弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人黒田耕一の上告趣意について
 所論第一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の供述を右憲法の規定にいわ
ゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきでないことは、当
裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日判決・刑集
一二巻八号一七一八頁)の示すところであつて、右違憲の主張は理由がないばかり
でなく、第一審判決が判示第一の罪につき共犯者Aの供述のみによつて共謀の事実
を認定したものでないことは、その挙示する証拠の標目自体によつても明らかであ
るから、右の所論は前提を欠き、同第二のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でないから、この点の所論も前提を欠
き、同第二のうち、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第
三は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
当たらない。
 弁護人勝尾鐐三ほか一名の上告趣意について
 所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 なお、所論に鑑み、記録を検討しても、原判断は正当であつて、同法四一一条を
適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和六一年九月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎
 裁判官角田禮次郎は海外出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝

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