弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人小林武夫の上告趣意について。
 本件行為の食糧管理法九条は「政府ハ特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル
所ニ依リ主要食糧ノ配給、加工、製造、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移
動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」と規定している。従つて本条は主要食糧に
関する移動等に関して、政令で必要な枠を定めることをこれに委任し、同時にこの
枠の範囲内において必要な規定を定めることを命令(政令以外の命令)に委任する
趣旨を有するものである。即ち、法律が直接に命令に委任したものであつて、ただ
その命令によつて定め得る事項の枠だけを政令に定めしめているに過ぎないのであ
る。本件の場合において食糧管理法九条から枠を定める委任を受けた政令(食糧管
理法施行令一一条)は、移動の制限という具体的な一定の枠を定め、命令(農林省
令、食糧管理法施行規則二九条)は、この枠の範囲内において法律の委任に従つて
移動に関する制限規定を設けたものである。それ故、所論のように、法律から委任
を受けた政令が、自らその委任事務を尽さずしてこれをそのまま勝手に、命令に委
任したという関係にあるのではない。従つて、食糧管理法施行令一一条及び同法施
行規則二九条の違憲無效を主張する論旨は、理由なきものと言わねばならぬ。
 被告人Aの上告趣意について。
 右は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するものと解せられる。従つて刑訴
四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから、これを採り上げることはできない。
 尚、本件につき、刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。
 よつて、刑訴四〇八条同一八一条により、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 田中巳代治出席
  昭和二六年一二月五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判官塚崎直義、同長谷川太一郎は各退官、裁判官霜山精一は出張、裁判官穂積
重遠は死亡につきいずれも署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛