弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一
九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由を要約すれば、競売法二七条
二項は利害関係人に対する競売期日の通知について、これを発することを要すと定
めていて、利害関係人に対し到達することをその要件としていないが、競売物件の
所有者のように物件の所有権を失うおそれがあつて競売の結果に重大な利害関係を
有する者に対しては通知を現実に到達させこれを知らしめることが必要であり、同
条二項の規定は憲法二九条一項に違反する、というのである。しかしながら、競売
法による不動産の競売手続につきその開始決定がされた場合には、民訴法六四四条
三項が準用されて、裁判所は、職権をもつて競売物件の所有者に右開始決定正本を
送達することを要するものと解すべきものであつて(大審院大正一三年(ク)第三
七六号同年七月一七日決定・法律新聞二二九〇号二二頁参照)、下級裁判所におけ
る実務例もまたそのように運用されていることは当裁判所に顕著なところである(
本件記録に徴すれば、本件においても、第一審裁判所は、昭和五二年一二月一三日
に競売開始決定正本を抗告人に送達していることが認められる。)。また、競売法
二七条一項は、競売が開始された事実を当然には知ることのできない同条四項三号
及び五号所定の利害関係人に対しては開始決定をしたことを通知し、かつ、競売期
日及び競落期日を定めて公告することを要するものと定めているのである。このよ
うな競売法の規定(競売法に準用される民訴法の規定を含む。)のもとにおいて、
利害関係人に対し競売期日を通知するものとするかどうか、通知をするものとする
場合にこれを発すれば足りるものとするかどうかは、もつぱら立法政策の問題であ
つて、憲法適否の問題ではないものというべきである。してみれば、違憲をいう所
論はその前提を欠くものであつて、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと
認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させる
こととし、主文のとおり決定する。
   昭和五五年六月一九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

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