのような内容を削るかを命じることになるが,そのようなこ
とは教育職員の上記職務の特質になじまないものである。
給特法及びそれを受けて定められた本件条例部分は黙示の時間外勤務
命令という概念にはなじまないというべきである。
(イ)各原告らに対応する各校長は,同各原告らに時間外勤務を命じてい
ない。
なお,持ち帰り仕事も各原告らの自主性に基づいてなされたものであ
って,上記のとおりそれは勤務時間に含まれない。
(ウ)給特法及び本件条例の労働基準法37条の適用を排除する旨の規定
は,憲法14条に違反しない。公立学校の教育職員は基本的には契約に
よって給与,勤務時間等の労働条件が定まる私立学校の教育職員とは異
なり地方公務員法の適用があり,給与,勤務時間,休日,休暇等の勤務
要件は法律及び条例によって規定されるところ,そのような相違に着目
して給特法及び本件条例の同規定は設定された。したがって,給特法及
び本件条例の同規定は合理性があり有効である。
(エ)被告における新規教員の採用は増加傾向にあり,また,国や京都府
の学級編成基準が40人である中,被告は,平成15年度から小学校1
年生に35人学級を,平成16年度から小学校2年生に35人学級を導
入するため同時予算で常勤講師を採用し,また,被告全市の小学校で専
科教育を実施するため独自予算で専科教育担当の非常勤講師を任用する
等している。
イ(ア)原告の安全配慮義務に係る法律上の主張は争う。
被告に原告らに対する安全配慮義務違反はない。
(イ)①持ち帰り仕事は上記のとおり勤務時間の把握対象とすることはで
きない。
②文部科学省は,平成14年1月23日,「文部科学省初等中等教育
局所管事項説明会」において,本件通達のうち,基準2(1)始業・終
業時刻の確認及び記録,基準2(2)始業及び終業時刻の確認及び記録
の原則的な方法(使用者の現認又はタイムカード等の客観的な記録)
については,公立学校教育職員についても基本的に適用があるとした
が,基準2(3)始業又は終業時刻の確認等については,教育職員は勤
務時間があらかじめ明確に割り振られ,出勤簿による確認・記録が行
われるとともに,時間外勤務等についても教頭等の管理職が直接確認
していることが一般的であることから,基準2(3)の要件を満たして
いる,したがって,自己申告制に基づく措置は一般的に適用されず,
自己申告制に基づく措置について実態調査を行う必要はないとしてい
る。
なお,本件通達は,冒頭に「使用者が講ずべき措置を具体的に明ら
かにする」と記載されているように,労働基準法に基づく責務につい
て,具体的な措置の方法を明示したものに過ぎず,基準により新たな
義務が生じたものではない。また,措置を講じる期限等も定められて
いない。
③学校長を含む管理職は,限定4項目による時間外勤務についてその
内容,従事時間を把握しており,また,限定4項目の範囲外である学
校内での教員の自主的・自発的活動については学校長,教頭のいずれ
かが通常最後に学校を出るため,把握ができていた。したがって,被
告が本件通達以後に新たな調査等を行わなかったとしても,そのこと
は違法ではない。
(ウ)被告には時間管理違反の事実はない。ところで,本件通達の趣旨で
あるが,「労働時間の把握が曖昧となり,その結果,割増賃金の未払い
や加重な長時間労働の問題も生じている。このため,これらの問題の解
決を図る目的で,本基準において労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき具体的措置を明らかにした。」ことである。しかし,原告ら
教育職員は,給特法のもと教職調整手当が支給されるため,「割増賃金
の未払」が生じる余地はなく,したがって,この観点から原告らの勤務
時間を把握する必要性はなかった。また,被告は,上記(イ)②で記載し
た文部科学省の見解をふまえて,教育職員の自主申告に基づく勤務時間
の実態調査等を実施していない。そして,管理職は,上記(イ)③記載の
とおり通常最後に退校するため,遅くまで残っている教育職員がいれば
把握している。なお,そのような場合,当該教育職員の活動が過重にな
らないよう管理職が注意を促しており,過重といった状況は生まれてい
ない。各教育職員が正規の勤務時間を超えて自主的,自発的な活動を行
っている事実はあるが,青天井の時間外勤務を放置している事実はない。
(エ)被告は,原告らを含む教員に対し,以下のとおり十分な健康管理を
行っている。
学校保健法8条に基づき,定期健康診断を実施しているほか,公立学
校共済組合が人間ドックや各種検診事業,健康診断事業等を実施してい
る。また,健康診断や人間ドックで再検査が必要となった場合には,年
次休暇(有給休暇)を取得することなく,病院での再検査を受けること
ができるように,職務専念義務を免除する等教育職員の健康維持に向け
積極的な措置を行っている。
(2)上記(1)の各義務違反による損害について
(原告ら)
ア時間外勤務手当相当損害金
原告らは,被告の職務命令による違法な時間外勤務により又は安全配慮
義務違反により,時間外勤務手当の支給を受けることなく,別紙原告ら超
過勤務及び請求額一覧表の推計超過勤務時間(下段は分)欄記載のとおり
時間外勤務を行った。よって,原告らは,被告の違法な時間外勤務命令に
より又は安全配慮義務違反により,それぞれ,時間外勤務の手当に相当す
る金員(同一覧表の超過勤務手当相当損害金(8か月分)欄記載の金員)
の損害を被った。
イ慰謝料
原告らは,被告の職務命令による違法な時間外勤務により又は被告の安
全配慮義務違反により,精神的苦痛をそれぞれ被った。原告らが各被った
精神的苦痛を慰謝するには同一覧表の慰謝料欄記載のとおり各100万円
が相当である。
ウ弁護士費用
原告らは,本件訴訟の提起,遂行を本件原告ら訴訟代理人らに委任した。
被告の上記義務違反と相当因果関係のある弁護士費用としては,各原告の
損害額の1割相当額(同一覧表の弁護士費用欄記載の金額)が相当である。
(被告)
ア原告の損害に係る主張は否認ないし争う。
イ(ア)原告らは,法律上,時間外勤務手当を請求できない。したがって,
時間外勤務手当に相当する損害は存在しない。仮に時間外勤務手当相当
額を損害として認めるとあたかも超過勤務手当の支給を認めたこととな
り,労働基準法37条の適用を排除した給特法の趣旨を没却することに
なる。
(イ)給特法は,所定勤務時間を超えた勤務を措置の対象としたものであ
るから,慰謝料の名目であっても,正規の勤務時間を超えた勤務の存在
を理由に金員の請求を認めることは,給特法の措置対象としたものにつ
いて,重複した利益を付与したことになる。
(ウ)また,原告らが主張する時間外勤務は,授業やその他の校内活動を
より充実させ,教育の効果を上げるために原告らが自主的,自発的に取
り組んだものであり,校長がその具体的内容や場所,時間を指示したも
のではなく,原告ら自らが考え,実践しているものであるから,精神的
損害は発生しない。
(3)原告らに労働基準法37条もしくはワークアンドペイの原則に基づく時
間外勤務手当請求権があるか。
(原告ら)
ア給特法及び本件条例は,限定4項目に該当しかつ緊急やむを得ない必要
のある場合に限り時間外労働を命じうるとし,その場合に対応して教職調
整額を支払それ以外の場合には時間外労働を命じ得ない構造となっている。
以上のような構造を踏まえて労働基準法37条の適用を排除している。
イしたがって,仮に限定4項目に該当しない,あるいは該当しても緊急や
むを得ない必要のある場合でない職務を時間外に行うことが命じられた場
合には,労働時間法制の本則に立ち返って労働基準法37条が適用され,
労働基準法の割増賃金支払請求権が発生すると解するのが相当である。仮
に同場合に労働基準法37条並びに本件条例15条及び18条の適用を認
めず,時間外の割増賃金請求権が発生しないとしても,同場合には時間外
労働が存在するため,ワークアンドペイの原則(公平の原則)に基づいて,
時間外労働に対応する賃金請求権が発生する。
ウ原告らは,授業準備,テスト問題作成,ノート類やテストの添削,校舎
パトロール,補習,学年・学級通信作成,実習生指導,職員会議等の諸会
議の実施,教科打合せ,教室整理,教育相談に関わる準備及び実施,休日
の部活動引率指導,テスト前学習計画用紙等の様々な書類の作成,日曜参
観の準備,週案の作成,校務分掌処理業務,成績処理,体育行事のための
準備,養護学校や地域学習施設での指導等の業務にあたったところ,これ
らの業務は,客観的にみて正規に勤務時間ではなされ得ないと認められる
状況の中で,教師としての職務内容に属する活動として時間外に行われた
ものであり,勤務評定制度のもとで事実上拘束され,あるいはその成果を
学校が受け取ることによって黙示的に命令を発していると認められる状況
下で行われているものである。そして,これらの業務は,限定4項目に該
当せず,臨時又は緊急のやむを得ない場合の業務に該当するものでもない。
また,原告らが行った上記時間外勤務は,その中に自主的,創造的な側
面があったとしても,与えられた課題を処理するために余儀なくされたも
のであるから,一般職員と同様,時間外勤務となることは明らかである。
エそうすると,時間外に行われたこれらの業務に対しては労働基準法37
条もしくはワークアンドペイの原則に基づき時間外手当もしくは時間に見
合った賃金が支払われるべきである。
また,時間外勤務を余儀なくさせたのであるから,上記(2)(原告ら)
記載の慰謝料及び弁護士費用の損害を賠償すべきである。
(被告)
ア給特法は,公立義務教育諸学校等の教育職員について,労働基準法37
条の適用を排除し,本件条例も同様に同条の適用を排除しているため,公
立小中学校の教育職員である原告らが時間外勤務手当を請求できる法的根
拠はない。そのことは最高裁判所平成10年9月8日第三小法廷判決(乙
9)でも明らかである。
イ原告らは,違法な時間外勤務に対して時間外勤務手当の支給を主張して
いるが,仮に給特法に反する違法な時間外勤務命令が存在したとしても,
地方公務員法25条により条例に基づかない金銭の支給が許されないこと,
本件条例22条の5で,時間外勤務手当についての同条例15条の適用が
除外されていること,労働基準法37条の規定が原告ら公立学校教育職員
には適用されないこと,給特法の趣旨が,教育の職務は,時間的計測のも
とに支払われる時間外勤務手当の制度もなじまないという点にあることか
ら,時間外勤務命令の適法,違法を問わず,原告らに時間外勤務手当を支
給することは,その根拠がなく許されない。
給特法の趣旨が,教育職員の勤務を勤務時間の内外を問わず,包括的に
とらえ,また,教育職員の職務は時間的計測になじまないから,給特法の
下では,そもそも教育職員の職務には,時間的計測に基づく時間外勤務の
観念を入れる余地はない。
ウ(ア)原告らは,6月と12月の2回の各2週間の自己調査による時間外
勤務時間数を,機械的に8か月に換算して時間外勤務の総時間数を算出
しているところ,かかる算出の妥当性の根拠について具体的な主張はな
い。なお,6月には教育相談があったり,12月には期末テストがある
等,それ以外の時期と比べて仕事量が多い。
(イ)また,本件通達によっても,持ち帰り仕事は勤務時間に含まれない
のであるから,請求金額の算定にあたっては,持ち帰り仕事を控除すべ
きである。
エ原告らに時間外勤務手当請求は認められない以上,慰謝料及び弁護士費
用の損害賠償請求についても認められない。
第3当裁判所の判断
1事実認定
前提事実並びに証拠(甲A15ないし18,28ないし30,37,甲B8,
13,14,18の②,甲C1の①ないし③,8ないし11,13,甲D4な
いし6,甲E3ないし5,17ないし19,甲F1,2の①②,甲G1,2,
21ないし23,25,29,30,41の①②,42の①ないし⑤,43な
いし45,46の①ないし③,47,甲H1ないし3,5ないし7,8の①②,
甲J6ないし13,33ないし35,36の②ないし⑫,乙1,2,20ない
し25,乙C3,証人J,証人O,原告A,原告B,原告C,原告D,原告E,
原告F,原告G,原告H,原告I)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認
められる。
(1)給特法の制定に至る経緯等
ア昭和43年以来,教育職員の時間外勤務手当請求訴訟が全国的に提起さ
れ,これらの訴訟の判決の中には教育職員に時間外勤務の観念を認めるこ
とはその労働の性質と相容れないものではなく,時間外勤務に対しては時
間外勤務手当を支給すべきである旨判示するものがあった。
人事院は,昭和39年8月の給与勧告の附属報告書において,教育職員
の時間外勤務手当の問題について,「現行制度のもとに立つかぎり,正規
の時間外勤務に対しては,これに応ずる時間外勤務手当を支給する措置が
講ぜられるべきは当然であるが,他方,この問題は,教員の勤務時間につ
いての現行制度が適当であるかどうかの根本にもつながる事柄であること
に顧み,関係諸制度改正の要否については,この点をも考慮しつつ,さら
に慎重に検討する必要があると考える。」と指摘した。
イ文部省は,昭和41年,教育職員勤務状況調査を行ったところ,8月を
除く11か月の平均週当たりの時間外勤務時間は小学校で2時間36分,
中学校で4時間3分であり,そこから服務時間外に報酬を受けて補習を行
っていた時間及び服務時間まで勤務する業務がある一方において,服務時
間内において社会教育関係団体等の学校教育関係等の学校関係団体の仕事
に従事した時間を差し引くと,小学校で1時間20分,中学校で2時間3
0分,平均で1時間48分であった。
同平均時間が年間44週(年間52週から,夏休み4週,年末年始2週,
学年末始2週の計8週を除外)にわたって行われた場合の時間外勤務手当
に要する金額は給与に対し,約4パーセントに相当するものであった。
(乙1の111頁)
ウ文部大臣は,昭和42年9月4日の参議院文教委員会において,「超過
勤務を解決するというのは,超過勤務を支給する形にするか,あるいは勤
務の態様において,私は先ほど申しましたかねての希望でございますよう
に,そういう超過勤務というものを考えないで済むような教員の給与体系
というものができるかどうか,その二つのうちだと思います。そういう,
もし超過勤務を考えないで済むような特殊の給与体系ができますれば,そ
の際はこれはもちろん超過勤務というものを考えないでいくべきではなか
ろうか。」と述べた。
エ人事院は,昭和46年2月8日,国会および内閣に対して国家公務員法
23条に基づき「義務教育諸学校の教諭等に対する教職調整額の支給等に
関する法律の制定についての意見の申し出」を行った。同意見の内容は,
義務教育諸学校等の教諭等について,その職務と勤務態様の特殊性を踏ま
え,新たに教職調整額を支給するという制度を設ける一方で時間外勤務手
当制度を適用しないというもので,その概要は①義務教育諸学校等の教育
職員には,俸給月額100分の4に相当する額の教職調整額を支給する,
②教職調整額は俸給相当の給与として,給与法に基づく調整手当,特地勤
務手当,期末手当,勤勉手当等の算定の基礎とする,③教諭等には,その
職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当および休日給はなじまな
いので支給しない,④教諭等に対し,時間外勤務を命ずる場合については,
時間外勤務が教諭等にとって過度の負担となることのないよう,文部大臣
は人事院と協議して時間外勤務を命ずる場合の基準を定めるものとするこ
と等であった。(乙1の41頁以下)
政府は,昭和46年2月16日,同意見内容に沿った給特法の政府案を
閣議決定し,国会に提出した。
文部大臣は,昭和46年2月17日の衆議院文教委員会において,給特
法の提出趣旨について,それまで多数の訴訟にもなっていた教育職員の時
間外勤務問題の解決に役立つものであり,人事院の勧告に沿った方向で所
要の立法措置を講ずるべく提出する旨の説明をし,同年4月14日の衆議
院文教委員会において,「教育界によき人材を得るということが教育を進
める上に非常に大事である。そのためには,やはり相当の待遇改善という
ことを行っていかなければならない。」旨,また,「文部省は教育職員の
待遇及び教育条件の改善に努めており,給特法が成立したからといって教
育職員に無理矢理労働を強いることはない。」旨の説明をした。
また,当時の人事院総裁は,同日の衆議院文教委員会において,「教育
職員の時間外勤務について,時間的な計測のもとに支払われる時間外勤務
手当の制度というのはなじまず,教員の勤務の特殊性を根拠に正規の勤務
時間の内と外にまたがって包括的にとらえて再評価し,教職調整額を支給
する制度にした。」旨,また,同月23日の衆議院文教委員会において,
「教育職員が過重な勤務を強いられた場合には,公務員法上の行政措置要
求をすることができる。」旨の説明をした。
(乙1,2)
オ被告は,教育職員も含めて職員の給与は,本件条例(地方公務員法24
条6項)に基づかずに支給をすることができない(同法25条)ところ,
給特法10条が労働基準法37条の適用を除外し,給特法の条項を受けて
設定された本件条例の22条の5(乙3)は教育職員に対しては時間外勤
務について定めた同条例15条の適用を排除している。その他,給特法制
定後,同規定を踏まえて,原告らを含む教育職員の時間外手当の支給を認
めることを規定した法令(条例を含む。)はない。
カところで,給特法で定められた給与の約4%に相当する教育調整額(同
法3条)は,諸手当にはねかえることとされているため,実質的には約6
%の手当措置に相当するものとなる。
(2)原告らの勤務等
ア被告は,土曜日,日曜日,休日の部活動指導に対して,特殊勤務手当
(1日8時間相当1700円,6時間相当1500円,4時間相当120
0円)を支給していた(甲A28の5頁,原告H14頁,証人O21頁)。
イ(ア)原告Aは,本件当時,P中学校に勤務していたところ,1年3組
(生徒数39名)の担任で,1年生7クラス,3年生3クラスの保健体
育,選択教科としての1年生後期及び3年生前後期の各1クラス,育成
学級1クラスの体育授業を担当していた(甲A28,原告A1頁)。
原告Aが受け持っていた授業時限数は,1年生の授業が10.4時限,
選択科目が0.6時限,3年生の授業が5.2時限,選択科目0.85
時限,育成学級を1時限,学級担任の持ち時限が4.3時限で年間を通
じた平均は22.35時限であった(甲A28の3頁,原告A1頁)。
(イ)原告Aは,別紙原告ら一覧表の原告Aに対応する校務分掌欄記載の
とおりの校務分掌を担当していた他,P中学校では,午前8時15分か
ら同8時25分まで,当番制で原告Aを含む教員が登校指導を行ってい
て,週に1度はその当番として登校指導を行っていた。また,完全下校
時間である部活動終了15分後には,生徒を全員下校させるため,校内
に残っている教育職員全員によって下校指導が行われていた。また,授
業時間中に授業時間のあいた教育職員が校内パトロールを行っていた。
(甲A15,16,18,28の3頁,甲B8,18,原告B4頁,証
人J15頁)
(ウ)原告Aは,平成15年6月16日から同月27日まで及び同年11
月10日から同月21日までの間,概ね別紙原告A勤務表1及び2のと
おり職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職務
として前半の期間にはテストの作成,採点,それを踏まえた成績評価が
あり,後半の期間には教育相談があった。(甲A28ないし30,原告
A)。
ウ(ア)原告Bは,本件当時,P中学校に勤務していたところ,3年3組
(生徒数36名)の担任で,2年生3クラス,3年生7クラス,育成学
級1クラスの美術科の担任をし,その授業時間数は,年間平均週20.
5時限であった(甲B13・1頁)。
原告Bは,別紙原告ら一覧表の原告Bに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Bは,平成15年6月16日から同月29日までの間概ね別紙
原告B勤務表のとおりの職務等を行った。なお,同調査時期特有の職務
として同期間の直前にはチャレンジ体験業務があり,同調査期間にはテ
ストの作成,採点,それを踏まえた成績評価があった。(甲B13,1
4,18の②,原告B)。
エ(ア)原告Cは,本件当時,Q小学校に勤務していたところ,5年1組
(児童数36名)の担任で,受持ち授業時限数は26時限であった。
原告Cは,別紙原告ら一覧表の原告Cに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当した。
(イ)原告Cは,平成15年6月16日から同月29日までの間及び同年
12月1日から8日までの間概ね別紙原告C勤務表1及び2のとおりの
職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職務とし
て,後半の期間には保護者懇談会,社会見学があった。(甲C8ないし
10,原告C)。
(ウ)原告Cは,週案を作成していたところ,毎週の提出期限である金曜
日ではなく,翌月曜日に校長等の管理職に提出することが多かった(甲
C8,乙C3)。提出された週案について,校長等が点検・添削してい
たところ,原告Cの平成15年5月5日から同月9日の週案には「みさ
きの家にむけての諸々の準備ありがとうございます。」等との書き込み,
同月12日から同月16日の週案には「みさきの家でのご指導本当にお
疲れ様でした。大変に感謝しています。きちっとした指導でした。」と
の書き込み,平成16年1月26日から同月30日の週案には,原告C
が担当した公開授業について「いよいよ発表本番ですね。毎日遅くまで
ありがとうございます。」との教頭による書き込みがなされ,K校長及
び教頭の各認印がある。(甲C1の①ないし③,8の3頁,乙C3)。
オ(ア)原告Dは,本件当時,R小学校に勤務していたところ,3年生(児
童数,当初は31名,その後30名となった。)の担任で,受持ち授業
時限数は週27時限であった。
原告Dは,別紙原告ら一覧表の原告Dに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Dは,平成15年6月16日から同月29日までの間及び同年
12月1日から同月14日までの間概ね別紙原告D勤務表1及び2のと
おりの職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職
務として前半の期間には日曜参観,後半の期間には保護者懇談会,テス
ト作成,採点,テスト採点等を踏まえた成績評価があった。(甲D4な
いし6,原告D)。
カ(ア)原告Eは,本件当時,R小学校に勤務していたところ,6年生(児
童数,当初は29名で,その後27名となった。)の担任で,受持ち授
業時限数は週28時限であった。
原告Eは,別紙原告一覧表の原告Eに対応する校務分掌欄記載のとお
りの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Eは,平成15年6月19日から同年7月2日までの間及び同
年12月1日から同月14日までの間概ね別紙原告E勤務表1及び2の
とおりの職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の
職務として,前半の期間にはまつり参加への活動,後半の期間には宝ヶ
池駅伝の準備,保護者懇談,成績評価があった。(甲E3ないし5,1
7ないし19,原告E)。
キ(ア)原告Fは,本件当時,S小学校に勤務していたところ,1年生(児
童数31名)の担任で,受持ち時限数は週24時限であった。
原告Fは,別紙原告ら一覧表の原告Fに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Fは,平成15年6月23日から同年7月6日までの間及び同
年12月1日から同月14日までの間概ね別紙原告F勤務表1及び2の
とおり職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職
務として,前半の期間には就学援助事務,後半の期間には成績評価があ
った。(甲F1,2の①②,原告F)。
ク(ア)原告Gは,本件当時,T中学校で勤務していたところ,3年2組
(生徒数40名)の担任で,3年生4クラスの理科の教科担任もしてい
た。受持ち時限数は前期週19時限,後期週18時限であった。(甲G
1,2,21)
原告Gは,別紙原告ら一覧表の原告Gに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Gは,平成15年6月16日から同月29日までの間及び同年
12月1日から同月14日までの間概ね別紙原告G勤務表1及び2のと
おりの職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職
務として前半の期間には教育相談,テスト作成,採点,後半の期間には
進路指導対策会議,テスト作成,採点,テスト採点等を踏まえた成績評
価があった。(甲G21ないし23,29,30,41の①②,42の
①ないし⑤,43ないし45,46の①ないし③,47,原告G)
ケ(ア)原告Hは,本件当時,T中学校で勤務していたところ,3年1組
(生徒数39名)の担任で,3年生5クラスの国語の教科担任をしてい
た。受持ち時限数は,国語15時限,総合学習2時限,学級活動,道徳
各1時限の合計週19時限であった。(甲H5の1頁)
原告Hは,別紙原告ら一覧表の原告Hに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)T中学校では,休み時間パトロール表が作成され,同表に従って同
校の教育職員によって当番制で校内パトロールが行われていた(甲H1
3,原告H5頁)。
(ウ)原告Hは,平成15年6月16日から同月29日までの間及び同年
12月1日から同月14日までの間概ね別紙H勤務表1及び2のとおり
の職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職務と
して,前半の期間には教育相談,後半の期間には,テストの作成,採点,
それを踏まえた成績評価があった。(甲H5ないし7,8の①②,原告
H)。
コ(ア)原告Iは,本件当時,U中学校で勤務していたところ,3年生の音
楽の教科担任をしていた。受持ち時限数は音楽18時限,総合2時限,
学活1時限,道徳1時限の週22時限であった(甲J33の1頁)。
原告Iは,別紙原告ら一覧表の原告Iに対応する校務分掌欄記載のと
おりの校務分掌を担当していた。
(イ)原告Iは,平成15年6月16日から同月29日までの間及び同年
12月1日から同月14日までの間概ね別紙原告I勤務表1及び2のと
おりの職務等を行った。なお,同各調査期間のうち,その時期特有の職
務として,前半の期間にはテストの作成,採点,成績評価,後半の期間
にはテストの作成,採点,それを踏まえた成績評価があった。(甲J6
ないし13,33ないし35,36の②ないし⑫,原告I)。
(ウ)原告Iは,校区にあったV施設で指導を行うことがあったが同施設
での指導は被告教育委員会が主催しているもので,そこでの指導をした
場合,4000円程度の謝金が支給されていた(乙24,証人Oの9,
24頁)。
2被告に給特法及び本件条例の趣旨に反して原告らに違法に超過勤務をさせた
という義務違反があるかについて
(1)給特法の内容とその目的等
給特法及び本件条例は,義務教育諸学校等の教育職員(ただし,校長及び
教頭等の管理職を除く。)に対し,職務と勤務態様の特殊性に基づき,給料
月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給するとした上で,労働
基準法の適用除外を定めた地方公務員法58条3項の除外範囲を拡大して労
働基準法37条(時間外勤務等による時間外手当の支給等)の適用を排除す
るとともに教育職員については限定4項目の範囲でかつ必要性が認められる
場合という範囲を除いて時間外勤務を命じないこととした。
ところで,給特法は,上記1(1)で認定したとおり教育職員の時間外勤務
が社会的に問題となり,同実態を踏まえて時間外勤務手当の支払を求める訴
訟が多数提起されたことを背景に同問題を解消することもその目的の一つと
して立法されたものである。
(2)給特法制定の趣旨等
給特法が上記(1)のような定めをしたのは,上記1(1)で認定された事実に
証拠(乙1)を総合すると以下の事情を踏まえたものと解される。
ア教育は教師と児童生徒との間の直接の人格的接触を通じて,これからの
次代を担う児童生徒達の人格の発展と完成を図るという人間の心身の発達
という基本的価値にかかわるものであって,その職務を遂行する教育職員
がその職責を果たすためには高度な学問的修練を必要とし,その実践的場
面では児童生徒の個性の発達に即する的確な判断に基づく指導力が要請さ
れているところ,職務遂行による成果は時間等目に見える結果等によって
は計測できないという性質を持っている。
イ教育職員の労働時間は,教育ないし教育職員の職務の上記特質からして,
同職員の自主性,自発性,創造性に基づく職務遂行に期待する面が大きい
こと,また,勤務形態が春季,夏期,冬季の学校休業期間における勤務実
態が通常の行政職員とは大きく異なった形態であること,職務の内容も授
業活動のように教育職員の本来の職務であることが明らかなものから教職
員会議への出席や研修への参加等本来の職務に付随するもの,部活動の指
導等必ずしも本来の職務か否か明確でないもの,PTA活動等広義では教
育活動といえるものの直ちには本来の業務ないし職務行為と言い難いもの
まで千差万別であり,また,時間管理ができるものと,それが困難なもの
(例えば,自宅でのテストの採点や授業の準備等本来の職務であることは
明らかであるが,勤務時間中に比して職務遂行の密度は高くはなく,仮に
同時間を自己申告させたとしてもそのまま使用者の指揮監督下にある労働
時間として扱うことはできない。)等,教育職員の仕事のうちどこからど
こまでが本来の業務ないし職務であるのか,拘束されるべき時間ないし勤
務なのか,単に教育職員の自発的,自由意思に基づいて行われているのか
等明確に割り切ることが困難であるという特殊性を有していることを踏ま
えると,その勤務のすべてにわたって一般の行政事務に従事する職員と同
様な時間管理を行うことは必ずしも適当でない。
とりわけ,教育職員に対する超過勤務手当制度は教育職員にはなじまな
い。
ウ教育職員の職務と勤務の上記特質から時間外勤務を命ずることができる
場合を例外的な場合に限定して,原則としてこれを禁止するとともに,労
働基準法37条の適用を排除して(超過勤務手当制度に替わるものとし
て),勤務時間の内外を問わず,包括的に評価することとして,上記教育
職員の自主性,自発性・創造性に基づく特殊な職務を遂行している教育職
員に対して支払われるべき給与の金額として,適切な水準が定められてい
るかどうかという観点から従前の俸給体系に再検討を加え,同職務等の特
殊性を踏まえて給与の約4%に相当する教職調整額という俸給相当の性格
を持つ給与を支給する。
(3)自主的,自発的時間外勤務
上記(1)(2)のとおりの給特法及び本件条例の立法趣旨,立法経緯を踏まえ
ると,教育職員が上記教育の趣旨を踏まえて自主的,自発的,創造的に正規
の勤務時間を超えて勤務した場合にはたとえその勤務時間が長時間に及んだ
としても時間外勤務手当は支給されないものと解するのが相当である。
しかし,教育職員の当該時間外勤務が自主的,自発的,創造的になされた
ものではなく,同職員が当該時間外勤務を行うに至った事情,従事した職務
内容,勤務の内容,実態等を踏まえて,校長等から時間外に強制的に特定の
業務をすることを命じられたと評価できるような場合,すなわち,同職員の
自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも,給特法7条,11
条ないし本件条例37条において時間外勤務を原則として禁止し,それを命
じうる場合を限定した趣旨(同限定して命じる場合でも教育職員の健康と福
祉を害することとならないよう勤務の実情について充分な配慮がなされなけ
ればならないとしている。〔給特法7条1項後文〕)を没却するような場合
には違法となるが,それ以外の当該時間外勤務は同職員の自主的,自発的,
創造的な職務遂行として違法になることはないと解される。
(4)憲法14条との関係
原告らは,給特法及び本件条例が教育職員について時間外勤務手当の支給
を定めた労働基準法37条並びに本件条例15条及び18条の適用を除外し
ているところ,同定めをした各規定は私立学校における教育職員に対しては
時間外労働に対して時間外手当が支給されることとの比較において憲法14
条に反し無効である旨主張する。しかし,給特法及び本件条例において労働
基準法37条並びに本件条例15条及び18条の適用を除外した趣旨は上記
(1)(2)で説示した趣旨に基づくものであって合理性があるというべきである。
そうすると,原告らの同主張は採用できない。
(5)本件の原告らの場合の時間外勤務について
そこで,原告ら各自の時間外勤務が原告らによって自主的,自発的,創造
的になされたものではなく,同職員が当該時間外勤務を行うに至った事情,
従事した職務内容,勤務の内容,実態等を踏まえて,校長等から時間外に強
制的に特定の業務をすることを命じられたと評価できるような場合,すなわ
ち,同職員の自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも,給特
法7条,11条ないし本件条例37条において時間外勤務を原則として禁止
し,それを命じうる場合を限定した趣旨(同限定して命じる場合でも教育職
員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について充分な配慮
がなされなければならないとしている。〔給特法7条1項後文〕)を没却す
るような場合と認められるか検討する。
ア(ア)証拠(乙20,証人J1頁,24頁,30頁)及び弁論の全趣旨に
よれば,以下の事実が認められる。
①本件当時,P中学校のJ校長は,原告A及び原告Bを含むP中学校
の教育職員に対し口頭及び書面で時間外勤務命令をしたことはなかっ
た(証人J1頁)。
②原告Aは,職員会議の中で,教育職員が午前8時25分以前の登校
指導,下校指導,土日の部活動の指導等をするのは時間外勤務ではな
いかと質問したことがあった。登・下校指導に対して当時の同中学校
の生徒指導部長Z教諭からP中学校では平成9年,10年以降の生徒
指導の困難さの中で,安定した教育活動,学習活動を成立させていく
ために登校指導,下校指導を行っている旨それに協力して欲しい旨の
説明があり,土日の部活動の指導についてもJ校長から特に強制では
ない旨の説明があった(証人J1ないし4頁)。
③原告Aは,平均して午後7時ころ退校していたところ,一所懸命教
育実践に取り組んでいた(乙20,証人J24頁,30頁)。
④J校長は,原告Aに対して班ノートの作成等も含めて授業の内容や
進め方,学級の運営等も含めて個別の個々具体的な事柄について具体
的な指示をしたことはなかった(証人J9頁)。
⑤J校長は,原告Aは比較的負担とならない校務分掌を担当していた
との認識を有していた(乙20)。
⑥原告Aは,陸上部の顧問をしていたところ,陸上部の顧問は原告A
の希望どおりであった(乙20)。
⑦P中学校では,概ねJ校長もしくは教頭等の管理職が最後に退校す
ることになっていた
(イ)原告Aは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,6月16日から同月29日までの間及
び11月10日から同月20日までの間は上記1(2)イで認定したとお
り概ね別紙原告A勤務表1及び2のとおりの勤務をしたことがあった。
ところで,本件当時も含めてJ校長は,原告A及び原告Bを含むP中学
校の教育職員に対し口頭及び書面で時間外勤務命令をしたことはなかっ
たこと,原告Aは,一所懸命教育実践に取り組んでいたこと,その一環
として班ノートの作成,点検や学級通信の発行等を行っていたが,かか
る行為は原告Aの自主的・自発的な取り組みであること,陸上部の顧問
は同原告の希望どおりであったこと,登下校指導や校内パトロールは学
校の取組みとして行われていたが職員会議で管理職以外の教諭からその
必要性を説明されていること,その他,原告Aが行った授業内容やその
進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職務遂行の仕方等は学
校全体や学年全体との調整という側面はあるもののJ校長からの具体的
な指示はなく,自主的,自発的な側面が認められることを踏まえると,
平成15年4月から12月までの時間外勤務が原告Aの自由意思を極め
て強く拘束するような形態で行われていたと認めるには足りない。
その他,原告Aの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
イ(ア)証拠(甲B13,乙20,証人J,原告B)及び弁論の全趣旨によ
れば以下の事実が認められる。
①原告Bは,平均して午後7時ころ退校していたところ,テストの内
容については工夫を凝らしたり,一所懸命教育実践に取り組んでいた
(乙20,証人J24頁,30頁)。
②原告Bは,芸術部の顧問をしていたところ,同部の顧問は原告Bの
希望どおりであった(乙20)。
③J校長は,原告Bに対して授業の内容や進め方,学級の運営等も含
めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたことはなか
った(証人J,弁論の全趣旨)。
J校長は,原告Bが比較的負担とならない校務分掌を担当していた
との認識を有していた(乙20)。
④原告Bは,P中学校に着任した平成13年ころ定期健康診断でC型
肝炎に罹患していることが判明したこともあって医師からインターフ
ェロン治療を勧められたが,同治療の副作用を抱えながら仕事をする
ことは耐えられないと自ら判断し,同治療をしないまま定期的に検診
を受けながら勤務を継続してきた(甲B13,原告B26頁)。
(イ)原告Bは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月16日から同月29日
までの間は上記1(2)ウで認定したとおり概ね別紙原告B勤務表のとお
り勤務したことがあったうえ,C型肝炎に罹患しながらも職務を継続し
てきたことが窺われる。ところで,本件当時も含めてJ校長は,原告A
及び原告Bを含むP中学校の教育職員に対し口頭及び書面で時間外勤務
命令をしたことはなかったこと,原告Bは,一所懸命教育実践に取り組
んでいたこと,芸術部の顧問は同人の希望に基づいたものであること,
登下校指導や校内パトロールは学校の取組みとして行われていたが職員
会議で管理職以外の教諭からその必要性を説明されていること,その他,
原告Bが行った授業内容やその進め方,担任するクラスの運営の仕方等
を踏めた職務遂行の仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面は
あるもののJ校長からの具体的指示はなく,自主的,自発的な側面が認
められることを踏まえると,平成15年4月から12月までの原告Bの
時間外勤務が原告Bの自由意思を極めて強く拘束するような形態で行わ
れていたと認めるには足りない。
その他,原告Bの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
ウ(ア)証拠(甲C8,乙22,乙C3,証人K,原告C)及び弁論の全趣
旨によれば以下の事実が認められる。
①本件当時,K校長は,午前8時40分の職員朝礼よりも早く来て勤
務するように指示したことはなかったし,また,原告Cを含めて教育
職員に対して書面のみならず口頭でも超過勤務をして欲しい旨命じた
ことはなかった(乙22,原告C)。
②Q小学校では,K校長もしくは教頭が最後まで残り,門を閉めて退
校していた(証人K・2頁)。
K校長は,午後8時から8時半ころ,学校に残って仕事をしている
教育職員に対して,早く帰るように声をかけたこともあった(証人K
の1頁)。
③原告Cは,Q小学校が平成15年度の研究発表校(総合学習の「2
1世紀の学校作り推進事業」という研究発表の対象校)として被告教
育員会から指定されたところ,研究主任(校務分掌)としてその成功
のためかなりの時間と労力を費やした。同作業を含めて同人の平成1
5年度の指導時間は,文部科学省の学習指導要領で定められた年間の
945時間を大幅に上回る1100時間あまりであったところ(乙C
3),Q小学校での指導時間数を最終的に決定していたのはK校長で
あった(証人Kの20頁,21頁,38頁)。
④K校長は,原告Cに対して授業の内容や進め方,学級の運営等も含
めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたことはなか
った(証人K,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Cは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月16日から同月29日
まで及び同年12月1日から同月8日までの間,上記1(2)エで認定し
たとおり概ね別紙原告C勤務表1及び2のとおり勤務したことがあった。
ところで,K校長は,原告Cを含めて教育職員に対して書面のみならず
口頭でも超過勤務をして欲しい旨命じたことがないこと,原告C作成の
週案(乙C3)について,同期間外であるが,5月及び1月の欄外には
「毎日遅くまでありがとうございます。」「きちっとした指導でした」
等との記載がある等,原告Cの自主的な取り組みに対してその労に報い
る旨の記載がされていること,その他,原告Cが行った授業内容やその
進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職務遂行の仕方等は学
校全体や学年全体との調整という側面はあるもののK校長からの具体的
な指示はなく,自主的,自発的な側面が認められることを踏まえると,
平成15年4月から12月までの原告Cの時間外勤務が原告Cの自由意
思を極めて強く拘束するような形態で行われていたと認めるには足りな
い。
その他,原告Cの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
エ(ア)証拠(甲D4,乙21,証人L,原告D)及び弁論の全趣旨によれ
ば以下の事実が認められる。
①本件当時,L校長は,原告D及び原告Eを含む教育職員に対して,
持久走大会の早朝練習や遠足等の学校行事の場合には午前8時40分
よりも早くきて勤務するようお願いすることはあったが,それ以外の
場合には同時刻より早く来て勤務するよう具体的に促したことはなく,
また,同各原告も含めて教育職員に対して口頭や書面で時間外勤務命
令を出したことはなかった(証人L,原告D,原告E)。
②原告Dは,午後6時まで学校に残っていることはほとんどなかった
ところ,L校長もそのような認識を持っていた。
ところで,L校長は,自身あるいは教頭を通じて午後7時過ぎころ
まで残って勤務している教員に終わりにしようか等と声をかけたりす
ることがあった。(証人L)
③R小学校では,L校長及び教頭のいずれかが教育職員も含めて職員
が全員帰るまで学校に残り最後に門を施錠していた(証人L・2頁)。
④L校長は,原告Dに対して授業の内容や進め方,学級の運営等も含
めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたことはなか
った(証人L,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Dは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月16日から同月29日
まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)オで認定
したとおり概ね別紙原告D勤務表1及び2のとおり勤務したことが窺わ
れる。ところで,L校長は,同原告も含めて教育職員に対して口頭や書
面で時間外勤務命令を出したことはなかったこと,その他,原告Dが行
った授業内容やその進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職
務遂行の仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面はあるものの
L校長からの具体的指示はなく,自主的,自発的な側面が認められるこ
とを踏まえると,平成15年4月から12月までの原告Dの時間外勤務
が原告Dの自由意思を極めて強く拘束するような形態で行われていたと
認めるには足りない。
その他,原告Dの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
オ(ア)証拠(甲E3,9ないし15,乙21,証人L,原告E)及び弁論
の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
①原告Eは,通常,午後6時くらいまで学校に残って勤務をしていた
ところ,L校長もそのような認識を持っていた。
②原告Eは,平成15年度,前年度学級崩壊状態であった学級を引き
受けたが,その際,受け持った児童の小学生としての最後の1年を自
信をもって,また,楽しい1年を過ごさせてやりたいと考え授業の他,
クラスの運営や保護者との関係にも意を用いた工夫をしたりしていた。
また,廃部もやむを得ない状況にあったバレーボール部についても子
供達のことを踏まえてやむなくではあるが自ら顧問となって指導に当
たったりした。L校長は,原告Eの同各行動から学校全体の子どもた
ちのために積極的に指導をしてくれている,また,校務分掌の仕事に
おいても常に前向きに取組んでくれ,先頭に立って学校運営を行って
くれている旨認識していた。(甲E3,9,乙21,証人L,原告
E)。
③L校長は,原告Eに対して授業の内容や進め方,学級の運営等も含
めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたことはなか
った(証人L,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Eは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月19日から同年7月2
日まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)カで認
定したとおり概ね別紙原告E勤務表1及び2のとおり勤務したことが窺
われる。ところで,L校長は,同原告も含めて教育職員に対して口頭や
書面で時間外勤務命令を出したことはなかったこと,原告Eは,崩壊し
たクラスの運営について上記のとおり工夫をし,また,廃部直前であっ
たバレーボール部を自ら顧問になる等して救済をしたり,そして,積極
的に学年全体のことや校務分掌にも関与していたこと,その他,原告E
が行った授業内容やその進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含め
た職務遂行の仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面はあるも
ののL校長からの具体的指示はなく,自主的,自発的な側面が認められ
ることを踏まえると,平成15年4月から12月までの原告Eの時間外
勤務が原告Eの自由意思を極めて強く拘束するような形態で行われてい
たと認めるには足りない。
その他,原告Eの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
カ(ア)証拠(甲F1,24,乙25,証人M,原告F)及び弁論の全趣旨
によれば以下の事実が認められる。
①本件当時,M校長は,教育職員に対し,午前8時40分から始まる
職員朝礼よりも早く来て勤務するように指示したことはなく,その他,
原告Fも含めて教育職員に対して口頭や書面で時間外勤務命令を出し
たことはなかった(乙25,証人M,原告F)。
②M校長は,原告Fに対して授業の内容や進め方,学級の運営等も含
めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたことはなか
った(証人M,弁論の全趣旨)。
③原告Fは,午後5時ころから午後6時ころの間に退校することが多
かったところ,M校長もそのような認識を持っていた。
④S小学校では,概ねM校長もしくは教頭等の管理職が最後に退校す
ることになっていた
(イ)原告Fは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月23日から同年7月6
日まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)キで認
定したとおり概ね別紙原告F勤務表1及び2のとおり勤務したことがあ
った。ところで,M校長は,原告Fも含めて教育職員に対して口頭や書
面で時間外勤務命令を出したことはなかったこと,その他,原告Fが行
った授業内容やその進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職
務遂行の仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面はあるものの
M校長からの具体的指示はなく,自主的,自発的な側面が認められるこ
とを踏まえると,平成15年4月から12月までの原告Fの時間外勤務
が原告Fの自由意思を極めて強く拘束するような形態で行われていたと
認めるには足りない。
その他,原告Fの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
キ(ア)証拠(甲G21,35の①ないし,52,乙23,証人N,原告
G)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
①本件当時,N校長は,原告Gを含む教育職員に対して午前8時25
分よりも早く来て勤務するように指示したことはなく,口頭及び書面
も含めて時間外勤務命令を出したことはなかった(証人,N,原告G
・28頁)。
②原告Gは,学級の子供達のつながりを持たせたり,先生と生徒との
信頼関係を作ったり,担任と保護者と連絡を密にして子供達の様子を
家庭に知らせるという意図をもって内容にも工夫がなされた「なか
ま」という表題の学級通信をできる限り発行していた。なお,同僚の
原告Hは,学級通信を発行していない。
③原告Gは,午後5時30分ころ退校することが多く,N校長もその
ころ退校していたとの印象を持っている
④T中学校では,概ねN校長もしくは教頭等の管理職が最後に退校す
ることになっていた(乙23)。
⑤また,N校長は,原告Gに対して授業の内容や進め方,学級の運営
等も含めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたこと
はなかった(証人N,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Gは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月16日から同月29日
まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)クで認定
したとおり概ね別紙原告G勤務表1及び2のとおり勤務したことがあっ
た。ところで,N校長は,原告Gも含めて教育職員に対して口頭や書面
で時間外勤務命令を出したことはなかったこと,原告Gは,クラスの子
供達のことを考えて工夫を凝らした学級通信をかなりの程度発行する等
自主的,自発的に職務の遂行をしていること,その他,原告Gが行った
授業内容やその進め方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職務遂
行の仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面はあるもののN校
長からの具体的指示はなく,自主的,自発的な側面が認められることを
踏まえると,平成15年4月から12月までの原告Gの時間外勤務が原
告Gの自由意思を極めて強く拘束するような形態で行われていたと認め
るには足りない。
その他,原告Gの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
ク(ア)証拠(甲H5,乙23,原告H,証人N)によれば,以下の事実が
認められる。
①本件当時,N校長は,原告H,原告Gも含めて教育職員に対して口
頭や書面で時間外勤務命令を出したことはなかった(証人N,弁論の
全趣旨)。
②原告Hは,平均して午後6時30分ころ退校していたところ,教職
員組合の会議に出た後に学校に戻って勤務していたこともあった(乙
23)。
③原告Hは,生徒指導の課題の多い生徒が数人いる学級を任されてい
たところ,その中の一人が児童自立支援施設であるW学校に送致され
たこともあって,同人の様子を見るため,同学校に出張に行ったりし
た。なお,T中学校では当時,同人を含めて3名の子が同学校に送致
されていた。(原告H,証人N)。
④また,学校が荒れていたことや平成15年10月に先生が生徒から
目を殴られて公務災害で長期休暇にはいるという事件があった後,同
じことを繰り返してはだめだとの思いから話し合いをして特に3年生
担当の教育職員だけで校内パトロールを強化したりした(原告H)。
⑤T中学校では,概ねN校長もしくは教頭等の管理職が最後に退校す
ることになっていた(乙23)。
⑥また,N校長は,原告Hに対して授業の内容や進め方,学級の運営
等も含めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたこと
はなかった(証人N,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Hは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等行っているところ,平成15年6月16日から同月29日
まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)ケで認定
したとおり概ね別紙H勤務表1及び2のとおり勤務したことがあった。
ところで,N校長は,原告Hも含めて教育職員に対して口頭や書面で時
間外勤務命令を出したことはなかったこと,原告Hは,W学校に送られ
た子供の様子を見に行ったり,自主的に校内パトロールを強化したりし
ていること,その他,原告Hが行った授業内容やその進め方,担任する
クラスの運営の仕方等を含めた職務遂行の仕方等は学校全体や学年全体
との調整という側面はあるもののN校長からの具体的指示はなく,自主
的,自発的な側面が認められることを踏まえると,平成15年4月から
12月までの原告Hの時間外勤務が原告Hの自由意思を極めて強く拘束
するような形態で行われていたと認めるには足りない。
その他,原告Hの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
ケ(ア)証拠(甲J5ないし33,37,乙24,原告I,証人O)によれ
ば,以下の事実が認められる。
①本件当時,O校長は,原告Iを含む教育職員に対して,午前8時2
5分より早く来て勤務するように指示したことはなく,原告Iを含む
教育職員に対して口頭及び書面で時間外勤務命令を出したことはなか
った(乙24,証人O1頁)。
②原告Iは,U中学校が被告教育委員会から研究発表校として指定さ
れ,その際21世紀の学校づくり推進事業の一環で,「心の教育の充
実を目ざして」と題した研究発表について,冊子としてのまとめ作業
を行った(甲J37,証人O35頁)。
③原告Iは,音楽の授業を進めるに当たって子供達の歌の意味がわか
るように歌詞カードを作成して子供達に渡したり,また,音楽のテス
トは,期末テストだけで中間テストはなかったが同テストの作成に当
たっても音楽の特質を考慮して聞き取りテストも行うこととし,それ
に戸惑わないために事前に練習のためのプレテストも作成して行わせ
る等の工夫を凝らしていた。(証人O46頁,原告I)。
また,顧問をしていた吹奏楽部の子供達への集中的な指導のため,
時間がとれる休日に出勤したり,また,日頃の成果をコンクール等に
参加して子供達に達成感を味あわせたい等の思いからコンクール等へ
の参加をした。
④原告Iは,平均して午後8時ころ退校していたところ,一所懸命教
育実践に取り組んでいた(乙24,証人O,原告I)。
O校長は,原告Iの仕事量について,上記のとおり午後8時ころま
で残って仕事をしても終わりきらないほどであったとの認識を持って
いたし,また,原告Iから,テストの聞き取り問題のテープを徹夜し
て作成したこともあると聞いたことがあった(証人O30頁,38
頁)。
⑤U中学校では,概ねO校長もしくは教頭等の管理職が最後に退校す
ることになっていた(乙24)。
⑥また,O校長は,原告Iに対して授業の内容や進め方,学級の運営
等も含めて個別の個々具体的な事柄について具体的な指示をしたこと
はなかった(証人O,弁論の全趣旨)。
(イ)原告Iは,担当する授業(準備も含めて),それにともなうテスト
の採点等の本来の職務のほか,学校全体や学年の運営等を円滑に進める
ための職員会議や学年会の会議への出席,また,校務分掌で定められる
職務の遂行等を行っているところ,平成15年6月16日から同月29
日まで及び同年12月1日から同月14日までの間,上記1(2)コで認
定したとおり概ね別紙原告I勤務表1及び2のとおり勤務したことがあ
った。ところで,O校長は,原告Iも含めて教育職員に対して口頭や書
面で時間外勤務命令を出したことはなかったこと,原告Iは,音楽の授
業内容,音楽のテスト内容,その実施方法,部活動の指導等自主的にそ
の職務を行っていること,その他,原告Iが行った授業内容やその進め
方,担任するクラスの運営の仕方等を含めた職務遂行の仕方等は学校全
体や学年全体との調整という側面はあるもののO校長からの具体的指示
はなく,自主的,自発的な側面が認められることを踏まえると,平成1
5年4月から12月までの原告Iの時間外勤務が原告Iの自由意思を極
めて強く拘束するような形態で行われていたと認めるには足りない。
その他,原告Iの勤務がその自由意思を極めて強く拘束するような形
態で行われていたと認めるに足りる証拠はない。
コ以上によれば,原告らの時間外勤務は原告らが各勤務した学校の校長等
から時間外に強制的に特定の業務をすることを命じられたと評価できるよ
うな場合,すなわち,同職員の自由意思を強く拘束するような状況下でな
され,しかも,給特法7条,11条ないし本件条例37条において時間外
勤務を原則として禁止し,それを命じうる場合を限定した趣旨(同限定し
て命じる場合でも教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務
の実情について充分な配慮がなされなければならないとしている。〔給特
法7条1項後文〕)を没却するような場合とまではいえない。そうすると,
原告らの各自の時間外勤務について各原告らに対応する校長らの行為に違
法な行為があったとまでいうことはできない。
したがって,原告らの違法に超過勤務をさせてはならないとの義務違反
の主張は採用できない。
3安全配慮義務違反について
(1)安全配慮義務ないしその内容
ア特定の法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に
おいて,当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に
対して信義則上負う義務の1つとして,地方公共団体は公務員に対し,公
務員が地方公共団体もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあ
たって,公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務
(安全配慮義務)を負うと解するのが相当である(参照・最高裁判所昭和
50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁)。
イ前提事実記載のとおり給特法(10条)は教育職員に対して労働基準法
32条の適用を除外しておらず,本件条例も教育職員に対して職員の勤務
時間を定める条項の適用を除外していない。
ところで,前提事実記載のとおり本件通達により定められた使用者にお
いて労働者の労働時間の適正な把握のために講ずべき基準は管理監督者及
びみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての労働者に適用され
る(なお,同通達は同除外される労働者についても,健康確保を図る必要
があることから,使用者において適正な時間管理を行う責務がある旨記載
している〔甲6〕。)ところ,本件通達は教育職員にも適用がある旨の文
部科学省の国会答弁のとおり公立の教育職員にも適用があるものと解され
る。しかし,給特法及び本件条例は,教育職員が自主的,自発的に正規の
勤務時間を超えて勤務した場合にはこれに対して時間外勤務手当を支給し
ないものとしていることは前記2で説示したとおりであるうえ,教育職員
の職務遂行のうち,その職務の特質に照らしてどこからどこまでが指揮監
督の下での労働と評価されるのかについても一義的に明確な基準を見いだ
すことが困難なことを考慮すると,教育職員について時間外・休日・深夜
労働の割増賃金を支払うという点から正確な時間管理が求められていると
まで解することはできない。そうすると,公立学校の設置者にタイムカー
ド等を用いて教育職員の登校及び退校の詳細な時刻を記録することまで求
められていると解することは相当でない。
しかし,上記基準の適用を除外された管理監督者やみなし労働時間制を
採用された労働者と同様,少なくとも教育職員についても生命及び健康の
保持や確保(業務遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者
の心身の健康を損なうことのないように配慮すること)の観点から勤務時
間管理をすべきことが求められていると解すべきであるため,原告らが勤
務する公立学校の設置管理者である被告は,教育委員会や校長を通じて教
育職員の健康の保持,確保の観点から労働時間を管理し,同管理の中でそ
の勤務内容,態様が生命や健康を害するような状態であることを認識,予
見した場合,またはそれを認識,予見でき得たような場合にはその事務の
分配等を適正にする等して当該教育職員の勤務により健康を害しないよう
に配慮(管理)すべき義務(以下「本件勤務管理義務」という。)を負っ
ていると解するのが相当というべきである。そのような場合で,教育職員
が従事した職務の内容,勤務の実情等に照らして,週休日の振替等の配慮
がなされず,時間外勤務が常態化していたとみられる場合は,本件勤務管
理義務を尽くしていないものとして,国家賠償法上の責任が生じる余地が
ある。
もっとも,前記2(3)に説示した点を踏まえれば,春季,夏季,冬期に
おける休業期間との関係等を包括的に考察した結果,週休日の振替等によ
って対応したとしても賄えないほどに時間外勤務が常態化していることが
関係証拠によって認定(推認も含む。)できなければ,国家賠償法上も違
法になるものとは評価し難いし,管理上の配慮(管理)をしなかった不作
為について,何らかの作為義務が発生したとまでは認め難く,国家賠償法
上の責任を肯定することはできないものと解される。
ウところで,原告らは,安全配慮義務の内容として一般論の他,被告は①
勤務時間把握義務(就業時間の内外を問わず,勤務時間を正確に把握する
義務),②時間外勤務解消,軽減義務(勤務時間の割り振り,限定4項目
以外の時間外勤務の禁止,臨時性,緊急性の要件の遵守,業務量の調整,
分掌の見直し等の積極的措置を講ずることにより長時間の時間外勤務をな
くすか,少なくとも月45時間を超えないようにすべき義務),③健康福
祉配慮義務(やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は教育職員の健
康と福祉を害さないよう勤務の実情について十分な配慮をする義務)を負
っている旨主張する。しかし,いわゆる安全配慮義務は上記アで説示した
とおり労働者が使用者もしくは上司の指示のもとに遂行する職務の管理に
あたって,労働者の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務
をいうところ,それによって保護の対象とされる保護法益との関係で上記
イで説示した内容の他,原告らが同主張するような具体的な内容までの義
務があるのか,疑問があるといわなければならない。
そうすると,原告らの同主張は採用しがたい。
(2)本件での安全配慮義務違反の成否等
ア(ア)原告らは,平成15年4月から同年12月までの期間のうち8月を
除く期間における時間外勤務の総時間数に基づいて時間外勤務手当の請
求をしているところ,その基礎資料として,同時間外勤務の総時間数を
本件訴訟等も意図した教職員組合(労働組合)から指示を受け,平成1
5年の6月と12月の2回の各2週間の自己申告調査(甲A29,30,
甲B14,甲C9,10,甲D5,6,甲E4,5,甲F2の①②,甲
G22,23,甲H6,7,甲J34,35)を行い,その調査資料を
前提としてそれをもとに機械的に8か月分に換算して時間外勤務の総時
間数を算出している。しかし,同調査は労働者側の立場にある労働組合
の指示に基づくもので本件訴訟等も意図した一方的なものであって,ま
た,平成15年の6月と12月のわずか4週間という短期間の調査内容
をもって8か月全体を敷衍したものであるが,そのように敷衍できるの
か疑問が残るところである。この点について原告らは,各本人尋問の中
でこの調査をした時期について「この時期は,それ以外の時期と比較し
て,特段仕事量が多いわけではない。多い時期を取り上げれば,もっと
超過勤務時間が増加することになる。」旨供述する(例えば,原告Fの
33頁等)。しかし,同各調査期間中の原告らの勤務を見ると上記1
(2)のイ(ウ),ウ(イ),エないしクの各(イ),ケ(ウ),コ(イ)の各なお
書き部分で記載したとおり同調査をした時期に特有の職務,すなわち,
ルーティンの職務とは言い難い事情がある。また,同請求期間の中には
春休み(4月上旬の一部),夏休み(7月下旬の一部),冬休み(12
月下旬の一部)等が含まれているが,そのような各時期は少なくとも時
間外勤務は特段の事情でもない限り考えがたい。
そうすると,上記原告らが時間外勤務時間を調査した期間の時間外勤
務の実態をもって,直ちに平成15年4月から12月までの各原告らの
時間外勤務が少なくとも同程度ないしそれ以上にあったとまで認めるこ
とはできない。
(イ)また,被告は,学校保健法8条に基づき,原告らを含む教育職員に
対して定期健康診断を実施しているほか,公立学校共済組合が人間ドッ
クや各種検診事業,健康診断事業等を実施している。また,健康診断や
人間ドックで再検査が必要となった場合には,年次休暇(有給休暇)を
取得することなく,病院での再検査を受けることができるように,職務
専念義務を免除する等教育職員の健康維持に向け積極的な措置を行って
いる。
イ(ア)上記アの事情及び上記2(5)アで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,J校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Aに対して,J校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたとは認め難いことを考慮すると,
原告Aの労働状況が健康を害するような状況にあると認識,予見できた
と認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしJ校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Aの主張は採用できない。
(イ)上記アの事情及び上記2(5)イで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,J校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Bに対して,J校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたと認めるに足りる証拠はない。ま
た,原告Bは,平成13年ころの定期健康診断でC型肝炎に罹患してい
たが,J校長が同人の同状況をどこまで認識していたのか,また,原告
Bが同状況についてJ校長にどれだけ説明等していたのか,インターフ
ェロン治療をしなかったことが時間外勤務を余儀なくされたことに主な
原因があったのか,本件全証拠によるも必ずしも明らかでない。そして,
J校長に対して同治療の申し出をした,また,同申し出をしたがそれを
拒絶された等の事情はなかった(証人J,弁論の全趣旨)。これらの点
に,J校長は,原告Bの上記病状を正確に認識していたものではないが
それを踏まえた校務分掌を担当するよう配慮し,同分掌業務が比較的負
担とならないものを担当していたとの認識を抱いていたことを考慮すれ
ば,J校長が原告Bの労働状況が健康を害するような状況にあると認識,
予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしJ校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Bの主張は採用できない。
(ウ)K校長は,調査期間外であるが,原告C作成の週案(乙C3)の5
月及び1月の欄外に「毎日遅くまでありがとうございます。」「きちっ
とした指導でした」等との記載をしていること,また,同週案の指導時
間表の記載(なお,この記載をK校長は見落としていた可能性がある
〔証人K・39頁〕。)からすると,原告Cの時間外勤務が極めて長時
間に及んでいたことを認識,予見できたことが窺われるが,それに対し
てそれを改善するための措置等は特に講じていない点において適切さを
欠いた部分があるというべきである。しかし,上記アの事情及び上記2
(5)ウで認定,説示したことの他,このような態様で足りるとは思えな
いが,少なくとも,K校長は,基本的に自身ないし教頭が最後に学校を
出ることにして教育職員の労働状況を把握していたうえ,原告Cに対し
て,K校長が勤務時間内に処理できないことを認識しながら特定の業務
を命じたこと,また,原告Cの状況ないし労働状況からして健康を害す
るような状況にあると認識,予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしJ校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Cの主張は採用できない。
(エ)上記アの事情及び上記2(5)エで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,L校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Dに対して,L校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたとは認め難いこと,また,L校長
は,原告Dが午後6時まで残っていることがほとんどなかったと認識し
ていたところ,原告Dについて,労働状況が健康を害するような状況に
あると認識,予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしL校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Dの主張は採用できない。
(オ)上記アの事情及び上記2(5)オで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,L校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Eに対して,L校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたことまで認めるに足りる証拠はな
い。また,L校長は,原告Eが学級の運営の他,学校,学年の諸行事に
も意欲的に取り組み,午後6時ころに退校していたことを認識していた
が,原告Eについて,労働状況が健康を害するような状況にあると認識,
予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしL校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Eの主張は採用できない。
(カ)上記アの事情及び上記2(5)カで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,M校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Fに対して,M校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたことまで認めるに足りる証拠はな
い。また,M校長は,原告Fが午後5時ころから午後6時ころの間に退
校していたと認識しており,原告Fについて,労働状況が健康を害する
ような状況にあると認識,予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしM校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Fの主張は採用できない。
(キ)上記アの事情及び上記2(5)キで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,N校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Gに対して,N校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたことまで認めるに足りる証拠はな
い。また,N校長は,原告Gが午後5時30分ころ退校していたと認識
しており,原告Gについて,労働状況が健康を害するような状況にある
と認識,予見できたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしN校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Gの主張は採用できない。
(ク)上記アの事情及び上記2(5)クで認定,説示したことの他,このよ
うな態様で足りるとは思えないが,少なくとも,N校長は,基本的に自
身ないし教頭が最後に学校を出ることにして教育職員の労働状況を把握
していたうえ,原告Hに対して,N校長が勤務時間内に処理できないこ
とを認識しながら特定の業務を命じたことまで認めるに足りる証拠はな
い。また,N校長は,原告Hが課題の多い生徒が数人いる学級を任され,
平均して午後6時30分ころ退校していたと認識していたが,原告Hに
ついて,労働状況が健康を害するような状況にあると認識,予見できた
と認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告ないしN校長に安全配慮義務違反があったとの原告
Hの主張は採用できない。
(ケ)O校長は,原告Iが平均して午後8時ころ退校していたこと,また,
吹奏楽部の指導のため土・日に出勤したりしていたこと,被告教育委員
会の指定を受けた研究発表の冊子のまとめ作業等その仕事量が多かった
ことを認識していたところ,原告Iの時間外勤務が極めて長時間に及ん
でいたことを認識,予見できたことが窺われるが,それに対してそれを
改善するための措置等は特に講じていない点において適切さを欠いた部
分があるというべきである。
原告Iは,上記のとおり平日は平均して午後8時ころまで勤務する他,
吹奏楽部の指導のため休日にも出勤したりしていてその時間外勤務の時
間は少ないとはいえない時間であり,包括的に評価しても,配慮を欠く
と評価せざるを得ないような常態化した時間外勤務が存在したことが推
認でき,O校長は,同一の職場で日々業務を遂行していた以上,そうし
た状況を認識,予見できたといえるから,事務の分配等を適正にする等
して原告Iの勤務が加重にならないように管理する義務があったにもか
かわらず,同措置をとったとは認められないから同義務違反があるとい
うべきである。
ウ以上によれば,原告らのうち,原告Iについて安全配慮義務違反が認め
られ,その余の原告らについては同義務違反は認められない。
エそこで,原告Iが被った損害について検討する。
原告らは,被告らの安全配慮義務違反によって原告らが被る損害につい
て労働基準法37条で認められる時間外手当相当分である旨主張する。し
かし,原告らに対する安全配慮義務によって保護されるべき保護法益は上
記(1)アで説示したとおり原告らの健康ないしその保全である。そうする
と,原告らの上記主張は採用できない。しかし,上記2(2)アで説示した
とおり教育職員の職務が児童生徒との直接の人格的接触を通じて児童生徒
の人格の発展と完成を図る人間の心身の発達という基本的価値に関わると
いう特殊性を有するほか,児童生徒の保護者からの多様な期待に適切に応
えるべき立場にも置かれていることを考慮すると,過度な時間外の勤務が
なされた場合には肉体的のみならず精神的負荷が強いと推認できるところ,
上記2(3)で説示したとおり,教育職員には時間外勤務手当は支給されな
いこともあってその勤務時間管理が行われにくい状況にある上に,原告I
が上記健康の保持に問題となる程度の少なくない時間外勤務をしていたこ
とを踏まえると,それによって法的保護に値する程度の強度のストレスに
よる精神的苦痛を被ったことが推認される。
原告Iが被った同精神的苦痛を金銭的に評価すると50万円が相当であ
る。
また,原告Iは,本件訴訟の提起,遂行を同原告ら訴訟代理人に委任し
て行っているところ,同原告らに対する安全配慮義務違反と相当因果関係
のある弁護士費用としては,上記認容額,同訴訟の経緯等を踏まえると同
認容額の1割相当の5万円をもって相当とする。
4労働基準法37条もしくはワークアンドペイの原則に基づく時間外勤務手当
の請求について
(1)原告らは,給特法ないし本件条例が時間外勤務として例外的に許容する
限定4項目に該当しない,あるいは該当しても緊急やむを得ない必要のある
場合でない職務を時間外に行うことが命じられた場合には,労働時間法制の
本則に立ち返って労働基準法37条が適用され,労働基準法の割増賃金支払
請求権が発生する旨,仮に同場合に労働基準法37条並びに本件条例15条
及び18条の適用を認めず,時間外の割増賃金請求権が発生しないとしても,
同場合には時間外労働が存在するため,ワークアンドペイの原則(公平の原
則)に基づいて,時間外労働に対応する賃金請求権が発生する旨主張する。
しかし,上記2(5)で認定したとおり原告らが勤務していた学校の校長が
原告らに対して特定の業務について時間外の職務を命じたと認められないこ
とからすると,原告らの同主張は採用できない。また,上記2(1)ないし(3)
で認定,説示した給特法ないし本件条例の趣旨(給特法は包括的に職務を再
評価し,給与水準が,前記のような特殊な職務を遂行する立場にある者にと
ってふさわしい水準に達しているかどうかという観点から,時間外手当を支
給するという方法によってではなく,一律に調整給を加算することによって
対処している。)からしても原告らの同主張は採用できない。
(2)ところで,原告らは,上記主張の前提として原告らの期間外の勤務時間
について実際に時間的計測をすることができた旨主張して,前記のような特
段の事情がある場合は,労働基準法37条,本件条例15条及び18条に基
づき時間外勤務手当請求権が発生すると解すべきである旨主張する。
しかし,原告らが原告ら自身の尺度で労働時間と考えた時間を計測できた
としても,前記に説示したとおりの教育職員の職務の特殊性を考慮すると,
原告ら自身の尺度から労働時間と考えた時間帯における労働の全てを使用者
である被告の拘束下における労働とまで評価してよいか,疑問を差し挟む余
地がある。特に,原告らが時間外労働と主張する持ち帰り仕事は,原告らそ
れぞれの自宅でなされるものであって,使用者である被告の指揮監督の下に
あるとまでいうことができないうえ,同職務の遂行の程度は勤務時間中に比
して密度は高くはなく,仮に同時間を自己申告させたとしてもそのまま使用
者の指揮監督下にある労働時間として扱うことはできないし,上記3(2)ア
で記載したような事情がある。以上のようなことを踏まえると,原告らの時
間外勤務の労働実態について,原告らが主張する原告ら各自の時間外勤務に
ついて的確な時間的計測をなし得るとはいえず,その他,的確な時間外勤務
時間を認めることはできない。
(3)そうすると,原告らの労働基準法37条に基づいて時間外勤務手当の請
求ができるとの上記主張は採用できない。
(4)また,原告らはワークアンドペイの原則により時間外勤務手当相当額が
支払われるべき旨主張する。しかし,その原則自体,どのような労働につい
て,どの程度の賃金が支払われるべきかということを具体的に明らかにした
原則ではなく,給付請求権の具体的な内容を導くことができるような裁判規
範として援用できるような内容を備えているとまではいえないから,同主張
は採用できない。
(5)したがって,原告らの上記各主張は採用できない。
(6)ところで,原告らは,上記時間外手当の請求の外,同請求を踏まえて上
記安全配慮義務違反の場合の請求と同額の慰謝料及び弁護士費用の損害賠償
を時間外勤務を違法に余儀なくさせたなどとして求めている。しかし,同時
間外手当の請求は上記説示したとおり認められない以上,さらに原告らが主
張する損害賠償請求が認められる余地はない。
5結論
以上の次第で,原告Iの請求は主文1項の範囲で理由があるからその範囲で
認容し,原告Iのその余の請求,その余の原告らの請求は理由がないからこれ
らをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,6
4条本文,仮執行宣言については同法259条1項をそれぞれ適用し,被告の
仮執行免脱宣言の申立てはこれを認めることが相当ではないから却下すること
として,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第6民事部
裁判官和久田斉
裁判官波多野紀夫
裁判長裁判官中村哲は転補のため署名押印することができない。
裁判官和久田斉
別紙
請求金額目録
1原告A318万0646円
2原告B407万3581円
3原告C422万5270円
4原告D330万9366円
5原告E305万7283円
6原告F364万8982円
7原告G363万7747円
8原告H386万3946円
9原告I417万3164円
以上
別紙一部省略

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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